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12月 07 2024

障害年金 うつ病 一見すると一人暮らし 2級支給決定

障害年金の申請で、診断書は必須です。

 

過去に遡った頃を書いてもらう診断書の申請は、過去に自分が医師に伝えた症状によって診断書の内容が作成されます。

過去、診断書を書いたもらう頃、一人暮らしをしていたことだけ伝えて、支援者が居る事を伝えていなかったら・・・医師は「一人暮らしがなんとかできていた」と診断書に書いてしまう事が多々あります。

 

でも、実際は、「支援者が居たから生活ができていた」から一人暮らしが可能になっていた。としても、当時医師に伝えていないことは、診断書には反映されないことが帆とどんどです。

この場合、審査は「一人暮らしをしていた。何とか生活ができていた」とみられる可能性は高いです。

 

このように過去の出来事をきちんと伝えておかないと、過去の診断書に大きな影響を与えてしまいます。

 

 

今回の依頼者様は、三年前の頃のことを診断書に書いてもらう認定日請求をしました。

当時、一緒に住んでいたパートナーが居たのですが、医師には伝えていませんでした。

医師が知り得ない事実は、診断書に記載されておらず、一人暮らしをしていたことだけが解る内容でした。

しかし、日常生活能力は低く書かれていました。

 

一人暮らしをしていたけど、生活はできていなかった。と、医師は書きたかったのでしょう。

しかし、審査では「支援者なしに一人暮らしができていた」と、判断することは、容易に想像ができました。

ですから、他の方法で支援者としてパートナーが居たことを示す必要がありました。

申立書に、ただ書いても証拠がなければ、苦し紛れの言い訳にみえてしまいます。ですから、支援者が居たことの証拠になり得そうな物を用意しました。

 

証拠になり得そうな物があるか?ないか?は、依頼者様の物持ちの良さ次第です。

この依頼者様は、物持ちが良く証拠になり得そうな物がありました。

とは言え、審査官が認めてくれるか?次第ですから、ここからは、事実を申立書で詳細に作成しなければなりません。

 

この二つが合わさって、ようやく障害年金2級の支給が決定しました。

 

依頼者様は、大いに喜ばれてました。

 

 


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