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障害年金

5月 15 2023

障害年金 と 手帳(精神・身体)の更新について

障害年金と身体障害者手帳・精神障害者福祉手帳は、障害年金の申請においては無関係です。

 

しかし、精神障害者福祉手帳からみた観点では、異なります。

精神障害者福祉手帳が3級だったとします。障害年金の申請で、2級の結果が出たなら、障害年金の2級の年金証書と障害年金が支給されている通帳を使って、精神障害者福祉手帳を3級→2級に申請し直すことができることが多いです。

 

そして、精神障害者福祉手帳の更新の際には、障害年金の年金証書と障害年金が支給されている通帳で、現在も障害年金が2級であることが証明され、精神障害者福祉手帳の診断書を使わずに更新が可能になることが多いです。

 

ただし、市区町村によっては、精神障害者福祉手帳の診断書を使って更新などの申請を求められることがあるので、その時は、その指示に従って申請をする必要があります。

 

身体障害者手帳の場合は、精神障害者福祉手帳のように年金証書を使った更新などの申請ができません。

ですから、年金証書を使った手帳の更新などができるのは、精神障害者福祉手帳だけです。

 

知っておくと、少し得するかもしれないです。


5月 12 2023

障害年金 申請直前、「申請についての説明するための面談」をすることがあります

障害年金の審査は、「初診日に問題ないか? 年金保険料の納付に問題ないか? 診断書や申立書の内容から日常生活状況の支障具合は?」

大きく分けて、この3つから成り立っています。

 

そして、この中で、初診日と年金保険料の納付についてのことに不備があり、不支給になれば・・・今後、何回申請しても不支給になる可能性が大きいです。

 

理由は、初診日からみて、年金保険料の納付状況が障害年金の支給が可能か?を確認し、支給ができない年金保険料の納付状況と判断されれば、不支給になります。

初診日も年金保険料の納付状況も過去の出来事ですから、これから先の未来で変わることはありません。変わることがないので、何回申請しても不支給になる可能性が大きいのです。

 

このような申請の場合、生涯一度の障害年金の申請になることを十分に理解してから申請をしてもらう事が必要と考えています。

 

申請準備中にも生涯一度の申請になる可能性が大きいことは説明はしています。

しかし、申請直前に、申請書類一枚一枚を説明し、どんなリスクをはらんだ申請になっているのか?を最終的に理解してもらい、申請をします。

 

納得して申請を迎え、結果を受け止めて欲しいですから。

説明の中で、「あっ!だったら、もっと資料を探してみます」とか「


5月 11 2023

障害年金 病院の廃院・閉業により通院先を変わる方が多くなってきた!?

過去の依頼者様から問い合わせで、「通院していた病院を変わらなくてはいけなくなりました。変わる先の病院で、伝えておくこととかあったら教えて欲しいです、」という問い合わせが増えました。

 

昭和から開業していた個人病院は、今、転換期を迎えようとしています。

 

個人病院の医師の子供や代わりの医師がいるなら、個人病院は名前を変えて、そのままその場所で営業を継続しています。

しかし、代わりの医師がみつからなかったとき、その個人病院は営業を閉じてしまいます。

 

営業を閉じる理由は、医師が老齢になったから。だけではありません。医師の健康が、癌などの病気によって損なわれ、営業が継続できなかったから。ということもあります。

 

医師の仕事は、比較的高年齢になっても継続できるように見受けられますが、それでもいつか閉院する時が訪れます。

それは、どんな仕事であっても同じ。「栄枯盛衰」という節理の通りです。

 

転院を余儀なくされるとき、医師に求めれば「診療情報提供書(紹介状)」をもらえます。これは、これまでの診療が記されていますから、必ず「診療情報提供書」をもらってから転院をして下さい。

 

次に、転院した後の病院では、ご自身が障害年金の支給を受けていることを医師に知らせてください。そして、前回の障害年金の診断書の写しを渡してください。

障害年金には更新申請がありますから、更新時期になれば診断書記載をお願いしなければなりません。その時の参考資料にしてくれるはずです。

 

そして、伝え直しです。医師はヒト。神様ではありませんから、言葉で伝えなければ何も伝わりません。

例え、レントゲンなどの画像があろうとも、家の状態や就労状況は、言葉じゃなければ伝わりません。

面倒だな。と思っても、支障が出ていることを伝え直しておくことが必要になります。

 

医療費の問題で言えば、精神疾患の人は「自立支援医療受給者証」を変更する必要があります。

 

これらのことをしておくことが必要となります。

 

転院するという事は、不安が増します。でも、個人病院に通院している以上は、いずれは転院の時が訪れる。と考えれば、早めにその時期が訪れたのだから、次の病院は、長く通院できそうな病院(例えば、総合病院、医師が複数いる病院)にかわろう。とすることもできます。

 

 


5月 08 2023

障害年金 連休明けとなれば・・・病院巡りですよ

ゴールデンウイークの間、病院や年金事務所がお休みになります。

 

そうすると、病院関連書類記載依頼や年金事務所で年金保険料の納付状況をみて申請が可能か?など調べられなくなります。

 

出来る事と言えば、依頼された書類作成と面談や相談を受ける事くらいです。

 

そして、ようやく連休が明けて、申請に向けて動き始める事が出来るようになりました。

今日は、朝一で面談したのち、午後から病院を3つ巡りました。

 

書類の受け取り2件、診断書記載依頼1件。

書類の審査で進んでいく障害年金ですから、書類が揃わないと申請ができません。

5月終わりまでに申請できる案件は、どんどん申請していきますよ。

 

 


5月 05 2023

障害年金 子供のことを想って申請する親御さんは多い

「親にとって、子供は何歳になっても子供」という言葉を耳にすることがあります。

 

障害年金の申請代行をしていると、「その言葉のとおりだな」と思うことが多いです。

 

  • 二十歳前から病気になっている子供がいる人は、二十歳と同時に、障害年金の申請を考える。
  • 二十歳を超えて、子供が四十代・五十代になって、障害年金の申請を考える。

 

いずれのパターンも親が子供の将来を想う気持ちからです。

 

人は、いつか死んでしまいますから・・・親が子供の面倒を見れる時間には限りがあります。

 

「親の心、子知らず」ということがあるか、ないか・・・は、その家庭ごとに異なると思います。

親の心を子供が知っていても、どうにもできない現状がある。

 

例えば、就労を一度もしたことがない。就労しても、直ぐに辞めてしまう。など、就労ができない。または、続かない。事が原因で、「生活保護」という制度がチラつく。しかし、生活保護の支給のハードルは高く、不支給になる可能性が高い。さて、どうしたものか?

 

現状の社会の仕組みや就労の仕方を議論しても、非難しても、現況が直ぐに変わることはない。変わるとしても、それは十年単位の話になるかもしれない。

 

今を生きている我々は、現況の社会の仕組みと就労の仕方で、お金を得て、生活をしていくしかない。

 

現実は、いつも非常で、辛い。

それが、休日であれ、連休であれ、年末年始であれ、どんな一日であっても、現況は変わらない。

世の中が浮かれても、現況を顧みれば浮かれる気分は吹き飛ぶ。

 

障害年金の申請代行をさせてもらっていて、感じる事の一端です。

 

親御さんの気持ちだけじゃなく、ご本人の気持ちも合わせて、障害年金が必要。と感じることが多くなってきました。

 

依頼された案件は、何とか障害年金の支給が得られるように尽力することしか私にはできません。

私は審査官ではないので、尽力だけです。

微力であることは解っていますが、経験と知識を総動員させて申請をさせてもらっています。


5月 03 2023

障害年金 知的障害 二十歳の誕生日の一日前に申請 無事完了!

障害年金の申請は、二十歳の誕生日の一日前が最速です。

 

二十歳前に病気や怪我で初診日がある人の申請は、二十歳前に病院にかかっていたことを受診状況等証明書や診断書で証明できれば申請ができます。

 

その理由は、二十歳前に年金保険料の納付義務がないからです。

年金保険料の納付義務がないのに、初診日から前の年金保険料の納付状況を問われることはありませんから、二十歳前に病院にかかっていていたことだけを証明できれば、申請は可能になるわけです。

 

ですから、最速の申請をしたいなら、二十歳より半年前くらいから申請準備を始めると、焦らずに申請ができます。

 

  1. 年金事務所等への相談
  2. 初診日の証明をどうするか?
  3. 病歴や発育歴、日常生活状況、就労状況の書類作成。
  4. 診断書の記載依頼

 

年金事務所や役所で相談して、解らなければ、調べる時間が必要です。

それでも自分で出来ないな。と思えば、依頼をすることになると思います。

誰に依頼をするのか?見定める期間が必要になります。

 

案外と時間が過ぎていくのが早いです。

 

今回、申請した依頼者様の申請は、5/1に申請しています。

つまり、二十歳の誕生日が5/2です。

 

この依頼者様の場合は、2022年5月頃に最初にお会いし、申請の流れ、本格的な準備による面談開始時期、書類作成完成時期、診断書記載時期を説明し、その計画通りに進めさせてもらいました。

 

私からの説明と提案に了承して下さったので、それぞれの時期になったら、私から連絡して面談させてもらい、申請までを支援させてもらいました。

 

2023年2月中旬には診断書もそろい、書類作成・確認も終了し、申請までの静かに待っていました。

計画通りに進めているので、依頼者様は安心して申請までを迎えられたそうです。

 

解らないことが多いと不安に思いますが、先の見通しが解っていたら、不安は解消される事例かと思います。

 

 


5月 01 2023

障害年金 診断書の受け取り

いつまで経っても慣れないことがある。

それが、診断書の受け取り。

 

その理由は、診断書の内容が、審査の結果を左右するからだ。

そして、診断書の内容に対しては、医師の意志と判断だから、こちらから何を言える立場にない。

 

こちらの意思を伝えるタイミングがあるとすれば、診断書の記載依頼のときのみ。

 

記載依頼のときに意思を伝えたうえで、出た回答が、受け取る診断書。

だから、医師の最終決定みたいなもの。

 

どんな診断書の内容になっているのか?いつも受け取るまで、ドキドキです。

医師もヒト。そして、医師を職業として選択しただけ。

職業の一つとしての「医師業」であり、ヒトである以上、意思決定や判断は、性格に左右されることは否めない。

患者の生活状況まで考える人もいれば・・・病気だけをみて、医師自身の診たてを信じるだけの人もいる。

医師という職権に与えられた範囲内で下す判断だから、何も言えない。

それが、診断書。

 

さて、今日は、年金事務所に申請をしてから、病院に診断書の受け取りに行きます。

 

依頼者様(患者)は、医師を信じ切っている。それは、医師が聖職者だと思っているからかもしれない。

医師は、職業である。それ以上でもそれ以下でもない。と、この仕事をしていると痛烈に感じる事が多いです。


4月 30 2023

障害年金 ゴールデンウイーク 更新申請の診断書が届く時期が遅くなりがち

障害年金の申請には、1年~5年の間で、年金機構が決めた時期に障害状態を確認する「障害状態確認届(更新申請)」をしなくてはなりません。

稀に、障害状態が変わらないと判断され、永久固定になる方がいますが、その方を除き、全員「更新申請」をすることになります。

 

この更新申請は、65歳を超えても、永久固定にならない限り訪れます。

ちなみに、永久固定にする方法はありません。年金機構の審査官が診断書を決めるので、こちら側から何かできるわけではありません。

結果に従うのみです。

 

さて、更新申請は、時期になると年金機構から住民票の住所へ「更新用の診断書」が封筒で届きます。

その時期が、誕生日月の三カ月前。

この時期に届く人は、7月生まれの人になります。

 

4月末頃~5月中旬頃に診断書が届きます。

何故中旬まで延びてしますのか?それは、ゴールデンウイークが初週に入っているからです。

普通郵便で届くので、届く時期が遅くなりがちです。

 

更新時期が今年で、7月生まれの人は、焦らず待っていたらその内届きます。

届かないときは、年金事務所で確認をすれば、どうなっているのか?解ります。

 


4月 28 2023

障害年金 「必要」と思うのは、本人次第。

障害年金の申請は、任意です。

ですから、周りが「障害年金の支給を受けた方が良い」と、勧めたとしても気乗りがしないのなら、申請をする必要はありません。

 

障害年金は、障害を持っていたら、誰でも支給を受けれるものではありません。

社労士などに申請を依頼したなら、病院歴、これまでの日常生活のこと、(知的障害・発達障害に限るが)生い立ちなど・・・色々と話をしなければいけません。

 

自分の過去を話したくない人で、障害年金の申請をするなら、ご自身またはご自身の過去をよく知る(例えば)家族にしてもらえば良い。

 

また、ご自身が障害年金の支給を受けることに抵抗を感じる理由が、「自分は病気ではない」であれば、尚更障害年金の支給を考えたくないでしょう。

ご自身が障害年金の支給を受けたい。と思うようになってから、申請をしたら良い。

 

ただし、「申請をしたい」と思ったときには、カルテなどが捨てられており、過去のことを証明する初診日や診断書が揃わず、申請をしても不支給になってしまう可能性は理解しておいてもらわないといけない。

 

自分が中心で動いている世の中ではないのだから、受けようとしている制度のルールに則ってしか申請ができなし、支給が受けられる可能性も出てこない。

 

自分が全て決めて、そして、その決定が後々自分の将来になる。

これは、障害があろうが、障害が無かろうが変わらない。

 

障害年金の「申請をする。しない。」「誰にお願いする。自分でする」全て、自分で決めたら良いことなんです。

 


4月 27 2023

障害年金 「うつ病」 不服申立て(審査請求)の結果 2級→1級は棄却

障害年金の申請は、結果に不服があれば、不服申立て(審査請求)ができます。

 

令和4年11月末に請求した不服申立て(審査請求)の結果が届きました。

結果は「1級には認められない。棄却」

 

予想されていた結果です。

 

基本、不服申立てで、最初の申請(裁定請求)の結果が覆ることはありません。

極々稀に覆ることがある程度です。

 

この棄却の結果に不服があれば、更に不服申立て(再審査請求)ができます。

更なる不服申立てをしても、最初の申請(裁定請求)の結果が覆ることは、基本ありません。

 

今回、不服申立てをした理由は、二つ。

①極々稀な結果で、認定されることを考えた。

②1級にならなかった理由と審査官の見立ての確認。

 

特に②の理由が大きいです。

 

依頼者様にも最初から不服申立て(審査請求)は、棄却されるので、1級にならなかった理由を知るためにしましょう。という説明をしていました。

理由を知ることで、更なる不服申立てをするのか?1級になるとしたら、どんな条件なのか?が明確になります。

 

依頼者様に今回の結果の説明をしたところ、「更なる不服申立てはしない。2級の結果で満足しているから。」でした。

1級になるとしたら・・・「入院中の申請」または「福祉サービス利用をするようになったら」でした。

 

 

依頼者様たちの不服申立てをする中で、精神疾患と発達障害、知的障害では、1級になる条件が異なっているな。と感じています。

 

認定基準は、ただの条件を記した文章です。

その条件を記した文章の解釈は、厚生労働省の指針に従い審査官が行います。

ですから、その時期で指針が変わることもあり得ると過去の不服申立てをしていて感じています。

 

段々と「最初の申請の結果を覆さない方向になっている」と感じています。

これからもこの傾向は、年金の状況を考えると強くなっていくでしょう。

 

それだけに、最初の申請(裁定請求)が大事になってきます。

「もし・・・」という話は、制度には必要ありません。

制度は、常に冷徹で、条件が整っていないと認められません。

例え、「明日の生活費がなくて困っていた」としても、条件が整わないと一銭も支給されません。

 

だから、条件の見定めが大事になるのです。

 

申請をする。ということは、期待をします。

期待が裏切られることを知っていても、期待をしてしまいます。それが人です。

それでも申請をして、一縷の望みにかける人が多い。

条件の見定めができれば、余分な期待をかけずに済みます。

 

今回の依頼者様は、納得の上の不服申立てでしたから、結果を受け止めてくださいました。

そして、1級の申請をするタイミングを知り、今後どうするのか?どう生きていくのか?考えていくと仰っていました。

結果から知ることができれば、この先の生き方の見通しが立つこともあります。

 

 


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