10月 19 2024
障害年金 「診断書と受診状況等証明書」の日付が揃わないことはあります
障害年金の申請は、初診日を示す「受診状況等証明書」と症状を示す「診断書」があります。
どちらも病院のカルテなどの診療録で書かれる書類です。
この二点の書類、大事になる要素の一つに「日付」があります。
特に大事になるのが、「初診日」です。
病院ごとに、この申請の「初診日」が異なって書かれてくることが多々あります。
理由は、その病院で知り得る初診日が、申請上の初診日とは異なるからです。
病院関連書類は、当然に、自分のところのカルテなどの診療録をベースに作成していきます。
ですから、自分の病院の診療録に書かれている「初診日」で証明されることがあるわけです。
しかし、申請の上では、初診日は一つですから異なっていると困ってしまいます。
それらの初診日を統一するのが、自分や代筆者が作成する「病歴・就労状況等申立書」になります。
この書類は、請求人の病歴をまとめていきます。その過程で、初診日はおのずと明らかになります。
そして、この申請の初診日の病院の書類で、「初診日」が証明されていれば、診断書と受診状況等証明書の初診日の日付が揃っていなくても、審査官に初診日は理解してもらえます。
一つ問題なのが、受診状況等証明書の初診日よりも診断書の中に書かれている初診日が、過去の場合です。
初診日は、一番最初に通院した日ですから、この申請で一番古くかかった病院の日付が初診日となるはずです。
診断書の中の初診日の日付が、受診状況等証明書の初診日より古い日付であれば、初診日は、診断書の中に記された日付の病院がある。ということになってしまいます。
その場合、その病院で受診状況等証明書を書いてもらう必要性がでてきます。
このようなことは、申請準備中によくある出来事です。
日常生活や就労状況だけを意識していると、見落としがちになることです。




