6月 17 2025
障害年金 難航している「てんかん」の案件
「てんかん」は、障害年金の対象の病気です。
しかし、近年、「てんかん」は支給されることが困難になっていると感じています。
理由は、「てんかん」が発症していない時は、日常生活を普通におくれている事が多いからです。
障害年金は、日常生活で「毎日」支障がある人が対象。と考えた方が良いです。
「てんかん」で、頻繁に小発作が起きる人は、てんかん発作が起きないようにストレスを軽減した生活を送っていることがあります。
しかし、診断書の中では、「食事の準備や清掃・風呂などの清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、他人とのコミュニケーション、安全配慮」などが、一人でどの程度可能か?を判断されて、支給または不支給が決まります。
この観点で見ると、「てんかん」の方は、「ある程度できる。てんかん発作が起きているときだけできない。」と言わざるを得ない人が多いと感じています。
また、薬を飲むことで、「てんかん発作」が抑えられている方も多く、そもそも発作の頻度や種類を問われるのが「てんかん」の申請ですが、服薬をして発作が起きないなら、申請しても不支給になってしまいます。
今、「てんかん」の申請が進行していますが、面談で日常生活の状況を教えてもらっても、ストレスを感じないように生活しており、てんかん発作はでないそうです。
「てんかん」の方は、うつ病を併発していることもあるのですが、この方は、「うつ病までの症状ではない」と診断されており、うつ病の併発は認められません。
さて、こうなると・・・「てんかん」だけで申請をすることになるのか、本当にうつ病がないのか?セカンドオピニオンをしてから申請をするのか?を感がなくてはいけません。
依頼者様に説明して、相談しながら進めています。
このように必ずしも直ぐに申請ができることばかりではない案件もあります。
依頼者様は申請を諦めず、「申請ができるならば不支給でなるとしても、申請をして結果を見たい。そうじゃないと次を考えれない。」と、仰っています。
その通りだと思います。
この方は、何十年も申請がしたくて、初診日の証明ができないことで申請自体を諦めてきた方です。今回社労士に依頼したことで初診日の証明ができ、この初診日で年金保険料納付が申請ができるほど満たされていたら、申請ができるわけですから、申請して結果を出したい気持ちはわかります。
障害年金の申請をするまでに証明しなければならないことがあります。これも申請を難しくさせている要因です。
この方の案件は、まだまだ時間がかかります。でも、依頼者様が納得するには、必要な時間です。
初診日の証明ができたので、次は申請ができるか?が、ハードルです。




