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3月 29 2023

障害年金 身寄りがなく本人しかいない場合の申請

10:21 AM 障害年金

障害年金の申請では、過去のことを書面に作成しなければなりません。

 

古すぎる過去のこと。は、記憶していないことが多いです。

そのなとき、親や過去のことを知る友人やパートナーがいれば、その方々を通して書面が完成していきます。

 

しかし、誰も身寄りがない。現在、パートナーがいても、過去のことを知らないならば、書面が完成しない気がしてきます。

 

記憶していないことは、「記憶していない」と書面に書けば良いのですが、空白の期間が出来てしまいます。

その空白の時期に症状が大きく変わった。とか、病院の証明書が必要。とか、そんなことが起きた時は「記憶してない」では済まなくなります。

 

また、知的障害が二十歳前からあることを証明したいとき、「療育手帳がない」「療育手帳の発行年月日が、二十歳後」であれば、二十歳前から知的障害があったのか?不明瞭になります。

 

例えば、統合失調症の初診日の病院では、年金保険料納付が足りず、申請ができない。とします。その時、二十歳前から知的障害がある。と証明できたら、制度上、年金保険料納付状況を問われなくなります。

初診日のときに、年金保険料納付が足りな。でも、二十歳前から知的障害だった。という人にとっては、知的障害が二十歳前からあったことを証明することが大事になってきます。

 

このように、過去を記憶していないならば、異なる方法で過去を集めることが必要になってくることが多々あります。

 

今、申請準備をしている案件が、まさに身寄りがない方がなく、過去の記憶が曖昧な方の申請です。

色々な病院や機関に問い合わせ、書類を集めている最中です。

 

色々な病院や機関に「なぜ、その証明書が必要なのか?」を説明して、理解を得なければなりません。

それでも手間を考えず、必要となる過去を集めることは、障害年金支給に必要な過程であるので、惜しむことはしません。

 

本人一人では申請が難しい案件の一事例です。


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