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障害年金

12月 13 2024

障害年金 高次脳機能障害 2級支給決定

高次脳機能障害は、脳血管疾患など脳に強いダメージが与えられた後に、起きる病気です。

ですから、高次脳機能障害の申請上の初診日は、「高次脳機能障害」と診断された病院の初診日ではなく、高次脳機能障害の原因となった脳の病気の初診日になります。

 

今回の高次脳機能障害の方は、脳梗塞後に、水頭症を患い、その後に高次脳機能障害が発覚しました。

この場合、脳梗塞が、申請上の初診日になります。

 

脳梗塞を患ってから高次脳機能障害が発覚するまで数十年以上の月日が経っていました。

ですから、初診日を証明するための数十年以上前のカルテなどの診療録が残っているか?が、最大のハードルでした。

 

初診日が証明できなかった場合、どれほど現在の病状が悪かろうとも、障害年金の支給は認められません。

それだけに、初診日の証明が一番大事であり、最も困るポイントにもなります。

 

この方は、初診日の病院が協力的ではなく、初診日の証明書を書いてもらえませんでした。それは、障害年金の支給が得られる可能性が極めて低くなったことを示しています。

このように病院の協力がなければ、障害年金の申請はいきなり暗礁に乗り上げてしまいます。

 

ここからは運次第になります。

幸い、初診日の病院が発行した書類から初診日を割り出すことができました。

 

あとは、申立書でご本人の状態の悪さを綿密に作成します。そして、医師に診断書を書いてもらいます。

全てが揃ったら申請しました。

そして、2級の支給決定が認められました。

 

この方は、現在の状態は、医師が認めるほど悪化していましたから、初診日の証明が、障害年金の支給の明暗を分けるポイントの全てであることは、依頼を受けた時からわかっていました。

それだけに、初診日の証明には時間をかけ、複数の書類を使いました。

 

依頼者様に障害年金2級が認められたことを伝えると、年を越える前に障害年金が得られることが解って、安心した。と、仰っていました。

一安心です。

 

 


12月 07 2024

障害年金 うつ病 一見すると一人暮らし 2級支給決定

障害年金の申請で、診断書は必須です。

 

過去に遡った頃を書いてもらう診断書の申請は、過去に自分が医師に伝えた症状によって診断書の内容が作成されます。

過去、診断書を書いたもらう頃、一人暮らしをしていたことだけ伝えて、支援者が居る事を伝えていなかったら・・・医師は「一人暮らしがなんとかできていた」と診断書に書いてしまう事が多々あります。

 

でも、実際は、「支援者が居たから生活ができていた」から一人暮らしが可能になっていた。としても、当時医師に伝えていないことは、診断書には反映されないことが帆とどんどです。

この場合、審査は「一人暮らしをしていた。何とか生活ができていた」とみられる可能性は高いです。

 

このように過去の出来事をきちんと伝えておかないと、過去の診断書に大きな影響を与えてしまいます。

 

 

今回の依頼者様は、三年前の頃のことを診断書に書いてもらう認定日請求をしました。

当時、一緒に住んでいたパートナーが居たのですが、医師には伝えていませんでした。

医師が知り得ない事実は、診断書に記載されておらず、一人暮らしをしていたことだけが解る内容でした。

しかし、日常生活能力は低く書かれていました。

 

一人暮らしをしていたけど、生活はできていなかった。と、医師は書きたかったのでしょう。

しかし、審査では「支援者なしに一人暮らしができていた」と、判断することは、容易に想像ができました。

ですから、他の方法で支援者としてパートナーが居たことを示す必要がありました。

申立書に、ただ書いても証拠がなければ、苦し紛れの言い訳にみえてしまいます。ですから、支援者が居たことの証拠になり得そうな物を用意しました。

 

証拠になり得そうな物があるか?ないか?は、依頼者様の物持ちの良さ次第です。

この依頼者様は、物持ちが良く証拠になり得そうな物がありました。

とは言え、審査官が認めてくれるか?次第ですから、ここからは、事実を申立書で詳細に作成しなければなりません。

 

この二つが合わさって、ようやく障害年金2級の支給が決定しました。

 

依頼者様は、大いに喜ばれてました。

 

 


12月 05 2024

障害年金 不服申し立て 中等度知的障害 1級認定

障害年金の結果に不服があれば、不服申立てができます。

ただし、不支給だったり、思惑通りの等級ではなかった。という理由だけでは、不服申立てはできますが、結果は変わりません。

 

結果が変わる確率は、3%とも5%とも言われているほどに低いです。

 

不服申立てをするケースとしては、診断書の内容から見て、得られた結果が明らかに異なるのでは。と感じた時です。

つまり、不服の理由が、診断書の内容の中にある場合しか、結果が変わる可能性はありません。

 

今回の案件は、障害年金の申請の結果、2級でした。

しかし、診断書の内容は、1級を示している。と、感じました。

また、ご本人の状態は、今後もこのまま変わることはないでしょう。ですから、「1級になるはずだ。しかし、2級なんだよな。」という結果は、今、不服申立てをして結果を変えておかないと、2級のままで変わらない可能性が高くなります。

だから、不服申立てをしました。

 

診断書の内容は、B型就労支援施設に通所しているが、指示通りにできない。ことが書かれていました。日常生活は、福祉サービスを受け、家族からの援助もあり常の援助を受けていることも書かれていました。

最初の結果は、ざっくり言えば「B型就労支援施設に通所できているから2級」という判断でした。

不服申立てでは、常の援助を受けているので、1級のはずだ。と、明示しました。その結果、1級が認められたわけです。

 

ご本人の状態が、これからも変わらないこと考えると、今回の不服申し立てで1級を認めてもらえたことは有意義な事でした。

 

ご家族等にこの結果をお知らせした時、大いに喜ばれていました。

本当に良かったです。ひと安心です。

 


12月 03 2024

障害年金 更新申請(障害状態確認届)までの期間

障害年金には、1年~5年の間に、その時の障害状態を診断書で再確認し、等級の決め直しをする更新の申請(障害状態確認届)があります。

 

最初に申請をしてから・・・2年ほど間が空くと、人の営みは変わっていることが多い。

 

例えば・・・

  • 親と別居または他界して、一人暮らしになった。
  • 配偶者やパートナーと同居している。
  • 配偶者やパートナーと同居を解消している。
  • 就労を始めた。
  • 就労を辞めた。
  • 就労先が変わった。
  • 主治医が変わった。

など、色々と変わっている。

 

依頼者様が、障害年金の更新がされるか?気になり始めるのは、更新の時期を迎える半年前~三カ月前くらいが多いです。

その頃に、次回の更新の申請の質問を受けることが多くなります。

 

最初の申請時期の頃と状況が異なれば、障害年金の申請の結果も変わる可能性はでてくる。と言わざるを得ないです。

特に、「就労を始めた。」「一人暮らしを始めた。」この二つは、結果が変わる可能性は高まります。

就労や一人暮らしに、どの程度の福祉など他人の援助を受けているか?が、ポイントになると考えます。

 

何も助けがなければ、援助なしで就労や生活ができているなら、「援助や支援が必要は人に支給される障害年金」ですから停止される可能性は高まっていきます。

どうにかなりませんか?と、問われても、「どうにもなりません」としか言えない状況はでてきます。

 

障害年金は、福祉ではありません。

「生活が大変そう」とか「一人でなんとか暮らしているけど、できていない」とか、そのような曖昧な状況では足りません。

「生活が一人できないなら、福祉サービスを受けているはず。または、親族などから援助を受けているはず。」という援助の事実が診断書で解らないと、支給はなかなかに得られない。

 

優しさで構成されている制度ではないのが、障害年金ですから。

 


12月 01 2024

障害年金 軽度知的障害 2級支給決定

軽度知的障害は、療育手帳で言えば、「C判定」です。

 

軽度知的障害の方は、ある程度のことができる人が多い。

就労も一般企業で働いている人も多い。

 

家事は教えられたことはできる人が多い。

 

障害年金は、日常生活の援助と就労に際しての援助が必要な人に、審査を経て支給を得られる制度です。

一般企業で働き、家事もある程度できている。となれば、医師が書く診断書の内容は、2級から遠のく内容になっていくのは仕方がないこと。

それだけに、昨今、障害年金の支給は難しくなっていく傾向にある。と、感じています。

 

今回の軽度知的障害の方(本人)は、健康管理がある程度でき、就労は一般企業を目指している方でした。

医師は、そのことを知っているので、診断書の内容は、2級から遠のいた内容でした。

 

知的障害の申請の場合、医師が、請求人を幼少期から診ているので、「あの頃に比べて、今はできてきている」という感覚を持っていることが多いです。

その成長を兎角大きく評価して、ご両親が感じている実際の請求人の日常生活レベルや就労レベルから解離した診断書の内容になってしまうことがあります。

今回の診断書は、このパターンが色濃くでた内容でした。

 

さすがに、診断書の内容を確認し、「不支給」の結果がよぎりました。

本人の母親(依頼者様)に、不支給の結果が出たときの、次の申請の話をしていたくらいでしたから。

 

依頼者様から本人の生い立ちを詳細に教えてもらい、申立書を作成しました。

現在の日常生活や就労のレベルだけを詳細に作成しただけでは、依頼者様の期待に応えられない。と、感じたからです。

幼少期の頃から現在に至るまでの成長過程と苦労の過程をしっかり示さないと、審査官に解ってもらえない。と、思いました。

 

今回、運良く障害基礎年金2級の支給が認められましたが、更新申請の時には、この等級が更新されるか?は疑問が残っています。

理由は、年々「法令通りに厳守された結果」になってきている。と、感じています。

 

法令通りですから、何も年金機構を責める話ではないのです。ただ、法は、法を解釈する審査側に有利に働くことが多い。と言うだけです。

だって、法を使い、決定を下すのは、審査側ですから。

どれだけ不服申し立てをしても、審査側が法の解釈を変えない限りは、結果を変える必要は出てきませんから。

 

一度の障害年金が認められたからと言って、今後も大丈夫。とは、言えなくなってきたことを依頼者様にはお伝えしています。

障害年金が認められたら、次はもう更新の準備が始まっているのです。

 

 


11月 28 2024

障害年金 途中で申請準備ができなくなる方からの依頼が多いです。

障害年金の申請は、なかなかに揃える書類が多いです。

そして、揃えるだけではなく、自分で書類作成が必要になります。

 

ご自身で申請をするとき、年金事務所を通して申請準備をする人が多いと思います。

年金事務所の職員の説明を聞き、自分で病院関連書類を集め、病歴などをご自身で作成する申立書を準備していくはずです。

 

職員からの説明を聞き、病院関連書類は集められた。ここまでは、ご自身で完遂されているケースが多いです。

しかし、ご自身で病歴等を作成する申立書が完成させられず、申請準備が停まってしまうようです。

 

インターネットで申立書の書き方を調べても、上手く書けない。また、申立書の書き方によっては、不支給になることもある。など、不穏なことが書いてあるので、余計に手が止まってしまう。そんなことが起きているようです。

 

そのような傾向から、申立書の作成からの依頼が増えてきています。

申立書を作成する前に、揃えた病院関連書類を確認すると・・・足りない書類があったり、診断書の日付など不備が見つかったりします。

そのまま申請すると、その不備の修正で差戻で審査が遅れたり、最悪不備のまま審査が進み、望まぬ結果が出てしまうことがあります。

 

そのような要素が予見できることは、申立書の作成の前に不備を整えます。同時進行で、申立書の作成をさせてもらっています。

 

現在依頼を受けている案件の中で、四件ほどそのような申立書の作成からの依頼があります。

 

 


11月 21 2024

障害年金 「診断書」完成まで二カ月ほどかかるようになった。

障害年金の申請には、診断書が必須です。

これは、一番最初に申請する(裁定請求)であれ、更新のための申請(障害状態確認届)であれ、必ず診断書が必要になります。

 

理由は、診断書をメインに審査するからです。

 

現在、障害年金の申請はとても多い。

十年前よりも知名度が上がったから、病気になり、仕事や生活に支障がでたら申請を考える人が増えたのでしょう。

 

診断書は、医師が書きます。

医師は治療がメインであって、書類作成はメインではありません。

治療がない時間に、診断書作成をしてくれているわけです。

しかも、いい加減には書けないので、カルテを確認しながら書くので、完成までに時間がかかります。

 

多くの患者が、障害年金の診断書をはじめ、健康保険の診断書など様々な書類作成を依頼している現状ですから、申請数が増えれば、作成する書類も増えるので、完成までに時間がかかります。

 

今や一カ月ほど待つのは当たり前になってきました。

二カ月・・三カ月待つこともあります。

 

急ぎ申請したくても、これだけは待つしかありません。

 

障害状態確認届(更新申請)の場合は、診断書が届いたらなるべく早めに診断書記載依頼をしておく方が安心です。

 


11月 17 2024

障害年金 審査請求 と 再審査請求 の審査期間が長い

障害年金には、「不服申し立て」という制度がある。

 

思っていた等級ではなかった。不支給だった。という場合に、不服申し立てを行う。

ただし、思いだけでは不服申し立てをしても結果は変わらない。

 

結果を変えるには、診断書の中に「得たい等級」の妥当性が見いだせないといけない。

妥当性と見いだせただけでもまだ足りない。

妥当性を文章化しなくてはならない。

 

ここまでやっても、実際は不服申し立てが認められる可能性は、5%未満な感じ。

不服申し立てをする意味はない。という人もいるほどに結果が変わらない。

 

こんな不服申し立てだけど、審査期間はとても長い。

審査請求は、3カ月以上。最近は、4カ月を超えるほどになっている。

審査請求の結果に不服な場合は、再審査請求をする。この審査期間は、約一年。

驚くほどに結果出るまでに長い。

 

結果が出るまでに長くても、悩んでる訳ではなさそう。

結果は、基本「認めない」を貫いているように感じている。「認めない」理由探しをしている期間。と、私は感じている。

 

それでも不服申し立ては続けています。

3級だった「うつ病」の案件を2級ではないか?という不服申し立てを申請した。

結果は変わらなくても、変わることがあるからしています。また、2級にしたくなかった明確な理由を探るためにしました。

 

不服申し立ての後には、等級を上げる申請「額改定請求」が控えています。

既に依頼者様に不服申し立ての事情を話し、額改定請求の準備に入りました。

審査期間が長いからできる準備があります。


11月 15 2024

障害年金 うつ病 3級に不服申立て

今回は、うつ病の案件で、不服申立て(審査請求)をします。

 

診断書の内容は、「2級相当ある。就労状況は、B型就労支援施設で連続通所できない。日常生活は母からの助けを得ている。」

この内容なのに、前に就労していた時と変わらないレベルだから、2級は認めない。と、決定を下された。

 

確かに、この案件は、令和1年9月にさかぼのって申請している。その時は、うつ病でありながら正社員として就労していた。

だから、3級はわかる。

しかし、令和6年6月時点では、正社員であった会社は退職し、B型就労支援施設の連続通所もできないほど悪化していることは、診断書の内容からはっきりと読み取れるのに、3級のままとは如何なものか!?

 

今回の令和6年6月の診断書の中で、3級のままにした理由が、「令和1年9月の3級を下した診断書と比較する項目に、令和6年6月の(現在頃の)診断書に「変化なし」と印を打たれているから」というものだった。

たったこれだけの理由。令和6年6月の診断書の内容を読めば、令和1年9月の診断書よりも明らかに悪化していることが解るのに、この結果を出してくる。

 

今の審査は、障害年金を出さないようにしている。と捉えられるような結果を出してくることが増えた。

 

この案件は別に、診断書の内容から「うかがえる」という状況判断で、本来得られるであろう等級を抑えてくる結果も出ている。

 

不服申立てをするが、結果は「変化なし」と書かれているから、3級のままという結果にしてくるだろう。

だから、不服申立ての結果後の額改定請求は、依頼者様に意思確認の上、既に考え動き始めている。

 

どんどんと細かいことに気を配っていく必要が出てきている。


11月 13 2024

障害年金 双極性感情障害 一人暮らし 2級支給決定

障害年金2級は、「独居不能」が、ひとつの原則です。

ですから、一人暮らしが出来ていると、独居不能ではなくなります。

 

今回の依頼者様は、家庭事情から一人暮らしをせざるを得なくなりました。

 

このように一人暮らしを余儀なくされることはあります。

依頼者様は一人暮らしをしていますが、福祉サービスを受けています。つまり、一人暮らしができないから、福祉サービスを受けている。

だから、独居不能が続いている。と、審査官から認められたわけです。

 

状況から見て、一人暮らしが可能になっていることがわかれば、障害状態確認届(更新申請)でも障害年金は停止されることが懸念される。

ですから、一度障害年金の支給が認められている場合でも、今後の障害状態確認届の時も大事なる話です。

 

もちろん、一人暮らしができるのであれば、福祉サービス利用は必要ありません。

その場合は、障害年金の支給が必要なくなるほどの回復に至ったのだな。と、障害年金の支給から遠ざかるかもしれないことは承知しておく必要が出てきます。

 

仕事ができないから、障害年金の支給が得られているわけではなく、援助がないと一人暮らしができないから支給を受けている。という認識が必要だと思います。

 


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