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障害年金

4月 06 2023

障害年金 器質性気分障害 3級→2級 支給決定

今回の依頼者様は、今まで配慮を受けながら就労ができていました。

しかし、一年ほど前から配慮を受けても就労ができなくなり、就労支援施設B型に移ることになりました。

 

就労支援B型は、最低賃金法から外れてしまいます。理由は、就労ではなくなるからです。

つまり、福祉サービスで、生活リズムを整えることが目的になります。その一環で、朝から通所して、軽作業を数時間行って帰る。体調が悪ければ、休むことは容易。

 

そして、最低賃金から外れるという事は、収入は一気に減ります。

だから、障害年金2級を求める事にした。という経緯です。

 

病気や怪我があり、働けなくなったら、障害年金の申請をすることは、年金保険料等を納めているなら権利を有しています。

気後れせずに申請をした方がい良いと思います。

 

さて、この方は、3級を既に支給されていたので、あとは現在の状態が重くなったことを診断書で示せればいいわけです。

ですから、日々の診察で就労困難になり、就労支援B型に変わった。日常生活は援助が多く必要になった。などを医師に伝えておかないといけません。

 

診断書の内容は少々不安が残るものでした。

そこで、現況を示せる資料を添付して申請しました。

 

結果、障害厚生年金2級に昇級になりました。

ご本人は、とても喜んでもらえて生活が少し楽になった。と、喜んでおられました。

良かったです。


4月 05 2023

障害年金 を 考える前の参考として老齢年金の見込み額を調査する

障害年金の申請は、基本65歳までです。

 

65歳までに初診日があることが大前提の障害年金。

ですから、60歳を過ぎて障害年金の申請を考える人はいます。

 

60歳を超える頃には、年金保険料は納付が終わっています。若しくは、未納の保険料分を納付している頃です。

障害基礎年金2級は、国民年金の満額と同額です。

 

ですから、あと数年頑張れば、老齢年金の満額が支給される。という人も少なくありません。

あと数年なら・・・苦労して障害年金の申請をしなくても良いかな。と考える人もいます。

 

一方で、65歳からの老齢年金が70万円を切るような人は、障害年金の申請を考える人が多いです。

この65歳からの老齢年金の見込み額は、50歳を超えてからなら年金事務所で試算ができます。

ですから、ご自身の予定されている老齢年金額を調べてから、障害年金の申請に踏み切るか?考えた方が良い。と思います。

 

障害年金の申請までの書類集めには、場合によってはかなりの金額を使うことがあります。

ご自身で申請準備をすれば、間違いなく書類集めと書類作成には、慣れていない分だけ苦労はします。

その金額と苦労を天秤にかけて、申請をするか?考える必要があります。

 

社労士に依頼するとしても、報酬が発生します。

しっかり考えてから申請をする必要がある。と考えます。


4月 04 2023

障害基礎年金 うつ病 2級→1級 支給決定

障害年金は、数年に一度、更新を迎えます。

この更新申請は、人によって異なります。

 

更新申請の期間は、1年~5年。

その間に、病状が悪くなった人は、更新申請前に等級を上げる事を求める「額改定請求」ができます。

 

今回、うつ病の方は、この「額改定請求」をしました。

 

最初の申請は、他の社労士にしてもらったそうです。

その後、その社労士とは疎遠になってしまい、縁あって私に依頼をして下さいました。

 

依頼をうけたとき、依頼者様は、入院をしていました。

申請間際に退院をされて、申請との時には、通院となっていました。

 

とは言え、病状は悪化をしていたので、医師に現状を伝えたのち、診断書を書いてもらいました。

そして、満を持して「額改定請求」をしました。

 

結果は、障害基礎年金1級に昇級。

ご家族もご本人も、生活費のことを気になっていたので安心の材料になった。と、喜んでくれました。

ご期待にそえて、一安心です。

 

 


4月 02 2023

障害年金 中等度知的障害 1級 支給決定

今回、中等度知的障害で一般企業 障害者雇用で、勤続数十年の方が、1級になりました。

 

1級と言えば、知的障害で考えると「重度知的障害」の人しかなならない。と思われていることが多いですが、「重度」「中等度」「軽度」の判定は、一つの目安でしかないです。

生活状況を審査をされて等級が決定されますから、例えば「軽度」であっても1級になることはあります。

 

あと、就労をしていると1級にならない。と考えられていることも多いようです。

「精神障害・発達障害」と「知的障害」では、就労の審査のされ方が異なります。

ですから、特に「知的障害」の場合は、就労をしていても1級になることは、「精神障害・発達障害」よりも多い傾向にあると感じています。

 

今回の案件の方は、母親と本人の二人暮らしで、普段は母親が本人の世話をしている。そして、妹さんが、本人の世話を時折してくれる程度。

就労は、本人ができる軽微な作業を淡々をしている。

そんな感じです。

 

これだけ見たら、よくある暮らしぶりの方です。

その詳細を診断書や申立書で記すことで、審査官が理解をして下さった結果だと思います。

 

1級支給、皆さん喜んで頂けて本当に良かったです。

一安心です。


3月 31 2023

障害年金 令和4年度、最後の申請

障害年金の申請代行をしていて、年度末の申請が、一年の終わりを感じます。

 

理由は、年金事務所の職員の人事異動があるからです。

今までお世話になっていた職員さんたちが変わっていくのを知ると、「あぁ、今年も終わるなぁ」って感じます。

 

だからと言って、申請に不備が出たりすることがないところが、流石なんですけどね。

 

今日、発達障害とうつ病の案件の申請をしてきます。

いずれの依頼者様たちも就労はしています。ですから、依頼者様たちも今日は年度末を感じながら仕事をするのかもしれません。

 

発達障害の方たちは、年度末で人事異動に巻き込まれ、職場転換を余儀なくされたら、また業務や人間関係に慣れるまでに時間がかかります。

その慣れる期間に、症状が悪化しないことを祈るばかりです。

 

さて、令和4年度最後の申請、不備なく完了させますよ。


3月 29 2023

障害年金 身寄りがなく本人しかいない場合の申請

障害年金の申請では、過去のことを書面に作成しなければなりません。

 

古すぎる過去のこと。は、記憶していないことが多いです。

そのなとき、親や過去のことを知る友人やパートナーがいれば、その方々を通して書面が完成していきます。

 

しかし、誰も身寄りがない。現在、パートナーがいても、過去のことを知らないならば、書面が完成しない気がしてきます。

 

記憶していないことは、「記憶していない」と書面に書けば良いのですが、空白の期間が出来てしまいます。

その空白の時期に症状が大きく変わった。とか、病院の証明書が必要。とか、そんなことが起きた時は「記憶してない」では済まなくなります。

 

また、知的障害が二十歳前からあることを証明したいとき、「療育手帳がない」「療育手帳の発行年月日が、二十歳後」であれば、二十歳前から知的障害があったのか?不明瞭になります。

 

例えば、統合失調症の初診日の病院では、年金保険料納付が足りず、申請ができない。とします。その時、二十歳前から知的障害がある。と証明できたら、制度上、年金保険料納付状況を問われなくなります。

初診日のときに、年金保険料納付が足りな。でも、二十歳前から知的障害だった。という人にとっては、知的障害が二十歳前からあったことを証明することが大事になってきます。

 

このように、過去を記憶していないならば、異なる方法で過去を集めることが必要になってくることが多々あります。

 

今、申請準備をしている案件が、まさに身寄りがない方がなく、過去の記憶が曖昧な方の申請です。

色々な病院や機関に問い合わせ、書類を集めている最中です。

 

色々な病院や機関に「なぜ、その証明書が必要なのか?」を説明して、理解を得なければなりません。

それでも手間を考えず、必要となる過去を集めることは、障害年金支給に必要な過程であるので、惜しむことはしません。

 

本人一人では申請が難しい案件の一事例です。


3月 28 2023

障害年金 広汎性発達障害・軽度知的障害 2級(永久固定)認定

障害年金は、基本、数年に一度更新申請があります。

 

それは、症状が重くなったり、軽くなったりするので、数年に一度、等級を見直しをするためです。

症状が重くなれば、等級は上がります。軽くなれば、等級は下がります。時には支給が停止されます。

症状が変わらなければ、そのまま等級継続です。

 

しかし、今後も症状が変わらない。と判断された人は、永久固定と言って、更新申請を迎えない結果になる人がいます。

 

今回の依頼者様は、診断書と申立書を審査した結果、「障害基礎年金2級 永久固定」が認められました。

何か特別な申請方法をしたわけではありません。

 

ご本人の日常生活と発育歴・病院歴を申立書にまとめ、医師が書いてくれた診断書を年金事務所に提出しただけです。

永久固定にする方法なんてものはないです。

ですから、人によっては、同じ病気なのに更新申請を迎える人もいます。というか、更新申請を迎える人の方が多いです。

 

今回の案件、2級が認められ、永久固定になったので、この方は二十歳から以後障害基礎年金2級の支給決定しました。

ご家族は安心されていたので、良かったなぁ。と思いましたよ。

 

さて、次の案件も頑張りますよ。

 


3月 26 2023

障害年金 本人の記憶を頼りに病院歴を辿る・・・書類を集めると、異なる病院歴が判明する

障害年金の申請書類の中に、「病院歴」の作成が必須になります。

 

5年以内くらいのことなら記憶している病院歴ですが、10年を超えてくると、記憶は曖昧になります。

それでもその曖昧な記憶が最初の手掛かりになります。

 

曖昧な記憶から病院を知り、そして、各病院から取り寄せる。

この過程で、曖昧だった記憶の病院歴が、段々と正確になっていきます。

 

特に、初診日を明らかにしなければならいときは、複数の病院から書類を取り寄せることになり易いです。

余分にお金がかかるのですが、初診日と思っていた病院より前の病院が、病院書類から判明したら、どんどん遡っていくことは制度上、仕方がないことです。

 

書類を集める中で、いつの間にか正確な病院歴が完成していることがあります。

 

病院歴が判明していく過程で、年金保険料の納付が足りず障害年金の支給が得られなくなることが判明することもあるので、諸刃の剣でもあるのですが、これも仕方がないこと。

その場合は、他の手段を考える事になります。


3月 25 2023

障害年金 「支給決定は、更新申請のスタート」

障害年金の申請は、一回では終わりません。

 

一度、支給決定がされても、1年~5年の間に、年金機構の審査官が決めた時期に、その時の障害状態を診断書で再審査されます。

そして、再度、支給の有無を判断されます。

 

この更新申請(障害状態確認届)は、原則、障害年金の支給を受けている間ずっと数年おきに行われます。

 

ですから、支給決定は、次の更新申請のスタートでもあります。

 

更新申請は、日々の診察で医師に伝えてきたことが、診断書に反映されますから、更新申請の時期だけ取り繕えばなんとかなる。というものではありません。

日々の短い診察の時間で、少しずつでも伝えていくことが、次の更新申請の対策になっています。

 

「普通」「大丈夫」「問題ない」など、曖昧な表現は避けて、一つでも具体的にエピソードを伝えていけることが理想です。

まぁ、理想ですから、難しいことは承知しています。

しかし、医師に伝えておくことは大事ですよ。

 


3月 23 2023

障害年金 診断書の見直しで外せないのは「日付」

障害年金の申請は、診断書の日付が大事になります。

 

「いつが初診日で、いつの症状を書いた診断書なのか?」

多くのことが大事に見える障害年金の申請ですが、多くのことを取っ払ってしまえば「日付」を追っているんです。

 

だから、「初診日が・・・あれ?」「診断書の審査対象日から・・・外れてる?」と、日付が制度上から外れていたら、それだけで審査が停まります。

日付が問題なく揃っていて、はじめて診断書の内容の審査に入ります。

 

診断書の内容ばかりに気を取られず、日付を見直しておかないといけません。

 

先日も診断書の内容を確認していたら、こちらが病院に依頼をした審査対象の日付から数日外れていました。

たった数日ですが、障害年金が制度である以上、審査対象期間から外れた日付では審査を開始してもらえません。

ですから、日付の変更を求める事になりました。

 

申請前に日付を確認しておけば、審査がスムースにいきます。

そして、結果までの期間短縮に繋がります。

 

「日付」、大事ですよ。

 


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