2月
23
2023
障害年金には、等級を上げる申請があります。
例えば、「2級→1級にして欲しい」とかの場合です。
症状が重くなり、診断書の内容も前の診断書よりも重くなり、審査官も「1級だな」と認めてくれない限り結果は出ません。
納得がいかないのに、今の等級よりも上位等級に変更することができないのです。
だから、審査は更新申請(障害状態確認届)よりも長くかかります。
更新申請(障害状態確認届)も額改定請求も、診断書を一枚提出するだけ。
初診日証明(受診状況等証明)など他の書類の審査がないにもかかわらず、審査期間が三カ月ほどとなる理由は、「本当に上位等級に上げていいのか?」を判断することが長くなるから。
年金保険料から出される障害年金。そんなに簡単に判断が下さないのは、仕方がないことだと思います。
審査期間が長いから、等級が上がらない。という事ではないことは解って欲しいですね。
2月
20
2023
今、2月末に申請する躁鬱病(裁定請求)、脳出血(更新申請)、注意欠陥多動性障害(更新申請)の最終チェックをしました。
裁定請求は、最初の申請。
更新申請(障害状態届)は、数年に一度、障害状態を診断書で確認して、再審査を行う申請。
躁鬱病の方は、診断書の内容と申立書の内容に整合性が取れているか?あとは、診断書の内容で、制度上不備がないか?不備があると、返却されて、その分結果が遅れますから。
脳出血の方は、1級更新はもちろんのこと、少しでも長く次回の更新時期を迎えられるようにしたいな。と思い、診断書の内容の見直し。
注意欠陥多動性障害の方は、就労開始された初の2級更新を目指す。
診断書の内容の書き直しや修正を求める事は出来ません。診断書は、医師の判断で書くものですから。
だから、診断書以外で、他にできることはないか?を考えて実行する。
この最終チェックを怠ると、痛い目に遭います。
「まぁ、いいか。審査官がわかってくれるだろう。」なんて、思っていると・・・困ることになりかねません。
依頼者様の期待を知っていますから、頂いた診断書の内容を変えずに、他にできる事を模索する。
これで本当にいいのか?漏れはないか?これが最終チェックです。
見直す中で、気づくことや閃くことがあります。
申請間際まで考えてます。
2月
17
2023
障害年金には、認定日請求というものがあります。
認定日の頃の状態を診断書に記してもらい、認定日の頃の状態が認定基準に合致していたら、遡って支給される。という制度です。
大前提として、認定日請求は、過去のことを記した申請ですから、カルテが残っておらず、申請ができない人もいます。また、認定日の頃は、状態が良かったから申請をしても認められない。と思う人もいます。ですから、認定日請求は、絶対にしなくてはいけない申請ではありません。
この認定日は、初診日から一年六カ月。
とは言え、初診日から一年六カ月経った時に、受診していないことがありますから、審査対象期間は少し幅があります。
その幅が、初診日から一年六カ月~一年九カ月です。この頃に、病院にカルテが残っていたら、医師が診断書を書いてくれる可能性があります。
裁定請求(最初の申請)のとき、ご自身が「認定日請求ができるのか?」「認定日請求をしたいのか?」ということを認識しておかないといけません。
理由は、例えば・・・裁定請求のとき、認定日請求をしなかった。でも、後でやっぱり認定日請求をしたくなった。とします。
この場合、「なぜ、最初から認定日請求をしなかったのか?」という疑問が生じます。
この疑問を審査官がみて、納得いく回答を得られないと認定日請求ができない可能性があります。
基本、年金事務所や社労士等を通して申請をするとき、認定日請求の説明を聴き、納得の上で裁定請求の際、認定日請求をしなかった。と考えられるからです。
だから、裁定請求の時に認定日請求をしておいた方が良いかな。と思ったら、認定日請求ができるのか?を確認してから、認定日請求可能ならば、認定日頃の診断書を書いてもらい申請をしておく方がいいかもしれません。
これは、あくまでも参考程度に考えてください。
申請は、あなたが決める事ですから。
ただ、私が支援させてもらっている依頼者様を通じて、最初は認定日請求をしない。という意思を示していても、申請間際になって「やっぱり認定日請求がしたい」という方が多いです。
認定日請求は、過去の出来事。過去は変わらない。人生で一度の申請になる可能性が高い。だから、認定日請求を本当にしなくても良いのか?を再度説明してから申請をしています。
例え、認定日請求が支給されない結果になったとしても、自分の目で確認したことは受け入れられるものです。
何もしないで、諦めたことは、いつまでも心残りなり易いです。
これは、障害年金の申請に限ったことではないですが、申請後に結果が出る以上、納得した申請をしておかないと取り返しがつかなくなります。
「面倒くさい」とかの気持ちが先行していても、後々心変わりをすることは多い。
認定日請求だけは、後悔がない選択をして欲しいです。
2月
15
2023
この方は、裁定請求(最初の申請)から当事務所で支援させてもらっています。
裁定請求と一回目の更新申請では、無職でした。回目の更新申請では、一般企業 障害者雇用で就労中です。
現在、障害基礎年金2級を支給中。
就労だけの収入では生活ができないとのことで、障害年金の継続を望んでおられます。
家での生活状態に変化はなく、就労だけが加わりました。
あと、主治医が変わったことで、今回の診断書の内容が、前回から変わるかもしれない。ということが懸念されます。
普段の診察から「支障について」は、前回までの申請でお伝えしたことを守って下さっていたようで、医師に伝えてくださっていたので、一安心です。
面談で、特に就労状況について教えてもらい、医師に念のための伝え直しができるように対策をしました。
あとは、診断書を書いてもらい、申請をするだけです。
更新申請は、一人でも困ることがなく可能です。
しかし、このように生活状況が変わった場合は、更新が心配が強くなる傾向にあります。
自分でも申請が完了することを説明させてもらった上で、私に依頼をして下さる。と決断をしてくれました。
今回も依頼者様の期待にそえるように、申請完了と申請後の結果と結果如何によっては、最後まで尽力させてもらいます。
2月
13
2023
障害年金の申請は、一人の想いでは何ともなりません。
例え、親が強くわが子を思い、少しでも生活に苦しまないように障害年金を欲しても、医師や病院関係の相談員、福祉施設の職員など誰かの力を借りないと成し得る事が出来ません。
今回の額改定請求は、そんな親の気持ちを形にするべく行った申請でした。
ご本人は「自閉症」。既存障害として「知的障害」。
親御さんは、体調を崩しておられ、わが子の今後をどこまで見ていけるか?解らない状態。
面談は、親御さんとしました。
明るく、優しい親御さんで、面談しながら色々な話を聴かせてもらいました。
面談を重ねる中で、思いの強さがわかります。
ご本人の症状の悪化は、医師も認めておられ、親御さんから教えてもらった話を文書を通じておつたえしました。
医師が、その旨を汲み取って下さり診断書に書いてもらえました。
この額改定請求、親御さんが、子を思う気持ちに応えたい申請です。
出来るだけのことを詰め込んで、額改定請求をしました。
これだけやっても、2級→1級になるか?は、結果を確認するまで解りません。
どうか、1級になって下さい。
2月
12
2023
この方は、当事務所で裁定請求(最初の申請)をさせてもらってから、今回で3回目の更新申請になります。
裁定請求の時は、無職。
一回目の更新申請の時も無職。
二回目の更新申請の時は就労移行施設通所中。
三階明の今回の更新申請では、一般企業 障害者雇用でフルタイム就労継続中。
最初の頃から現在まで申請を通じて、この方の頑張りを見てきました。
ご本人は、自立心が強く、「就労して、生計を立てられるようにならないと困る」という意識を二回目の更新申請頃から持ち始めました。
会うたびに、自分で考え、調べ、生きていくことに真剣に取り組んでいたことが思い出されます。
その甲斐あって、二年前から一般企業 障害者雇用になりました。
さて、問題は、障害基礎年金2級の支給の継続を望んでいるので、ご本人の希望に応えるために、現在の就労状況を確認しました。
特に、配慮を受けている事を重点的に聴きました。
ご本人と医師との関係は良好なようで、普段の診察から色々と状態を伝えれているとのこと。
あとは就労中の配慮のことをどのように伝え直すか?ということをご本人が心配していました。
面談で教えてもらった状況を言葉に変換して、文で表現させてもらいました。
ご本人の特性上、この自分の状態・状況を言葉に変換する。表現する。ことが、とても苦手と、ご本人は認識されています。
普段の診察なら取り留めなく話せばいい。しかし、診断書の記載となると、あの伝え方で気になる。と言う感じでした。
面談後、解決したようで意気揚々と帰っていかれました。
さて、三回目のフルタイム就労中の更新申請。頑張れねばなりません。
2月
10
2023
障害年金を支給されている人も、老齢年金の届け出は必要です。
ですから、65歳を迎える一カ月前ほどに老齢年金の届け出が、住民票の住所に届きます。
そして、このまま障害年金の支給を選択するか、老齢年金に選択替えをするか決めます。
ただ、ここで一つ考えたいのは、障害年金の支給額と老齢年金の支給額を比較して、多い方を選択する事。
障害年金の支給額の方が、老齢年金の支給額よりも明らかに多いなら、障害年金を選択すれば良い。
しかし、ご自身の老齢年金の支給額を正確に把握していないなら、年金事務所に赴き、老齢年金の支給額を確認してから選択した方が良いです。
ちなみに、一度選択したら、もう二度とか選択のし直しができないのか?と言われると、選択は何度でも変更できます。
ですが、手間を考えると、一度で済ましておきたいですよね。
65歳近くになったら、一度、ご自身の老齢年金の支給額を確認しておくと良いですよ。
2月
09
2023
「光陰矢の如し」「光陰流水の如し」という言葉あります。
いずれの言葉も、月日が流れるのは早い。そして、時間の流れを止めることはできない。そんな意味です。
病気になってから、気が付けば・・・数年経っていた。
障害年金の申請には、病院関連書類が必須です。
病院関連書類の保存期間は、5年。それ以上の期間の保存は、病院の任意となっています。
当然、カルテや通院記録があった方が、支給には有利です。
特に、難病や人工透析など、病状の進行が遅い。または、治療に時間がかかる。などの時間的経過を要する場合には、申請をしようとしたときには、最初の病院の頃のカルテや通院記録が残っていないことが揃わないことが多いです。
気付いたときが、一番早いときです。
自分の家に残っている病院関連書類や過去の病院の歴を「病院が発行した書類」で、一つでも多く残せるように始めた方が良いです。
病院発行の書類が、障害年金の支給の鍵となることは、往々にしてあります。
2月
07
2023
障害年金の申請は、兎角、時間がかかる。と言われています。
確かに、その通りです。
初診日の確認、申請可能か?の確認、病院関連書類の依頼、申立書の作成・・・全て揃えてようやく申請です。
慣れない人がやれば、半年ほど・・・半年以上かかることもあるそうです。
等級を上げる申請の場合は、現在の症状を診断書に書いてもらうだけなので、診断書を年金事務所でもらい、医師に診断書を書いてもらい、提出で終わりです。
期間だけでみれば、一カ月程度でしょうか。
ただ、申請の期間だけで考えてはいけません。
等級を上げる申請をしたい場合、ご自身の症状が、医師に「重くなった」と理解を得られていないと診断書の内容が重くなっていませんから。
この度の統合失調症の申請は、B型就労継続支援事業所の通所が困難になり、生活介護サービスを受けるようになった。だから、症状が重くなった。事が主訴です。
この事実を医師が理解し、日常生活は家族の援助が増えた事実も知ってもらうための期間が必要でした。
幸い、ご家族や周りの支援者が、申請に先んじて、本人の状態を医師に概ね伝えてくれていたので、あとは私から詳細を伝えるだけで理解を得られました。
私に依頼をして下さってから申請までの期間は、一カ月程度です。
しかし、ご家族や周りの支援者が伝える期間を入れれば、申請までの期間は一年程度かかっています。
伝えた結果、本人の状態が悪くなっていることが十二分に伝わっていたことを示す診断書の内容になっていました。
「伝える」ということは、本当に難しい。
医師が人である以上、全てを見通せるなんてことはない。家族や支援者の言葉を信じてくれる性格であることも大事な要素です。
伝わらない相手に、どれだけ言葉を尽くしても時間だけが経過していく。このことも熟知したうえで、申請準備を整えていく必要があります。
医師も人。依頼者様(家族等)も人。請求人も人。
障害年金は、「ヒト」の性格に左右される申請という一面も持っていると感じています。
2月
06
2023
障害年金の支給後、突然心配が大きく膨らむことがあるようです。
その心配は「障害年金は、支給され続けるだろうか?」です。
この気持ちに襲われるときは、大抵、更新申請時期が関係しています。
そして、その時期に、就労をしている場合が多いです。
ただ一つ言えることは、診断書の内容を確認しないと、障害年金が停止される可能性があるのか?全く判断がつかないです。
理由は、診断書の内容を精査されて、障害年金の支給を継続するか、停めるかを決めているからです。
就労可能になったけど、配慮されながら就労をしている。就労後、生活は援助を受けて生活をしている。とします。
- 配慮と援助状況を医師にどれだけ伝えてあるか?
- 医師が診断書に配慮と援助状況を書いてくれたとして、審査官は、その内容をどう判断するか?
それは、その時にならないと正直解らないものです。
出来ることは、日々の診察で、就労や日常生活で支障が出ていることを医師に伝える事だけです。
不安なことの9割は実現しない。と言われていますが、残り1割が実現したら怖いですよね。
しかし、未来が見通せない以上、今できることを継続しておくしかない。と思います。
私に「自分は、障害年金の支給が継続されますかね?」と質問を下さる方が多いですが、全員に「わかりません」としか言えないです。
今の状況を教えてもらい、更新申請に向けて、医師に伝えておくべきをことを説明することしかできないです。