愛知県だけでなく岐阜県岐阜市も無料出張いたします。迅速な対応で申請をしています。

Menu Open

ご相談は何度でも無料! 電話番号0568-62-7778メールでの無料相談・お申込み

面談・出張交通費 無料/着手金なし

ブログ

障害年金

3月 01 2025

障害厚生年金 双極性感情障害 3級後、額改定請求

障害年金の申請には、認定日(初診日から一年六ヶ月経った頃)と現在の二つがあります。

 

認定日の申請は、「遡り之請求」と表現されることが多いです。

 

この二つの申請・・・認定日の頃は、初診日から一年六ヶ月~九ヶ月の間の診断書が必要になります。

診断書を書くには、カルテが必要になりますから、第一条件として「初診日から一年六ヶ月頃のカルテがあるか?」が問題になります。

もし、残存してなければ認定日の申請はできません。

 

そして、仮に認定日の申請ができたしても、過去の頃から状態が悪かった事が示されていることが大前提です。

過去の自分が意思に何を伝えたか?過去に自分を診ていた医師が、どんな診断をしていたか?次第です。

つまり、過去の出来事の申請ですから、どうにもならない。ということになります。

 

さて、今回の案件は、「双極性感情障害」の方です。

認定日の申請ができました。

診断書は、2級にはとどかない内容でした。ただ、障害厚生年金は3級まであります。

3級、労働に一部制限が加わる程度で、日常生活は援助が必要なときがある。が目安です。

ですから、認定日の申請では、3級が認められれば「よかったです」という内容でした。

結果、3級でした。そして、約三年分の遡りで障害年金が支給されることが決定しました。

 

しかし、ここで終わりません。

この方の現在の診断書の内容は、2級を示していました。

ですから、認定日の頃よりも症状が重くなっているので、等級を上げて欲しい。という、額改定請求をしました。

この額改定請求が認められれば、3級→2級に変わります。

 

ただ、昨今額改定請求をしても等級が変わらないことが多いです。

等級が変わらなければ、次は「不服申し立て(審査請求)」か、直ぐに額改定請求のやり直しです。

 

この依頼者様の場合、「現在の診断書の頃」と「結果が出た現在」では、生活ぶりが変わり支援の状態が大きく変わっていることを教えてくださっています。

となれば、不服申し立てよりも、額改定請求のやり直しの方が、期待に添える結果が求め易いことが考えられます。

 

まずは、額改定請求の結果待ちです。

 

依頼者様は、「生活費に困り、どうしようか?と思っていた。でも、3級の支給分が、約三年分あるので気持ちの余裕ができた。本当によかったです。」と仰っておられました。

取り敢えずですが、3級が認められてよかった。一安心です。

次は、2級を考えないといけません。


2月 25 2025

障害年金 初診日の証明が難しい案件が続いてます。

障害年金の申請において、「初診日の証明」は運次第。と言っても過言ではないと思っています。

 

初診日の証明は、カルテの有無が不可欠です。

カルテの保管義務の年数は、五年。だから、五年経てば破棄してもかまわない。

 

申請をしようと試みた日から十年前以上になると、カルテの残存の可能性はかなり低くなるイメージです。

それでも、病院によっては三十年前のカルテも残存していることもあるから、運次第となってしまう。

 

今進行中の案件の中で、十五年前と二十年前の初診日の証明が必要な案件があります。

いずれもカルテは残っていませんでした。

こうなると、カルテ以外の代用で初診日の証明が必要になるのですが、これがなかなか難しい。

 

例えば、診察券は、プラスチックのフレートに変わってからは初診日が印字されていないことが多い。お薬手帳は使い終われば捨ててしまう事が多いので残っていない。など、一般的に初診日の証明になり得そうな物は残っていないことが多い。

 

だから、他の方法を考えなくてはならない。

 

第三者証明書という他人の記憶から初診日を割り出す事も認められていますが、友人などでは信憑性が薄くなるので認められにくい。

人の記憶ではなく、他の方法で初診日の証明を考えなくてはならない。

こういう案件が一番難しい。

 

初診日の証明に失敗したら、新たな初診日の証明の物証でも出てこないと、何度申請しても不支給になってしまう。

依頼者様には、説明を十分にした後で申請に踏み切るか?判断してもらっています。

 

方法としては、十分に詳細を記した「病歴・就労状況等証明書」で信憑性の高い書類を作っていくしかないのですが、それでもカルテから作成された初診日の証明書よりは、かなり信憑性は薄れます。

それでも何とか期待に応えようと頑張ることしかできないので、尽力しています。


2月 20 2025

障害年金 初回面談で申請の方針を決めます

障害年金の申請は、必要になる書類は決まっています。

 

裁定請求(初めての申請)ならば、初診日の証明(受診状況等証明書)、診断書、病歴就労状況等申立書、裁定請求書が主です。

更新申請(障害状態確認届)ならば、更新用の診断書。

等級をあげる申請(額改定請求)ならば、診断書。

 

決まっている書類を集めたり、作成するだけです。

しかし、ハードルになるところは、人それぞれです。

 

例えば・・・

  • 初診日が不確定な人は、初診日の証明の仕方。
  • 就労している人は、就労状況と配慮や援助の有無。
  • 一人暮らしている人ならば、援助者の有無。

これらが主なハードルになりやすいところです。

 

このハードルを乗り越えるためには、どうするか?これが、申請の方針になります。

 

嘘を言って、申請するわけにはいきません。事実のままで申請する。そして、期待に応えるには?を考える。

また、人それぞれに家庭事情が異なり、家族との関係が良好な場合ばかりではありません。

ですから、家族が居ても、助けを得られない場合もある。

 

初回の面談で、どこがハードルになるのか?を説明し、支給されないことがある理由も合わせて説明しています。

それらの話の中で、申請の方針が決まっていきます。

 

一件として同じことがないのが、障害年金の申請です。

 

 


2月 16 2025

障害年金 就労開始後の更新申請(障害状態確認届)「ADHD」2級更新決定

障害年金の更新申請(障害状態確認届)で、結果が気になるタイミングは「就労開始した後の更新申請」と「主治医が変わった後の更新申請」の二つだと感じています。

 

逆に言えば、症状が変わらず、「生活ぶりが変わらない。主治医も変わらない。」のであれば、そのまま更新されることが多いと思います。

 

さて、今回の更新申請は「ADHD」の方です。

この方は、最初の申請(裁定請求)の時は、就労移行支援施設に通所しており、無職でした。

その後、一般企業 障害者雇用として就労開始しました。その二年後、更新申請を迎えることになりました。

 

前回と変わらないのは、生活ぶりだけです。

生活ぶりで変わったのは、福祉サービスがヘルパー利用がなくなり、訪問看護利用だけになったこと。

 

つまり、変更点は、「就労開始と福祉サービスが減ったこと」この二点が気になる。とのことで、更新申請の依頼をしてくださいました。

 

この依頼者様は、最初から更新申請を依頼しよう。と、お考えだったらしく、随時生活ぶりが変わる前に、相談をしてくださっていました。

ですから、私は、この方がどのように生活が変わっていき、どのような福祉サービスを受けているか?把握できていました。

このような方は、他の依頼者様にもいらっしゃいますが、更新申請を迎える前に生活ぶりの変貌が解れば、医師に伝えておくことも説明できます。

 

ご自身の生活ぶりの変化の結果、医師に何を伝えておいた方が良いか?というのは、案外とわからないものです。

 

就労開始を迎える際に、「気をつけること」を相談してくださいましたから、障害年金と福祉サービス利用について説明させてもらいました。

一般企業で働く場合、一般雇用では障害年金の支給はかなり難しくなります。それは、アルバイトでもパートでも同じですし、短時間就労でも変わりません。

障害者雇用としてだけでも、企業側だけの就労の援助と配慮だけでは「障害年金の維持には足りない」は判断される事例が出てきたこともあり、就労開始する際は、雇用体系のみならず、福祉サービスも気になるようになりました。

 

この依頼者様は、更新申請を迎える前に準備が整った形で申請順には入れました。

あとは、診断書の内容だけでしたが、事前に伝えてあることが反映されており、障害年金2級の更新は認めれられました。

 

ただ、この更新は「取り敢えず」です。更新申請はこれからも続きます。

一般企業で就労を継続する以上、障害年金の更新は年々難しくなっていく。と、思っています。

もちろん、就労できることは素晴らしいことです。ただ、障害年金の支給も望む人には、段々と厳しくなっていくのだろう。と感じています。

 

 

 

 


2月 15 2025

障害年金 うつ病 2級 支給決定

障害年金において、うつ病に限らず、「支給が認められない」ということを耳にするようになって数年経ちます。

そして、ここ一年ほどでより「支給されない」ということを耳にすることが増えてきたな。と、感じています。

 

その理由は、厳密に認定基準通りの判断を下しているからだと感じています。

例えば、今までは「障害の程度」というレ点や丸をつけて、視覚的に等級判定をする項目が重視されていました。

しかし、この「障害の程度」は、実は目安であって、この程度が2級相当を示していても、必ずしも2級にはならないことは、別に変なことではありません。

障害の程度の目安に慣れすぎて、そこを注視するのは、こちら側の勝手な憶測でしかなく、本来は「障害の程度の目安と医師が書く文章」によって総合的に等級判断がされるものです。

 

「障害の程度の目安」だけで判断するのは、申請者側の「願い」止まりということになります。

 

他の要因としては、障害年金が世の中に浸透していき、仕事できないから障害年金の支給を考えるように、福祉などの現場で案内される場面が増えたから。だと感じています。これも、「願い」止まりです。

障害年金は、仕事ができないことが絶対条件ではありません。現に、就労支援を受けながら障害年金を支給されている人たちは多くいます。

 

 

さて、今回「うつ病」の案件が、2級の支給決定がおりました。

この方は、元々はアルバイトを何年もしていました。しかし、コロナウィルスが蔓延して、収入が落ちて生活不安になったことがきっかけで「うつ病」を発症しました。

 

医師は「働いていたから日常生活は、それなりにできている」と判断していました。しかし、実際は生活は荒れて、一人暮らしができなくなり、親と一緒に住むようになり、親が生活を支えるほど悪くなっていました。

症状悪化により、医師に言葉でつたえることが困難になり、実際の症状が医師に伝わっていませんでした。

この場合、医師に伝え治しをするところから始めなければなりません。

幸い、この方の主治医は、ご本人家族からお話を聞いてくださり、ご本人の実際の症状を理解してくれました。

 

おかげで、障害年金2級が認められました。

 

このように、段階を経て申請していかないと、支給に結びつかないのは、何も近年だけの話しではありません。

大事なことは、障害年金は「優しさ」の制度ではない。ということです。

福祉であっても、条件が整い、色々な制約をクリアしないと、福祉サービスは受けれません。

障害年金も同じです。

制度は、優しくはないです。全ての条件が整っているから、得られるものです。

 


2月 10 2025

障害年金 脳出血 審査請求の結果から見えてきた不支給理由と、次なる一手。

障害年金の申請で結果を得ると、その結果に「なぜだ?」と、思うことがあります。

考えて予想は立っても、その予想が合っているか?は明確ではありません。

 

脳出血の第一審(裁定請求)では、障害厚生年金2級でした。

診断書に書かれている体の動きからみて、1級ではないか?と、思える節もありました。

そこで審査請求(不服申し立て)をしました。

そのときの結果は、1級に認められませんでした。理由は、「体の動きの悪さが、筋力の残存の状況と整合性がとれないから」でした。

 

一年が経ち、筋力はいよいよ落ちました。そして、体の動きの悪さも進行しました。

そこで、今回等級をあげるために「額改定請求」をしました。しかし、1級は認められませんでした。

そこで、再度「審査請求」をしました。結果は、1級は認められませんでした。

 

この結果にがっかりする必要はありません。予想の範囲内ですから。

 

審査請求は、基本認められません。審査官は、基本、一審に基づいた考え方を踏襲してくるだけの傾向が強いですから、一審で出た結果が覆ることはない。と考えて待っている方がいいです。

 

この結果で言ってきたことは・・・

脳出血で「症状固定されている」ならば、体の動きが悪くなるはずはない。ということです。

そして、診断書の中にある「リハビリに積極的ではなかった」という文言から、「体の動きが悪くなったのは、リハビリをしなかったからであり、症状固定されている脳出血が進行したものではない。だから、1級は認めない。」ということでした。

 

今までは症状固定でも、体の動きが悪くなっていたら等級の見直しがされていましたが、今年からは「症状固定であるなら、進行を認めることは難しい」という舵取りに変えたようです。

 

第一審の結果の時「体の動きの整合性」を指摘された時点から、脳出血では1級が認められない気がしていました。

第一審の結果後、ご本人に説明し、症状が脳出血の後遺症よるものではないか?他の病気が出現していないか?病院で検査を受けてもらうことを提案していました。

そして、ご本人は、検査を受けてくださっていたようで「パーキンソン病」が発見されました。

つまり、この「筋力の残存と体の動きの整合性がとれていない」原因は、脳出血ではなく、パーキンソン病からといえるわけです。

 

脳出血は症状固定で、体の動きが悪くなる進行はない。というなら、脳出血の後遺症よる「パーキンソン病」で整合性がとれるはず。

ならば、「パーキンソン病」で申請したら・・・1級が見えてくる。

 

このように行き詰まったかのように見える申請でも、視点を変えれば突破口が見つかることがあります。

もっとも、突破口が見つかっただけで、1級が認められたわけではありません。しかし、手立てがないわけではない。というのも事実です。

これで、次なる一手が打てます。

 


2月 05 2025

障害年金 一般雇用で働いている場合、所得の補填にはならないことが多いですよ。

障害年金の申請を考えるとき、「病気ある。でも、仕事がいまいちできないから給与が少ない。障害年金で所得が増えるかも?」と思ってしまう方が居る感じがしています。

 

障害年金の支給を考えるとき、多くの人が2級の支給と求めます。

理由は、2級は、初診日が国民年金加入の人が支給されるとき、1級と2級しかなく、2級の方が1級よりも症状が軽い人向けだから。もう一つは、初診日が厚生年金加入の場合は、障害基礎年金+障害厚生年金になり、支給される額が多いから。

 

この2級、基本的に「仕事ができないほどの症状の人」が対象です。例外があるとしたら、脳出血などの肢体の障害の人は、健全な部位を使って仕事が可能なので、仕事ができていてもあまり問題になりません。

仕事ができないことが、主に審査対象とみられるのが、精神疾患の傾向にあると感じています。

 

精神疾患の場合、仕事をしていても支給されるとしたら「就労支援を受けている」場合が多いです。

短期アルバイトや短時間アルバイトでも、一般雇用ならば就労支援を受けていないので、2級の対象から外れることが多いです。

 

つまり、障害年金は、仕事している場合の所得の補填になり得ないことが多い。と言えるわけです。

 

申請はできるけど、支給されないことはある。と、理解して申請して欲しいです。


1月 29 2025

障害年金 精神疾患 このままでは申請しても不支給決定の事例

精神疾患の障害年金は、支給対象とされる病気が決められています。

支給対象とされているのは、「統合失調症・双極性障害(躁うつ病)・うつ病・発達障害(例:自閉症・広汎性発達障害・ADHD)・知的障害・高次脳機能障害・てんかん・認知症」です。

 

これ以外の社交不安障害、適応障害、強迫性障害、対人恐怖症、広場恐怖症などの神経症とパーソナリティー障害などの人格障害は、支給対象から外れます。

「なぜ?」と問われても、「国が支給対象と決めて、障害年金で定められたことなので仕方がない。」としか言えません。

 

 

「社交不安障害」と診断された。しかし、障害年金の診断書で「日常生活能力の判定は極めて低い」という方がいました。

社交不安障害なのに、食事や清潔の保持など対人を要しない場面でも支障が大きく出ている。と、医師は判断しました。多少の支障ならば、人と会った後、電話をした後などにやる気が起きず、支障が出ているのかな。と思えるのですが、、極めて大きく支障が出ているのは不思議でした。

 

この診断書を確認したのち、依頼者様に連絡し、説明させてもらいました。

ご本人も驚いておられましたが、事実だから仕方がありません。

 

後日、ご本人は、病院を変えて発達障害の検査を受けました。すると、「自閉症」が診断されました。

ここで、ようやく日常生活に全般的に支障が出ていることの整合性が取れました。その後、この方は、当事務所から「自閉症」で申請をしました。

 

このように、「このまま申請しても不支給になる」ということは起こっています。

病院が、発達障害や知的障害の検査をしていないならば、発達障害や知的障害とは異なる病名が診断されるのは仕方がないこともかしれません。

 

申請前に、診断書に書かれている病名の確認は必須だと思います。そして、病名に疑問があれば、発達障害や知的障害の検査を受けてみることも必要かもしれません。

 

 

 


1月 23 2025

障害厚生年金 うつ病 一年かけて2級支給決定 

障害年金の申請完了には時間がかかることがあります。

 

時間がかかる要因が多く見られる理由は、以下二つです。

①病院に通院していない。または、不定期で通院している。

②医師が診断書を書いてくれない。

 

診断書は医師が書きます。ですから、「医師が診断書を書く」とならないと診断書は完成しません。

診断書は、申請に必須ですから、診断書が完成しないと・・・申請が完了しません。

 

つまり、診断書を書いてもらえるまでの期間が長くかかれば、かかるほど、申請完了に時間がかかることが多い。

 

通院していなければ、医師に診断書を書いてもらえないのは仕方がありません。

また、不定期の通院の場合は、医師が、請求人の症状をよく理解していないので診断書が書けない。と言われることが多いです。

医師がほかの理由で診断書を書いてくれない理由としては、「障害年金が支給される病気ではないから」ということもありました。

 

今回の案件は、うつ病です。

この方は、何年も同じ病院にかかっていましたが、ご本人が症状を伝えても、なかなか聞き入れてもらえていませんでした。

いざ、障害年金の申請を考え、お願いすると自分の病名を尋ねたら、障害年金が支給される対象外の病気でした。

ご本人は、「どれだけ伝えても医師には自分の症状が伝わらないのだな。」と諦め、ほかの病院に通院を始め、半年ほどかけて自身の症状を伝え続けました。

そして、病名を尋ねると「うつ病です」と診断されており、今回の申請につながりました。

 

うつ病は、障害年金の支給の対象の病気ですから、障害年金の申請をしました。

詳細な申立書を作成し、診断書だけでなく、過去から症状が重かったことを記しました。

そして、障害厚生年金2級の支給の決定がおりました。

 

ご本人は、ホッとされておりました。

この申請の間に、うつ病により退職を余儀なくされていましたから、安心度は大きかった様子でした。

 

 


1月 20 2025

障害年金 双極性障害 3級支給決定に「不服申し立て」

障害年金の申請の結果には、「あれ?どうしてこうなった???」と思う結果が出ることが度々ある。

今年も早々にそのような結果が出た。

 

2024年11月に申請した「双極性障害」の案件の結果が、3級だった。

3級が妥当ならば、問題はない。

しかし、この案件「無職(就労困難)・両親と同居、両親から日常生活の援助あり」と、状況から2級が妥当と思われる。

この状況は、当然に診断書にも書かれており、結果が3級と判定された。

 

3級は、労働の一部制限が必要。日常生活は、単調な家事はある程度できるが、時に応じて援助が必要なこともある。それくらいの目安。

 

このように「なぜだ。不思議な結果がでたな」と、感じたときは、ご本人の意思確認をさせてもらい不服申し立てを求められるならば、不服申し立て(審査請求)をさせてもらっている。

 

覆ることは殆どない不服申し立てだが、全く覆らないわけでもない。

不服申し立てで、結果が覆ることがある確率は、3%程度かな。と感じている。

 

診断書の内容から不服申し立てで覆る確率0%の申請もある。

しかし、今回の案件は、覆る確率は0%ではない。覆る確率は殆どないが、3%程度は覆る確率がある。ならば、不服申し立てをする。

そして、覆らなくても、審査官が3級の判定を選んだ結果は明確になる。明確になれば、次の一手が打てる。

 

私に依頼してくれた障害年金の申請は、一度では終わらないことがある。

この依頼者様の申請は、まだ終わらない。

 

「障害年金が支給されたから良い」ではない。「診断書に見合った結果が出たから良い」でなくてはならない。


« 前のページ - 次のページ »

このページの先頭へ戻る

名古屋・愛知県・岐阜県の障害年金申請代行サポート

メールでの無料相談・お申込み

オフィス アスチルベ

〒484-0061 愛知県犬山市前原高森塚23-16
TEL:0568-62-7778

PCサイトはこちら
スマホサイトはこちら
Menu Open

面談・出張交通費 無料/着手金なし