1月
19
2025
障害年金の申請は、過去の記憶が必要になります。
病気によっては生い立ちが必要だったりします。
必ず必要なのは、病歴をまとめたり、病院歴をまとめです。
親御さんが高齢になってくると、親御さんがこの世を去ったあとの子供のことを考える方が多いです。
申請の準備で、親御さんとお話しさせてもらうと「私が、きちんと産んでやれなかった。」とか「私が、もっと早くにいろいろな機関を頼っていたら、こんなことになっていなかったかもしれない。」など、聴きます。
そして、申請が終わる頃、親御さんが「これで、本人にしてやれることはもうないな。」と、ポツリと呟く場面に遭遇します。
親御さんが、ご自身が高齢になるまで多くのことをお子さんにしてきたから出てきた言葉だったのだろう。と思います。
親御さんが、ご本人にできる最後のことが、障害年金の申請になる。ということがあるのかもしれません。
四十代後半から五十代の請求人の方の親御さんが、本人の身を案じて依頼者になることが増えています。
1月
14
2025
障害年金において、初診日の証明は難しいです。
初診日だと思った病院で「受診状況等証明書(初診日の証明)」を書いてもらって、確認すると「診療情報提供書」がついていることがあります。
これは、受診状況等証明書を書いてもらった病院より前に、病院にかかっていたことを示す証拠です。
つまり、初診日が変わる可能性が出てきている。ことを示しています。
初診日が変わるということは、障害年金の申請をするスタート日が変わる。ということです。
これにより、年金保険料納付期間が足りず、障害年金の申請ができなくなることが出てくる人もいます。
また、受診状況等証明書を書いてもらった病院より前の病院が、すでに廃院している。とか、カルテがない。など・・・初診日の証明ができなくなる事態にも陥る可能性があります。
初診日の証明は、障害年金の申請において一番難しいことです。
どうにかして初診日の証明を客観的に証明できないと、障害年金の申請をしても不支給になってしまいます。
それだけに「診療情報提供書」の内容から読み取れる病院歴は見落とせないことです。
1月
11
2025
障害年金の申請は、循環器、呼吸器、腎臓、肝臓、ウィルス性、肢体、精神、目、耳と、大まかに分けてこのような感じでそ、それぞれに診断書が用意されています。
例えば、現在「発達障害」で障害年金の支給を受けているとします。後年、難病にかかりました。その難病により、手足に力が入りにくくなり、歩行が難しくなりました。
このような場合、発達障害は精神の診断書で提出しています。しかし、歩行困難は、肢体の話になります。となれば、提出する診断書は「肢体の診断書」ということになります。
また、精神と歩行困難は、別の疾患なので、新たな案件として「初診日を特定し、申立書を作成する」など、最初から申請準備をすることになります。
ここで注意したいのが、歩行困難になった経緯の中で、「精神疾患」と因果関係があるか?が気にかかります。因果関係があれば、初診日は「精神疾患の初診日」となるからです。しかし、「精神疾患」と因果関係がなければ、歩行困難となった病気に関することで、最初にかかった病院が「初診日」となります。
精神疾患とほかの病気の因果関係は、あまりないですが、例えば「脳出血の後に、高次脳機能障害」という場合は、脳出血の後遺障害として高次脳機能障害になっていることが多いので、高次脳機能障害の初診日は、「脳出血」となることが多いです。
このように、現在支給されている病気の他に新たに病気を患い、日常生活や就労に更なる支障が加わったときは、まったくの別疾患の申請として、新たに申請を試みることになります。
ここ数年、依頼者様から別疾患に新たにかかったから、更なる障害年金の申請ができないだろうか?と、問われることが増えてきました。
参考になれば、幸いです。
1月
06
2025
障害年金は更新を迎えます。
更新時期は、1年~5年。と、病気が同じでも、人それぞれに異なります。
稀に、永久固定と言って、更新を迎えない人もいますが、うつ病などの精神疾患の場合は、症状が軽くなったり、重くなったりすることがあるので「永久固定」にはなりにくいです。
65歳を超えてくると、精神疾患も肢体の病気も色々な病気で「症状固定」が認められ、永久固定になる可能性が高まります。とは言え、「高まる」だけなので、永久固定にならず、更新を迎え続ける方もいます。
「更新」で気になるのは、当然に「また更新されるだろうか?」です。
それは、就労をしていて収入があっても、一度得た障害年金が停まることは考えたくないものですから同じ。
事情で一人暮らしを始めている人は、「一人暮らしが可能」と判断されたら、支援の必要性がないほどに回復したと考えられ、障害年金の停止の可能性が高まります。これは、依頼者様には説明しているので、ご自身が一人暮らしを始めるとき、支援が必要ならば福祉サービス利用をするようにお伝えしています。
就労を開始する人は、ひとつに雇用体系が審査の対象になります。支援されている状態なのか?というところが大事になります。
アルバイトでも、短時間バイトでも、不定期なバイトでも・・・支援の状況が問われます。
支援なく働けているなら、障害年金2級程度ではなくなった。と、判断される可能性は高まります。
このように、ご自身の生活状況に応じて、気にかかることは異なってくるものです。
年明け、今年 更新を迎える依頼者様から「相談を受ける」ことが多くなります。
問題は、福祉サービス利用を始めるには、二か月~三カ月程度の期間がかかる。ということです。
更新申請の診断書が届いたタイミングで、福祉サービス利用を始めようとしても遅い。ということが起きます。
ですから、更新申請の診断書が届くタイミングよりも半年ほど早く福祉サービス利用の手続きを始めておかないと、更新申請の時期に間に合わなくなり得ます。
更新の結果を気にするならば、整えておくことしか安心は得られません。
1月
03
2025
「親亡き後」にまつわる事の一環で、障害年金の支給を子供にさせてあげたい。と思っている親御さんにお会いする機会が多いです。
ここで考えて欲しいのが、「親亡き後」は、親御さんが、ご本人の世話ができなくなっている状態です。
障害年金は、「誰かの支援・援助を受けないと生活が成り立たない」ことが大前提です。
ですから、親御さんがご存命の間に、障害年金が支給できたとしても、親亡き後に、何も手立てをしてないと障害年金の更新申請後に支給停止されてしまう可能性が高まります。
親御さんがご存命の間の申請は大事です。
ご本人の過去の出来事を記憶している方が多いほうが申請書類を揃えやすいし、作成しやすい。
それと同時に、障害年金は更新があるから、親亡き後に、ご本人の生活が援助なしにならないように福祉などの手立てを施しておくことも忘れないで欲しいです。
障害年金は、福祉ではありません。年金制度です。
ですから、制度の条件から外れれば、障害年金は停止されます。
例えば、ご本人の理解が得られず、福祉サービスが受けられない。そして、福祉サービスを嫌うが、兄弟姉妹や親戚などから見放されており、援助を受けられない。兄弟姉妹や親戚がいないから援助を受けられない。という場合は、障害年金の更新の診断書で一人暮らしになっていることが確認できたら、支給停止される・・・かもしれない。と、思っておく必要があります。
では、どうしたらいいか?と、問われると、ご本人が援助なしで生活を続けている間は、障害年金の支給再開は難しい。としか答えようがありません。
このようなことが起きないように手立てを施していることが、理想的ではあります。
しかし、現実は理想とは異なります。
つまり、どこまでいっても、障害年金の支給を受けるご本人次第ということになります。
1月
01
2025
障害年金の申請は、正月休みが明けた1/6(月)から動き出します。
年金事務所や役所、病院など一斉に動き出すからです。
この動き出しに遅れるわけにはいきません。
そのために、申請書類の作成は、正月中にしてしまいます。
正月中は、世間が静かな感じがして、書類作成が捗ります。
とりわけ、3月に誕生日を迎える二十歳前の申請が、正月明けに一気に動き出します。
理由は、二十歳前の申請をする場合、診断書を書いてもらえる時期は、1月からになるからです。
診断書を書いてもらうためのアポイント、診断書の受け取りとその後の申立書の最終チェック。そして、申請。
案外と3月まで直ぐに来てしまいます。
同時に、現在診断書の記載依頼をしている案件と1月に診断書の記載依頼する案件も直近で書類作成が、いち早い申請のために必要になります。
解っている申請が近づいている案件の書類を完成に近づけることは、スムースな申請にとても大事な事です。
さぁ、今年も始まりました。
依頼者様たちの期待に応えられるように尽力させて頂きます。
12月
29
2024
2023年10月頃から就労をしている障害年金の精神疾患の申請に際して、結果が厳格化され始めたな。と、感じ始めました。
2024年2月に申請した案件の結果は、4月頃に出始めます。その結果あたりから、「就労に関して考え方が変わったな」と、感じました。
A型就労支援・B型就労支援には、「就労支援」されているから、福祉としての支援が入っている。
障害者雇用だけならば、福祉として就労支援が入っていないから、労働の一部制限程度で就労ができている。
不服申立て(審査請求)の内容を読んでも、このような見解が示されていた。
この動向は弱まることはないだろう。と思っています。
とは言え、障害年金の支給だけでは生活費が足りないので、就労を考える人も多くなっています。
その時に考える就労先として、最低賃金が保障されているA型就労支援施設を考える人も多いです。
しかし、2024年4月からのA型就労支援施設が、B型就労支援施設に雇用形態を変更する事業所が増えたので、A型就労支援施設を探すことが一苦労になってきている現状のようです。
B型就労支援施設は、最低賃金は得られません。ですから、一カ月の賃金は、五千円未満~のような感じになっています。
これでは就労しても足しにはあまりなりません。
このようなことが起きていても、年金と福祉は別制度なので、就労している場合の障害年金の支給の考慮は変わらないでしょう。
今後、障害年金の支給を得ながら、生活保護費の申請を考える人も多くなるかもしれません。
障害年金は病気や怪我で日常生活や就労に大きく支障がある人に支給される制度。
2級は、基本的に労務不能または労務困難な人が支給対象。
これを考えると、少しの就労から得られる収入ならば、「働かない」という選択をする人が出てきてもやむを得ない。と、感じてしまいます。
12月
25
2024
障害年金で知的障害と言えば、療育手帳の判定を一つの目安に考える人が多いかと思います。
例えば・・・
A判定(最重度・重度)ならば、1級
B判定(中等度)ならば、2級
C判定(軽度)ならば、2級もしくは不支給
こんなイメージを持っている人が多い気がします。
実際、福祉系や病院の職員さんからこのような目安の案内を受けている方もいました。
ただ、障害年金の審査では、療育手帳の判定は「目安」であり、「絶対」ではありません。
ですから、A判定でも、2級の結果をもらう人もいる。B判定やC判定でも、1級の結果をもらう人もいます。
これらの結果をもらい、福祉系や病院の職員に「なぜこの等級になったのか?」尋ねても、今までの経験でしか審査の結果を知らないことが多いので「なぜだろう。不思議だな。」と言う回答しか得られない場合が多いです。
療育手帳の判定は目安。つまり、A判定でも日常生活能力が2級程度できる。と、判断される材料が診断書や申立書に書かれていたら・・・2級になり得るわけです。
C判定であっても、日常生活能力が1級程度である。と、判断されれば1級になり得るわけです。
今回の請求人は、療育手帳の判定はA判定。B型就労支援施設に通所中でした。
B型就労支援施設に通所している。ということは、一定の指示を受け取れる。と考えられます。
指示が受け取れるなら、2級の「身の回りの多くの援助を受ける」程度で生活ができるのでは?審査官に考えられることを想定しておかないといけません。
では、どうするか?
医師が書く診断書は、こちらは操作できるわけありません。
こちらができることは、申立書で「生い立ち」を綿密に示す事。日常生活と就労状況について詳細に示す事。だけです。
できることを全て行って申請することしかできません。
永久固定は、生涯通して更新を迎えず障害年金1級が支給され続けるわけです。
この永久固定は、望んでも何とかなるものではありません。
審査官が、診断書と申立書をみて、決めるのですから。とは言え、将来像を考慮して更新時期を決めているわけですから、「申立書の生い立ち」は、ここで大事さを十分に発揮していると考えられます。
全ての条件が整って、1級が得られ、永久固定が認められた。ということになります。
期待に沿うことができた結果になり、一安心です。
12月
24
2024
障害年金は、就労していると困難。と言われています。
一般企業で就労している場合だと、尚更難しくなります。
一般企業であっても、障害者雇用ならば2級が認められる可能性が出てくる。というイメージは変わらずです。
今回、一般企業 アルバイト(一般雇用・社会保険加入)で2級が認められました。
病気の特性を理解されており、周りから助けてもらいながら仕事をしていることが認められたようです。
とは言え、障害者雇用ではありませんから、福祉的な支援を受けてはいないことになります。
おそらく、ご本人のアルバイト歴が短かったことも要因かと思いますが、ご自身や代理人が作成する申立書の中で、「生い立ち」を詳細に記したことも一つの要因となったと思います。
診断書が審査のメインであることは変わりません。しかし、申立書も審査対象として申請するので、申立書の内容もとても大事な要因だと感じています。
何が苦手だったのか?
親が何を気にして育ててきたのか?
本人は、何を思って生きてきたのか?
色々な事が大事な要素です。
このように、「支給されたことが珍しい」という案件は、診断書だけで支給決定されているとは感じていません。
肝心になるのは、「申立書」であると考えています。
ご家族に報告したところ、驚いておられました。そして、喜んでおられました。
しかし、このような一般雇用で支給決定を受けたら、更新申請でもこの結果で更新されるか?と、心配になってきます。
心配が現実化しないためにできることは、必要ならば福祉利用を考える事だったり、医師に不自由さを伝え続ける事だったりします。
12月
17
2024
現在、障害年金を支給されている方々から質問が多いのが、働き方に関してです。
「一般企業・一般雇用」で働くことになれば、それは支援や配慮なく働けるようになったということ。
障害年金は、就労においても「配慮や援助(支援)を受けている」人が、大前提です。
おそらく、皆さんこの事は知っていると思います。
しかし、障害年金を手放すことの恐れから一般雇用であっても、障害年金の支給を得られないか?と思うのでしょう。
現状、かなり厳しい。と言わざるを得ません。
一般雇用と言っても、自身が「障害がある」ということを店主が理解してくれて働けている。としても、3級程度ならば「労働に一部制限がある」と判断されて支給継続はあり得るかもしれません。しかし、2級となれば「福祉による定着支援やジョブコーチなどの就労支援がないので、一程度仕事が可能になっている」と判断され、2級の支給停止は十分にあり得ます。
障害年金の就労に関する基準は変わっていません。しかし、年々厳密化されてきている。と、感じています。
そのため、就労状況からみた等級判定の影響は大きくなる。と、予想しています。
短時間アルバイト・パートであっても、確認される事項は「一般雇用か?障害者雇用か?」「就労支援は、受けているか?受けていないか?」「援助や配慮は受けているか?受けていないか?」そういう画一化された審査が行われていくでしょう。
例え、現在 一般雇用で障害者としての理解を得て、障害年金2級が支給されたとしても、それは今後の更新も2級が保障されているものではない。ということを知っておく必要があります。
生きていくために、障害年金の支給を得ている。そして、就労も始めた。しかし、就労することで、障害年金の支給が停められるなんて・・・。とは思います。
しかし、制度の中で生きていくことしかできないので、どうすることもできません。
一つの救いは、就労開始しても、次の更新申請(障害状態確認届)の結果が出るまでは、どんな働き方をしていても障害年金の支給がされる。ということです。
これは、更新申請までの間に、「本当に一般雇用で就労が続けられるか?障害年金の支給が停められても生活していけるか?」の判断期間になり得ます。
一般雇用をするようになれば、障害年金の支給は、そろそろ卒業かもな。と、思って、次のステージの心の準備も含めて、生活を見直す時期にはいっているかもしれません。