11月 09 2024
障害年金 申請準備中に支給されないことができないことが判明した案件
障害年金の申請は、支給される。支給されない。に関わらず、申請はできます。
裏を返せば・・・申請した後に、「障害年金の支給がされない」という結果を確認するだけになってしまう申請がある。ということです。
この「支給されない」ということが、予め解っていれば良いのですが、申請準備が進んでからしか解らないことが、殆どです。
一番多いのが、「初診日より前の年金保険料が納付期間足りない」場合です。
しかし、今回の案件は、「保険料納付が足りない」場合ではありませんでした。
今回の案件は、「てんかん」で依頼をされました。
面談は、母親と本人で行いました。
しかし、てんかん発作は、薬でコントロールされており、現在は無症状でした。
無症状では、申請しても不支給になってしまいます。
面談の際に、「本人の生活ぶりや反応が、発達障害ではないか?」と、母親が疑っていました。
「てんかん」で通院している病院では発達障害の検査はできないので、発達障害の検査ができる病院に紹介状を書いてもらい、その病院で発達障害の検査をしました。
結果・・・「発達障害」も精神疾患もない。という結果が出ました。
とは言え、母親が疑っていただけのことは有り、「発達障害の傾向が強い」という結果は出ていました。
医師に、「発達障害の傾向が強いは、医師の診察の結果・・・発達障害として申請はできないのか?」と確認しました。
検査で「発達障害ではない」と出た場合、診断書は書いてもらえないものですが、これは母親と本人感情からしたら、「何とかならないか!?」という想いが残るポイントです。ですから、この確認する過程は大事です。
そして、母親と本人が確認後の結果を踏まえて、「申請をこのまま進めていくか。止めるか。」決める上で、「納得」するための材料になるからです。
医師は、「検査で発達障害がない。と、確認できた以上、診断書は書けない。」と明言しました。
この旨を母親と本人に説明しました。
これまでの間に、初診日の書類を揃えたり、年金保険料の納付の確認は済ませてあり、あとは「診断書が書けるか。書けないか。」だけの判断になっていました。
発達障害でも精神疾患でも「診断書が書けない」以上、申請ができません。
「てんかん発作」も薬のコントロールにより無症状です。
こうなると、障害年金の申請をするには、無症状の「てんかん」だけしかできません。
「てんかん」で申請はできますが、無症状ですから不支給は確定です。
てんかんを治療している医師も診断書は、薬のコントロールで無症状ですから「日常生活において援助必要はなし」と示すことは、目に見えています。
全てが出そろったところで、母親と本人と私で、申請をどうするか?決めることになりました。
結果、「申請は見送る。てんかん発作が頻発したり、精神疾患が出現し通院を始めたら、障害年金の申請をする」ということになりました。
(ここまでの準備中で「症状が出現したら、直ぐに申請ができるようには整っている」ことも説明してあります。)
申請を諦めた判断をしたあとは、今後の話として「国民年金保険料の納付のことや就労について」の質問をされたので、時間をかけて回答しました。
障害年金の申請を一旦諦める以上、次の生活を模索していく必要がありますから、時間をかけて相談に乗ります。
(次の生活のヒント掴んでもらえれば幸いなのですが・・・。)
このように、「病気がない」という結果で障害年金の申請を考え直すことはあります。
それは、障害年金の申請をするタイミングを見直すことにもなります。
申請準備の過程で判明した事実を受け止めなければならないことは多いです。
障害年金は福祉サービスではありません。年金制度です。
ですから、「優しさ・寛容さ」という観点において、福祉よりもずいぶん厳しく感じることが多いです。
事実を理解していきながら、最後まで申請ができて・・・支給に繋がります。
しかし、時には申請を諦める。という選択があることを忘れてはいけません。




