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障害年金

4月 26 2023

障害年金 「うつ病」 審査請求 申請完了

障害年金は審査の結果がでる。

その結果に不服がある人は、厚生局の社会保険審査官に不服申し立てを行う事ができます。

 

今回の案件では3級の結果でした。

診断書を確認すれば、3級になっても仕方ないかな。と思う箇所もあります。

しかし、全体の内容を確認すると、2級の方が妥当ではないか?と思えるものでした。

 

ですから、不服申し立てをしました。

 

2022年11月末に、別件で不服申し立てをしていますが、2023年4月26日になった現在まで結果の通知が届きません。

五か月経とうしているのに、結果が届かないほど時間がかかる不服申し立てです。

 

それでも一枚の診断書を無駄なくするために、依頼者様が望めば不服申し立てをしています。

 

不服申し立ての結果は、最初の申請の結果の焼き直しの文章が書いてあるだけです。

一番最後のページに、年金機構が記した結果に至るまでの文章が添付されているのですが、その添付資料と社会保険審査官が書く文は、酷似しています。

同じ結果になってるから、酷似していても仕方ない。と、思うかもしれませんが、不服の理由を書いても、その不服を論破するような文は書いてきません。

ただ、「ここの部分が認定基準から外れているから」という一文のために、朗々と認定基準の文面を載せているだけの文が書かれてくるだけです。

 

まぁ、「この部分が認定基準から外れている」という明確さがある場合なら、まだいい方です。

大抵は、「総合的に判断して、認定基準から外れている」という曖昧な表現で、年金機構が決めた最初の結果を焼き直ししてくるだけです。

「こちらの不服について考え書いているのか?まぁ、申請数が多くて不服申し立ての文を読んで、一つ一つの申請に対して、考えるほどのことはしないか。年金機構も社会保険審査官も同じ穴の狢。最初の結果を焼き直しすることを考えるよな。」と、思わざるを得ない結果の文をみることは多いです。

 

しかし、極々稀に認定されることがありますが、本当に稀な出来事です。期待しない方が良いレベルの話です。

 

それでも審査請求という制度がある以上、依頼者様には申請を行う権利があります。

その権利を閉ざすことはできません。十分な説明の上、期待をしないことを了承の上、申請をしています。

 

手を抜くことなく、認定基準に合致していることを論じても、認めるつもりが乏しい不服申し立てでは、結果は変わらないことの方が圧倒的に多い。

なかなかに形骸化された制度になっているな。と、思う事が多くなりました。

 

それにしても結果ありきの不服申し立てなのに、結果の通知が届くことが遅すぎるのは、何故だろう?申請数が多いからとは言え、ほぼ焼き直しの文だから、最初の結果の文を転写しているだけだろになぁ。と思えてしまいます。

 

 


4月 25 2023

障害年金 中等度知的障害 2級 永久固定 決定

 

障害年金が支給決定されると、大抵は「数年に一度の更新申請」があります。

 

しかし、「もう治らない」と判断された場合のみ、「永久固定」と認定され、更新申請を迎えない決定が下されます。

 

この度、依頼者様は、障害基礎年金2級 永久固定の決定がでました。

 

永久固定は、稀なのですが、もっと稀なことが「通院歴」です。

この依頼者様は、二十歳前から請求するまでに一度も通院をしたことがありません。

つまり、請求のために数回通院をしただけです。

 

知的障害は、生まれつきであるため初診日を問われません。そして、初診日から一年六カ月経ってからしか申請ができない。という縛りもありません。

この制度から依頼者様は、数回の通院後に診断書を書いてもらい、申立書を作成し、申請をしました。

 

私と面談し、通院を数回、そして申請。申請二か月後に決定が下りる。そして、その結果が永久固定。という、半年ほどで全てが完了したことになります。

 

なぜ、永久固定となったのか?と言えば、「知的障害であり、生活状況は援助不可欠で、治る見込みがない」と、診断書と申立書から読み取れたからだと思います。

とは言え、全く同じ条件の診断書と申立書であったとしても、同じ結果になるのか?と言われると、それは異なるでしょう。

この案件は、永久固定が認められた。というだけにすぎません。

 

一件一件、生い立ちから病状、日常生活状況が審査され、結果が出るので、その内容の少しの変化が結果を変えてしまうことは往々してあります。

 

この依頼者様に関しては、障害年金については、もう心配はいらなくなりました。良かったです。

 


4月 24 2023

障害年金 支給後の落とし穴!?

障害年金が支給されて、「安心した」という人は、とても多いです。

 

支給後、精神疾患の本人の親御さんから質問されることがあります。

 

「本人は、障害年金が支給されていることを伝えない方が良いでしょうか?本人が知ると、就労を辞めてしまう気がするんです。」

というものです。

 

そうなんです。

実は、支給後に安心してしまい、就労をサボりがちになる人がいます。

 

ご本人を育ててきた親ですから、勘付くわけです。

この場合の依頼は大抵が、ご本人は知らされることなく、親御さんから本人の将来を心配して依頼をされるケースです。

 

親御さんの気持ちからすれば、「就労は継続しつつ、障害年金の支給には老後くらいまで手を付けないで暮らして欲しい」または「就労は継続しつつ、障害年金の支給と使うのは最小限に留めて暮らすことを覚えて欲しい」だったりしています。

 

しかし、「親の心、子知らず」とはよく言ったもので、お金が入ったことで安心してしまいます。

これは、障害年金の支給後の落とし穴です。

 

ご本人に障害年金の支給されたことを伝えるか?伝えないか?は、親御さんで決めてもらうしかありません。

他人の私が決める事が出来ませんから。

 

知らされれなかった本人が、障害年金の支給を知った時、「伝えなかった理由を納得できる性格の素養を持っているか?または、知らされれなかった理由を聞いて、納得できるまで成長しているか?」というところに尽きると思います。

 

障害年金の支給がされたら、されたで、気にかかることは出てくるものです。

例えば、これから先も障害年金が支給され続けるのだろうか?とかね。

 

それでも生活の一助になることは間違いありません。

使い方は自由です。


4月 23 2023

障害年金 依頼をするか?を決めるための電話相談

今、当事務所は、100%紹介からしか依頼がこないです。

 

数年前まではネットから依頼がありましたが、今は「口コミ紹介」になりました。

 

今でもネットにホームページも載せているので、ネットから依頼が来ても良さそうですが・・・どういうわけか、紹介だけになっています。

 

紹介された人は、「紹介されたのだから、きっと大丈夫だろう」と思っていることが多いようです。

とはいうものの、やはり不安だと思います。

 

ですから、最初は質問があれば、質問に回答します。質問がなければ、相談者様の状態を確認し、「申請をするとすれば、この手順またはハードルとなりそうなこと」を説明させてもらいます。

 

結果、ご自身やご家族で申請ができそうなら、依頼をしないで、ご自身やご確認で行えば良い。と考えています。

 

以前、「家族では申請は出来ないのか?あなたに依頼をしなければ、障害年金は支給されないのか?」と質問を受けました。

回答は「いいえ。ご自身やご家族が申請をしても、障害年金が支給されることはあります。私が申請をしても支給されないこともあります。誰が申請をしても、支給される可能性はあるし、支給されない可能性があります。」でした。

 

私に依頼するメリットは、申請に慣れていて、どこに気を付けて申請をしたら良いのか?その人ごとに、直ぐに解り、対応が取れる事です。

 

ご自身のことは、自分が一番解る。家族なんだから、本人のことはよくわかっている。というのなら、申請はご自身やご家族で行えば良い。と思います。

 

電話相談をすることで、率直に質問してもらえれば、依頼をするか?依頼をしないか?考える材料になると思います。

障害年金の申請は、社労士に依頼をしなくても、支給されることはあるのですから。


4月 20 2023

障害年金 二十歳前障害の最速申請日は?

障害年金の申請は、20歳になってからしか申請ができません。

 

国民年金保険料を納付するのが、20歳から。

20歳から国民年金保険料納付義務が発生するので、同時に障害年金申請の権利が発生するということです。

 

二十歳前から障害を持っていて、

①二十歳前から通院していたことを証明できる。

②現在も病院に通院し、医師が診断書を書いてくれる。

 

①と②を満たしているなら申請だけは可能です。

障害年金は、申請をすれば必ず支給される。というものではありませんから、結果は期待通りではないことは起こり得ます。

障害年金は福祉ではありませんから、「優しさ」はありません。制度の条件が整っている人にしか支給されません。

 

さて、①と②を満たしている二十歳前から障害を持っている人の最速申請日は、誕生日の一日前となります。

 

最速で申請をしたい人は、誕生日を待たずして申請準備をしておく必要があります。

 

当事務所では、余念なく申請ができるように、一年前から申請準備を始める方がいます。

多くの最速申請を考えている依頼者様は、5ヶ月前くらいから申請準備を始める傾向にあります。

 

今、申請待ちをしている依頼者様がいます。

誕生日が、5月2日です。ですから、5月1日に年金事務所を予約してあります。

最速申請をすれば、当然に最速で結果ができます。

 

5月1日に申請をすれば、8月までには結果が出ています。

申請に余念なく準備を進めたので、あとは申請も結果も待つばかりです。

 


4月 18 2023

障害年金 医師が言う「大丈夫」は、審査官の判断ではない。

障害年金の申請は、医師が書く診断書や初診日証明書(受診状況等証明書)が必須です。

 

医師は、診断書等を書く際、カルテ等の診療録に書いてあることを参考に書きます。

そして、患者(申請者)に「通るように書いておいたからね」などと、不確定な言葉を言う場合があります。

 

医師は、審査官ではありません。

医師が書く診断書や初診日証明書(受診状況等証明書)を判断するのは、審査官です。ですから、医師が言う言葉は、診断書等の書類をもらった時点では不確定な情報です。

 

しかし、患者(申請者)は、「医師が言うなら、大丈夫だ」と信じてしまいます。

結果をみて、驚くのは、申請者です。

そして、医師は「おかしいな。何故落ちたのかなぁ。」不思議がるだけです。

 

ここで「医師は、審査官ではない」と気付くのです。

気付いた時点で、もう遅いという人が出てきます。

それは、初診日の証明で不支給になった人です。

 

初診日の証明をする際、できるだけ明確な初診日の日付記載が必要になります。

そして、その記載元が診療録であることが一番安心です。

 

医師の記憶や過去の紹介状を元にして、「初診日が推測」「記憶による」とあれば、それは不確定な日付であることの証明になってしまいます。

不確定な日付が、初診日だった場合、不支給になる可能性は大きいです。

そして、確定される初診日が新たに証明できない限り、現行法では永久に初診日不明で、不支給になり続けます。

 

初診日の証明をするとき、医師が「これで大丈夫だよ」と言っても、その大丈夫の元が、「推測」「記憶」などの診療録以外の記載によるなら、全然大丈夫ではありません。

むしろ、不安要素でしかありません。

 

このような事例は、後を絶ちません。

このような不安要素を抱えた申請は、生涯に一度しかできない申請になる。と、覚悟を持って申請する必要が出てきます。

医師に、「大丈夫と言ったじゃないか。何として欲しい。」と言っても、医師は、ただの医療を行う免許を持った職業であり、障害年金の支給の判断を下す職業ではないので、支給判断については何もできません。

 

親身なってくれる医師は多い。優しい医師も多い。でも、医師は、障害年金の審査官ではありません。

支給決定の判断は、医師ではなく、審査官が行う。ということを重々承知して申請をしないといけません。


4月 17 2023

障害年金 支給額が変わるのは6月から。

障害年金の支給月は、原則偶数月の15日。

15日が土日の場合は、13日または14日の金曜日。

 

4月の支給日が、14日(金)でした。

 

年金額の増額が、2.2%される。ということは、報道されているので知っている人が多いと思います。

しかし、4/14の支給額を確認すると、増額されていないはずです。

 

4月の支給分は、2月と3月の分が支給されます。

増額対象は、4月分からです。

 

ですから、実際に増額された支給額を実感するのは、4月と5月の分が支給される6/15の支給日になります。

 

まぁ、物価高騰で、年金額が増額されても明るい気持ちにはなれないかもしれません。

面談の中で、よく聞く言葉に「お金がないから、どこに出かけられない。」です。

 

体調を見計らって、出掛けたい気持ちはあるけど・・・生活費の捻出が困難で、諦める。という人が多いです。

また、靴を一足しか持ってない。理由は、お金がないから買えない。という人もいます。

 

障害年金の支給が必要な人が多くなっている感じがします。

 

「働く」にしても、ストレス耐性が低くて働いても続かない。という話も多く耳にします。

 

「生きていく」ためにお金が必要なのであって、お金のために生きているわけではない。

しかし、現在の世の中はお金のために生きていかないといけなくなっている気がします。

 

綺麗事だけでは生きていけません。

障害年金の支給が必要ならば、申請をするしかありません。

約15年諦めていた人の申請が、動きだしました。

諦めなければ、考え、実行してくれる人に出会うかもしれません。

 

 

 

 


4月 16 2023

障害年金 新たな病院に通院開始したので、申請に向けて準備中

障害年金の申請をする際、診断書を医師に書いてもらいます。

 

精神疾患の診断書を書いてもらう事を考えた時、「今の医師で大丈夫だろうか?」と、考える依頼者様は案外と多いです。

 

というのも、精神疾患の場合、通院している理由が「薬をもらうため」であることが多いからのようです。

 

身体や循環器などの場合は、治療目的が多いのですが、精神疾患の人の場合は、「もう、そんなにも治らないから、薬だけは欲しい」という人が多い気がします。

ですから、診察時に医師に伝えてきたことが少なすぎて、「診断書は、ちゃんと書いてもらえるだろうか?」と不安に思うようです。

 

患者から医師に対する信頼が薄いことが、精神疾患の申請準備で露呈してしまうことになり、転院を考えるきっかけになっています。

医師は、この事実を知っているのか?それとも、他にも患者はいるから、どうでもいいと思っているのか?解りませんが、障害年金の申請で生活費の確保を考えるときに出てくる現実です。

 

依頼者様に「今の医師に診断書を書いてもらうのですが、大丈夫ですか?信用できますか?」と問うと、依頼者様は「不安です。」「今の医者は薬をもらうためにだけに通院しているので、もっと話を聴いてくれる医者がいたら転院しても良い。」と返答する人が多い印象です。

 

今、統合失調症の依頼者様の申請準備をしていますが、その依頼者様も「他の病院に変わっても良い。今の医者は、家から近い。それと、薬をもらっているだけ。診察のときに、自分のことを医者が気にかけていると感じていない。だから、自分のことを理解してくれているとは思えない。」と言って、ご家族が探した評判が良いと言われている病院に転院し、新たに診察を受け始めています。

そして、この転院先の医師に診断書を書いてもらうそうです。

 

診断書を書いてもらう医師が決まり、あとは診断書を書いてもらえる時期が訪れるまで、数か月待つのみです。

その待つ間に、色々と申請準備を進めていきます。

そして、診断書を書いてもらえたら、直ぐに申請を完了する手はずです。

 

精神科・心療内科の病院は群雄割拠。

一年ごとに新たな病院が建っている気がするほどです。

 

その中で、患者から水面下で取捨選択されていく。

これは、我々社会保険労務士も同じですけど。

 

医師は、勤務医から開業医になれば、生き残るための方策を考えていく人も多いだろうな。と感じています。

医師も人。ヒトである以上、性格が出る。開業医に向く人、向かない人・・・色々といる。

そして、年数が経つにつれて、初心を忘れていくのか?「医師の雰囲気が変わった。もっと前は優しかったのに・・・」という感想を聴くこともあります。その後、患者がだんだんと離れていく病院があることを目にしています。

 

患者である消費者は、いつもシビアな目で治療を受けているんだよな。と、感じます。

それは、社会保険労務士も同じで、依頼者様からシビアに審査を受けていますけどね。

 

さて、今日も面談です。

日曜日しか会えない人がいます。

社会保険労務士も開業である以上、依頼者様がお客様。お客様のご予定に合わせて仕事をしなくてはね。

今日も、頑張りますよ。


4月 13 2023

障害年金 うつ病 3級の不服申立て(審査請求)

当事務所では、障害年金の不服申し立てをしています。

 

主に診断書の内容をみて、審査が行われ、等級が決まります。

その審査結果の等級をみて、「あれ?なんで、この診断書の内容で、この等級なのだろう?」と思う事はあります。

 

依頼者様もご自身の診断書をみて、「あれ?なんで、この等級なのだろう?」と疑問を持ちます。

審査結果の等級が、なぜこの等級になったのかは、診断書をみれば説明は出来ます。

しかし、「あれ?」という疑問が残る結果があります。

 

その時は、審査請求に踏み切ります。

審査請求の結果が変わる可能性は、5%未満の印象です。

しかし、「なぜ、その等級になったのか?」の正確な理由はわかります。

その理由が解れば、次回からの申請に活かせます。

 

審査請求をして、等級が変わる可能性は低い。そして、最近では結果が出るまでに五カ月以上かかることもある。

年金機構が一度下した結果をコピーしたような、そっくりな文面で審査請求の結果が返ってくる。

結果ありきのこの結果の文を作るのに、それほど時間を要するのだろうか?と疑問に思う。

それでも、不服があれば、不服申し立てをするしかない。

 

時間がかかり過ぎて、結果が変わらない審査請求をするよりは、最初から申請をやり直した方が早い場合もある。

 

次に活かすために審査請求するなら意味がある。と感じる申請です。

でも、とても稀に審査請求をして結果が覆ることがあるんです。とても稀な事ですけどね。

 

うつ病の案件、診断書の内容は2級を考えられるので、不服申し立てをします。

とても稀な事が起きるか?次に活かす結果になるのか?まだ、わかりません。

しかし、やるだけのことはしますよ。依頼者様に託された気持ちには応えたいですから。


4月 11 2023

障害年金 うつ病 額改定請求 1級の年金証書 再発行

障害年金の年金証書は、一回しか年金機構から届きません。

 

もし、「紛失した」「等級が変わった」ということが起きたら、自分で新たな年金証書を発行してもらわないと、いつまで経っても新たな年金証書は届きません。

 

届出先は、最寄りの年金事務所です。

 

新たな年金証書を何に使うのか?と言えば、精神障害者福祉手帳の交付の時に使う場合があるようです。

それ以外では、ご自身が新たな年金証書を持っておきたい。と思ったときのようです。

 

今回、うつ病の依頼者様から、「障害基礎年金1級になったので、新たな年金証書を発行してもらいたい。」という依頼がありました。

ご本人の自宅へ届く様に、年金事務所で届け出してきました。

 

一週間ほどで新たな年金証書は届きます。

 

新たな年金証書をみて、「あぁ、等級が上がったのだなぁ」と認識する人は多いです。

自分の目で確認して、はじめて安心する事ってありますからね。


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