1月 26 2023
障害年金 「申請して、支給される可能性があるか?」から始まる相談が多い
「障害年金って、そもそも自分でも申請できるのか?申請して、自分でも支給されるものなのか?」と、思うところから始まるはず。
「障害」と一言でいっても、様々あります。
痛み、痺れ、痒み、関節や筋肉の動きの悪さ、呼吸困難、動悸、息切れ、低酸素、心拍増大、倦怠感、情緒不安定・・・もう色々です。
その全ての症状や病気に障害年金は支給されるのか?
それは、日常生活の支障具合によって変わります。
病名で障害年金の支給or不支給が決まるのは、精神疾患くらいです。
他の病気は、病名だけで障害年金の支給or不支給は決まりません。
ですから、症状だけをみて支給or不支給が決まるわけではないです。
日常生活の支障具合が大きい症状であれば、支給の可能性はある。と言えます。
ただ、その前段階で、そもそも障害年金の申請をして支給されるほどの年金保険料を納めているか?初診日の証明がとれるか?が肝心です。
症状は、現在支給の可能性が低くても、将来的に支給の可能性が高まるほど悪化するからもしれません。(嫌ですけど)
しかし、過去は変えられません。
この場合の過去は、「年金保険料の納付期間と初診日の証明」です。
初診日より前に納付しているはずの年金保険料の納付期間。初診日の病院の診療録の有無。これらは、現在からみて全て過去の出来事で、今さら変えようがありません。
症状の支障度合いよりも「年金保険料の納付期間は大丈夫か?と初診日の証明が可能か?」の方が、はるかに難しく、支給に影響してきます。
どの案件も最初は、この二つを気にします。そして、最初から最後まで、「初診日の証明」が支給の鍵になることは多いです。
さて、今日も「病院」に行ってきます。そして、その病院が、その案件の初診日の病院なのか?確認してきます。
初診日は過去。人は忘れるから生きられる。そして、記憶は曖昧なものです。
申請は曖昧なままでは出来ませんから、確認しないといけません。記憶の発掘と証明が大事なんです。




