12月 03 2024
障害年金 更新申請(障害状態確認届)までの期間
障害年金には、1年~5年の間に、その時の障害状態を診断書で再確認し、等級の決め直しをする更新の申請(障害状態確認届)があります。
最初に申請をしてから・・・2年ほど間が空くと、人の営みは変わっていることが多い。
例えば・・・
- 親と別居または他界して、一人暮らしになった。
- 配偶者やパートナーと同居している。
- 配偶者やパートナーと同居を解消している。
- 就労を始めた。
- 就労を辞めた。
- 就労先が変わった。
- 主治医が変わった。
など、色々と変わっている。
依頼者様が、障害年金の更新がされるか?気になり始めるのは、更新の時期を迎える半年前~三カ月前くらいが多いです。
その頃に、次回の更新の申請の質問を受けることが多くなります。
最初の申請時期の頃と状況が異なれば、障害年金の申請の結果も変わる可能性はでてくる。と言わざるを得ないです。
特に、「就労を始めた。」「一人暮らしを始めた。」この二つは、結果が変わる可能性は高まります。
就労や一人暮らしに、どの程度の福祉など他人の援助を受けているか?が、ポイントになると考えます。
何も助けがなければ、援助なしで就労や生活ができているなら、「援助や支援が必要は人に支給される障害年金」ですから停止される可能性は高まっていきます。
どうにかなりませんか?と、問われても、「どうにもなりません」としか言えない状況はでてきます。
障害年金は、福祉ではありません。
「生活が大変そう」とか「一人でなんとか暮らしているけど、できていない」とか、そのような曖昧な状況では足りません。
「生活が一人できないなら、福祉サービスを受けているはず。または、親族などから援助を受けているはず。」という援助の事実が診断書で解らないと、支給はなかなかに得られない。
優しさで構成されている制度ではないのが、障害年金ですから。




