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障害年金

2月 05 2023

障害年金 医師は自分のことを解ってくれているはず・・・

面談の時、依頼者様に尋ねることがあります。

 

それは「医師に普段の診察で、どのようなことを伝えているか?」

 

当然ながら、医師はヒトです。神ではありません。

ですから、伝えていること以外に、見た目で判断していることも多いです。

 

言葉で伝えれることは、案外と少ないものです。

人が得る情報は、目から入ってくる情報で左右されることが多い気がしています。

 

とは言え、言葉を使ってコミュニケーションを取る生物が「ヒト」ですから、言葉は重要です。

診察は、医師とのコミュニケーションの場です。

ご自身の症状や日常生活の状況を言葉を使って、片鱗でも伝えているか?伝えてないか?では、大きな差が生まれます。

 

例えば診察の時、綺麗な服装で行けば、「身なりを整えられる」と医師は思うでしょう。

家では、ボロボロの服を着ているとしても、予想できないかもしれません。と言うか、予想してくれないでしょう。

 

視覚の情報と言葉の情報、どちらが信じるか?と考えた時、自分が見た物、経験した事を優先的に信じる傾向があるのが「ヒト」ですから、綺麗な服装でいけば、実際には身なりが整えれない人だったとしても、医師には「身なりが整えられる人」になるでしょう。

 

医師は、ご本人の病状に興味はあっても、私生活に興味はない。「解ってくれているはず」と信じていても、「あれ?」と驚くことは往々にして起こっています。

 

医師の診立てが、診断書の内容に反映されるので、結構大事なポイントになります。


2月 04 2023

障害年金 「人生いろいろ」を知る

面談をする中で、色々な方々と話をさせてもらいます。

そして、人の生き方に正解はない。また不正解もない。と教えてもらいます。

 

  • 病気になってから絵を描くようになり、才能が開花し、収益化した方がいる。
  • 病気になったことがきっかけで、離婚した方がいる。
  • 病気になってから、パートナーが見つかり、幸せに生活している人がいる。
  • 病気になって、職場を失った人がいる。
  • 病気になって、新たな職場と出会い、そこでコミュニケーション能力が高まり、人嫌いが薄まった人がいる。
  • 病気になる前から現在も何も変わらず人の世話になって生活している人がいる。

 

これは一例ですが、その人ごとに色々な出来事があります。

 

その中の一つに、生活の一助として障害年金を知り、申請をするという出来事があります。

 

私の仕事は、出会った人の中で「よかった」と思ってもらえる申請をすることです。

 

色々な人生は、これからもその人ごとに続いていきます。

人生にお金は必要です。

色々な人生を送る中で、障害年金が、その方の生きやすさに繋がれば幸いと思います。

 

「人生いろいろ」ありますよね。


2月 02 2023

障害年金 永久固定について

障害年金は、1年~5年の間で更新のための申請があります。

しかし、稀に「これ以上の回復の見込みはない」と判断された方の場合は、更新の申請がなく、永久固定となります。

 

永久固定になれば、現在の等級が、ご本人が亡くなるまで永続します。

 

知れば、「永久固定が良い」と思ってしまう方が多いです。

永久固定になるか、ならないかは、審査官が決めるので、狙ってできるものではありません。

 

現在、知的障害と自閉症を併発されている方で、障害基礎年金2級の永久固定を捨てて、1級を求める額改定請求の申請準備をしています。

1級にならなかったら、どうなるのか?気になりますよね。

 

2級の状態が続くと考えての永久固定でしたが、額改定請求をすれば、症状の悪化の可能性がある。ということを報せることになります。

つまり、2級の状態が続くとは限らない。と、審査官は知ります。

額改定請求をした後、1級に認められず、2級のまま。しかも、永久固定が外れてしまう。という結果もあり得ます。

 

この事を重々説明したうえで、ご家族の判断で額改定請求に踏み切ったわけです。

まだ申請準備中ですから、いつでも停めれます。

しかし、症状が重くなり、B型就労継続支援事業所にも通所できなくなったことを重く考えた家族は、このタイミングで1級を求める事にしました。

 

確かに、1級と2級の支給の差額は、年間20万円ほど。

大きな金額です。

 

現在、診断書の記載依頼をしている最中です。

診断書の記載依頼の前に、医師に本人の状態を再確認した上での診断書です。

万全に見える準備ですが、どこまで準備をしても申請の結果をみるまでは安心ができないのが、額改定請求です。

 

ご家族の想いを形に変えたいです。

 


2月 01 2023

障害年金 「子の加算の延長申請」をしました

障害年金を支給中の方で、18歳未満のお子さんがいるときは、障害年金に加算されて年間約22万円が支給されます。

 

このお子さんに病気がある場合、20歳まで加算が延長される制度があります。

ただし、お子さんの病気が、障害年金でいうところの1級又は2級相当の状態が、年金機構の審査で認められないと加算の延長はされません。

 

年金機構の審査と言えば、診断書の提出が必要になります。

お子さんの診断書を医師に書いてもらい、年金事務所に提出し、審査の結果に基づいて「延長か延長されないか」が決定されます。

※診断書は、年金事務所でもらうか、年金機構のHPからダウンロードできます。

 

今回、依頼者様のお子さんが18歳になり、今年の三月で加算が停められてしまうことを防ぐために、医師に診断書を書いてもらい、加算延長の申請をしてきました。

診断書の内容は、2級相当以上あるので、きっと加算延長されると信じています。

 


1月 31 2023

障害年金 諦めずに申請できないか?を探した結果・・・新たな展開が出現した。

過去の依頼者様から私のことを知り、相談になりました。

 

その相談は「数十年前に、年金事務所で申請ができない。と言われ諦めていました。本当に申請ができないのでしょうか?」

要約すると、こういう相談でした。

 

まず、年金事務所で過去に話したことの履歴を確認しました。

すると・・・初診の病院名とおおよその初診日をご自身で話していたことが解りました。

 

となれば、本当にご自身が話した初診の病院が、障害年金の制度上の初診日なのか?」ということを確認しないといけません。

過去のことは、ご本人の記憶以外にも、過去に通院した病院にも残っていることがあります。

ですから、全ての病院で確認をしました。

 

結果、ご本人が考え、年金事務所で申請ができないと言われた初診日の病院以外で、初診日になり得そうな病院が出てきました。

もっとも、本当に初診日の病院として認められるか?は、申請をしてみないと解りません。

 

しかし、「申請ができない」と言われて諦めていたことからすると、申請は可能になりました。

申請が可能になれば、支給される可能性も発生します。

 

新たな展開が起きることがある。

それには、初診日の病院の探し方がある。

経験と順序立てた考え方が大事になる作業です。

 

この方は、これから申請に向けて準備に入ります。

数十年ぶりに動き出した障害年金の申請です。

停まった時間が動き出す感じですね。


1月 29 2023

障害年金 初診日の証明が取れると一安心

うつ病の案件で、初診日を追っていました。

 

依頼者様から最初に教えてもらった初診日で、書類を書いてもらったら・・・「前の病院からの・・・」と書いてありました。

前の病院があるなら、書類を書いてもらった病院は初診の病院ではなかった。ということになります。

 

改めて、依頼者様に病院歴を思い出してもらい、3つ病院が浮上しました。

「3つ病院のうち、どこが最初の病院だったのか?思い出せない。」ということでした。

 

そこで、全ての病院で書類を書いてもらいました。

結果、初診の病院は、26年前。「よくぞカルテを残してくれていたなぁ」と思いました。

 

もし、カルテや通院記録が残っていなかったら、初診日の証明が曖昧なままの申請になるところでした。

 

「初診日=申請のスタート日」。

「スタートの日の加入年金制度が不明」「申請ができるほどの年金保険料の納付があるか?不明」という理由で、初診日が曖昧だと不支給になる可能性が増しますから大事なポイントでした。

 

この方の案件は、初診日の証明で困ることはないようです。

さて、これから現在の医師に診断書書いてもらって、それから申請の最終準備です。


1月 27 2023

障害年金 更新申請 うつ病 審査請求(不服申立て)

障害年金には、数年に一度、更新のための申請(障害状態確認届)があります。

 

この申請、再審査を行われ、等級の決め直しがあります。

  • 症状が軽くなっていたら、等級は落ちます。
  • 症状が変わらなければ、等級に変更なし。
  • 症状が重くなれば、等級が上がる。

 

今回の審査請求は、「症状が重くなったのに、2級→1級に等級が上がっていない」不服申立てです。

 

と言うか、当事務所で行う審査請求は、この「症状が重いのに、なぜ1級になってないの?」という不服申立てばかりです。

 

依頼者様からしたら、生活費がかかっているのですから1級を求めたくなります。

明らかに診断書の内容が、2級を示しているなら、1級を求める審査請求はしません。

 

診断書の内容をみると、1級に該当しても良いはず。と思えるから審査請求をします。

 

昨今、精神疾患の場合、①入院をしていないから。②病状が安定しているから。③薬の量が少ないから。という3つのいずれかの理由で、1級にならないことが多いです。

ただ、3つの条件のいずれかに該当しても、1級を認めてくれないケースも出てきています。

 

それが、夫婦で生活をしている場合です。(2級は認めてくれています)

つまり、夫が仕事で日中家に不在の時は、請求人たる奥さんは、家に一人で居るんですよね。だったら、一人で生活できるほどの能力はある程度ありますよね。常時の援助が必要とはいえないので、1級には該当しない。と判断されているようです。

 

だから、日常生活の支障具合は、1級に該当するが、総合的に判断して1級を認めない。という結果の書面を審査官から受け取ることが増えました

 

どんどん1級に認められることが難しい状況になっているな。と感じます。

法律を用いて、結果を出すのは審査官(国)ですから、社会情勢をみて厳しくされるのは世の常です。

このことに不満を言っても、何にも変わりません。

 

この方の場合、今回の審査請求の結果で、1級になる見込みは乏しいでしょう。

依頼者様にも1級になる見込みが乏しいことは伝えてあり、了承の上の申請です。

 

ただ、この審査請求は無駄になりません。

この審査請求を経て、「自分は、どうなったとき1級になるのか?」が、明確になるのですから。

 

私は、更新申請を依頼されて、等級変わらず。で、「良し」とは思いません。

診断書の内容が、前の申請よりも重くなっており、1級になる見込みがあるなら、1級を求める申請を行う事が必要と考えています。

 

障害年金は、生活費の一助。ではなく、「生活費のほぼ全て」という人も出てきています。

それを知っているので、審査請求をし続けています。

認められないから、審査請求をしない。ではなく、次の段階を知るための助けとしての審査請求でもある。と考えています。

 


1月 26 2023

障害年金 「申請して、支給される可能性があるか?」から始まる相談が多い

「障害年金って、そもそも自分でも申請できるのか?申請して、自分でも支給されるものなのか?」と、思うところから始まるはず。

 

「障害」と一言でいっても、様々あります。

痛み、痺れ、痒み、関節や筋肉の動きの悪さ、呼吸困難、動悸、息切れ、低酸素、心拍増大、倦怠感、情緒不安定・・・もう色々です。

 

その全ての症状や病気に障害年金は支給されるのか?

 

それは、日常生活の支障具合によって変わります。

病名で障害年金の支給or不支給が決まるのは、精神疾患くらいです。

他の病気は、病名だけで障害年金の支給or不支給は決まりません。

ですから、症状だけをみて支給or不支給が決まるわけではないです。

 

日常生活の支障具合が大きい症状であれば、支給の可能性はある。と言えます。

 

ただ、その前段階で、そもそも障害年金の申請をして支給されるほどの年金保険料を納めているか?初診日の証明がとれるか?が肝心です。

 

症状は、現在支給の可能性が低くても、将来的に支給の可能性が高まるほど悪化するからもしれません。(嫌ですけど)

しかし、過去は変えられません。

この場合の過去は、「年金保険料の納付期間と初診日の証明」です。

 

初診日より前に納付しているはずの年金保険料の納付期間。初診日の病院の診療録の有無。これらは、現在からみて全て過去の出来事で、今さら変えようがありません。

 

症状の支障度合いよりも「年金保険料の納付期間は大丈夫か?と初診日の証明が可能か?」の方が、はるかに難しく、支給に影響してきます。

どの案件も最初は、この二つを気にします。そして、最初から最後まで、「初診日の証明」が支給の鍵になることは多いです。

 

さて、今日も「病院」に行ってきます。そして、その病院が、その案件の初診日の病院なのか?確認してきます。

初診日は過去。人は忘れるから生きられる。そして、記憶は曖昧なものです。

申請は曖昧なままでは出来ませんから、確認しないといけません。記憶の発掘と証明が大事なんです。

 

 

 

 


1月 24 2023

障害年金 統合失調症→知的障害 2級支給決定

この方は、元々「統合失調症」で通院を継続していました。

 

年齢が50歳を超えて、母親が高齢になり、将来の不安がありました。

そこで、障害年金の申請を考えた方です。

 

統合失調症で申請をしようと試みたのですが、統合失調症になったのが二十歳後のため年金保険料の納付期間が足りず、申請ができませんでした。

 

母親が、「なんか知能レベルが足りてなかった気がするんだよねぇ」と仰ったので、病院で「知能検査」をしてもらいました。

結果、「知的障害」が見つかりました。

 

「知的障害」であれば、二十歳前からの障害になります。理由は、生まれつきだからです。

二十歳前の障害と認定されれば、年金保険料の納付期間は問われず、申請が出来ます。

 

診断書は「知的障害」として書ける。と、医師が仰ったので、「知的障害」として申請をすることに方針変更をしました。

そこで、母親から本人の発育歴を詳細に教えてもらい、申立書に記しました。

 

診断書と申立書を合わせて申請し、あとは審査結果を待つだけでした。

結果は、「知的障害」と認められ、障害基礎年金2級が支給決定されました。

 

母親さんは、とても喜んでおられました。

母親さんの本人の幼少期からの記憶があればこその申請でした。

 

本当に良かったです。


1月 23 2023

障害年金 診断書の内容の確認は、とても細かい箇所までみます。

障害年金の診断書の内容が、等級を左右することは往々にしてあります。

 

そして、診断書の影響は、日常生活能力や筋力や関節可動域などを示す項目だけじゃなく、医師が書く一文の中にある「表現そのもの」で左右されることも多いです。

 

例えば・・・

「日常生活は助けが必要。仕事は援助があればできる」であれば、「援助があるなら仕事は可能か。仕事が可能なら、日常生活の助けは少しだろう。」と考えられる可能性があります。

しかし、実際は、「仕事の援助があっても、何とかできている程度で、日常生活は仕事から帰宅したら、もう動けないレベル」なら、医師の書く一文は、ニュアンスが少し異なります。

 

正直、医師が書いた文の書き直しを求める事は、気が引けます。そして、お願いしても、医師から「これで解るから大丈夫」とか言われて終わることも多い。

 

医師が書く文は、全て「医学的」という風に見られます。それだけに重い。

しかし、医師は、障害年金のことを熟して書いているわけではなく、審査官の良心や「きっとわかってくれるだろう」という期待を込めて書いているように感じます。

 

言葉は、自分の元から放たれた瞬間に、受取手の感情や思考に変換されて判断されます。

だから、良心も期待も裏切られることを多く体験しています。

 

そのことを医師に言っても仕方がありません。

診断書を書いてくれない医師もいる中で、診断書を書いてくれるだけありがたいことですから。

 

この場合は、申立書(本人または代理人が、本人のことを記す書類)で、審査官に解ってもらえるように書くしかありません。

診断書の内容で、何が誤解されそうか?何が審査に影響を及ぼしそうか?などを細かくみていきます。

少しでも違和感があれば、そこは対処した方がいい。申請をした後では、対処が出来なくなりますから。

 

障害年金の審査には、福祉的な要素はありません。

条件が整った人にだけ支給される年金制度です。

どれだけ苦しんでいていても、条件が整わない人には支給はされません。それが年金制度です。

 

申請ができる人ならば、診断書を書いてもらえた人ならば、依頼をして下さった方ならば、、、支給をしてもらいたい。

だから、診断書の内容は細部まで確認し、考え、対処して申請しています。


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