愛知県だけでなく岐阜県岐阜市も無料出張いたします。迅速な対応で申請をしています。

Menu Open

ご相談は何度でも無料! 電話番号0568-62-7778メールでの無料相談・お申込み

面談・出張交通費 無料/着手金なし

ブログ

障害年金

6月 17 2025

障害年金 難航している「てんかん」の案件

「てんかん」は、障害年金の対象の病気です。

しかし、近年、「てんかん」は支給されることが困難になっていると感じています。

理由は、「てんかん」が発症していない時は、日常生活を普通におくれている事が多いからです。

 

障害年金は、日常生活で「毎日」支障がある人が対象。と考えた方が良いです。

 

「てんかん」で、頻繁に小発作が起きる人は、てんかん発作が起きないようにストレスを軽減した生活を送っていることがあります。

しかし、診断書の中では、「食事の準備や清掃・風呂などの清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、他人とのコミュニケーション、安全配慮」などが、一人でどの程度可能か?を判断されて、支給または不支給が決まります。

この観点で見ると、「てんかん」の方は、「ある程度できる。てんかん発作が起きているときだけできない。」と言わざるを得ない人が多いと感じています。

また、薬を飲むことで、「てんかん発作」が抑えられている方も多く、そもそも発作の頻度や種類を問われるのが「てんかん」の申請ですが、服薬をして発作が起きないなら、申請しても不支給になってしまいます。

 

今、「てんかん」の申請が進行していますが、面談で日常生活の状況を教えてもらっても、ストレスを感じないように生活しており、てんかん発作はでないそうです。

「てんかん」の方は、うつ病を併発していることもあるのですが、この方は、「うつ病までの症状ではない」と診断されており、うつ病の併発は認められません。

 

さて、こうなると・・・「てんかん」だけで申請をすることになるのか、本当にうつ病がないのか?セカンドオピニオンをしてから申請をするのか?を感がなくてはいけません。

依頼者様に説明して、相談しながら進めています。

 

このように必ずしも直ぐに申請ができることばかりではない案件もあります。

 

依頼者様は申請を諦めず、「申請ができるならば不支給でなるとしても、申請をして結果を見たい。そうじゃないと次を考えれない。」と、仰っています。

その通りだと思います。

この方は、何十年も申請がしたくて、初診日の証明ができないことで申請自体を諦めてきた方です。今回社労士に依頼したことで初診日の証明ができ、この初診日で年金保険料納付が申請ができるほど満たされていたら、申請ができるわけですから、申請して結果を出したい気持ちはわかります。

 

障害年金の申請をするまでに証明しなければならないことがあります。これも申請を難しくさせている要因です。

 

この方の案件は、まだまだ時間がかかります。でも、依頼者様が納得するには、必要な時間です。

初診日の証明ができたので、次は申請ができるか?が、ハードルです。

 


6月 10 2025

障害基礎年金 自閉症スペクトラム 五年遡りで支給決定

障害年金の申請は、病気があるからと言って支給されるわけではありません。

また、支給されるとしても、必ずしも遡って支給されるわけでもありません。

 

遡って支給される可能性があるなら、認定日請求をしたい。という依頼者様は多いです。

ただ、遡って支給される可能性を見極めるには、遡った頃の診断書が必要になります。

遡った頃のカルテがなければ、診断書が書けないので、遡った申請はできません。また、遡った頃の症状が障害年金の支給対象の症状でなければ、診断書が書けたとしても、支給はされません。

だから、遡って支給される可能性を見極めるには、遡った頃の診断書を用意する必要があるわけです。

 

ここでデメリットになるのは、遡った頃の診断書を書いてもらう。ということは、診断書代がかかること。

遡った頃の診断書が、障害年金の支給から外れていることがわかれば、診断書代はもったいなかったなぁ。と思わざるを得なくなることです。

 

このことを念頭に置いて、認定日請求(遡った頃の申請)をしなくてはなりません。

 

 

今回の方は、二十歳を超えてから五年以上経っています。

今まで周囲の人から障害年金の申請を勧められていましたが、気乗りがしなかったそうで、申請を見送ってきたようでした。

確かに、障害年金の申請をするか、しないかは、自由ですから申請をしなくても何ら問題はありません。

 

ご自身が働き始め、障害年金が必要。と感じたから、今回申請をすることにした。と、仰っていました。

 

自閉症スペクトラムは、申請の中で生い立ちを作成しなくてはいけません。

その生い立ちを作成していくことは、なかなかに難儀です。

また、遡った頃と現在の日常生活と就労の状況も作成するのですが、これも何を書いたらいいのか?判断に困るようです。

 

申請に必要な事柄を教えてもらい、作成することが私の仕事ですから、そこは慣れたものです。

数回の面談を経て、書類を完成させて、ご本人に書類の内容を確認してもらいました。OKがでたので、診断書もそろえて申請です。

 

 

人には、それぞれ歴史があります。

だから、生い立ちが同じ内容になることはありません。

また、何を一番の主訴にするか?も、人それぞれで同じことはありません。

面談し、生い立ちを教えてもらう中で、請求人の生き方の癖みたいなものが見えてきます。

そして、その癖が、今までの生活でどのように支障が出ていたか、今も生活のしにくさに繋がっているか、を障害年金の趣旨に合わせて、まとめていく。

 

慣れていないと、難しい観点かもしれません。

 

依頼者様は、五年の遡り分を喜び、「こんな風に助けてもらえるなら、早く申請しておけばよかった。自分で、ある程度書かなくてはいけないと思っていた。でも、話せば、あとはまとめてくれるなんて・・・本当に助かりました。」と、仰っていました。

 

お役に立てて、本当に良かった。と思います。一安心です。

 

 


6月 07 2025

障害年金 うつ病 「3級→2級」へ昇級決定

昨今、障害年金の結果が厳しくなった。と言われています。

 

その中で、2級なのに・・・3級になってしまっているな。と、診断書を確認して感じる事例を見掛けることが多くなりました。

とは言え、診断書の内容をしっかり読んでみると、「ここが3級になったのだろうな」と読み取れる案件も多いです。

 

 

今回のうつ病の方の案件は、前の記事とは別件です。

ご自身で申請されて、3級だった。でも、2級にならなかったことが不思議で、依頼をしてくださいました。

 

まずは、3級になった理由を診断書の内容から判断しなくてはなりません。

診断書に「できないことの中に、できることがしっかり明記されている」ことが、3級になった原因だと感じました。

 

医師は、診察で患者から聴いたことから日常生活を類推していると思います。つまり、医師に伝えていることの結果による3級だと思いました。

医師は、嘘は書いていません。ただ、本来の日常生活を聞いていないから、診断書に反映できなかっただけ。

 

患者は、自分の様子や言葉から「自分が生活に困っている。助けてもらっている。」ことを医師がわかってくれていると信じている。

だから、伝えきれていなかっただけ。

 

医師も人ですから、聞いてないことは解りません。

ですから、伝えないと伝わっていないことの方が多いです。

 

ならば、どうするか?医師に伝え直しをしてもらえばいい。

あとは、医師が、伝え直しの言葉に理解を示してくれるか?理解してくれないか?になるだけです。

医師も人ですから、性格があります。だから、理解を示してくれる人もいれば、理解を示してくれない人もいます。

人の気持ちや意思を変えてもらうのは、簡単なことではありません。「無理なものは、無理」という現実を知ることも多々あります。

 

それでも、今の主治医を信じるならば、伝えなおすしかありません。

伝えなおすにも、ご自身のことは、自分では解らないものです。

だから、面談により、今の状況や援助の様子を教えてもらい、ご本人に医師に伝えるべきことを説明させてもらいました。

説明しても、「医師に伝える言葉が出てこない。表現ができない。」こともわかっているので、言葉も表現もアドバイスさせてもらいました。

 

ここで気を付けたいのは、医師に今の症状より重く伝えないこと。

症状を重く伝えたら、薬が変わることがあります。薬の作用により、今よりも日常生活に支障が出たら、本末転倒です。

だから、今の症状を重くも軽くも伝えず、事実を伝えることが大事になります。

 

 

この方の場合は、医師が伝え直しに理解を示してくれたので、本来の日常生活の状況や援助の様子が診断書に加えられました。

そして、等級を上げる「額改定請求」をしました。

結果、障害厚生年金「3級→2級」の支給へ等級が変わりました。

 

ご本人は、とても安心された様子でした。一安心です。

 


5月 28 2025

障害年金 うつ病 審査請求(不服申立て)の結果が出たので、額改定請求をする。

昨年、障害厚生年金のうつ病の申請をしました。

結果は3級。

 

この3級、認定日請求(遡りの請求)の結果です。

認定日請求の後に、事後重症請求(現在頃の請求)もしていました。

その結果は、2級に認められませんでした。

 

認定日請求の時は、就労していましたが、休職中。

事後重症請求の時は、休職後の復職ができず、無職でした。

いずれの請求の時も、両親から身の回りの援助を受けていました。

 

認定日請求の結果は、昨今の結果を見ていたら「この結果になる」とわかっていました。

事後重症請求の結果は、過去の結果から判断したら「2級になる」でしたが、現在の結果からみると「3級のまま」というのは予想していました。

しかし、稀に3級→2級に認められることがあるし、2級を認めなかった理由もはっきりすることがあるので、依頼者様の要望もあり審査請求をしました。

結果、予想を超えない結果で3級のままでした。

 

ただ、この3級の結果を示す根拠の文書を読むと、「あー、等級を上げなかった理由の書きようがなかったのだな」と感じました。

簡単に言えば、法律の文書を載せ、「兎に角、2級には認めない」という感じの文書でした。

審査請求の結果の文書は、年金機構が判断を下した文書も添付されているのですが、審査請求の判断を下した文書は、相変わらず年金機構が作成した最初の申請で下した文書の写しだな。と感じました。

 

言いたいことはわかります。「審査請求の結果の判断も年金機構が下した判断と同じだから、写しのようになった。この結果に不服があれば、第三審の再審査請求をすればいい。」でしょう。

それに、私自身、審査請求の審査官が下した結果の文書を読む気はあまりない。理由は、先述した通り、年金機構が最初に下した文書と同じだから。

 

また、審査請求の結果の文書よりも簡潔に年金機構が下した文書は書いてあります。

審査請求の結果の文書は、法律の文書を載せて定型文で始まり、結果を下した文書までに辿り着くまでに長い。

そのため、審査請求の文書よりも年金機構が下した文書の方が読みやすい。

ただ、認めなかった理由は、いずれの文書も読み取りにくく、今回のように全く読み取れないこともあり、「ただ認めたくなかった」という意思表示だけを汲み取ることも多くなりました。

 

認めたくないなら、こちらが類推できる認めたくなかった条件を整えて再度やり直せばいいだけ。

 

だから、再審査請求ではなく、額改定請求(等級を上げる申請)を予定通りにすることになりました。

この結果予想は、依頼者様にしてあったので準備は整っています。

最短で額改定請求をさせてもらいます。

 

 


5月 24 2025

障害年金 「難病」の申請までの難しさ

障害年金の申請には、ハードルがある。

そのハードルは、初診日の証明と医師が書く診断書、そして、年金保険料の納付期間。

 

診断書については、医師が書ける。と言っても、申請はできるが、支給ができる。と言う保証のものではない。

年金保険料の納付期間は、申請するほどの年金保険料の納付をした来たか?は、過去の年金保険料の納付状況次第だから、今更どうにもならないことが最も多いケース。

 

何とかなりそうで、何ともならないケースが、「初診日の証明」だと感じています。

 

初診日の証明は、申請したい病気の関連で一番最初に病院に行った日を証明するものです。

この初診日は、申請時に「どの年金保険制度に加入していたか?」「初診日から過去にさかのぼり、年金保険料納付が申請できるほど納付されているか?」を確認するために必須であり、最も申請で大事なことになります。

 

難病の場合、この初診日は、現在の病名と異なることが多いです。また、病気が派生して、異なる症状が出現していることも多いです。

そのため、病歴をたどっていく必要があります。

この病歴をたどるには、今まで通院していた病院が関係してきます。そして、治療歴も知る必要があります。

 

病歴をたどる中で、必要な申請書類を見極め、病院に連絡し「書類が書けるか?いつからの時期のことが必要か?」など説明が必要になります。

この過程の中で、断念してしまう人は多いようです。

 

私の同業種の社労士でも、不慣れな方だと揃えきれないことがあるようで、今回の依頼者様は何年も前から初診日の証明ができずに申請が滞っていました。

今回、縁があって私が改めて申請代行をさせてもらいました。

 

四十代の方で、二十歳前の初診日から今までの病院歴をたどるのは、一人ではできません。

記憶が曖昧ですし、その記憶を整理し書類にまとめることは困難です。

 

曖昧な記憶を確かなものとするために、病院をたどります。

その中で、確かになっていく病歴を申請書類にまとめていきました。

そして、昨日書類を確認してもらい、申請に至ります。

 

あとは申請後の結果を待つばかりです。

 


5月 16 2025

障害年金 統合失調症 五年遡りで2級支給決定

障害年金は、認定日請求(初診日から一年六ヶ月経った日)ができます。

これは、初診日から一年六ヶ月経った頃の診断書を書ければ、可能になります。

診断書を書いてもらうには、カルテが必要になります。

つまり、初診日から一年六ヶ月経った頃に、通院していない。とか、カルテが残っていない。ということになると、認定日請求はできなくなります。

 

今回の依頼者様は、一つの病院にずっと通院していたおかげで、認定日請求ができました。

そして、初診日から一年六ヶ月経った頃の症状が、独居不能な状態になっており、家族から援助を受けて生活している状況であり、そのことがカルテから読み取れたので、診断書に記載された。だから、認定日請求の至急が認められた。というわけです。

 

認定日請求では、2級が認められました。

ご家族は、とても安心されておられました。

※認定日請求後、症状悪化になり入院されたので、1級を求める「額改定請求」をして、現在は結果待ちです。「認定日請求が支給されたら良い」というわけではなく、その後に症状悪化されたなら、等級を上げる申請をすることも大事になります。

 

 

「認定日請求」を求める方は多いです。

しかし、先述したように、認定日請求ができるか?は、初診日から一年六ヶ月経った頃の通院状況やカルテの有無に左右されます。

また、認定日請求ができたからと言って、必ずしも遡って支給が認められるわけでありません。

認定日の頃を記した診断書の内容が、障害状態が軽く書かれていたら、認定基準を満たさず不支給になることは多々あります。

 

精神疾患以外の場合ですと、認定日当時の診断書を作成する上で必要な検査データが揃っていない場合は「審査ができない」と判断され、不支給になる事が多々あります。

 

このように認定日請求の支給が認められるのは、なかなかに難しい。と、言わざるを得ないのが現状です。

 

誰しも完治することを目標に治療をしますから、治らなかったことを考えて、障害年金の申請に必要な書類を残しておくことや検査を受ける日取りを考えて行動する人はいないでしょう。

それだけに認定日請求に必要な書類や検査データが揃うのは、特に精神疾患以外の申請の時には希なことに感じます。

 

 


5月 07 2025

障害年金 「軽度知的障害の診断書」と、一言で言っても・・・

ここ最近、軽度知的障害の案件を依頼されることが多いです。

少し前は発達障害が多かったのですが、同じ病名が続くことは、よくあります。不思議なものです。

 

さて、ゴールデンウイークが明けて、異なる案件の軽度知的障害の診断書が届きました。

同じ病名なのに、診断書の内容は異なります。

 

考えてみれば当たり前で、異なる人の診断書ですから、異なる内容の診断書の内容になります。

言葉にされたら、「そうだよな」と思うのですが、「あの人と同じ軽度知的障害だから、私も(子供も)障害年金が認められるはず」と思ってしまうのは仕方ないこと。

 

実際、異なる二枚の診断書は、一人は「就労をしている。」もう一人は「就労移行支援に行っており、就労していない。」この部分だけをとっても、就労をしていない人の方が、障害年金は認められやすい。と、多くの人は思う。

実際、働いているよりも、働いていない方が、今のところは障害年金は認められやすい。と思います。

 

では、就労している人は、障害年金が認められないか?と言えば、全然そんなことはありません。

就労をしていても、就労支援を受けて働いていますから、障害年金は認められる可能性は高い。と思います。

 

こうなってくると、日常生活能力ですが・・・二人とも親御さんの助けを得て生活をしています。

しかし、日常生活の中のことは、大きく異なります。

「できること と できないこと」に大きな異なりがありますから、親御さんから受けている助けが変わります。

また、コミュニケーション能力にも差があります。就労している人の方が、コミュニケーション能力は高く診断書で示されています。

このように、内容は変わりますから、一概に「あの人が障害年金が支給されているから、私も(子供も)障害年金が支給される」と思わない方がいいです。

 

十人十色ですから、診断書の内容も十人十色です。

軽度知的障害であっても、ご自身で申請した結果、障害年金が支給されず、やり直しの申請を依頼されている方もいます。

 

肝心なことは、医師に何を伝えてきたか。とか、病歴・就労状況等申立書に何を書くか。です。

障害年金の対象の病名ならば、病名にこだわるよりも「診断書を書く医師に伝えること」に注力したほうが良いと感じています。

カウンセラーの方が話しやすくても、医師が診断書を書くならば、医師に伝えないと診断書の内容に反映されないかもしれない。

 

「軽度知的障害」という病名に惑わされることなく、「何が苦手なかのか。とか、何ができないから、助けを得ているのか。」という、個人に着目した申請をしてほしいです。

 

 

 


5月 03 2025

障害年金 「病歴・就労状況等申立書」の重要性

障害年金の申請において、最も大事な審査書類は「診断書」と認識されていると思います。

しかし、その認識は少し変えた方が良いと思います。

 

ご自身で申請した方で、不支給になり、当事務所で再度の申請の準備を進めている案件があります。

不支給になったので、なぜ不支給になったのか?確認する必要があります。

不支給になった原因は、「病歴・就労状況等申立書」の内容でした。

診断書は、少しも疑問を持つ点はなかったです。むしろ、診断書の内容は、2級相当あったと感じています。

 

何が起きたのか?と言えば、「診断書の内容を病歴・就労状況等申立書で打ち消した」から不支給になっていました。

 

診断書の内容は、「ほぼできない」旨が書かれていました。しかし、「病歴・就労状況等申立書」では「ほぼできる」旨で書かれていました。

審査で診断書の内容が重視されるのならば、「病歴・就労状況等申立書」の内容は大して影響を及ぼさないように感じます。

しかし、不支給原因を確認すると明確に「病歴・就労状況等申立書で身の回りのことができる。と確認できるから。」でした。

 

つまり、診断書だけを気にしても支給されない。ということになります。

障害年金は、「診断書と病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書(初診日証明書)」などの申請書類すべてを審査した上で、判断されます。

 

 

今回の案件は、前に診断書を提出しているので、前の診断書と今回の診断書の比較が一つの焦点になります。

前の申請の時よりも症状が悪くなっていることが大前提になるわけです。

しかし、この案件は「知的障害」です。

知的障害は、早々症状が悪化して、日常生活に変化を及ぼすものではありません。

 

となれば、「どうするか?」というところが、最大の難関となります。

 

前回の申請は、一年前。この一年前からの変化は、無職からB型就労支援施設に通所開始したくらいです。

実際の生活は、生まれた時から現在に至るまで、親から多くの援助を受けています。知的障害という特性上、症状に大きな変化は起きていない。

 

前回の「病歴・就労状況等申立書」に、「元々援助されていた日常生活」を「援助がないように書いてしまった」ために不支給になった案件をやり直す案件です。

しかも、前回の診断書の内容は、既に2級相当あるくらいに書かれています。なかなかに困難になっている状況です。 

 

社労士冥利に尽きる案件の一つです。

 

 

 

 


4月 21 2025

障害年金 ご自身で申請後、再度の申請で「うつ病」 2級支給決定

障害年金の申請は、何度もできます。

ただ、症状が変わらなかったり、日常・就労生活の状況が変わらなかったり、初診日の証明ができなかったり・・・など、申請を何回しても結果が変わらない。ということはあります。

 

今回の依頼者様は、数年前にご自身で申請をして不支給でした。

しかし、前にお世話をさせてもらった依頼者様の後押しがあったようで、今後のご自身の生活のことを考えて、再度の申請をお決めになったとのことでした。

 

ちなみに、当事務所の特徴として、「依頼の98%くらいが、個人や事業所からの紹介」ということではないか。と感じています。

残りの2%が、ホームページからの依頼になります。

 

過去に申請がある案件の場合、「過去の申請が、なぜ不支給だったのか?」から見極めないといけません。

ここの見極めを間違えると、今回の申請でも不支給になってしまいますから、大事なポイントです。

 

この方の場合、医師への伝え方と理解でした。

医師も人ですから、症状を正確に伝えないと、障害年金の診断書を書きにくいと思います。それだけに「伝える」ことは大事です。

ただ、この方の場合は、医師がご本人の症状を確定されていた様子で、新たな情報がなかなか聞き入れてもらえなかったです。

 

ここから試行錯誤を極め、一年かけて準備を進めました。

そして、再度の申請をしました。

 

結果、障害厚生年金2級が認められました。

 

 

一年かけて準備をする申請はあります。準備期間を要する案件を急いで申請しても、期待通りの結果になるとは限りません。

「状況を整える。他人に知ってもらう。」など、「整理期間」が必要な案件の場合は、申請までの期間が長くなる傾向にあります。

障害年金の申請で難しい一つポイントは、「診断書を書くのは人」という点です。

以心伝心はありませんし、先入観が全くない。ということも「医師も人」ですから「ない」と思っておいた方が良い。と、感じています。

 

障害年金の申請は、どこまでいっても「人」が鍵になる。

 


4月 21 2025

障害年金 「自閉症とADHD」併発の三つの案件 すべて2級支給決定

時期は近かったけど、結果は同時に三件出た。

そのすべてが「自閉症とADHD」を併発していた方だった。

 

共通していた状況は、申請するまでに「就労歴がある」ということ。

でも、就労の内容も職歴も人それぞれだから、共通点とは言えない。

状況が同じでも、何をしていたか?何が苦手だったか?職場の雰囲気は?同僚とのコミュニケーションはとれたのか?など、細かくみていくと共通点と呼べるものはなくなる。

 

 

ですから、同じ病名ではあるけど、申立書の内容は、全員異なります。

人は十人十色だから、申立書の内容も十人十色になります。

 

フォーマットがあって、定型文で作れたなら楽なのですが、自閉症もADHDも発達障害ですから、生い立ちを作成しなくてはいけません。

生い立ちですから、十人十色になるのは当然です。

 

例えば・・・

●いじめを受けてきた。と言っても、いじめの内容は、人それぞれ。だから、いじめを受けた時の対処も気持ちも、人によって異なる。

●不登校になった後の過ごし方も人それぞれ。

●勉強の得意と不得意も人それぞれだし、人間関係の構築も人それぞれ。

 

「自閉症だから」とか、「ADHDdだから」とか決めてかかると、申立書の内容がゆがむ。

依頼者様の話を聴き、作成していけば、依頼者様のことを記した申立書になるから、結果も依頼者様の生い立ちや病歴や日常生活の状態を勘案した結果になる。

 

結果だけ見たら障害年金2級なだけです。

 

だから、インターネットで調べた情報だけで、結果を予測することは難しい。

インターネットに書かれている情報は、自身ではない他の誰かのこと。

 

共通していることは、障害年金が支給された三人とも安心していたこと。

これくらいしか共通はないです。


« 前のページ - 次のページ »

このページの先頭へ戻る

名古屋・愛知県・岐阜県の障害年金申請代行サポート

メールでの無料相談・お申込み

オフィス アスチルベ

〒484-0061 愛知県犬山市前原高森塚23-16
TEL:0568-62-7778

PCサイトはこちら
スマホサイトはこちら
Menu Open

面談・出張交通費 無料/着手金なし