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障害年金

11月 09 2024

障害年金 申請準備中に支給されないことができないことが判明した案件

障害年金の申請は、支給される。支給されない。に関わらず、申請はできます。

裏を返せば・・・申請した後に、「障害年金の支給がされない」という結果を確認するだけになってしまう申請がある。ということです。

 

この「支給されない」ということが、予め解っていれば良いのですが、申請準備が進んでからしか解らないことが、殆どです。

一番多いのが、「初診日より前の年金保険料が納付期間足りない」場合です。

 

 

しかし、今回の案件は、「保険料納付が足りない」場合ではありませんでした。

今回の案件は、「てんかん」で依頼をされました。

 

面談は、母親と本人で行いました。

しかし、てんかん発作は、薬でコントロールされており、現在は無症状でした。

無症状では、申請しても不支給になってしまいます。

 

面談の際に、「本人の生活ぶりや反応が、発達障害ではないか?」と、母親が疑っていました。

「てんかん」で通院している病院では発達障害の検査はできないので、発達障害の検査ができる病院に紹介状を書いてもらい、その病院で発達障害の検査をしました。

結果・・・「発達障害」も精神疾患もない。という結果が出ました。

とは言え、母親が疑っていただけのことは有り、「発達障害の傾向が強い」という結果は出ていました。

 

医師に、「発達障害の傾向が強いは、医師の診察の結果・・・発達障害として申請はできないのか?」と確認しました。

検査で「発達障害ではない」と出た場合、診断書は書いてもらえないものですが、これは母親と本人感情からしたら、「何とかならないか!?」という想いが残るポイントです。ですから、この確認する過程は大事です。

そして、母親と本人が確認後の結果を踏まえて、「申請をこのまま進めていくか。止めるか。」決める上で、「納得」するための材料になるからです。

 

医師は、「検査で発達障害がない。と、確認できた以上、診断書は書けない。」と明言しました。

この旨を母親と本人に説明しました。

 

これまでの間に、初診日の書類を揃えたり、年金保険料の納付の確認は済ませてあり、あとは「診断書が書けるか。書けないか。」だけの判断になっていました。

 

発達障害でも精神疾患でも「診断書が書けない」以上、申請ができません。

「てんかん発作」も薬のコントロールにより無症状です。

こうなると、障害年金の申請をするには、無症状の「てんかん」だけしかできません。

 

「てんかん」で申請はできますが、無症状ですから不支給は確定です。

てんかんを治療している医師も診断書は、薬のコントロールで無症状ですから「日常生活において援助必要はなし」と示すことは、目に見えています。

 

全てが出そろったところで、母親と本人と私で、申請をどうするか?決めることになりました。

結果、「申請は見送る。てんかん発作が頻発したり、精神疾患が出現し通院を始めたら、障害年金の申請をする」ということになりました。

(ここまでの準備中で「症状が出現したら、直ぐに申請ができるようには整っている」ことも説明してあります。)

 

 

申請を諦めた判断をしたあとは、今後の話として「国民年金保険料の納付のことや就労について」の質問をされたので、時間をかけて回答しました。

障害年金の申請を一旦諦める以上、次の生活を模索していく必要がありますから、時間をかけて相談に乗ります。

(次の生活のヒント掴んでもらえれば幸いなのですが・・・。) 

 

 

このように、「病気がない」という結果で障害年金の申請を考え直すことはあります。

それは、障害年金の申請をするタイミングを見直すことにもなります。

 

申請準備の過程で判明した事実を受け止めなければならないことは多いです。

 

障害年金は福祉サービスではありません。年金制度です。

ですから、「優しさ・寛容さ」という観点において、福祉よりもずいぶん厳しく感じることが多いです。

 

事実を理解していきながら、最後まで申請ができて・・・支給に繋がります。

しかし、時には申請を諦める。という選択があることを忘れてはいけません。


11月 01 2024

障害年金 「自分一人で申請しても支給されるか?」と、問われれば、「支給される」こともありますよ

依頼をされて申請をさせてもらっている仕事ですから、相談者様に「社労士に頼らず、自分一人で申請をしたら、支給されないのか?」と、問われることがあります。

 

答えは、「もちろん、ご自身で申請しても支給されることは有りますよ」です。

 

障害年金は年金制度の一つです。

だから、条件が整っていたら、誰が申請しても支給されるものです。

 

ただ、その条件というのが厄介で、初診日・年金保険料の納付状況・障害状態の認定基準と大きく分けて三つの条件を全てクリアする必要があります。

この三つの条件が、全てクリアされている人ならば、誰が申請しても支給されるわけです。

 

これら三つの条件は、難解です。例えば一つずつの条件をクリアするために書類を集める。または、作成する書類を書き上げるにも時間がかかります。

書類をすべて揃えても、書き上げても、「支給されない」ことは、社労士に依頼しても起こり得ることです。

 

では、なぜ「社労士に依頼すると支給される」と勘違いされるのか?

それは、社労士が障害年金の申請に詳しい上に、申請に慣れているので、要点を考えて申請してくれるからだと思います。

申請に詳しく慣れている点で、ご自身で申請するよりも支給される確率が上がることを「社労士に依頼すると支給される」に要約されているのだろう。と、感じています。

 

社労士に依頼しても、ご自身で申請しても、条件が整っていれば障害年金は支給されます。

反対に、条件が整っていなければ、誰が申請しても支給はされません。

 

だから、誰が申請しても「支給されることがある」という表現になります。

 


10月 29 2024

障害年金 双極性障害の申請準備

双極性障害の方は、誤解されている場合が多い気がしている。

 

というのは、躁状態の時に人と会っているので、結構元気なイメージで、身のまわりのこともそれなりにできている。と思われていることが多い。

これは、医師にも同じように思われているケースがある。と感じています。

 

鬱状態の時は、人と会わず引きこもりの生活を続けて、身のまわりのことはほぼ出来ないから家族から助けてもらっている。

この姿を知っている人は、家族やパートナーくらいしか知らず、いざ、申請をしよう!となったとき、「身のまわりのことがある程度できているから、障害年金の支給は・・・どうかなぁ」と言われることもある。

 

双極性障害は、躁状態と鬱状態のときの両面をみて、身のまわりのことが、どの程度できるのか?援助を受けているのか?を考えなくてならない。

 

躁状態の時だけをみても足りないし、鬱状態の時だけをみても足りない。

また、躁状態のときの援助と鬱状態のときの援助の内容が異なることもある。

 

双極性障害は、その時の状態に応じて援助の内容が異なることがある。

そこが誤解を生む原因となっている。と、感じている。

 

今回「双極性障害」の依頼者様の申請をする。

この方は、例えば・・・躁状態の時は就職活動を頑張り過ぎてしまう傾向にある。一見すると、元気なのだが、鬱状態に転ずると外出がほぼ出来なくなり、対人をこなすことが難しくなる。

つまり、短期バイトならできるかもしれないが、その期間中に鬱状態に転じたら・・・労務不能になる。

 

他人が見る姿は、就職活動を頑張っている姿だから、誤解されている。実際は、鬱状態が長く続き、引きこもりの生活を続けている期間の方が長い。

誤解を解くことで、日常生活の困難さを証明するのが、双極性障害の肝心な部分になる。と、思っている。

 

 


10月 24 2024

障害年金 「右被殻出血」の審査請求(不服申立て)

右被殻出血(脳出血)の等級を上げる申請(額改定請求)をし、結果2級のままだった。

 

診断書の内容は、両手両足ともに介助が必要な状態を示していた。

等級が上がらなかったわけはわかっている。

右被殻出血ならば、左側だけ肢体の動きが悪くなるはず。両手両足というのは、右被殻出血の症状ではなく、別疾患が原因のはず。だから、右被殻出血が悪化したとは認められないので、等級を上げるわけにはいかない。という理由。

 

そう、確かにその通り。しかし、今回の案件は、右被殻出血の他に「パーキソニズム」というパーキンソン病に似た症状が、右被殻出血の後遺症として出現し、両手両足の症状悪化になっている。と、診断書の中にしっかりと明記してある。

つまり、右被殻出血だけではなく、因果関係があるパーキソニズムの症状も相まって、両手両足にまで症状悪化が進行した。という診断書になっている。

 

理由は診断書の中にある。しかし、見逃されたような結果に不服が出る。だから、審査請求をした。

 

審査請求をしても、昨今審査状況から鑑みて1級に等級変更される見込みは乏しいことは解っている。

しかし、明確な症状悪化と理由が診断書の中に明記されているのに、黙っているわけにはいかない。

 

審査請求の判決文は、一番最初に審査した年金機構の判決文とそっくりで、審査請求の審査官は真似て書いているのでは?と、思えるものしか返ってこない。

審査請求の審査官は、年金機構と同一見解。と言ってしまえば、それだけだが、、、不服申立てをする機関は、厚生局だから仕方ない。

 

ただ、極めて稀にこちらの言い分が認められることがある。だから、不服申立てはしなくてはならない。

 


10月 20 2024

障害年金 生活苦だから支給されるわけでもないし、等級が上がるわけでもないですよ。

障害年金は、福祉ではないです。

申請をしている側からみて、福祉としてとらえていると、辛い現実に直面するな。と、感じています。

 

仕事ができないから障害年金が支給されるわけではありません。

お金がないから障害年金が支給されるわけではありません。

 

この二つは、よく相談の中で出てきます。

 

障害年金は、日常生活や就労が、病気や怪我で大きく支障が出ている人に、国が定めた条件をクリアした人にだけ支給される制度です。

 

ですから、条件をクリアできない場合は、仕事ができなくても、お金がなくても支給されません。

 

その条件が、初診日の確定だったり、初診日より前に納付した年金保険料の月数だったりします。そして、最後に、日常生活や就労の支障具合です。

 

等級を上げる事を考える場合は、日常生活や就労の支障具合が著しく悪くなっていないと、なかなか等級は上がりません。

まず、「医師が、日常生活や就労の支障具合が悪くなった」と認めている状況でなければ、診断書の内容が変わることもないので、等級は上がりません。

 

中には、医師に診断書をお願いして、症状が変わらないから診断書を書けない。と言われて、転院を考える人もいます。

しかし、どこの病院に行こうが、自分が思った通りに診断書を書いてもらえる病院はないのではないか。と思います。

医師にも職業的な倫理があり、嘘は診断書に書けない。だから、自身の診立てから反した診断書の内容にはできない。当然の事と思います。

 

障害年金の支給を求める人は多い。

しかし、みんながみんな支給されるわけでもない。自分が思った通りに等級が上がるわけでもない。

医師や審査官など、幾人もの人の判断を通って、障害年金の結果がでます。

その幾人もの人の判断が、全て「障害年金の支給を認める」とならないと、障害年金は支給されません。それだけに難しく感じることがあります。

これが現実の障害年金です。


10月 19 2024

障害年金 「診断書と受診状況等証明書」の日付が揃わないことはあります

障害年金の申請は、初診日を示す「受診状況等証明書」と症状を示す「診断書」があります。

どちらも病院のカルテなどの診療録で書かれる書類です。

 

この二点の書類、大事になる要素の一つに「日付」があります。

特に大事になるのが、「初診日」です。

 

病院ごとに、この申請の「初診日」が異なって書かれてくることが多々あります。

理由は、その病院で知り得る初診日が、申請上の初診日とは異なるからです。

 

病院関連書類は、当然に、自分のところのカルテなどの診療録をベースに作成していきます。

ですから、自分の病院の診療録に書かれている「初診日」で証明されることがあるわけです。

 

しかし、申請の上では、初診日は一つですから異なっていると困ってしまいます。

それらの初診日を統一するのが、自分や代筆者が作成する「病歴・就労状況等申立書」になります。

この書類は、請求人の病歴をまとめていきます。その過程で、初診日はおのずと明らかになります。

そして、この申請の初診日の病院の書類で、「初診日」が証明されていれば、診断書と受診状況等証明書の初診日の日付が揃っていなくても、審査官に初診日は理解してもらえます。

 

一つ問題なのが、受診状況等証明書の初診日よりも診断書の中に書かれている初診日が、過去の場合です。

初診日は、一番最初に通院した日ですから、この申請で一番古くかかった病院の日付が初診日となるはずです。

診断書の中の初診日の日付が、受診状況等証明書の初診日より古い日付であれば、初診日は、診断書の中に記された日付の病院がある。ということになってしまいます。

その場合、その病院で受診状況等証明書を書いてもらう必要性がでてきます。

 

このようなことは、申請準備中によくある出来事です。

 

日常生活や就労状況だけを意識していると、見落としがちになることです。


10月 15 2024

障害年金 「自閉症」と大人になってから診断された申請

昨今、発達障害の申請が増えています。

 

大人になってから「自閉スペクトラム症」「ADHD」など、発達障害を診断されたことをきっかけに障害年金の申請を考えるようです。

 

今回の案件は、二十歳を過ぎて社会に出て、アパレル関係の会社で働いていた方の申請です。

最初に面談させてもらったときは、病名はなし。でも、過去に精神科に一時期通院していた歴がある。という方でした。

 

障害年金の申請を直ぐに考えるというよりも、まずは障害年金の申請をする目安のようなものを伝えるところから始めました。

一般企業で一般就労が、何とか出来ている間は、障害年金2級の支給は支給されない傾向が強まっています。そのことを伝えました。

そして、通院を再開することも必要である。と伝えました。

 

とは言え、障害年金の申請のために、必要も感じないのに、不調を感じないのに、精神科に通院を再開する必要はないことも同時に伝えました。

 

時は、半年が経過した頃、一報が入りました。

その方は、その後会社を退職し、飲食店でアルバイトを転々としましたが、同僚等の人づきあいが苦手で、精神に不調をきたし精神科に通院をするようになっていました。

更に、半年後が経過した頃、「自閉症スペクトラム」の診断がでたことの連絡が来ました。

 

それまで病名は知らされておらず、障害年金の申請が可能か?も解らない状況でしたが、自閉症スペクトラムの診断がでたことで、急展開を迎えました。

ご本人は、アルバイトを辞めようとしている最中、どう生きていこうか?迷っていたとのことでした。

 

病名が明らかになり、障害年金の申請が現実味を帯びてきたことを前回までの説明で感じたようで、障害年金の申請に向けて準備に入ることになりました。

 

このように、大人になってから発達障害の申請は、急展開を迎えることがあります。

予期しない病名に驚くのですが、ご自身が生きていくうえで障害年金が必要。と感じたときが、申請時だと思います。

 

 


10月 11 2024

障害年金 診断書を確認する意味

障害年金の申請は、診断書が必須です。

 

診断書の内容如何では、希望する等級が得られない。などの事が生じるので、とても大事な書類。と考えている人が多いはずです。

確かにその通りです。

 

ただ、診断書の内容は、何も日常生活や就労状況についてのみ審査されるわけではありません。

他に大事なところは、日付です。

 

例えば、診断書の初診日に令和3年5月と書かれていたとします。しかし、実際の初診日は、他の病院で令和4年5月が正しく、令和3年5月にはまだどこに通院していなかった。

そんな内容になっていたら、この申請の初診日は、通院を一度もしていない令和3年5月として審査が進んでしまっています。そうなると、初診日を証明しようにも、通院をしたことがない日付で進んでしまっているので、初診日の修正が利かなくなるかもしれません。

 

ですから、申請する前に、診断書や受診状況等証明書に記載れされている初診日の日付が、本当に合っているのか?確認してから申請したいところです。

 

このように、日付の間違いは、結構修正が難しい場合に発展しやすいと思います。

 

診断書を確認する意味は、正しい審査が遂行されるか?を確認することにあります。


10月 06 2024

障害年金 高次脳機能障害と思っていたら、知的障害の申請に変わった。

障害年金の申請をするとき、今まで自身が思っていた病名とは異なる病名が出てくることがあります。

今回の案件が、その案件の事例になります。

 

依頼を受けた時は、「高次脳機能障害」でした。診断書を医師から受け取り、確認すると高次脳機能障害の他に「軽度知的障害」が加わっていました。

 

医師は、症状から診断するだけです。申請において、病名が加わる事や変わることで、申請内容に変化起こることを知らない人がいます。

それは仕方がないこと、医師は治療するのが本業ですから。

 

今回、高次脳機能障害で準備をしていました。申立書では、発病からしか申請書類を集めいませんし、詳細も教えてもらっていません。

 

「知的障害」の申請となると、生い立ちから教えてもらう必要があります。

つまり、高次脳機能障害の発病よりもずっと前のことから・・・幼少期の頃から教えてもらう事になります。当然に、「知的障害」にまるわる書類も探さないといけません。

 

この方は、知的障害にまるわる書類はありませんでした。特別支援学級にも行っていません。

こうなってくると、この知的障害が、高次脳機能障害の影響によるものか?先天的なものか?が、一つの審査対象になり得ます。

知的障害にまつわる書類が提出できない以上、申立書で詳細を記すことが必須になります。

 

医師から受け取った診断書を確認し、新たな事実が判明した時に対処するのは、社会保険労務士の私の仕事の中の一つです。

 

診断書の内容を確認し、何が足りないか?何が焦点になるのか?を瞬時に把握・判断し、次の準備に入れば問題ないこと。

 

この案件は、元々10/11に申請する予定です。知的障害が加わっても、10/11に申請はします。

依頼者様からすれば、何が起きているか?解らない。でも、予定通りに申請をして、期待にそえるように尽力することに変わりありません。

 


10月 03 2024

障害年金 ADHD 一般企業 一般雇用の申請

今、「ADHDの一般企業 一般雇用」の方の申請に向けての最終準備をしています。

 

一般雇用と言っても、アルバイトです。ただ、厚生年金加入しています。

 

最近の法改正で、厚生年金加入は「単に長時間労働しているから、厚生年金に加入しなければならない。」という訳ではなくなりました。

「週20時間以上、月88,000円以上であれば、事業所の従業員数によって厚生年金加入をする」となっています。

 

つまり、「週5日、一日6時間以上就労出来ているから厚生年金加入している」という証明にはならなくなったわけです。

従業員数が多い会社で働いて、週20時間(週4日/一日5時間)、時給の関係で月88,000円だから厚生年金加入をしている。という人も出てきます。

 

今回の依頼者様が、まさにそのパターンです。

 

アルバイトは、一般雇用です。そして、一般雇用だけに福祉サービスを受けていません。

ここが、今の申請後の結果かからみて、障害年金の支給から遠のくポイントになる。と、依頼者様に説明しています。

 

この段階で申請するのは、「暫くこの状況が継続されそうだから、一度この状態で申請しておきたい」という依頼者様の要望からです。

 

日常生活能力は、家族から多くの援助を受けています。それは医師も理解しています。仕事は同僚や上司の援助があってしています。しかし、審査官は、日常生活能力は2級相当あることは認めても、就労能力は2級非該当と考えるでしょう。

そして、結果は「日常生活能力と就労能力を総合的に判断して、2級に該当しない」としてくるでしょう。

(便利な表現の「総合的」に、最近の結果は困らされています。)

 

理由は、「同僚や上司の助けくらいならば、少し仕事に制限がある程度」と考えるからです。労働に一部制限を加える程度の援助であれば、3級相当です。

この依頼者様は、障害基礎年金で申請します。初診日が国民年金ですから、障害年金が得られる等級は、1級又は2級です。3級はありません。

 

この事を十分に説明し、納得してもらった上の申請です。

 

それでも、2級を認めてもらえるように準備はしています。

この申請の結果は、これからの就労中の方々が申請を考える上で、かなり考えさせられることになります。

 

 

 


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