5月
26
2023
障害年金の申請をしよう。と、役所で相談した人の中に、「「障害年金の申請ができない」と言われた。」という人がいます。
まず、大前提として「申請ができない」ということはないです。
正しく言うと、「申請をしたとしても、必ず不支給になる」です。
申請は、書類に不備がなければ受け付けてもらえます。しかし、条件が整わず、不支給になる。ことは起こり得ます。
「申請ができない」と言われた人は、「申請をしても不支給になる」と言われたわけです。
その理由は、
1.初診日の確認が不明瞭
2.年金保険料を申請できるほど納められていない
役所の相談員から言われる理由は、この二つに限られます。
まず、役所の相談員が、障害年金に詳しくない。という事が大前提です。
自分たちが扱った経験則から発言している程度です。
障害年金の法律を熟知しているわけではありませんから、判断が間違っていることがあります。
1. 初診日の考え方が甘く、支給の可能性があるのに、不支給になると思い込んでいるパターン。
2. 役所で解る年金保険料納付状況は、国民年金保険料納付の期間だけです。厚生年金加入期間中の納付期間は解りません。ですから、厚生年金加入がある人は、浦東に支給できないのか?確認にし直しが必要です。
3. 精神障害者福祉手帳・身体障害者手帳を取得していないから、申請できない。と思っている相談員がいます。手帳がなくても、申請は出来るし、支給もされています。
要は、役所の相談員に「申請ができない」と言われたことを信じ切ってはいけない。
年金事務所や障害年金に詳しい人に支援を受けて、本当に障害年金の支給の可能性がないのか?確認をし直すことを忘れないで下さい。
病院書類には、保存期間5年という取り決めがあります。
病院が廃院・閉院して、カルテなどの診療録が、この世から消えてしまう事が起きています。
証明できたら申請に問題がなかったのに・・・という事が起きています。
5月
25
2023
昨日、発達障害・知的障害を併発している依頼者様の申請書類「発育歴(生い立ち)」を作成していました。
昨日の方は、二十歳になりたてですから、20年間分の発育歴の作成で良いです。
主に、学校生活のことを書くことになります。
大変になるのは、年齢を重ねた人の発育歴(生い立ち)の作成です。
年齢を重ねると「就労歴・結婚歴・犯罪歴・被害歴」など、色々な出来事に直面していることが増えます。
それらをまとめていく作業になります。
もちろん、外部に知らせたくないことは書かなくても良いし、知らせる必要はありません。
しかし、教えてくれたことは、ご本人の了承のもと、発育歴(生い立ち)の中に書き記していきます。
事実を誇張することなく、起こったことをかける範囲で書きます。
書いた内容は、「このまま申請して良いか?書かれたくない表現はないか?」等の確認のため、依頼者様に内容を確認しています。
申請書類として提出するので、外部に出る情報になりますし、残る情報になります。
申請する前の依頼者様の確認は大事なことです。
確認してもらう事は大変ではありません。当たり前のことですから。
大変なのは、教えてもらった事実を表現することです。デリケートな事柄であることが多く、表現には迷うことが多いです。
審査官に誤解に無く伝わる言葉で、誇張されない事実の表現。
申請書類が完成したので、依頼者様に確認のため読んでもらいます。
確認の結果、問題がなければ申請です。
いよいよ、申請準備も大詰めです。
5月
24
2023
障害年金の申請代行をさせてもらって、支給開始された依頼者様から「支給後の就労について」の相談は多く受けます。
今回は、依頼者様から支給後、「仕事が決まりました。障害年金って、どうなりますか?」という相談を受けました。
精神疾患・発達障害・知的障害の方であれば、障害年金の支給に関わらず、障害者雇用での就労をお勧めしています。
理由は、対人関係の構築やコミュニケーションや配慮をされている方が働きやすいからです。
就労途中から「実は、病気を持っています」とは言い出しにくいことが多いです。
だから、採用段階から「障害者雇用」で採用された方が、理解が求め易い。
そして、障害年金の観点からは、「就労で配慮されて、就労可能であれば、(その程度にもよりますが)支給が継続される」ことを考えてくれます。
ここで、ひとつ問題なのが、診断書を書くのは医師である。ということです。
医師が、就労開始したことで日常生活能力が向上した。と判断し、診断書の内容が変われば・・・不支給や等級が落ちることはあり得ます。
ですから、医師にも「就労での配慮されていること」は、伝えておかないといけません。
ここで一つ大事なことが、「配慮されている事の内容の伝え方」です。
依頼者様は、この事を知りたくて相談してくれています。
申請の支援をしていた方に限り、この相談には回答しています。
理由は、申請準備中で、知った依頼者様の性格や行動・思考パターンが予想ができるからです。
障害年金だけでは生活は出来ません。だから、就労をする。というのは良いことだと思います。
就労と障害年金の継続の両立が継続される可能性が高まるように、正しく医師に伝える事は、とても大事な事です。
5月
23
2023
障害年金の診断書と精神障害者手帳の診断書は、そっくりです。
手帳の更新は、2年ごとに訪れます。
障害年金の更新は、1年~5年の間に訪れます。
多くの人が、手帳の更新時期の方が早く訪れると思います。
手帳の更新申請の時、障害年金の証書を使った更新をしない限りは、診断書の提出で更新されていきます。
自立支援医療と手帳の更新が同時の人は、診断書提出による更新をしている人が多いかと思います。
この手帳の更新の時、診断書を使うなら、役所に提出する前にできれば診断書の写しか写真を撮っておくと良いです。
理由は、現在の状態を主治医が、どのように考えているのか?その診断書を確認すれば一目瞭然だからです。
診断書には、日常生活能力判定があります。
この日常生活判定は、障害年金の診断書にも同じ項目があります。
障害年金の更新を迎える前に、手帳の更新の時に「誤解なく伝わっているか?」「ちょっと誤解されているか?」が判断できます。
医師はヒトですから、診察の時の様子・身なり・表情、生活の変化くらいしか日常生活の状況が推測できません。
医師は全知全能ではありません。そこをよく知っておかなければ、「あれ?なんで、手帳の更新をしたら等級が落ちたのだろう?」ということになります。
実際、依頼者様の中に、医師が変わり、手帳の更新をしたら等級が落ちてしまった方がいます。
このまま障害年金の更新を迎えたら、もしかしたら障害年金の更新でも等級が落ちる可能性が出てきてしまいます。
そうならないためにも、医師の伝え直しや何を重点的に伝えていけば良いか?を見直す機会になるのが、手帳の更新と捉えることもできると思います。
ヒトに、自分の状態を解ってもらう事は困難です。
ヒトは、自分以外は全員他人です。そして、ヒトは、自分以外のことには大して興味がありません。
職業だから他人に興味を持つ努力をしている。と思っているくらいで丁度いい。
医師や福祉系の人と接する時、押し付けない程度に理解を求めていく努力が必要になると思います。
5月
22
2023
月末から障害年金の更新申請の診断書が、年金機構から封筒で届き始めます。
更新申請の診断書の封筒には、障害年金に関することが一切明記されていません。
ですから、ついつい見逃してしまう方がいます。
更新申請の結果で、等級が落ちる。不支給になる。ことがあるの?という不安を持つ方がいます。
審査がある以上、等級が落ちたり、不支給になることは起こり得ます。
その理由は、診断書の内容が軽く書かれてしまったから。これに尽きます。
結婚した。就労を始めた。一人暮らしを始めた。など生活に変化があれば、診断書の内容が変わることが心配になりますが、前の申請の時と生活状況が変わらなければ、診断書の内容が変わることは、あまり考えにくい。と思います。
更新申請は、年金機構から届いた診断書を医師に書いてもらい、提出期限までに年金機構に提出すれば完了です。
提出は、年金機構から届いた封筒に、返信封筒が入っていますから、それに診断書を入れて送ります。
申請そのものは、とても簡単です。
申請後は、結果を待つのみです。
この結果については、等級が変わることもあり得るので、何とも言えません。
普段の診察の時に伝えた事が反映されるのが、更新申請です。
5月
21
2023
障害年金には、、原則「更新」があります。
その時期は、1年~5年。
同じ病気であったとしても、審査の結果で、個々で更新時期は異なります。
今回の案件は、8年前に最初の申請をして、それから二回、更新申請を迎えました。
この時までは、無職期間でした。
この度、三回目の更新時期を迎え、その時は、一般企業 障害者雇用で就労を開始させていました。
今までの更新の時とは異なる状況での更新申請。
ご本人は、「就労して、収入を得ているので障害年金が停められる」と覚悟の元の更新申請のようでした。
就労をしているときの、配慮と状態をしっかりと示すことが大事です。
その為には、日々の診察の時に医師に伝えておかないと、診断書記載の時だけでは何ともならないことがあります。
そのことを事前に説明しておきました。結果、何を伝えたら良いのか?等を数年、伝え続けてくれていました。
事前の準備が功を奏して、一般企業 障害者雇用の就労状態で、今回も障害基礎年金2級が更新されました。
ご本人は、安心していました。
障害年金は、就労していることで不支給になることはありません。
就労しているときの配慮状況を勘案されて、審査の結果、「支給継続または不支給」か決定されていきます。
5月
19
2023
今回の案件は、既に障害基礎年金2級を支給されていました。
そして、その2級は、永久固定でした。
永久固定は、数年に一度の更新を迎える事がありません。
ただし、症状が悪化したら、等級を上げる「額改定請求」をすることができます。
この場合、デメリットが大事です。
永久固定ですから、2級を一生涯通して支給され続けます。額改定請求をすることで、この永久固定の権利を放棄することになります。
すると、額改定請求の結果・・・
- 最悪支給停止。
- 2級のまま変わらない。でも、更新時期を迎える人になってしまった。
- 1級になったけど、更新時期を迎える人になってしまった。
この3パターンが考えられます。
職業柄、依頼を受けたとき、この3つのパターンを最初に説明しました。
一度の説明では、どれほど理解できたか?わからないので、何回も説明し、この額改定請求の覚悟のようなものを確認しました。
その結果、「信じています。どんな結果になっても、後悔はしません。受け入れます。」と、笑って言ってくださったので、私も覚悟を決めて額改定請求をしました。
結果、障害基礎年金1級になり、更に「永久固定」の結果が出ました。
これは、思ってもみない結果でした。
しかし、最良の結果でした。
依頼者様や周りの支援者さんたちは、皆喜んで頂けて、私はホッとしました。
5月
18
2023
障害年金の申請で、診断書と並んで大事になるのが「病歴・就労状況等申立書」です。
この申立書は、診断書がメインで審査されるから大して重要ではない。と考えている人が多いようです。
しかし、重要ではなかったら、申立書なんて申請書類は、既に無くなっています。
しっかりと審査されているので、申立書は今も存在し続けているのです。
要は、申立書の書き方・書く内容の問題です。
どうやったら支給されるのか?に着目することも大事ですが、テクニックの問題よりも、申立書は「どんなエピソードがあるか?」が大事になります。
他人が代行して申請する場合は、ご家族がご存命ではなくなっているならば、どれだけ調べられるか?です。
そして、審査官に解り易く読んでもらうためには?を考えて作成することです。
これらのことが、なかなかに難しい。
しかし、継続していると、段々と上手くなるから不思議です。
ご自身で申請する場合は、一回限りの申請ですから、なるべく読みやすくするには?を心掛けて作成することが肝心です。
5月
17
2023
障害年金の申請には、診断書の記載が必須です。
これは、障害年金の支給が開始されてからでも、数年に一度の更新申請を迎えるので、診断書の記載は必要です。
診断書は、障害年金の審査にとても大事。という事は、調べれば、誰でも理解できます。
この診断書の内容は、病気が同じでも、全く同じという事はありません。
診断書を書くことが許されているのは、医師のみです。
ここで大事になるのが、普段の診察です。
診察は、医師とのコミュニケーションの場です。
医師は病状は気にしています。病気を治すことが、本業ですから。
日常生活のことを気にしてもらえることは滅多にありません。日常生活のことで困っていたら、福祉で、医師の本業ではありませんから。
つまり、日常生活のことを伝えることは、医師からしてみたら「へぇ、そうなんだ」くらいしか思ってもらえないことが多いようです。
しかし、この日常生活のことを伝えておかないと、障害年金の申請の時に困ります。
理由は、障害年金は、病状と日常生活の支障度合いを審査されるからです。
普段の診察で、医師に日常生活のことを伝えられるくらいの雰囲気なら、納得いく診断書ができる上がる可能性が増すと思います。
医師から「そんなにも悪くないでしょ」などと言われるなら、病状にしか興味がないのかもしれません。
理解に要する時間を費やしても、最後まで理解が及ばないこともあるようです。
医師も人。人と人である以上、相性があるな。と感じています。
5月
16
2023
障害年金の申請は、初診日の証明、過去・現在の病状を書類やレントゲンや検査数値などで示すことで審査が始まります。
一つずつの資料には、集める理由があります。そして、集めれば、それで完了。というものでもありません。
依頼者様が、一つずつの資料を集める意味を理解したい。と言えば、一つずつ説明をしています。
依頼者様が、作成した書類を確認したい。と言えば、確認してもらってから申請をしています。
依頼者様が、自分で診断書の内容を確認してから申請をして欲しい。と、言えば、内容確認後に申請をしています。
依頼者様が、私に全て任せるから、進捗だけ知らさせて欲しい。と、言えば、進捗だけ知らせて申請をしています。
これらは、一例です。
障害年金が支給できるか?が、最終的な目標なことは、全員同じです。
しかし、それに至るまでの過程は、依頼者様ごとに異なります。
これは、性格によるものだから仕方ありません。
申請して、結果が出るまでの間は、依頼者様は一様にドキドキして待っています。
そのドキドキは、ハラハラでは困ります。生活に支障が出てしまいますから。
依頼者様が納得する申請をすることで、ドキドキはしても、全てすることはしたから待てるようにして置くことが大事です。
そのためには、依頼者様ごとの要望に応えながら申請をする必要があります。
ですから、申請までの過程は、一つとして全く同じはありません。
当事務所の申請は、依頼者様ごとのオーダーメイドの申請になっています。