5月
23
2023
障害年金の診断書と精神障害者手帳の診断書は、そっくりです。
手帳の更新は、2年ごとに訪れます。
障害年金の更新は、1年~5年の間に訪れます。
多くの人が、手帳の更新時期の方が早く訪れると思います。
手帳の更新申請の時、障害年金の証書を使った更新をしない限りは、診断書の提出で更新されていきます。
自立支援医療と手帳の更新が同時の人は、診断書提出による更新をしている人が多いかと思います。
この手帳の更新の時、診断書を使うなら、役所に提出する前にできれば診断書の写しか写真を撮っておくと良いです。
理由は、現在の状態を主治医が、どのように考えているのか?その診断書を確認すれば一目瞭然だからです。
診断書には、日常生活能力判定があります。
この日常生活判定は、障害年金の診断書にも同じ項目があります。
障害年金の更新を迎える前に、手帳の更新の時に「誤解なく伝わっているか?」「ちょっと誤解されているか?」が判断できます。
医師はヒトですから、診察の時の様子・身なり・表情、生活の変化くらいしか日常生活の状況が推測できません。
医師は全知全能ではありません。そこをよく知っておかなければ、「あれ?なんで、手帳の更新をしたら等級が落ちたのだろう?」ということになります。
実際、依頼者様の中に、医師が変わり、手帳の更新をしたら等級が落ちてしまった方がいます。
このまま障害年金の更新を迎えたら、もしかしたら障害年金の更新でも等級が落ちる可能性が出てきてしまいます。
そうならないためにも、医師の伝え直しや何を重点的に伝えていけば良いか?を見直す機会になるのが、手帳の更新と捉えることもできると思います。
ヒトに、自分の状態を解ってもらう事は困難です。
ヒトは、自分以外は全員他人です。そして、ヒトは、自分以外のことには大して興味がありません。
職業だから他人に興味を持つ努力をしている。と思っているくらいで丁度いい。
医師や福祉系の人と接する時、押し付けない程度に理解を求めていく努力が必要になると思います。
5月
22
2023
月末から障害年金の更新申請の診断書が、年金機構から封筒で届き始めます。
更新申請の診断書の封筒には、障害年金に関することが一切明記されていません。
ですから、ついつい見逃してしまう方がいます。
更新申請の結果で、等級が落ちる。不支給になる。ことがあるの?という不安を持つ方がいます。
審査がある以上、等級が落ちたり、不支給になることは起こり得ます。
その理由は、診断書の内容が軽く書かれてしまったから。これに尽きます。
結婚した。就労を始めた。一人暮らしを始めた。など生活に変化があれば、診断書の内容が変わることが心配になりますが、前の申請の時と生活状況が変わらなければ、診断書の内容が変わることは、あまり考えにくい。と思います。
更新申請は、年金機構から届いた診断書を医師に書いてもらい、提出期限までに年金機構に提出すれば完了です。
提出は、年金機構から届いた封筒に、返信封筒が入っていますから、それに診断書を入れて送ります。
申請そのものは、とても簡単です。
申請後は、結果を待つのみです。
この結果については、等級が変わることもあり得るので、何とも言えません。
普段の診察の時に伝えた事が反映されるのが、更新申請です。
5月
21
2023
障害年金には、、原則「更新」があります。
その時期は、1年~5年。
同じ病気であったとしても、審査の結果で、個々で更新時期は異なります。
今回の案件は、8年前に最初の申請をして、それから二回、更新申請を迎えました。
この時までは、無職期間でした。
この度、三回目の更新時期を迎え、その時は、一般企業 障害者雇用で就労を開始させていました。
今までの更新の時とは異なる状況での更新申請。
ご本人は、「就労して、収入を得ているので障害年金が停められる」と覚悟の元の更新申請のようでした。
就労をしているときの、配慮と状態をしっかりと示すことが大事です。
その為には、日々の診察の時に医師に伝えておかないと、診断書記載の時だけでは何ともならないことがあります。
そのことを事前に説明しておきました。結果、何を伝えたら良いのか?等を数年、伝え続けてくれていました。
事前の準備が功を奏して、一般企業 障害者雇用の就労状態で、今回も障害基礎年金2級が更新されました。
ご本人は、安心していました。
障害年金は、就労していることで不支給になることはありません。
就労しているときの配慮状況を勘案されて、審査の結果、「支給継続または不支給」か決定されていきます。
5月
19
2023
今回の案件は、既に障害基礎年金2級を支給されていました。
そして、その2級は、永久固定でした。
永久固定は、数年に一度の更新を迎える事がありません。
ただし、症状が悪化したら、等級を上げる「額改定請求」をすることができます。
この場合、デメリットが大事です。
永久固定ですから、2級を一生涯通して支給され続けます。額改定請求をすることで、この永久固定の権利を放棄することになります。
すると、額改定請求の結果・・・
- 最悪支給停止。
- 2級のまま変わらない。でも、更新時期を迎える人になってしまった。
- 1級になったけど、更新時期を迎える人になってしまった。
この3パターンが考えられます。
職業柄、依頼を受けたとき、この3つのパターンを最初に説明しました。
一度の説明では、どれほど理解できたか?わからないので、何回も説明し、この額改定請求の覚悟のようなものを確認しました。
その結果、「信じています。どんな結果になっても、後悔はしません。受け入れます。」と、笑って言ってくださったので、私も覚悟を決めて額改定請求をしました。
結果、障害基礎年金1級になり、更に「永久固定」の結果が出ました。
これは、思ってもみない結果でした。
しかし、最良の結果でした。
依頼者様や周りの支援者さんたちは、皆喜んで頂けて、私はホッとしました。
5月
18
2023
障害年金の申請で、診断書と並んで大事になるのが「病歴・就労状況等申立書」です。
この申立書は、診断書がメインで審査されるから大して重要ではない。と考えている人が多いようです。
しかし、重要ではなかったら、申立書なんて申請書類は、既に無くなっています。
しっかりと審査されているので、申立書は今も存在し続けているのです。
要は、申立書の書き方・書く内容の問題です。
どうやったら支給されるのか?に着目することも大事ですが、テクニックの問題よりも、申立書は「どんなエピソードがあるか?」が大事になります。
他人が代行して申請する場合は、ご家族がご存命ではなくなっているならば、どれだけ調べられるか?です。
そして、審査官に解り易く読んでもらうためには?を考えて作成することです。
これらのことが、なかなかに難しい。
しかし、継続していると、段々と上手くなるから不思議です。
ご自身で申請する場合は、一回限りの申請ですから、なるべく読みやすくするには?を心掛けて作成することが肝心です。
5月
17
2023
障害年金の申請には、診断書の記載が必須です。
これは、障害年金の支給が開始されてからでも、数年に一度の更新申請を迎えるので、診断書の記載は必要です。
診断書は、障害年金の審査にとても大事。という事は、調べれば、誰でも理解できます。
この診断書の内容は、病気が同じでも、全く同じという事はありません。
診断書を書くことが許されているのは、医師のみです。
ここで大事になるのが、普段の診察です。
診察は、医師とのコミュニケーションの場です。
医師は病状は気にしています。病気を治すことが、本業ですから。
日常生活のことを気にしてもらえることは滅多にありません。日常生活のことで困っていたら、福祉で、医師の本業ではありませんから。
つまり、日常生活のことを伝えることは、医師からしてみたら「へぇ、そうなんだ」くらいしか思ってもらえないことが多いようです。
しかし、この日常生活のことを伝えておかないと、障害年金の申請の時に困ります。
理由は、障害年金は、病状と日常生活の支障度合いを審査されるからです。
普段の診察で、医師に日常生活のことを伝えられるくらいの雰囲気なら、納得いく診断書ができる上がる可能性が増すと思います。
医師から「そんなにも悪くないでしょ」などと言われるなら、病状にしか興味がないのかもしれません。
理解に要する時間を費やしても、最後まで理解が及ばないこともあるようです。
医師も人。人と人である以上、相性があるな。と感じています。
5月
16
2023
障害年金の申請は、初診日の証明、過去・現在の病状を書類やレントゲンや検査数値などで示すことで審査が始まります。
一つずつの資料には、集める理由があります。そして、集めれば、それで完了。というものでもありません。
依頼者様が、一つずつの資料を集める意味を理解したい。と言えば、一つずつ説明をしています。
依頼者様が、作成した書類を確認したい。と言えば、確認してもらってから申請をしています。
依頼者様が、自分で診断書の内容を確認してから申請をして欲しい。と、言えば、内容確認後に申請をしています。
依頼者様が、私に全て任せるから、進捗だけ知らさせて欲しい。と、言えば、進捗だけ知らせて申請をしています。
これらは、一例です。
障害年金が支給できるか?が、最終的な目標なことは、全員同じです。
しかし、それに至るまでの過程は、依頼者様ごとに異なります。
これは、性格によるものだから仕方ありません。
申請して、結果が出るまでの間は、依頼者様は一様にドキドキして待っています。
そのドキドキは、ハラハラでは困ります。生活に支障が出てしまいますから。
依頼者様が納得する申請をすることで、ドキドキはしても、全てすることはしたから待てるようにして置くことが大事です。
そのためには、依頼者様ごとの要望に応えながら申請をする必要があります。
ですから、申請までの過程は、一つとして全く同じはありません。
当事務所の申請は、依頼者様ごとのオーダーメイドの申請になっています。
5月
15
2023
障害年金と身体障害者手帳・精神障害者福祉手帳は、障害年金の申請においては無関係です。
しかし、精神障害者福祉手帳からみた観点では、異なります。
精神障害者福祉手帳が3級だったとします。障害年金の申請で、2級の結果が出たなら、障害年金の2級の年金証書と障害年金が支給されている通帳を使って、精神障害者福祉手帳を3級→2級に申請し直すことができることが多いです。
そして、精神障害者福祉手帳の更新の際には、障害年金の年金証書と障害年金が支給されている通帳で、現在も障害年金が2級であることが証明され、精神障害者福祉手帳の診断書を使わずに更新が可能になることが多いです。
ただし、市区町村によっては、精神障害者福祉手帳の診断書を使って更新などの申請を求められることがあるので、その時は、その指示に従って申請をする必要があります。
身体障害者手帳の場合は、精神障害者福祉手帳のように年金証書を使った更新などの申請ができません。
ですから、年金証書を使った手帳の更新などができるのは、精神障害者福祉手帳だけです。
知っておくと、少し得するかもしれないです。
5月
12
2023
障害年金の審査は、「初診日に問題ないか? 年金保険料の納付に問題ないか? 診断書や申立書の内容から日常生活状況の支障具合は?」
大きく分けて、この3つから成り立っています。
そして、この中で、初診日と年金保険料の納付についてのことに不備があり、不支給になれば・・・今後、何回申請しても不支給になる可能性が大きいです。
理由は、初診日からみて、年金保険料の納付状況が障害年金の支給が可能か?を確認し、支給ができない年金保険料の納付状況と判断されれば、不支給になります。
初診日も年金保険料の納付状況も過去の出来事ですから、これから先の未来で変わることはありません。変わることがないので、何回申請しても不支給になる可能性が大きいのです。
このような申請の場合、生涯一度の障害年金の申請になることを十分に理解してから申請をしてもらう事が必要と考えています。
申請準備中にも生涯一度の申請になる可能性が大きいことは説明はしています。
しかし、申請直前に、申請書類一枚一枚を説明し、どんなリスクをはらんだ申請になっているのか?を最終的に理解してもらい、申請をします。
納得して申請を迎え、結果を受け止めて欲しいですから。
説明の中で、「あっ!だったら、もっと資料を探してみます」とか「
5月
11
2023
過去の依頼者様から問い合わせで、「通院していた病院を変わらなくてはいけなくなりました。変わる先の病院で、伝えておくこととかあったら教えて欲しいです、」という問い合わせが増えました。
昭和から開業していた個人病院は、今、転換期を迎えようとしています。
個人病院の医師の子供や代わりの医師がいるなら、個人病院は名前を変えて、そのままその場所で営業を継続しています。
しかし、代わりの医師がみつからなかったとき、その個人病院は営業を閉じてしまいます。
営業を閉じる理由は、医師が老齢になったから。だけではありません。医師の健康が、癌などの病気によって損なわれ、営業が継続できなかったから。ということもあります。
医師の仕事は、比較的高年齢になっても継続できるように見受けられますが、それでもいつか閉院する時が訪れます。
それは、どんな仕事であっても同じ。「栄枯盛衰」という節理の通りです。
転院を余儀なくされるとき、医師に求めれば「診療情報提供書(紹介状)」をもらえます。これは、これまでの診療が記されていますから、必ず「診療情報提供書」をもらってから転院をして下さい。
次に、転院した後の病院では、ご自身が障害年金の支給を受けていることを医師に知らせてください。そして、前回の障害年金の診断書の写しを渡してください。
障害年金には更新申請がありますから、更新時期になれば診断書記載をお願いしなければなりません。その時の参考資料にしてくれるはずです。
そして、伝え直しです。医師はヒト。神様ではありませんから、言葉で伝えなければ何も伝わりません。
例え、レントゲンなどの画像があろうとも、家の状態や就労状況は、言葉じゃなければ伝わりません。
面倒だな。と思っても、支障が出ていることを伝え直しておくことが必要になります。
医療費の問題で言えば、精神疾患の人は「自立支援医療受給者証」を変更する必要があります。
これらのことをしておくことが必要となります。
転院するという事は、不安が増します。でも、個人病院に通院している以上は、いずれは転院の時が訪れる。と考えれば、早めにその時期が訪れたのだから、次の病院は、長く通院できそうな病院(例えば、総合病院、医師が複数いる病院)にかわろう。とすることもできます。