6月 10 2025
障害基礎年金 自閉症スペクトラム 五年遡りで支給決定
障害年金の申請は、病気があるからと言って支給されるわけではありません。
また、支給されるとしても、必ずしも遡って支給されるわけでもありません。
遡って支給される可能性があるなら、認定日請求をしたい。という依頼者様は多いです。
ただ、遡って支給される可能性を見極めるには、遡った頃の診断書が必要になります。
遡った頃のカルテがなければ、診断書が書けないので、遡った申請はできません。また、遡った頃の症状が障害年金の支給対象の症状でなければ、診断書が書けたとしても、支給はされません。
だから、遡って支給される可能性を見極めるには、遡った頃の診断書を用意する必要があるわけです。
ここでデメリットになるのは、遡った頃の診断書を書いてもらう。ということは、診断書代がかかること。
遡った頃の診断書が、障害年金の支給から外れていることがわかれば、診断書代はもったいなかったなぁ。と思わざるを得なくなることです。
このことを念頭に置いて、認定日請求(遡った頃の申請)をしなくてはなりません。
今回の方は、二十歳を超えてから五年以上経っています。
今まで周囲の人から障害年金の申請を勧められていましたが、気乗りがしなかったそうで、申請を見送ってきたようでした。
確かに、障害年金の申請をするか、しないかは、自由ですから申請をしなくても何ら問題はありません。
ご自身が働き始め、障害年金が必要。と感じたから、今回申請をすることにした。と、仰っていました。
自閉症スペクトラムは、申請の中で生い立ちを作成しなくてはいけません。
その生い立ちを作成していくことは、なかなかに難儀です。
また、遡った頃と現在の日常生活と就労の状況も作成するのですが、これも何を書いたらいいのか?判断に困るようです。
申請に必要な事柄を教えてもらい、作成することが私の仕事ですから、そこは慣れたものです。
数回の面談を経て、書類を完成させて、ご本人に書類の内容を確認してもらいました。OKがでたので、診断書もそろえて申請です。
人には、それぞれ歴史があります。
だから、生い立ちが同じ内容になることはありません。
また、何を一番の主訴にするか?も、人それぞれで同じことはありません。
面談し、生い立ちを教えてもらう中で、請求人の生き方の癖みたいなものが見えてきます。
そして、その癖が、今までの生活でどのように支障が出ていたか、今も生活のしにくさに繋がっているか、を障害年金の趣旨に合わせて、まとめていく。
慣れていないと、難しい観点かもしれません。
依頼者様は、五年の遡り分を喜び、「こんな風に助けてもらえるなら、早く申請しておけばよかった。自分で、ある程度書かなくてはいけないと思っていた。でも、話せば、あとはまとめてくれるなんて・・・本当に助かりました。」と、仰っていました。
お役に立てて、本当に良かった。と思います。一安心です。




