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12月 17 2024

障害年金 「一般企業 一般雇用」で働けるようになったら・・・そろそろ卒業

8:20 AM 障害年金

現在、障害年金を支給されている方々から質問が多いのが、働き方に関してです。

 

「一般企業・一般雇用」で働くことになれば、それは支援や配慮なく働けるようになったということ。

障害年金は、就労においても「配慮や援助(支援)を受けている」人が、大前提です。

 

おそらく、皆さんこの事は知っていると思います。

しかし、障害年金を手放すことの恐れから一般雇用であっても、障害年金の支給を得られないか?と思うのでしょう。

現状、かなり厳しい。と言わざるを得ません。

 

一般雇用と言っても、自身が「障害がある」ということを店主が理解してくれて働けている。としても、3級程度ならば「労働に一部制限がある」と判断されて支給継続はあり得るかもしれません。しかし、2級となれば「福祉による定着支援やジョブコーチなどの就労支援がないので、一程度仕事が可能になっている」と判断され、2級の支給停止は十分にあり得ます。

 

障害年金の就労に関する基準は変わっていません。しかし、年々厳密化されてきている。と、感じています。

そのため、就労状況からみた等級判定の影響は大きくなる。と、予想しています。

 

短時間アルバイト・パートであっても、確認される事項は「一般雇用か?障害者雇用か?」「就労支援は、受けているか?受けていないか?」「援助や配慮は受けているか?受けていないか?」そういう画一化された審査が行われていくでしょう。

例え、現在 一般雇用で障害者としての理解を得て、障害年金2級が支給されたとしても、それは今後の更新も2級が保障されているものではない。ということを知っておく必要があります。

 

生きていくために、障害年金の支給を得ている。そして、就労も始めた。しかし、就労することで、障害年金の支給が停められるなんて・・・。とは思います。

しかし、制度の中で生きていくことしかできないので、どうすることもできません。

一つの救いは、就労開始しても、次の更新申請(障害状態確認届)の結果が出るまでは、どんな働き方をしていても障害年金の支給がされる。ということです。

これは、更新申請までの間に、「本当に一般雇用で就労が続けられるか?障害年金の支給が停められても生活していけるか?」の判断期間になり得ます。

 

一般雇用をするようになれば、障害年金の支給は、そろそろ卒業かもな。と、思って、次のステージの心の準備も含めて、生活を見直す時期にはいっているかもしれません。

 


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