10月 24 2024
障害年金 「右被殻出血」の審査請求(不服申立て)
右被殻出血(脳出血)の等級を上げる申請(額改定請求)をし、結果2級のままだった。
診断書の内容は、両手両足ともに介助が必要な状態を示していた。
等級が上がらなかったわけはわかっている。
右被殻出血ならば、左側だけ肢体の動きが悪くなるはず。両手両足というのは、右被殻出血の症状ではなく、別疾患が原因のはず。だから、右被殻出血が悪化したとは認められないので、等級を上げるわけにはいかない。という理由。
そう、確かにその通り。しかし、今回の案件は、右被殻出血の他に「パーキソニズム」というパーキンソン病に似た症状が、右被殻出血の後遺症として出現し、両手両足の症状悪化になっている。と、診断書の中にしっかりと明記してある。
つまり、右被殻出血だけではなく、因果関係があるパーキソニズムの症状も相まって、両手両足にまで症状悪化が進行した。という診断書になっている。
理由は診断書の中にある。しかし、見逃されたような結果に不服が出る。だから、審査請求をした。
審査請求をしても、昨今審査状況から鑑みて1級に等級変更される見込みは乏しいことは解っている。
しかし、明確な症状悪化と理由が診断書の中に明記されているのに、黙っているわけにはいかない。
審査請求の判決文は、一番最初に審査した年金機構の判決文とそっくりで、審査請求の審査官は真似て書いているのでは?と、思えるものしか返ってこない。
審査請求の審査官は、年金機構と同一見解。と言ってしまえば、それだけだが、、、不服申立てをする機関は、厚生局だから仕方ない。
ただ、極めて稀にこちらの言い分が認められることがある。だから、不服申立てはしなくてはならない。




