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障害年金

3月 20 2023

障害年金 申請書類を集める。作る。って・・・大変ですよね。だから、依頼する意味がある。

障害年金の申請は、制度に則った書類を集め、作成しなければなりません。

 

やっと集めた書類が、「これではダメなの!? 何故?」という事は多くあることです。

 

私も申請代行を始めた頃は、「えっ!これではダメなの???」ってありました。

 

何百件も申請代行をするようになり、経験を積んで、揃えた書類をみて、「あっ・・・これではダメだな。他の書類が必要だな。」とか「あっ・・・この書類の内容では、ここを補填しておかないと、審査に影響するかもな。」とか解るようになりました。

 

書類集めは、県外に至ることは多く、県外に赴いてでも書類を依頼に行くことは少なくありません。

時間と手間がかかります。しかし、この時間と手間をかけないと、申請をしても障害年金が認められることはありません。

 

書類を集め終われば、書類作成です。

どう書けば良いのか?何が大事なのか?作成する中で、気にかかることは沢山出てきます。

 

気にかかることは、申請者それぞれに異なります。

だから、フォーマット(基本の事例文)なんてありません。

全て、その申請者のから教えてもらい、知ったことと法律を照らし合わせて作っていきます。

 

経験に則った申請書類は、気を付けるところを網羅していますから、安心材料は増えます。

安心材料が増えても、100%支給されるわけではありません。それでも、確率を上げることはできます。

 

不安を少しでも多い安心に変えることができるので、依頼する意味はあると思います。

 

さて、今日も面談に行き、新たな相談を受けてきます。

頑張らないといけません。


3月 18 2023

障害年金 ADHD(注意欠陥多動性障害) 1級の不服申し立て

当事務所で裁定請求してから、二年後に額改定請求をして、2級→1級を求めました。

 

しかし、1級は認められず、2級のままでした。

 

今回の額改定請求の診断書の内容的は、おおむね2級が妥当です。

ご本人にも額改定請求の申請の時に、説明しましたが、「おおむね」の部分が納得いかず不服申し立てをして欲しい。という依頼になりました。

 

裁定請求の頃からみたら、額改定請求の診断書は確かに症状が重くなっていました。

しかし、①夫婦で生活をしているので、夫さんが不在の時は、一人で生活が出来ていることになります。また、②入院をしていないので、余程症状が悪化したわけではないです。

 

この2点が「おおむね」と言わざるを得ない1級にならなかった理由だと推測しています。

 

とは言え、この説明をご本人にしても審査請求の結果をみないと納得できない。というので、出来る限りのことを尽くして審査請求をします。

ご本人が、納得できないといけませんからね。


3月 17 2023

障害年金 現実に向き合うことになることが多いです。

障害年金の申請準備中、「診断書記載について」「休職や復職について」「傷病手当金との障害年金の兼ね合いについて」・・・もう、依頼者様それぞれに不安に思う事は変わります。

 

その不安に思うタイミングって、コントロールできないです。

急に思い立ったように不安が出てくるので。

 

夜、テレビをみているとき。

風呂に入っているとき。

ご飯を食べているとき。

ネットで調べことをしているとき。

 

もう、日常生活の中で不意に思い立つ疑問。

解消しないと、自分の申請が上手くいかないような気がして落ち着かない。

 

このような感情が湧き上がることは知っています。

だから、電話があれば、出られる状態ならいつでも出ています。

 

先日は「休職を継続することになった。しかし、傷病手当金の期限がきれる。障害年金の申請を早めたいが、どうにかならないか?」という相談がありました。

この相談は、本当に多い相談です。

 

早めることができないパターンとしては、「初診日から一年六カ月経っていないから」という制度上の理由。

これは待つしかありません。

 

他の理由としては、転院したばかりで医師が診断書を書いてくれない。

この理由は、急いで強引に医師に診断書を書いてもらっても、内容が障害年金の支給に見合わないものができる確率が非常に高いだけで、良い結果に結び付かないことが多い。

 

障害年金の申請は、制度の他に医師という「人」を介して申請を進めなければならないところが、難儀をするところです。

今の生活費が辛い人には、厳しい現実と向き合うことになることが多いのも障害年金の申請です。

 


3月 16 2023

障害年金 初診日探しで県外・・・結構多いです。

障害年金の申請では、「初診日」を書面で断定させる必要があります。

 

「初診日=障害年金の起点」となります。

初診日をみて、申請ができるか?を判断するところから始まるのが、障害年金。

それだけに、「初診日」の証明は、一番大事です。

 

この初診日、ご自身が住んでいる病院とは限りません。

引越しを繰り返してきた人の場合は、初診日が、今住んでいる場所とは別の県であることが多い。

 

ですから、初診日の証明をしてもらう病院は、今住んでいる県外になることも多くなるということです。

 

今、支援させてもらっている案件ですと、兵庫県や三重県や岐阜県が初診日です。

 

初診日の証明書は、基本「受診状況等証明書」という年金機構指定の書面に書いてもらいます。

この書面を郵送でやり取りしてくれる病院は、電話の相談と郵送で済みます。

 

しかし、中には「実際に病院に訪れて書面を依頼し、受け取りに来てください」という病院もあります。

そんなときは、委任状をもって、記載依頼と受け取りに行っています。

 

それだけのことをしても意味があるのが、初診日の証明です。


3月 13 2023

障害年金 申請できない!?と思ったから相談した。

相談される案件として、「障害年金の申請ができない。申請したとしても、支給は難しい。と言われた。なぜだろう?」という事が多いです。

 

この場合「なぜ申請ができない。」と言われたのか?を確認するところから始めます。

その時の状況を教えてもらえば、だいたい言われた理由はわかります。

 

問題はここからです。

 

では、「どうやったら申請して、支給される可能性が出てくるのか?」というところに着眼点を移します。

 

  • 初診日がない。または、わからない?
  • 納付要件(申請できるほどの年金保険料を納めていない)?
  • 病名がはっきりしていない。
  • 病名が、障害年金対象の病名ではないかもしれない。

 

この四点があげられます。

 

どの問題点も頭を悩ませます。

なぜなら、その人ごとに生きてきた遍歴が異なるから、一辺倒の方法がないからです。

その人ごとの生い立ちから、申請方法や支給される可能性があるか?を探していくことになります。

 

障害年金は、傷病を持っている人すべてに支給されるわけではありません。

条件が整った方にしか支給されない制度です。

 

ですから、どうやったって支給されない方は出てきます。

そのことを理解した上で、申請準備を進めていくことになります。

 

一筋縄ではいかぬ障害年金です。

 

さて、今日は、障害年金の申請と申請準備のために年金事務所に行ってきます。

結果を待つ人とこれから始める人が集まる場所が、年金事務所だったりするな。と、よく感じます。


3月 12 2023

障害年金 日曜日も面談してます

障害年金の申請書類を作成するには、「病院歴や日常生活」のことを記します。

だから、依頼者様から病院歴や日常生活などを教えてもらっています。

 

依頼者様が電話での聴取を希望されるときは、電話で聴取させてもらっています。

 

ただ、一番最初だけは、必ず実際に会ってお話をさせてもらっています。

障害年金の申請までの手順や制度の説明など、依頼者様ごとに気になることがあります。

 

図や実際の申請書類を使って説明させてもらっています。

 

依頼者様が納得いかないと、後々疑問が残ります。

「なぜ?」は、申請準備中に解消しておいて、結果が出たときには「なるほど」と腑に落ちて、結果を受け止めて欲しいです。

 

二回目以降の聴取でも、電話よりも実際に会って話をした方が良い。という方の方が多いです。

理由をうかがうと、「会って話した方が、イメージしやすい」「質問がしやすい」「顔を見て話した方が安心する」などの理由です。

 

人それぞれの理由で、面談だったり、電話だったりでお話をうかがっています。

 

さて、今日は日曜日。

日曜日も面談をします。

普段仕事をしていて、週末しか面談できない人がいるからです。

 

仕事は生き抜くための糧。休んでまで、面談するを必要はありません。

休日の時間を頂いて申し訳ありませんが、2時間程度もらえたなら面談をしています。

 

今日も二件、話を聴かせてもらってきます。


3月 08 2023

障害年金 発達障害で障害年金2級支給中の方からの新たな疾患の相談

前に発達障害の申請で、障害基礎年金2級を支給された依頼者様からの相談がありました。

 

コロナウィルスのワクチン接種後に、強い頭痛が出現した。今は、家事も出来ないほどになっている。とのこと。

 

そもそも、私が支援させてもらったときは、頭痛の症状はなく、よく笑う方でした。

 

そもそも、疼痛はなかったのか?という事から聴き取りました。

すると、平成30年頃に脊柱管狭窄症が出現したところから疼痛との付き合いは始まっていたようでした。

脊柱管狭窄症の手術後から手術跡が痛み出し、脊柱管狭窄症が治っても、疼痛で治療を続けていたとのこと。

そこに加えて、コロナウィルスのワクチン接種後に、脊柱管狭窄症の術後の患部とは別の頭部の痛みも出現した。という経緯でした。

 

頭部の疼痛は、コロナウィルスのワクチン接種による後遺症である。とは断定できない。と医師に言われているそうです。

ですから、コロナウィルスのワクチン接種が原因とは言えません。

 

この疼痛の申請を考える際、脊柱管狭窄症の術後の疼痛とコロナウィルスのワクチン接種後の頭部の疼痛は、因果関係があるか?は不明ですから、「疼痛」という括りで申請をしようと動き出しました。

 

脊柱管狭窄症により、はじめて通院した日を初診日として申請する。

脊柱管狭窄症の術後の疼痛とコロナウィルスのワクチン接種後の頭部の疼痛の初診日は同日で申請する算段です。

 

審査官が、脊柱管狭窄症の術後の疼痛とコロナウィルスのワクチン接種後の頭部の疼痛を別々で考えるなら、初診日は「脊柱管狭窄症の初診日」と「コロナウィルスのワクチン接種後の頭部の疼痛の初診日」と二つに分かれます。

こうなると、別傷病扱いになるので、同時に二つの申請をすることになるわけですが、これは申請後に審査官が考える事。

 

まずは、動き出すことが先決。

申請後に審査官からの問いかけがあれば、その都度、対応していけば問題ないですから。

 

このように複合的に考え、臨機応変な対応を求められる申請があります。

 

痛みは厄介です。本人の身体の他に、精神もむしばみますから。

私ができるのは、ご本人の代わりに最善の申請をするのみ。

尽力しなくてはいけません。

 

 


3月 07 2023

障害年金 痛みの病気

障害年金の申請の一つで、「痛みの病気」に関する申請があります。

 

目に見えにくい辛さといえば、精神疾患や聴覚障害、内臓疾患などと同じです。

 

「痛みの病気」の申請は難しい。

理由は、

①原則「痛み」が障害年金の支給対象ではないから。

②医師が、痛みに関する障害年金の診断書を書いたことがないから、診断書記載までに理解が得られにくい。

 

この二点です。

 

痛みの支給は対象は、原則ですから、特例があります。その特例を使って申請し、認められれば支給されています。

一番のハードルは、医師の理解です。

 

医師も人です。無駄な仕事はしたくない。と、思う人がいても仕方がありません。また、痛みで障害年金なんて聞いたことがない。という固定概念にとらわれるのも仕方がない。

人ですから。

 

医師にご自身の痛みの症状からくる日常生活の支障などを伝え、医師が理解できた範疇で診断書に症状を書いてもらうだけなんですけどね。

 

この作業が完遂されるまでに途方もなく遠い。それが、「痛みの病気」の申請です。

 

当事務所では、「痛みの病気」・・・例えば「局所疼痛複合障害」の申請で障害年金の支給を認められています。

それでも、申請までの準備には、結構な時間を要しました。

 

近々、慢性疼痛の方の相談を受けます。

症状は重いのですが、医師が診断書を書いてもらえるか?が、やはり一番のハードルになりそうです。

その方は、既に精神疾患で、障害年金2級を支給されています。ですから、更なる障害年金の支給を求めての申請という事になります。

 

仕事が出来なくなってしまったので、やむを得ない新たな障害年金の申請。

何とかご期待に応えたいです。

 

 

 


3月 05 2023

障害年金 イレギュラーな事

障害年金の申請中には、イレギュラーなことが起きるものです。

 

「自分が思っていた初診日が、もっと前から病院にかかっていることが判明し、初診日の証明書の取り直しになった。」

これは、結構多いイレギュラーです。

 

「「申請しよう!」と思って、色々調べたら・・・年金保険料納付が足りず申請しても不支給になるらしい。」

これも、結構多いイレギュラーです。

 

この二つのイレギュラーは、初診日の探し直しをすることから始めないといけません。

心が折れますが、やり直しです。

 

 

「申請準備中に入院になった。」

このイレギュラーは、当事務所では年に数回起きています。この時は、まずは状況を整理し、申請準備を本人以外でも進められるのか?本人の回復を待ってから申請準備を再開した方が良いか?などの考え直しになります。

 

「書類を書いてもらうはずの病院が、突然閉院した。」

このイレギュラーは、近年増えています。医師の高齢化で、閉院を余儀なくされることが増えたことが原因です。

閉院し、代わりの医師がいない場合は、書類作成ができないことがあります。この場合、他の方法で、その時のことを証明できないか?交渉しなければならなりません。

臨機応変な対応と交渉能力が問われる場面になります。

 

「書類を書いてもらうはずだった病院を突然転院した。」

このイレギュラーは、医師に疑問を抱いているときに起き易いようです。

診断書記載依頼をしたら、医師から「君は障害年金がもらえない人だよ」と言われ、不信感が強くなった。などの理由が多いです。

この場合は、転院をして半年前後ほど経ってからしか診断書記載依頼が出来ないことが多いので、申請までの期間が長引きます。

 

色々な事が起きますが、それらを解決・相談しながら申請をしています。

 


3月 04 2023

障害年金 支給後の生活は様々

障害年金が支給されたのち、依頼者様から生活についての相談を受けることがあります。

 

障害年金の支給を受けたけど、思ったほどに多くなかった。という声を聞きます。

それだけに、障害年金だけでは生活ができない。という話です。

 

親御さんや配偶者、パートナーと同居している場合は、「障害年金と就労支援事業所の給与又は工賃」という組み合わせで生活をしている人がいます。

親御さんと同居している場合は、障害年金を使わずにとっておいて、親御さんが金銭の支援を継続している人もいます。

独居の人の場合は、ヘルパーや訪問看護の支援を受けながら、「障害年金と就労支援事業所または一般企業障害者雇用」という組み合わせで生活をしていることが多いです。

 

「生活保護」という考えが思い浮かびますが、親御さんの家やご自身の車、ご自身の預貯金、親族からの金銭援助がある。など、色々な制約で生活保護を受けられない方も多く居るように感じています。

 

悩めども、お金が入ってくる要素というのは、働かない限りなかなかにない。ということを知ります。

 

B型就労継続支援事業所の工賃では、一カ月頑張っても三万円未満。障害基礎年金2級(一カ月約65.000円)ですから、B型就労継続支援事業所の工賃と障害基礎年金2級では、一カ月10万円未満になってしまいます。

 

こうなってくると、障害者福祉サービスを受けられないか?考えたくなるのですが、福祉サービスは金銭面よりも家事や健康維持のサポートの側面が強いように感じています。

生活費そのものが増える方法は、今のところ「働く」以外ないように思っています。

 

生きていくことは、それ自体が闘いである。と感じます。

障害年金は、本当に生活の一助にしかなりません。一人の人の生活費を賄うほどには支給されない。

それでも、0円よりは多い。

 

依頼者様たちの生活に少しでも役に立てばいい。と思って申請代行をする毎日です。

 


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