3月
07
2023
障害年金の申請の一つで、「痛みの病気」に関する申請があります。
目に見えにくい辛さといえば、精神疾患や聴覚障害、内臓疾患などと同じです。
「痛みの病気」の申請は難しい。
理由は、
①原則「痛み」が障害年金の支給対象ではないから。
②医師が、痛みに関する障害年金の診断書を書いたことがないから、診断書記載までに理解が得られにくい。
この二点です。
痛みの支給は対象は、原則ですから、特例があります。その特例を使って申請し、認められれば支給されています。
一番のハードルは、医師の理解です。
医師も人です。無駄な仕事はしたくない。と、思う人がいても仕方がありません。また、痛みで障害年金なんて聞いたことがない。という固定概念にとらわれるのも仕方がない。
人ですから。
医師にご自身の痛みの症状からくる日常生活の支障などを伝え、医師が理解できた範疇で診断書に症状を書いてもらうだけなんですけどね。
この作業が完遂されるまでに途方もなく遠い。それが、「痛みの病気」の申請です。
当事務所では、「痛みの病気」・・・例えば「局所疼痛複合障害」の申請で障害年金の支給を認められています。
それでも、申請までの準備には、結構な時間を要しました。
近々、慢性疼痛の方の相談を受けます。
症状は重いのですが、医師が診断書を書いてもらえるか?が、やはり一番のハードルになりそうです。
その方は、既に精神疾患で、障害年金2級を支給されています。ですから、更なる障害年金の支給を求めての申請という事になります。
仕事が出来なくなってしまったので、やむを得ない新たな障害年金の申請。
何とかご期待に応えたいです。
3月
05
2023
障害年金の申請中には、イレギュラーなことが起きるものです。
「自分が思っていた初診日が、もっと前から病院にかかっていることが判明し、初診日の証明書の取り直しになった。」
これは、結構多いイレギュラーです。
「「申請しよう!」と思って、色々調べたら・・・年金保険料納付が足りず申請しても不支給になるらしい。」
これも、結構多いイレギュラーです。
この二つのイレギュラーは、初診日の探し直しをすることから始めないといけません。
心が折れますが、やり直しです。
「申請準備中に入院になった。」
このイレギュラーは、当事務所では年に数回起きています。この時は、まずは状況を整理し、申請準備を本人以外でも進められるのか?本人の回復を待ってから申請準備を再開した方が良いか?などの考え直しになります。
「書類を書いてもらうはずの病院が、突然閉院した。」
このイレギュラーは、近年増えています。医師の高齢化で、閉院を余儀なくされることが増えたことが原因です。
閉院し、代わりの医師がいない場合は、書類作成ができないことがあります。この場合、他の方法で、その時のことを証明できないか?交渉しなければならなりません。
臨機応変な対応と交渉能力が問われる場面になります。
「書類を書いてもらうはずだった病院を突然転院した。」
このイレギュラーは、医師に疑問を抱いているときに起き易いようです。
診断書記載依頼をしたら、医師から「君は障害年金がもらえない人だよ」と言われ、不信感が強くなった。などの理由が多いです。
この場合は、転院をして半年前後ほど経ってからしか診断書記載依頼が出来ないことが多いので、申請までの期間が長引きます。
色々な事が起きますが、それらを解決・相談しながら申請をしています。
3月
04
2023
障害年金が支給されたのち、依頼者様から生活についての相談を受けることがあります。
障害年金の支給を受けたけど、思ったほどに多くなかった。という声を聞きます。
それだけに、障害年金だけでは生活ができない。という話です。
親御さんや配偶者、パートナーと同居している場合は、「障害年金と就労支援事業所の給与又は工賃」という組み合わせで生活をしている人がいます。
親御さんと同居している場合は、障害年金を使わずにとっておいて、親御さんが金銭の支援を継続している人もいます。
独居の人の場合は、ヘルパーや訪問看護の支援を受けながら、「障害年金と就労支援事業所または一般企業障害者雇用」という組み合わせで生活をしていることが多いです。
「生活保護」という考えが思い浮かびますが、親御さんの家やご自身の車、ご自身の預貯金、親族からの金銭援助がある。など、色々な制約で生活保護を受けられない方も多く居るように感じています。
悩めども、お金が入ってくる要素というのは、働かない限りなかなかにない。ということを知ります。
B型就労継続支援事業所の工賃では、一カ月頑張っても三万円未満。障害基礎年金2級(一カ月約65.000円)ですから、B型就労継続支援事業所の工賃と障害基礎年金2級では、一カ月10万円未満になってしまいます。
こうなってくると、障害者福祉サービスを受けられないか?考えたくなるのですが、福祉サービスは金銭面よりも家事や健康維持のサポートの側面が強いように感じています。
生活費そのものが増える方法は、今のところ「働く」以外ないように思っています。
生きていくことは、それ自体が闘いである。と感じます。
障害年金は、本当に生活の一助にしかなりません。一人の人の生活費を賄うほどには支給されない。
それでも、0円よりは多い。
依頼者様たちの生活に少しでも役に立てばいい。と思って申請代行をする毎日です。
3月
03
2023
発達障害の申立書には、病歴と日常生活のこと以外に、発育歴も書かなくてはいけません。
請求人が、30歳の人なら、三十年分。25歳の人なら、二十五年分。60歳の人なら、六十年分。の発育歴(生い立ち)を書かなくてはいけません。
年齢が上がるほどに、膨大な情報になっていきます。
ただ・・・人の記憶は忘れ行きます。
だから、高齢の人の発育歴は、若いころのことが乏しくなりがちです。
忘れているところは書けません。
その時は、「記憶なし」と記すほかありません。
この「記憶なし」が審査にどの程度影響するのか?それは未知数です。
しかし、案外と気にすることなく支給されることもあります。
要は、大事なポイントを押さえてあれば、「記憶なし」でも何とかなる可能性がある。ということです。
大事なポイントは、発達障害ならば、例えば対人関係のトラブル関連です。
全ての年代のことを記憶していなくても、要所要所で押さえてあるならば、あとは診断書の内容から判断をしてもらえます。
その結果が、ご自身の期待にそえないことになったとしても、それは申立書だけの問題ではないことが多いです。
私が作成する場合は、「記憶なし」は使いません。
理由は、何かしら面談中に思い出してくれるからです。
記憶は、普段鍵がされているようで、鍵が合えば記憶が出てきます。
話すことが大事になります。
仕事として会っているのですが、世間話のような感じで話をさせてもらいます。
気持ちが穏やかな時は、案外と幼少期の頃でも何かしら思い出されるようです。
審査において、少しでもプラスに転ずる要素を増やすために、「記憶なし」ではなく、「記憶あり」の申立書を作って申請をしています。
どの程度、結果に影響しているか?解りませんが、少なからず審査のプラスになっている結果は出ています。
発達障害、最近多い申請です。そして、支給されています。
3月
02
2023
障害年金の制度は、難しい。
ご自身の事情に当て嵌まらないことがある。
ここがクリアされたら、支給される可能性があるかもしれないのに!?・・・ということもある。
例えば、初診日に関する事。
この日付との時では申請をしても支給されないことが解っている。だから、他の病院の初診日にしたいのに・・・。
この「例えば」の事例は、結構多いです。
過去の日付というのは残酷です。
過去は変えられない事実で、永遠に残りますから。
初診日に関しての相談の回答は、「事実は変えられない。だから、新たな事実を見つけるしかない。」です。
「初診日」という以上、申請しようとしている傷病に関する事で初めてかかった病院の日付です。
例え、申請をしても不支給になる病院が、初診日だとしたら、それは事実。
では、どうするか?
答えは、その初診日よりも前にかかった病院を探し出すしかありません。
前にかかった病院がない。というなら、申請をしても不支給になる事実は変わりません。
相談しても解決されないことがあります。
しかし、糸口が見つかることもあります。
制度を知っているので、ご自身では気づけない視点で考え、糸口が見つかり、支給可能になる人がいることも事実。
相談する際、「色々な意見を聞いてみよう」という気持ちでしてもらえると幸いです。
3月
01
2023
この方は、最初の申請(裁定請求)では、障害基礎年金2級でした。
その後、症状が重くなり、一回目の更新申請で障害基礎年金1級になりました。
今回の更新申請は、二回目です。
症状は、前回の申請の時よりも対人対応ができなくなっていました。電話がかかってきてもでれない。買い物は店で買えない。など、少しずつ変わっていました。
この変わった点を医師に伝え直すことをした後に、診断書を書いてもらい、更新申請をしました。
今回の更新申請では、更新時期の延長を依頼者様は望んでおられました。
更新時期は、審査官が決めます。ですから、こちらから延長を求める事は出来ません。
しかし、症状が重くなっている診断書であれば、延長される可能性は高まります。
そのため、今回の更新申請では、ご本人の症状が重くなった様を記してもらう事が命題でした。
伝えることは難しいです。普段の診察から上手く伝わっていたら、スムースに書いてもらえるでしょう。
しかし、普段の診察で伝えきれていないなら、時間を要して伝える必要があります。
この場合、更新申請の提出期限を最大限に使うことが必要になることがあります。
それでも、今後の生活に関わることですから、時間をかける意味はあると思います。
何にしろ、この更新申請で、依頼者様は更新時期が「一年 → 二年」に延長されました。
一年でも延長されると、安気になれる。と依頼者様は仰っていました。良かったです。
2月
28
2023
「大人の発達障害」というケースです。
一般企業・一般雇用(厚生年金加入)中に初診日を迎えたので、発達障害(注意欠陥多動性障害)を持っていても障害厚生年金として申請ができる人でした。
この方は、現在、一般企業・障害者雇用で就労を継続しています。
申請の時も一般企業・障害者雇用で就労中でした。
一般企業・一般雇用でも、現在は生活が精一杯の収入の人が多いです。
その中で、障害者雇用になり、安定した収入が得られなくなってしまいました。そこで、障害年金の申請を考えたわけです。
就労中の障害年金の申請の結果は、不支給になる可能性が、就労していないよりは高いのは事実です。
ご自身もそのことを認識して、依頼をして下さいました。
面談を4回。病院歴や日常生活の支障具合、就労状況、生い立ちを教えてもらいました。
書類を作成し、確認いただいたときは、「あぁ、自分が話したことが書いてある。こうやって文字にされると、結構重いですねぇ。」と、しみじみ感想を言っていたのを思い出されます。
その後、申請し、三カ月経て結果が出てました。
ご本人から「障害年金の証書が届きました。ありがとうございました。これで、当面生活が少し楽になります。」と連絡をくれました。
明るくはない、少し疲れた声でしたから、仕事を頑張っていることが窺えました。
障害年金を得たことで、少しでも生活苦が軽減されると良いな。と思い、次回の更新申請までの説明をしました。
障害年金は一度支給が決定しても、永遠に支給され続ける制度ではありません。
更新申請を迎えます。だから、依頼者様が困らないように、更新申請の説明は必須です。
これからも障害年金の支給が継続されることを願うばかりです。
2月
27
2023
障害年金の申請には、裁定請求(最初の申請)、不服申立てがあります。
不服申立ては、審査請求、再審査請求とふたつあり、審査請求の結果に不服ならば再審査請求をする。という制度になっています。
今待っているのは、審査請求の結果です。
うつ病の案件で、裁定請求で障害厚生年金2級でした。しかし、その方は、入院を繰り返し、病状も不安定でした。
診断書の内容も、入院と病状の不安定さと日常生活の支障度合いの重さは書いてあります。
そこで、なぜ1級ではない?と不服を感じた次第です。
障害年金が支給されたらいい。は、障害年金専門の社労士の私からしたらあり得ません。
その診断書の内容から見て、認めれるであろう等級に達していなければ、達しなかった理由を知り、依頼者様にお伝えする義務があります。
依頼者様は、障害年金を生活の一助として申請したのですから、今後のことも見据えて知っておいた方が良いことです。
審査請求の結果は、3か月~4か月で返ってきます。
このうつ病の審査請求は、令和4年11月末に申請しています。
概ね3か月で返ってくるのですが、今回は4か月目に入りました。
この場合、申請数が多くて返答が遅くなっている。または、審査が難航し、2級のままにするには?を考えている。パターンが考えられます。
このうつ病の場合は、2級のままにするには?を考えているのだと感じています。
基本、審査請求は認めることはありません。年間数件、認められることがありますが、最初の申請で出た結果の焼き直しをするだけの機関です。
だから、この審査請求に期待を込めていけません。この審査請求は通過点でしかありません。
このうつ病の案件は、再審査請求までします。
理由は、1級に該当しない理由を知りたいから。そして、次に額改定請求をするときの参考にしたいから。
もう次を見据えて動いています。
審査請求には期待はしていない。再審査請求は、審査請求よりも複数人数で審査のやり直しをするので、少しは期待する。
でも、不服申立てに期待をしてはいけないことは普遍です。
それでも不服申立てをするのは、次につなげるためです。
2月
26
2023
障害年金の申請は、任意です。
だから、申請をためらうなら申請はしなくても良い。
これが大前提です。
でも、申請を考えたなら、それは「少しは障害年金が必要!?」と考えたからではないでしょうか?
必要を考えるきっかけが、親御さんやパートナーや友人や同僚からの言葉だったかもしれない。
それでも、気にかかる話しではなければ、気に留めることはなかったはずです。
「必要」を考えたなら、初診日の証明書(受診状況等証明書)だけは取得しておいた方が良い。
初診日の証明には、カルテや通院記録などの診療録が必須です。
これら診療録は、5年を過ぎると法律上破棄しても良いことになっています。
だから、ご自身が申請をしようと思ったときに、初診日の証明が出来なくなっている可能性は高くなります。
「あの時・・・」と思っても、過去には戻れません。
思ったときにしか準備は勧められません。
この初診日の証明は、ご本人以外でもできます。
家族など、ご本人の将来を考える人なら可能です。
受診状況等証明書(初診日の証明書)は、年金機構のホームページからダウンロードできます。
今すぐの申請だから、受診状況等証明書が必要なだけじゃない。いずれ・・・未来のために必要な書類が受診状況等証明書です。
2月
24
2023
年金制度というのは難しい。と思いますよね。
はい、難しいです。
障害年金は、年金制度の中でも病気にならないとお世話にならない年金制度だけに、知らない人は知らないままかもしれません。
聞き馴染みが少ない年金制度、それが障害年金です。
障害年金だけ、初診日や認定日や現在日やら・・・病気になった前後の日付ばかりを問われます。
病気について日付の確認が大事になります。
他には、障害年金の支給を得られるか、得られないかは、医師が書く診断者やご自身または代理人が書く申立書の審査によって支給の是非が決まるところも、他の年金制度と異なります。
医師にとっても負担が大きいのが障害年金の特徴です。
あまりに制度が特殊すぎて、一度聞いたくらいでは理解はできません。
理解が出来ても、書類を揃えたり、書類作成に時間がかかります。
「難しい」というより、「困る」と言った方が合っている気がします。
理解できないまま申請して、障害年金の支給が得られれば幸運。
一度不支給になっても、やり直せば支給できることもありますが、初診日などの過去の歴の証明が原因で不支給になった場合は、何度申請をしても不支給になる可能性が高くなります。
それだけに、理解の成熟が大事となる申請。ということが、最大の特徴かと思います。
申請をする前には、制度をしっかり理解してから申請準備を進めて欲しいです。