5月 16 2025
障害年金 統合失調症 五年遡りで2級支給決定
障害年金は、認定日請求(初診日から一年六ヶ月経った日)ができます。
これは、初診日から一年六ヶ月経った頃の診断書を書ければ、可能になります。
診断書を書いてもらうには、カルテが必要になります。
つまり、初診日から一年六ヶ月経った頃に、通院していない。とか、カルテが残っていない。ということになると、認定日請求はできなくなります。
今回の依頼者様は、一つの病院にずっと通院していたおかげで、認定日請求ができました。
そして、初診日から一年六ヶ月経った頃の症状が、独居不能な状態になっており、家族から援助を受けて生活している状況であり、そのことがカルテから読み取れたので、診断書に記載された。だから、認定日請求の至急が認められた。というわけです。
認定日請求では、2級が認められました。
ご家族は、とても安心されておられました。
※認定日請求後、症状悪化になり入院されたので、1級を求める「額改定請求」をして、現在は結果待ちです。「認定日請求が支給されたら良い」というわけではなく、その後に症状悪化されたなら、等級を上げる申請をすることも大事になります。
「認定日請求」を求める方は多いです。
しかし、先述したように、認定日請求ができるか?は、初診日から一年六ヶ月経った頃の通院状況やカルテの有無に左右されます。
また、認定日請求ができたからと言って、必ずしも遡って支給が認められるわけでありません。
認定日の頃を記した診断書の内容が、障害状態が軽く書かれていたら、認定基準を満たさず不支給になることは多々あります。
精神疾患以外の場合ですと、認定日当時の診断書を作成する上で必要な検査データが揃っていない場合は「審査ができない」と判断され、不支給になる事が多々あります。
このように認定日請求の支給が認められるのは、なかなかに難しい。と、言わざるを得ないのが現状です。
誰しも完治することを目標に治療をしますから、治らなかったことを考えて、障害年金の申請に必要な書類を残しておくことや検査を受ける日取りを考えて行動する人はいないでしょう。
それだけに認定日請求に必要な書類や検査データが揃うのは、特に精神疾患以外の申請の時には希なことに感じます。




