5月 24 2025
障害年金 「難病」の申請までの難しさ
障害年金の申請には、ハードルがある。
そのハードルは、初診日の証明と医師が書く診断書、そして、年金保険料の納付期間。
診断書については、医師が書ける。と言っても、申請はできるが、支給ができる。と言う保証のものではない。
年金保険料の納付期間は、申請するほどの年金保険料の納付をした来たか?は、過去の年金保険料の納付状況次第だから、今更どうにもならないことが最も多いケース。
何とかなりそうで、何ともならないケースが、「初診日の証明」だと感じています。
初診日の証明は、申請したい病気の関連で一番最初に病院に行った日を証明するものです。
この初診日は、申請時に「どの年金保険制度に加入していたか?」「初診日から過去にさかのぼり、年金保険料納付が申請できるほど納付されているか?」を確認するために必須であり、最も申請で大事なことになります。
難病の場合、この初診日は、現在の病名と異なることが多いです。また、病気が派生して、異なる症状が出現していることも多いです。
そのため、病歴をたどっていく必要があります。
この病歴をたどるには、今まで通院していた病院が関係してきます。そして、治療歴も知る必要があります。
病歴をたどる中で、必要な申請書類を見極め、病院に連絡し「書類が書けるか?いつからの時期のことが必要か?」など説明が必要になります。
この過程の中で、断念してしまう人は多いようです。
私の同業種の社労士でも、不慣れな方だと揃えきれないことがあるようで、今回の依頼者様は何年も前から初診日の証明ができずに申請が滞っていました。
今回、縁があって私が改めて申請代行をさせてもらいました。
四十代の方で、二十歳前の初診日から今までの病院歴をたどるのは、一人ではできません。
記憶が曖昧ですし、その記憶を整理し書類にまとめることは困難です。
曖昧な記憶を確かなものとするために、病院をたどります。
その中で、確かになっていく病歴を申請書類にまとめていきました。
そして、昨日書類を確認してもらい、申請に至ります。
あとは申請後の結果を待つばかりです。




