3月 01 2025
障害厚生年金 双極性感情障害 3級後、額改定請求
障害年金の申請には、認定日(初診日から一年六ヶ月経った頃)と現在の二つがあります。
認定日の申請は、「遡り之請求」と表現されることが多いです。
この二つの申請・・・認定日の頃は、初診日から一年六ヶ月~九ヶ月の間の診断書が必要になります。
診断書を書くには、カルテが必要になりますから、第一条件として「初診日から一年六ヶ月頃のカルテがあるか?」が問題になります。
もし、残存してなければ認定日の申請はできません。
そして、仮に認定日の申請ができたしても、過去の頃から状態が悪かった事が示されていることが大前提です。
過去の自分が意思に何を伝えたか?過去に自分を診ていた医師が、どんな診断をしていたか?次第です。
つまり、過去の出来事の申請ですから、どうにもならない。ということになります。
さて、今回の案件は、「双極性感情障害」の方です。
認定日の申請ができました。
診断書は、2級にはとどかない内容でした。ただ、障害厚生年金は3級まであります。
3級、労働に一部制限が加わる程度で、日常生活は援助が必要なときがある。が目安です。
ですから、認定日の申請では、3級が認められれば「よかったです」という内容でした。
結果、3級でした。そして、約三年分の遡りで障害年金が支給されることが決定しました。
しかし、ここで終わりません。
この方の現在の診断書の内容は、2級を示していました。
ですから、認定日の頃よりも症状が重くなっているので、等級を上げて欲しい。という、額改定請求をしました。
この額改定請求が認められれば、3級→2級に変わります。
ただ、昨今額改定請求をしても等級が変わらないことが多いです。
等級が変わらなければ、次は「不服申し立て(審査請求)」か、直ぐに額改定請求のやり直しです。
この依頼者様の場合、「現在の診断書の頃」と「結果が出た現在」では、生活ぶりが変わり支援の状態が大きく変わっていることを教えてくださっています。
となれば、不服申し立てよりも、額改定請求のやり直しの方が、期待に添える結果が求め易いことが考えられます。
まずは、額改定請求の結果待ちです。
依頼者様は、「生活費に困り、どうしようか?と思っていた。でも、3級の支給分が、約三年分あるので気持ちの余裕ができた。本当によかったです。」と仰っておられました。
取り敢えずですが、3級が認められてよかった。一安心です。
次は、2級を考えないといけません。




