12月 13 2024
障害年金 高次脳機能障害 2級支給決定
高次脳機能障害は、脳血管疾患など脳に強いダメージが与えられた後に、起きる病気です。
ですから、高次脳機能障害の申請上の初診日は、「高次脳機能障害」と診断された病院の初診日ではなく、高次脳機能障害の原因となった脳の病気の初診日になります。
今回の高次脳機能障害の方は、脳梗塞後に、水頭症を患い、その後に高次脳機能障害が発覚しました。
この場合、脳梗塞が、申請上の初診日になります。
脳梗塞を患ってから高次脳機能障害が発覚するまで数十年以上の月日が経っていました。
ですから、初診日を証明するための数十年以上前のカルテなどの診療録が残っているか?が、最大のハードルでした。
初診日が証明できなかった場合、どれほど現在の病状が悪かろうとも、障害年金の支給は認められません。
それだけに、初診日の証明が一番大事であり、最も困るポイントにもなります。
この方は、初診日の病院が協力的ではなく、初診日の証明書を書いてもらえませんでした。それは、障害年金の支給が得られる可能性が極めて低くなったことを示しています。
このように病院の協力がなければ、障害年金の申請はいきなり暗礁に乗り上げてしまいます。
ここからは運次第になります。
幸い、初診日の病院が発行した書類から初診日を割り出すことができました。
あとは、申立書でご本人の状態の悪さを綿密に作成します。そして、医師に診断書を書いてもらいます。
全てが揃ったら申請しました。
そして、2級の支給決定が認められました。
この方は、現在の状態は、医師が認めるほど悪化していましたから、初診日の証明が、障害年金の支給の明暗を分けるポイントの全てであることは、依頼を受けた時からわかっていました。
それだけに、初診日の証明には時間をかけ、複数の書類を使いました。
依頼者様に障害年金2級が認められたことを伝えると、年を越える前に障害年金が得られることが解って、安心した。と、仰っていました。
一安心です。




