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障害年金

4月 10 2023

障害年金 疼痛障害の診断書のハードル

疼痛障害は、痛みが人に解らないことが大きな問題です。

だから、「痛い」と言っても・・・解ってもらえません。

 

親しい友人やパートナー、家族なら「痛いなら静かにしていると良い」と言ってくれても、その痛みの度合いまでは解ってもらえない。

 

これは、医師にしても同じで、「痛い」と言っても、痛いならこの薬で痛みを和らげましょう。程度です。

痛みによる日常生活の支障具合を想像できる医師は多いとは思えません。

だって、医師は、同居していない他人だし、職業として症状を診ている人ですから。

 

しかし、その医師に診断書を書いてもらわないと、申請が出来ません。

 

疼痛障害の場合、最大のハードルは「医師が診断書を書いてくれない」です。

 

疼痛で障害年金の診断書を書いたことがない医師は、疼痛で障害年金の支給がされることを経験していないので、「体が動くから申請しても、障害年金の支給されない」と言われてしまい、診断書を書いてもらえない事例が多いです。

 

支給できるから診断書を書く。支給できないから診断書を書かない。というのは、患者に診断書代の負担をさせたくない医師の気持ちからもしれませんが、医師は障害年金の審査官ではありません。

ですから、障害年金について、その一端しか知らないことが多い。その知識を持って、診断書を書かない選択を患者に迫るのは、患者にとって不利益を与えていることになる。とも言えます。

 

とても不思議なことが現場では起きています。

 

説明をして理解を得られる場合もありますが、理解を得ることなく診断書記載に至らないケースがあります。

 

疼痛障害を診てくれる医師は少ない様です。

ですから、患者は、ようやく出会えた医師に頼らざるを得ない。

その医師が診断書を書いてくれないのだから・・・落胆し、無念でしょう。

 

先日も依頼者様が「あの医師ならわかってくれると思う。診断書を書いてもらえないか?確認します。」と意気揚々と言っていました。

しかし、結果は診断書を書いてもらえなかった。依頼者様は、「なんだったのだろう?診察の時の愛想のよさが消えて、冷たく切られた感じがした。」と、感想を述べていました。

 

私は、そんな結果ばかり知っているので、「まぁ、そうだろう」と思いますが、依頼者様からしたら・・・死活問題です。

今、この依頼者様は、他の病気で申請をするか?転院をするか?迷っています。

信じていた医師からの思わぬ言葉は、依頼者様が転院を考えるに値することも多く見ています。

 

医師は人。患者も人。人と人の信頼で、病院は成り立っている。と、このような事から感じます。


4月 09 2023

障害年金 医師に症状を伝えておくことが、診断書記載依頼の第一歩

障害年金の申請で、必要不可欠で、自身の力ではどうにもならない申請書類「診断書」。

 

診断書は医師が書きます。医師は他人です。

一緒に生活をしているわけではないですから、診察の時に伝えてあることくらいしか日常生活の支障具合は知りません。

これは精神疾患であれ、肢体の疾患であれ、潤柿の疾患であれ、疼痛の疾患であれ、全ての疾患で言えることです。

 

「医師は、神様ではないので全知全能はない。」ことを理解しておかないと、「きっと解ってくれている」と思い込んでしまいます。

 

診断書の内容で、障害年金の支給 or 不支給が決まることは否めない事実です。

不支給になったからと言って、医師を責めるのはお門違いです。

医師は、普段の診察で知り得た事実を元に、診断書を書いたまでです。

 

医師が書いた診断書の内容をみて、「あれ?なんか、軽くみられてない?」と思ったなら、それが医師の見解です。

仕方がないことです。

 

医師の診立てを変えることを望むなら、再度、伝え直してみるしかありません。

伝え直しても、尚、評価が変わらないことは往々にしてあります。

医師も人です。色々な考え方や診立てがあります。

 

それでも、障害年金の申請は、医師に診断書を書いてもらう事は避けては通れないですから、「伝えて、理解を得る」を諦めず、どのようにしたら良いのか?を考え続ける必要があります。

 

 

 


4月 07 2023

障害年金 支給額 4月分から増額

障害年金も年金制度。ですから、毎年、年金額が変わります。

 

今年は、2.2%増額です。

障害基礎年金1級:993,750円 月額:82,812円

障害基礎年金2級:795,000円 月額:66,250円

※障害厚生年金の最低保障額も増額されています。

 

増額と言っても、月額:1,500円前後です。

 

この増額分、4月からの健康保険料の増額や物価高で、消失してしまうかもしれないので・・・生活が大きく楽になるとは言えないと思います。

障害年金が増額されなかったら、1,500円程度多く生活費がかかっていたんだなぁ。くらいで思っていた方がよさそうだな。と感じています。

 

生活だけで考えると、「障害年金と障害者雇用での収入」というのが、理想的だということに変わりはなさそうです。

とは言え、就労不能という人も多いのが障害年金受給者です。

 

一番の増額は、等級を上げること。額改定請求して、3級→2級、2級→1級になることだと思います。

これには、まず症状が悪化していることが大前提ですから、全員ができるものではありません。

そして、医師が、症状が悪化を診断書に書いてくれないと昇級は可能になりません。

 

二つのハードルがありますが、今すぐに額改定請求ができなくとも、一つの方法として覚えておくことは必要だと思います。

「法の上に眠る者は、これを保護せず」という言葉があります。

法を知らない者は、助けを得ることができない。ですから、誰から聴いて知る。自分で調べて知る。知っていれば、助けを求める事が出来ます。

 

「知る」から始めて、「いつか」のために備えておくことしかできないのが、現状です。

万能ではない年金制度や福祉制度ですが、知っていれば、得られる制度が出てくる可能性は広がります。

 

生き抜くために必要な知恵の一つだと思います。

 

 


4月 06 2023

障害年金 器質性気分障害 3級→2級 支給決定

今回の依頼者様は、今まで配慮を受けながら就労ができていました。

しかし、一年ほど前から配慮を受けても就労ができなくなり、就労支援施設B型に移ることになりました。

 

就労支援B型は、最低賃金法から外れてしまいます。理由は、就労ではなくなるからです。

つまり、福祉サービスで、生活リズムを整えることが目的になります。その一環で、朝から通所して、軽作業を数時間行って帰る。体調が悪ければ、休むことは容易。

 

そして、最低賃金から外れるという事は、収入は一気に減ります。

だから、障害年金2級を求める事にした。という経緯です。

 

病気や怪我があり、働けなくなったら、障害年金の申請をすることは、年金保険料等を納めているなら権利を有しています。

気後れせずに申請をした方がい良いと思います。

 

さて、この方は、3級を既に支給されていたので、あとは現在の状態が重くなったことを診断書で示せればいいわけです。

ですから、日々の診察で就労困難になり、就労支援B型に変わった。日常生活は援助が多く必要になった。などを医師に伝えておかないといけません。

 

診断書の内容は少々不安が残るものでした。

そこで、現況を示せる資料を添付して申請しました。

 

結果、障害厚生年金2級に昇級になりました。

ご本人は、とても喜んでもらえて生活が少し楽になった。と、喜んでおられました。

良かったです。


4月 05 2023

障害年金 を 考える前の参考として老齢年金の見込み額を調査する

障害年金の申請は、基本65歳までです。

 

65歳までに初診日があることが大前提の障害年金。

ですから、60歳を過ぎて障害年金の申請を考える人はいます。

 

60歳を超える頃には、年金保険料は納付が終わっています。若しくは、未納の保険料分を納付している頃です。

障害基礎年金2級は、国民年金の満額と同額です。

 

ですから、あと数年頑張れば、老齢年金の満額が支給される。という人も少なくありません。

あと数年なら・・・苦労して障害年金の申請をしなくても良いかな。と考える人もいます。

 

一方で、65歳からの老齢年金が70万円を切るような人は、障害年金の申請を考える人が多いです。

この65歳からの老齢年金の見込み額は、50歳を超えてからなら年金事務所で試算ができます。

ですから、ご自身の予定されている老齢年金額を調べてから、障害年金の申請に踏み切るか?考えた方が良い。と思います。

 

障害年金の申請までの書類集めには、場合によってはかなりの金額を使うことがあります。

ご自身で申請準備をすれば、間違いなく書類集めと書類作成には、慣れていない分だけ苦労はします。

その金額と苦労を天秤にかけて、申請をするか?考える必要があります。

 

社労士に依頼するとしても、報酬が発生します。

しっかり考えてから申請をする必要がある。と考えます。


4月 04 2023

障害基礎年金 うつ病 2級→1級 支給決定

障害年金は、数年に一度、更新を迎えます。

この更新申請は、人によって異なります。

 

更新申請の期間は、1年~5年。

その間に、病状が悪くなった人は、更新申請前に等級を上げる事を求める「額改定請求」ができます。

 

今回、うつ病の方は、この「額改定請求」をしました。

 

最初の申請は、他の社労士にしてもらったそうです。

その後、その社労士とは疎遠になってしまい、縁あって私に依頼をして下さいました。

 

依頼をうけたとき、依頼者様は、入院をしていました。

申請間際に退院をされて、申請との時には、通院となっていました。

 

とは言え、病状は悪化をしていたので、医師に現状を伝えたのち、診断書を書いてもらいました。

そして、満を持して「額改定請求」をしました。

 

結果は、障害基礎年金1級に昇級。

ご家族もご本人も、生活費のことを気になっていたので安心の材料になった。と、喜んでくれました。

ご期待にそえて、一安心です。

 

 


4月 02 2023

障害年金 中等度知的障害 1級 支給決定

今回、中等度知的障害で一般企業 障害者雇用で、勤続数十年の方が、1級になりました。

 

1級と言えば、知的障害で考えると「重度知的障害」の人しかなならない。と思われていることが多いですが、「重度」「中等度」「軽度」の判定は、一つの目安でしかないです。

生活状況を審査をされて等級が決定されますから、例えば「軽度」であっても1級になることはあります。

 

あと、就労をしていると1級にならない。と考えられていることも多いようです。

「精神障害・発達障害」と「知的障害」では、就労の審査のされ方が異なります。

ですから、特に「知的障害」の場合は、就労をしていても1級になることは、「精神障害・発達障害」よりも多い傾向にあると感じています。

 

今回の案件の方は、母親と本人の二人暮らしで、普段は母親が本人の世話をしている。そして、妹さんが、本人の世話を時折してくれる程度。

就労は、本人ができる軽微な作業を淡々をしている。

そんな感じです。

 

これだけ見たら、よくある暮らしぶりの方です。

その詳細を診断書や申立書で記すことで、審査官が理解をして下さった結果だと思います。

 

1級支給、皆さん喜んで頂けて本当に良かったです。

一安心です。


3月 31 2023

障害年金 令和4年度、最後の申請

障害年金の申請代行をしていて、年度末の申請が、一年の終わりを感じます。

 

理由は、年金事務所の職員の人事異動があるからです。

今までお世話になっていた職員さんたちが変わっていくのを知ると、「あぁ、今年も終わるなぁ」って感じます。

 

だからと言って、申請に不備が出たりすることがないところが、流石なんですけどね。

 

今日、発達障害とうつ病の案件の申請をしてきます。

いずれの依頼者様たちも就労はしています。ですから、依頼者様たちも今日は年度末を感じながら仕事をするのかもしれません。

 

発達障害の方たちは、年度末で人事異動に巻き込まれ、職場転換を余儀なくされたら、また業務や人間関係に慣れるまでに時間がかかります。

その慣れる期間に、症状が悪化しないことを祈るばかりです。

 

さて、令和4年度最後の申請、不備なく完了させますよ。


3月 29 2023

障害年金 身寄りがなく本人しかいない場合の申請

障害年金の申請では、過去のことを書面に作成しなければなりません。

 

古すぎる過去のこと。は、記憶していないことが多いです。

そのなとき、親や過去のことを知る友人やパートナーがいれば、その方々を通して書面が完成していきます。

 

しかし、誰も身寄りがない。現在、パートナーがいても、過去のことを知らないならば、書面が完成しない気がしてきます。

 

記憶していないことは、「記憶していない」と書面に書けば良いのですが、空白の期間が出来てしまいます。

その空白の時期に症状が大きく変わった。とか、病院の証明書が必要。とか、そんなことが起きた時は「記憶してない」では済まなくなります。

 

また、知的障害が二十歳前からあることを証明したいとき、「療育手帳がない」「療育手帳の発行年月日が、二十歳後」であれば、二十歳前から知的障害があったのか?不明瞭になります。

 

例えば、統合失調症の初診日の病院では、年金保険料納付が足りず、申請ができない。とします。その時、二十歳前から知的障害がある。と証明できたら、制度上、年金保険料納付状況を問われなくなります。

初診日のときに、年金保険料納付が足りな。でも、二十歳前から知的障害だった。という人にとっては、知的障害が二十歳前からあったことを証明することが大事になってきます。

 

このように、過去を記憶していないならば、異なる方法で過去を集めることが必要になってくることが多々あります。

 

今、申請準備をしている案件が、まさに身寄りがない方がなく、過去の記憶が曖昧な方の申請です。

色々な病院や機関に問い合わせ、書類を集めている最中です。

 

色々な病院や機関に「なぜ、その証明書が必要なのか?」を説明して、理解を得なければなりません。

それでも手間を考えず、必要となる過去を集めることは、障害年金支給に必要な過程であるので、惜しむことはしません。

 

本人一人では申請が難しい案件の一事例です。


3月 28 2023

障害年金 広汎性発達障害・軽度知的障害 2級(永久固定)認定

障害年金は、基本、数年に一度更新申請があります。

 

それは、症状が重くなったり、軽くなったりするので、数年に一度、等級を見直しをするためです。

症状が重くなれば、等級は上がります。軽くなれば、等級は下がります。時には支給が停止されます。

症状が変わらなければ、そのまま等級継続です。

 

しかし、今後も症状が変わらない。と判断された人は、永久固定と言って、更新申請を迎えない結果になる人がいます。

 

今回の依頼者様は、診断書と申立書を審査した結果、「障害基礎年金2級 永久固定」が認められました。

何か特別な申請方法をしたわけではありません。

 

ご本人の日常生活と発育歴・病院歴を申立書にまとめ、医師が書いてくれた診断書を年金事務所に提出しただけです。

永久固定にする方法なんてものはないです。

ですから、人によっては、同じ病気なのに更新申請を迎える人もいます。というか、更新申請を迎える人の方が多いです。

 

今回の案件、2級が認められ、永久固定になったので、この方は二十歳から以後障害基礎年金2級の支給決定しました。

ご家族は安心されていたので、良かったなぁ。と思いましたよ。

 

さて、次の案件も頑張りますよ。

 


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