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障害年金

3月 26 2023

障害年金 本人の記憶を頼りに病院歴を辿る・・・書類を集めると、異なる病院歴が判明する

障害年金の申請書類の中に、「病院歴」の作成が必須になります。

 

5年以内くらいのことなら記憶している病院歴ですが、10年を超えてくると、記憶は曖昧になります。

それでもその曖昧な記憶が最初の手掛かりになります。

 

曖昧な記憶から病院を知り、そして、各病院から取り寄せる。

この過程で、曖昧だった記憶の病院歴が、段々と正確になっていきます。

 

特に、初診日を明らかにしなければならいときは、複数の病院から書類を取り寄せることになり易いです。

余分にお金がかかるのですが、初診日と思っていた病院より前の病院が、病院書類から判明したら、どんどん遡っていくことは制度上、仕方がないことです。

 

書類を集める中で、いつの間にか正確な病院歴が完成していることがあります。

 

病院歴が判明していく過程で、年金保険料の納付が足りず障害年金の支給が得られなくなることが判明することもあるので、諸刃の剣でもあるのですが、これも仕方がないこと。

その場合は、他の手段を考える事になります。


3月 25 2023

障害年金 「支給決定は、更新申請のスタート」

障害年金の申請は、一回では終わりません。

 

一度、支給決定がされても、1年~5年の間に、年金機構の審査官が決めた時期に、その時の障害状態を診断書で再審査されます。

そして、再度、支給の有無を判断されます。

 

この更新申請(障害状態確認届)は、原則、障害年金の支給を受けている間ずっと数年おきに行われます。

 

ですから、支給決定は、次の更新申請のスタートでもあります。

 

更新申請は、日々の診察で医師に伝えてきたことが、診断書に反映されますから、更新申請の時期だけ取り繕えばなんとかなる。というものではありません。

日々の短い診察の時間で、少しずつでも伝えていくことが、次の更新申請の対策になっています。

 

「普通」「大丈夫」「問題ない」など、曖昧な表現は避けて、一つでも具体的にエピソードを伝えていけることが理想です。

まぁ、理想ですから、難しいことは承知しています。

しかし、医師に伝えておくことは大事ですよ。

 


3月 23 2023

障害年金 診断書の見直しで外せないのは「日付」

障害年金の申請は、診断書の日付が大事になります。

 

「いつが初診日で、いつの症状を書いた診断書なのか?」

多くのことが大事に見える障害年金の申請ですが、多くのことを取っ払ってしまえば「日付」を追っているんです。

 

だから、「初診日が・・・あれ?」「診断書の審査対象日から・・・外れてる?」と、日付が制度上から外れていたら、それだけで審査が停まります。

日付が問題なく揃っていて、はじめて診断書の内容の審査に入ります。

 

診断書の内容ばかりに気を取られず、日付を見直しておかないといけません。

 

先日も診断書の内容を確認していたら、こちらが病院に依頼をした審査対象の日付から数日外れていました。

たった数日ですが、障害年金が制度である以上、審査対象期間から外れた日付では審査を開始してもらえません。

ですから、日付の変更を求める事になりました。

 

申請前に日付を確認しておけば、審査がスムースにいきます。

そして、結果までの期間短縮に繋がります。

 

「日付」、大事ですよ。

 


3月 20 2023

障害年金 申請書類を集める。作る。って・・・大変ですよね。だから、依頼する意味がある。

障害年金の申請は、制度に則った書類を集め、作成しなければなりません。

 

やっと集めた書類が、「これではダメなの!? 何故?」という事は多くあることです。

 

私も申請代行を始めた頃は、「えっ!これではダメなの???」ってありました。

 

何百件も申請代行をするようになり、経験を積んで、揃えた書類をみて、「あっ・・・これではダメだな。他の書類が必要だな。」とか「あっ・・・この書類の内容では、ここを補填しておかないと、審査に影響するかもな。」とか解るようになりました。

 

書類集めは、県外に至ることは多く、県外に赴いてでも書類を依頼に行くことは少なくありません。

時間と手間がかかります。しかし、この時間と手間をかけないと、申請をしても障害年金が認められることはありません。

 

書類を集め終われば、書類作成です。

どう書けば良いのか?何が大事なのか?作成する中で、気にかかることは沢山出てきます。

 

気にかかることは、申請者それぞれに異なります。

だから、フォーマット(基本の事例文)なんてありません。

全て、その申請者のから教えてもらい、知ったことと法律を照らし合わせて作っていきます。

 

経験に則った申請書類は、気を付けるところを網羅していますから、安心材料は増えます。

安心材料が増えても、100%支給されるわけではありません。それでも、確率を上げることはできます。

 

不安を少しでも多い安心に変えることができるので、依頼する意味はあると思います。

 

さて、今日も面談に行き、新たな相談を受けてきます。

頑張らないといけません。


3月 18 2023

障害年金 ADHD(注意欠陥多動性障害) 1級の不服申し立て

当事務所で裁定請求してから、二年後に額改定請求をして、2級→1級を求めました。

 

しかし、1級は認められず、2級のままでした。

 

今回の額改定請求の診断書の内容的は、おおむね2級が妥当です。

ご本人にも額改定請求の申請の時に、説明しましたが、「おおむね」の部分が納得いかず不服申し立てをして欲しい。という依頼になりました。

 

裁定請求の頃からみたら、額改定請求の診断書は確かに症状が重くなっていました。

しかし、①夫婦で生活をしているので、夫さんが不在の時は、一人で生活が出来ていることになります。また、②入院をしていないので、余程症状が悪化したわけではないです。

 

この2点が「おおむね」と言わざるを得ない1級にならなかった理由だと推測しています。

 

とは言え、この説明をご本人にしても審査請求の結果をみないと納得できない。というので、出来る限りのことを尽くして審査請求をします。

ご本人が、納得できないといけませんからね。


3月 17 2023

障害年金 現実に向き合うことになることが多いです。

障害年金の申請準備中、「診断書記載について」「休職や復職について」「傷病手当金との障害年金の兼ね合いについて」・・・もう、依頼者様それぞれに不安に思う事は変わります。

 

その不安に思うタイミングって、コントロールできないです。

急に思い立ったように不安が出てくるので。

 

夜、テレビをみているとき。

風呂に入っているとき。

ご飯を食べているとき。

ネットで調べことをしているとき。

 

もう、日常生活の中で不意に思い立つ疑問。

解消しないと、自分の申請が上手くいかないような気がして落ち着かない。

 

このような感情が湧き上がることは知っています。

だから、電話があれば、出られる状態ならいつでも出ています。

 

先日は「休職を継続することになった。しかし、傷病手当金の期限がきれる。障害年金の申請を早めたいが、どうにかならないか?」という相談がありました。

この相談は、本当に多い相談です。

 

早めることができないパターンとしては、「初診日から一年六カ月経っていないから」という制度上の理由。

これは待つしかありません。

 

他の理由としては、転院したばかりで医師が診断書を書いてくれない。

この理由は、急いで強引に医師に診断書を書いてもらっても、内容が障害年金の支給に見合わないものができる確率が非常に高いだけで、良い結果に結び付かないことが多い。

 

障害年金の申請は、制度の他に医師という「人」を介して申請を進めなければならないところが、難儀をするところです。

今の生活費が辛い人には、厳しい現実と向き合うことになることが多いのも障害年金の申請です。

 


3月 16 2023

障害年金 初診日探しで県外・・・結構多いです。

障害年金の申請では、「初診日」を書面で断定させる必要があります。

 

「初診日=障害年金の起点」となります。

初診日をみて、申請ができるか?を判断するところから始まるのが、障害年金。

それだけに、「初診日」の証明は、一番大事です。

 

この初診日、ご自身が住んでいる病院とは限りません。

引越しを繰り返してきた人の場合は、初診日が、今住んでいる場所とは別の県であることが多い。

 

ですから、初診日の証明をしてもらう病院は、今住んでいる県外になることも多くなるということです。

 

今、支援させてもらっている案件ですと、兵庫県や三重県や岐阜県が初診日です。

 

初診日の証明書は、基本「受診状況等証明書」という年金機構指定の書面に書いてもらいます。

この書面を郵送でやり取りしてくれる病院は、電話の相談と郵送で済みます。

 

しかし、中には「実際に病院に訪れて書面を依頼し、受け取りに来てください」という病院もあります。

そんなときは、委任状をもって、記載依頼と受け取りに行っています。

 

それだけのことをしても意味があるのが、初診日の証明です。


3月 13 2023

障害年金 申請できない!?と思ったから相談した。

相談される案件として、「障害年金の申請ができない。申請したとしても、支給は難しい。と言われた。なぜだろう?」という事が多いです。

 

この場合「なぜ申請ができない。」と言われたのか?を確認するところから始めます。

その時の状況を教えてもらえば、だいたい言われた理由はわかります。

 

問題はここからです。

 

では、「どうやったら申請して、支給される可能性が出てくるのか?」というところに着眼点を移します。

 

  • 初診日がない。または、わからない?
  • 納付要件(申請できるほどの年金保険料を納めていない)?
  • 病名がはっきりしていない。
  • 病名が、障害年金対象の病名ではないかもしれない。

 

この四点があげられます。

 

どの問題点も頭を悩ませます。

なぜなら、その人ごとに生きてきた遍歴が異なるから、一辺倒の方法がないからです。

その人ごとの生い立ちから、申請方法や支給される可能性があるか?を探していくことになります。

 

障害年金は、傷病を持っている人すべてに支給されるわけではありません。

条件が整った方にしか支給されない制度です。

 

ですから、どうやったって支給されない方は出てきます。

そのことを理解した上で、申請準備を進めていくことになります。

 

一筋縄ではいかぬ障害年金です。

 

さて、今日は、障害年金の申請と申請準備のために年金事務所に行ってきます。

結果を待つ人とこれから始める人が集まる場所が、年金事務所だったりするな。と、よく感じます。


3月 12 2023

障害年金 日曜日も面談してます

障害年金の申請書類を作成するには、「病院歴や日常生活」のことを記します。

だから、依頼者様から病院歴や日常生活などを教えてもらっています。

 

依頼者様が電話での聴取を希望されるときは、電話で聴取させてもらっています。

 

ただ、一番最初だけは、必ず実際に会ってお話をさせてもらっています。

障害年金の申請までの手順や制度の説明など、依頼者様ごとに気になることがあります。

 

図や実際の申請書類を使って説明させてもらっています。

 

依頼者様が納得いかないと、後々疑問が残ります。

「なぜ?」は、申請準備中に解消しておいて、結果が出たときには「なるほど」と腑に落ちて、結果を受け止めて欲しいです。

 

二回目以降の聴取でも、電話よりも実際に会って話をした方が良い。という方の方が多いです。

理由をうかがうと、「会って話した方が、イメージしやすい」「質問がしやすい」「顔を見て話した方が安心する」などの理由です。

 

人それぞれの理由で、面談だったり、電話だったりでお話をうかがっています。

 

さて、今日は日曜日。

日曜日も面談をします。

普段仕事をしていて、週末しか面談できない人がいるからです。

 

仕事は生き抜くための糧。休んでまで、面談するを必要はありません。

休日の時間を頂いて申し訳ありませんが、2時間程度もらえたなら面談をしています。

 

今日も二件、話を聴かせてもらってきます。


3月 08 2023

障害年金 発達障害で障害年金2級支給中の方からの新たな疾患の相談

前に発達障害の申請で、障害基礎年金2級を支給された依頼者様からの相談がありました。

 

コロナウィルスのワクチン接種後に、強い頭痛が出現した。今は、家事も出来ないほどになっている。とのこと。

 

そもそも、私が支援させてもらったときは、頭痛の症状はなく、よく笑う方でした。

 

そもそも、疼痛はなかったのか?という事から聴き取りました。

すると、平成30年頃に脊柱管狭窄症が出現したところから疼痛との付き合いは始まっていたようでした。

脊柱管狭窄症の手術後から手術跡が痛み出し、脊柱管狭窄症が治っても、疼痛で治療を続けていたとのこと。

そこに加えて、コロナウィルスのワクチン接種後に、脊柱管狭窄症の術後の患部とは別の頭部の痛みも出現した。という経緯でした。

 

頭部の疼痛は、コロナウィルスのワクチン接種による後遺症である。とは断定できない。と医師に言われているそうです。

ですから、コロナウィルスのワクチン接種が原因とは言えません。

 

この疼痛の申請を考える際、脊柱管狭窄症の術後の疼痛とコロナウィルスのワクチン接種後の頭部の疼痛は、因果関係があるか?は不明ですから、「疼痛」という括りで申請をしようと動き出しました。

 

脊柱管狭窄症により、はじめて通院した日を初診日として申請する。

脊柱管狭窄症の術後の疼痛とコロナウィルスのワクチン接種後の頭部の疼痛の初診日は同日で申請する算段です。

 

審査官が、脊柱管狭窄症の術後の疼痛とコロナウィルスのワクチン接種後の頭部の疼痛を別々で考えるなら、初診日は「脊柱管狭窄症の初診日」と「コロナウィルスのワクチン接種後の頭部の疼痛の初診日」と二つに分かれます。

こうなると、別傷病扱いになるので、同時に二つの申請をすることになるわけですが、これは申請後に審査官が考える事。

 

まずは、動き出すことが先決。

申請後に審査官からの問いかけがあれば、その都度、対応していけば問題ないですから。

 

このように複合的に考え、臨機応変な対応を求められる申請があります。

 

痛みは厄介です。本人の身体の他に、精神もむしばみますから。

私ができるのは、ご本人の代わりに最善の申請をするのみ。

尽力しなくてはいけません。

 

 


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