2月 20 2025
障害年金 初回面談で申請の方針を決めます
障害年金の申請は、必要になる書類は決まっています。
裁定請求(初めての申請)ならば、初診日の証明(受診状況等証明書)、診断書、病歴就労状況等申立書、裁定請求書が主です。
更新申請(障害状態確認届)ならば、更新用の診断書。
等級をあげる申請(額改定請求)ならば、診断書。
決まっている書類を集めたり、作成するだけです。
しかし、ハードルになるところは、人それぞれです。
例えば・・・
- 初診日が不確定な人は、初診日の証明の仕方。
- 就労している人は、就労状況と配慮や援助の有無。
- 一人暮らしている人ならば、援助者の有無。
これらが主なハードルになりやすいところです。
このハードルを乗り越えるためには、どうするか?これが、申請の方針になります。
嘘を言って、申請するわけにはいきません。事実のままで申請する。そして、期待に応えるには?を考える。
また、人それぞれに家庭事情が異なり、家族との関係が良好な場合ばかりではありません。
ですから、家族が居ても、助けを得られない場合もある。
初回の面談で、どこがハードルになるのか?を説明し、支給されないことがある理由も合わせて説明しています。
それらの話の中で、申請の方針が決まっていきます。
一件として同じことがないのが、障害年金の申請です。




