1月 29 2025
障害年金 精神疾患 このままでは申請しても不支給決定の事例
精神疾患の障害年金は、支給対象とされる病気が決められています。
支給対象とされているのは、「統合失調症・双極性障害(躁うつ病)・うつ病・発達障害(例:自閉症・広汎性発達障害・ADHD)・知的障害・高次脳機能障害・てんかん・認知症」です。
これ以外の社交不安障害、適応障害、強迫性障害、対人恐怖症、広場恐怖症などの神経症とパーソナリティー障害などの人格障害は、支給対象から外れます。
「なぜ?」と問われても、「国が支給対象と決めて、障害年金で定められたことなので仕方がない。」としか言えません。
「社交不安障害」と診断された。しかし、障害年金の診断書で「日常生活能力の判定は極めて低い」という方がいました。
社交不安障害なのに、食事や清潔の保持など対人を要しない場面でも支障が大きく出ている。と、医師は判断しました。多少の支障ならば、人と会った後、電話をした後などにやる気が起きず、支障が出ているのかな。と思えるのですが、、極めて大きく支障が出ているのは不思議でした。
この診断書を確認したのち、依頼者様に連絡し、説明させてもらいました。
ご本人も驚いておられましたが、事実だから仕方がありません。
後日、ご本人は、病院を変えて発達障害の検査を受けました。すると、「自閉症」が診断されました。
ここで、ようやく日常生活に全般的に支障が出ていることの整合性が取れました。その後、この方は、当事務所から「自閉症」で申請をしました。
このように、「このまま申請しても不支給になる」ということは起こっています。
病院が、発達障害や知的障害の検査をしていないならば、発達障害や知的障害とは異なる病名が診断されるのは仕方がないこともかしれません。
申請前に、診断書に書かれている病名の確認は必須だと思います。そして、病名に疑問があれば、発達障害や知的障害の検査を受けてみることも必要かもしれません。




