2月 10 2025
障害年金 脳出血 審査請求の結果から見えてきた不支給理由と、次なる一手。
障害年金の申請で結果を得ると、その結果に「なぜだ?」と、思うことがあります。
考えて予想は立っても、その予想が合っているか?は明確ではありません。
脳出血の第一審(裁定請求)では、障害厚生年金2級でした。
診断書に書かれている体の動きからみて、1級ではないか?と、思える節もありました。
そこで審査請求(不服申し立て)をしました。
そのときの結果は、1級に認められませんでした。理由は、「体の動きの悪さが、筋力の残存の状況と整合性がとれないから」でした。
一年が経ち、筋力はいよいよ落ちました。そして、体の動きの悪さも進行しました。
そこで、今回等級をあげるために「額改定請求」をしました。しかし、1級は認められませんでした。
そこで、再度「審査請求」をしました。結果は、1級は認められませんでした。
この結果にがっかりする必要はありません。予想の範囲内ですから。
審査請求は、基本認められません。審査官は、基本、一審に基づいた考え方を踏襲してくるだけの傾向が強いですから、一審で出た結果が覆ることはない。と考えて待っている方がいいです。
この結果で言ってきたことは・・・
脳出血で「症状固定されている」ならば、体の動きが悪くなるはずはない。ということです。
そして、診断書の中にある「リハビリに積極的ではなかった」という文言から、「体の動きが悪くなったのは、リハビリをしなかったからであり、症状固定されている脳出血が進行したものではない。だから、1級は認めない。」ということでした。
今までは症状固定でも、体の動きが悪くなっていたら等級の見直しがされていましたが、今年からは「症状固定であるなら、進行を認めることは難しい」という舵取りに変えたようです。
第一審の結果の時「体の動きの整合性」を指摘された時点から、脳出血では1級が認められない気がしていました。
第一審の結果後、ご本人に説明し、症状が脳出血の後遺症よるものではないか?他の病気が出現していないか?病院で検査を受けてもらうことを提案していました。
そして、ご本人は、検査を受けてくださっていたようで「パーキンソン病」が発見されました。
つまり、この「筋力の残存と体の動きの整合性がとれていない」原因は、脳出血ではなく、パーキンソン病からといえるわけです。
脳出血は症状固定で、体の動きが悪くなる進行はない。というなら、脳出血の後遺症よる「パーキンソン病」で整合性がとれるはず。
ならば、「パーキンソン病」で申請したら・・・1級が見えてくる。
このように行き詰まったかのように見える申請でも、視点を変えれば突破口が見つかることがあります。
もっとも、突破口が見つかっただけで、1級が認められたわけではありません。しかし、手立てがないわけではない。というのも事実です。
これで、次なる一手が打てます。




