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障害年金

6月 10 2023

障害年金 診断書の内容をみて・・・困る事

障害年金の申請には、診断書は必須。

そして、診断書の内容は、審査の結果に大きく左右する要素の一つ。

 

申請前に、診断書の内容を確認します。

封がしてあっても、申請の前には封を切ります。

 

理由は、このまま申請しても大丈夫か?を確認するため。

 

医師は忙しい。

だから、書き漏れが度々あります。

 

申請上、書類が整っていたら、申請窓口では受け取られてしまい、そのまま審査が始まってしまいます。

ベテランの窓口職員ならば、不備に気付いてくれることがありますが、慣れていない職員だと「医師が書いたものだから、きっと大丈夫」みたいな思い込みで、不備があるまま受け取られてしまいます。

 

日付の書き漏れくらいなら、審査官から返却後に、医師に加筆してもらえれば良い。

しかし、症状を書き記す箇所の書き漏れや表現がわかりにくい、全く読み取れない。など審査において大事な点であれば、加筆や解り易いようにしてから申請しないといけません。

 

理由は、審査官は解りにくい箇所や読めない個所は、無理に読もうとせず、他に読み取れる箇所のみ審査が進んでしまう傾向にあるからです。

症状が空欄ならば、いちいち指摘してくれません。他の個所から読み取ろうとするだけです。

 

という事は、全ての症状が記載されていない診断書で、解りにくいままの診断書で、結果が出てしまうことになります。

 

期待通りの結果であれば、それでも問題ないでしょう。

しかし、期待通りの結果でなければ、不本意な結果となります。

 

それらを知っているので、診断書の内容をみて「困るなぁ」と思うときは、空欄の加筆や読み取り易さを求める事をしています。

 

結構、大事な事です。


6月 08 2023

障害年金 同業者(社労士)からの相談

障害年金の申請代行をさせてもらって、十年以上が経ちました。

 

自分では長く仕事をさせてもらっている。とは感じていないのですが、同業者で障害年金の申請代行を考える人から見たら、そこそこ長く仕事を続けさせてもらっているようで、この一カ月で三件の相談を頂きました。

その相談のどれもが同じ内容・・・。

 

その内容は、「どうやったら、障害年金の申請の仕方を教えて欲しい」と「依頼者様とどこで知り合えたか?」でした。

 

依頼されるときで言えば、今の私は、完全に紹介だけになっています。

ネットからの相談はありません。

 

今、ネットで依頼を受けるとなれば、グーグル広告に月数十万単位で投資しないと相談すら来ないでしょう。

グーグル広告は、地域ごとにワンクリックの単価が異なっているので、対象となる地域に社労士がたくさんいるなら、それなりの投資金が必要になります。

 

様々な人や施設から紹介を受けられるようになるまでには、十年近くかかりました。

ゆっくりしか進んでいかないのが現状で、腰を据えて、一件一件丁寧に仕事を完遂させていく過程でもらえるのが紹介なのだと思います。

 

そんな話を相談された社労士に話しました。

結構、生々しい話で、驚く社労士もいます。

 

申請の仕方は、今や本やネットに溢れています。

それを参考にして申請をしたら良いと、同じ社労士なので思います。

 

ただ、社労士に依頼される案件は、本やネットに載っていない事例ばかりなことが多く、実際は悩みながら、考えて、依頼者様と相談しつつ、完遂させていくしかありません。

誰かに教わって、「はい、完了」とはならないのが、個々の異なる人生が基本となる障害年金の難しさです。

 

法人をしていた社労士が、業務拡大を考えて障害年金もやってみよう。と思うのでしょうが、腰を据えて、焦らず真剣に向き合わないと、依頼者様に迷惑をかけることになります。

 

 


6月 05 2023

障害年金 64歳の申請

障害年金は、65歳の一日前までしか事後重症請求ができません。

 

事後重症請求とは、現在の症状の悪さを診断書に書いてもらい、現在の症状が障害年金支給の条件を満たしていたら、申請した翌月から支給が開始される申請です。

つまり、現在の頃の症状を審査して支給開始される可能性があるわけです。

 

64歳に頃に障害年金の申請を考える人の多くは、65歳からもらえる老齢年金(国民年金・厚生年金)の支給額が少ない場合がみられます。

障害基礎年金2級と老齢年金の満額は、同額です。ですから、65歳からの老齢年金の支給額が少なければ、障害年金の支給の方が多くなることがあります。

 

65歳を超えると、事後重症請求は出来なくなり、認定日(初診日から一年六カ月経った)請求しか出来ません。

人工透析や心臓疾患など進行が遅い病気の場合は、初診日から一年六カ月経った頃は症状が、大して悪くなく日常生活を問題なく過ごせていることが多いです。

そのため、初診日から一年六カ月経った頃では、障害年金の支給ができないほどの症状だった。ということは珍しくありません。

 

65歳を超える前に申請をしておかないと、障害年金の支給が困難になることが出てきます。

 

64歳という年齢は、もう少しで65歳。

老齢年金の支給が開始される年齢ですから、障害年金の支給額と比較してから申請をした方が良いです。

頑張って申請しても、老齢年金の額と障害年金の額の差額は、年間数千円~数万円ということも少なくないからです。

 

年金は、皆さんが思っているほど多くはもらえないです。生活すべてをまかなえるほど万能な支給額でもない。

 

年金だけの生活になれば、就労をしている現在と比較すれば、殆どの人が現在よりも慎ましい生活を選択することになるではないでしょうか。

 

64歳の障害年金の申請は、申請をする前に調べることが多い申請でもあります。


6月 02 2023

障害年金 医師にわかってもらえないことってある

障害年金の申請には、医師が書く診断書が必須です。

 

診断書は、診察の時に確認したことが反映されます。

ここまでは、概ねわかると想像がつくと思います。

 

診断書を書いてもらえて、内容を確認すると「あれ?」と思うことがあります。

 

大抵は、「なんで、症状が伝わってなかったのか?」と思うようなことです。

 

診断書を書いてもらう前に、症状が伝わっているか?解らないよ。と、思うかもしれません。

しかし、普段の診察で、症状が軽くなっていないのに、医師から「薬を減らしてみましょう」とか「もう、そろそろ働けそうじゃない」とか・・・提案されることがあります。

 

このような時、「医師に症状が伝わっているかな?」と思い直し、再度、症状を伝え直すことを考えた方が良いかもしれません。

 

例えば・・・

メニエール病で、一日三回、食後に目眩を抑える薬を飲んでいたとします。

目眩は、現在も時折出現しています。薬のおかげで、目眩が最小限で抑えられている。と、本人が感じています。

それなのに、医師から「一日三回の薬を一日二回にしましょう。」と、提案された。

 

症状は、前と変わらないのに薬だけ減らされても・・・困ります。というのが、本人の本音。

 

医師は、検査数値や問診で「安定している」と、判断したから減薬を勧めたのかもしれませんが、「薬のおかげ」というところが、本人の見解と異なるなら、伝え直しをしておいた方が良い。

理由は、メニエールの症状が出現して、苦しむのは本人だから。一人の時に症状が出現したら、助けを求める事もできないかもしれません。

 

医師は、本人に付き添っていてくれはしません。

緊急搬送されても、地域ごとの搬送範囲の制限により、主治医が居る病院に連れて行ってもらえないことがあります。

 

常に苦しむのは、本人です。

 

そのことを頭の片隅に入れておいて、診察にあたってもらえると、症状が上手く伝わる確率が上がると思います。

医師は、他人であり、職業です。本人の苦しみを変わってくれることも出来なければ、完全に理解が及ぶこともありません。

どれだけ伝えても、理解してもらえないことが多いのも現状としてあります。

それでも、医師に頼らなければ医療行為を受けられないので、伝えていくしかないです。


5月 31 2023

障害年金 仕事先を探す人たち(当事務所で申請代行した方たちからの考察)

以下の話は、当事務所の依頼者様からみた感想になりますから、世の中全般に言えることではありません。

 

障害年金の支給を得た後、「仕事しないと、生活できないな」と思う方は多いです。

そして、就労先を探し始め、就労移行支援事業所に通所する方もいます。

 

就労移行支援事業所から「障害者雇用」として、一般企業に勤め始める方もいますし、就労支援施設(B型またはA型)に通所をする方もいます。

 

一般企業を考える際に、自分がやってみたい仕事を探しても、なかなか見つからない。

だから、応募できる仕事に挑戦することが多いようです。

 

これは、障害者に限らず、健常者でも同じ傾向ですけど。

そして、これも障害者に限らず、健常者も年齢により仕事が見つかりにくい傾向にあるな。とは感じています。

 

病気により仕事が決まり易い、決まりにくい。という傾向は、あまりないように感じています。

 

雇う側からみたら、「障害者雇用」である以上、病気を持っていることは承知していますから、従業員として働けそうか?を考えて決めていると思います。

これも、障害者に限らず、健常者でも同じ理由だと思います。

 

つまり、障害者と健常者でも、仕事先を見つけることは大変で、ましてや自分が働きたい職種に就けるまで仕事はしない。となれば、就労を開始することは困難になる。

与えられた仕事先から自分を雇ってもらえる会社を探すしかない。ということになっています。

 

自分が働けそうな職場を探すことは、障害者であれ、健常者であれ大変です。

見つかり、仕事が決まったなら長く働ける我慢が必要になります。これも、障害者でも、健常者でも同じ。

 

仕事先で配慮されていることが多いのが、障害者雇用。配慮がないのが健常者雇用。というくらいの区別しかないと感じています。

就労にあたり、ストレス耐性を強化していくしか、仕事を継続することはできないようです。

 

依頼者様たちの就労状況を聴いて、感じている事でした。


5月 29 2023

障害年金 生き直すための資金になるほどではない。でも、生きるための一助にはなる。と思う。

障害年金は、決して多くお金が支給されるわけではない。

 

障害基礎年金2級なら、年間約79万円。一カ月換算なら約65.000円。

障害厚生年金2級なら、年間約80万円~200万円未満くらい。一カ月換算なら約65.000円~165.000円

 

年間200万円の障害厚生年金2級ともなれば、それなりの金額が一カ月ごとに支給される。

このような人は、60歳近くに初診日があり、厚生年金保険料を給与の中から多く納付してきた人だけであることが多い。

 

40歳未満に初診日がある人は、一カ月の生活費としては足りないことが多いだろう。

 

それだけに、障害年金が支給されたとしても、生き直すほどの資金にはならない。

しかし、日々生きていくための一助にはなると思う。つまり、何もないよりは良い。というレベル。

その「何もないよりは良い」という障害年金の支給でさえ、様々な理由で、支給が滞っている人がいる事を考えれば、「支給されるだけまだ良い」と言う人も出てくる。

 

障害年金は、何にお金を使っても良い。

障害年金の支給を受けて生きていく過程で、何かに出会い生き直すきっかけになることもある。

障害年金は潤沢なお金ではないが、生き直すきっかけを作る事の助けになるかもしれない。

 

 


5月 29 2023

障害年金 診断書、書いてもらい終わるまで安心できない

障害年金の申請には、診断書の提出が必須です。

 

診断書の記載依頼をすることは、緊張ますよね。

そして、診断書記載依頼ができたら・・・次は、どんな内容に出来上がるのか?気になります。

 

しかし、ここで気を付けたいのが、診断書記載依頼をしても、医師が書いてくれないことがある。という事です。

 

理由は、色々あるようです。

  • 申請しても、不支給になる可能性が高い症状。または、病名。
  • 患者のことが、よく解らないので、もっと診察をしてからじゃないと診断書が書けない。
  • 診断書を書けるほど、通院をしていない。

 

他にもあるかもしれませんが、私が申請代行をしてきて、直ぐに診断書を書いてもらえらなかったパターンは、この3つのパターンのどれかに当て嵌まっていました。

 

診断書を書いてもらえないなら、どうするの?と、なるでしょう。

その時は、医師が診断書を書く意思があるなら、医師が診断書を書く気になるまで待つしかありません。

 

医師に診断書を書く意思がないなら、転院して、書いてくれる医師を探すしかありません。

もっとも、転院をしたからと言って、転院先の医師が、必ず診断書を書いてくれる保証はないことは理解した上で転院しなくてはいけません。

 

診断書を書いてもらった後のことも気にしなくてはいけないことがあります。

それは、診断書の内容・・・ではありません。

診断書の値段です。

 

今や障害年金の診断書は高騰中です。

一枚、六千円以上すると思っていないといけません。

病院によっては、15,000円以上することもあります。

 

診断書の値段が高いからと言って、診断書の内容が良く書かれているわけではないことも要注意です。

診断書の値段は、病院ごとに異なります。事務手数料のような位置づけだと思ってもらえれば宜しいかと思います。

 

診断書の内容を気にするのは、記載依頼から診断書の支払いが終わった一番最後です。

 

記載依頼から支払いまでが、案外と気が抜けなかったりします。


5月 26 2023

障害年金 「申請ができない」と言われた。という人の理由の推測

障害年金の申請をしよう。と、役所で相談した人の中に、「「障害年金の申請ができない」と言われた。」という人がいます。

 

まず、大前提として「申請ができない」ということはないです。

正しく言うと、「申請をしたとしても、必ず不支給になる」です。

 

申請は、書類に不備がなければ受け付けてもらえます。しかし、条件が整わず、不支給になる。ことは起こり得ます。

 

「申請ができない」と言われた人は、「申請をしても不支給になる」と言われたわけです。

 

その理由は、

1.初診日の確認が不明瞭

2.年金保険料を申請できるほど納められていない

 

役所の相談員から言われる理由は、この二つに限られます。

 

まず、役所の相談員が、障害年金に詳しくない。という事が大前提です。

自分たちが扱った経験則から発言している程度です。

障害年金の法律を熟知しているわけではありませんから、判断が間違っていることがあります。

 

1. 初診日の考え方が甘く、支給の可能性があるのに、不支給になると思い込んでいるパターン。

2. 役所で解る年金保険料納付状況は、国民年金保険料納付の期間だけです。厚生年金加入期間中の納付期間は解りません。ですから、厚生年金加入がある人は、浦東に支給できないのか?確認にし直しが必要です。

3. 精神障害者福祉手帳・身体障害者手帳を取得していないから、申請できない。と思っている相談員がいます。手帳がなくても、申請は出来るし、支給もされています。

 

要は、役所の相談員に「申請ができない」と言われたことを信じ切ってはいけない。

年金事務所や障害年金に詳しい人に支援を受けて、本当に障害年金の支給の可能性がないのか?確認をし直すことを忘れないで下さい。

 

病院書類には、保存期間5年という取り決めがあります。

病院が廃院・閉院して、カルテなどの診療録が、この世から消えてしまう事が起きています。

 

証明できたら申請に問題がなかったのに・・・という事が起きています。

 

 

 

 


5月 25 2023

障害年金 発達障害・知的障害の発育歴(生い立ち)作成で大変なところ

昨日、発達障害・知的障害を併発している依頼者様の申請書類「発育歴(生い立ち)」を作成していました。

 

昨日の方は、二十歳になりたてですから、20年間分の発育歴の作成で良いです。

主に、学校生活のことを書くことになります。

 

大変になるのは、年齢を重ねた人の発育歴(生い立ち)の作成です。

 

年齢を重ねると「就労歴・結婚歴・犯罪歴・被害歴」など、色々な出来事に直面していることが増えます。

それらをまとめていく作業になります。

 

もちろん、外部に知らせたくないことは書かなくても良いし、知らせる必要はありません。

しかし、教えてくれたことは、ご本人の了承のもと、発育歴(生い立ち)の中に書き記していきます。

事実を誇張することなく、起こったことをかける範囲で書きます。

 

書いた内容は、「このまま申請して良いか?書かれたくない表現はないか?」等の確認のため、依頼者様に内容を確認しています。

 

申請書類として提出するので、外部に出る情報になりますし、残る情報になります。

申請する前の依頼者様の確認は大事なことです。

 

確認してもらう事は大変ではありません。当たり前のことですから。

大変なのは、教えてもらった事実を表現することです。デリケートな事柄であることが多く、表現には迷うことが多いです。

審査官に誤解に無く伝わる言葉で、誇張されない事実の表現。

 

申請書類が完成したので、依頼者様に確認のため読んでもらいます。

確認の結果、問題がなければ申請です。

いよいよ、申請準備も大詰めです。

 


5月 24 2023

障害年金 精神疾患・発達障害・知的障害の方「支給後の就労について」の相談

障害年金の申請代行をさせてもらって、支給開始された依頼者様から「支給後の就労について」の相談は多く受けます。

 

今回は、依頼者様から支給後、「仕事が決まりました。障害年金って、どうなりますか?」という相談を受けました。

 

精神疾患・発達障害・知的障害の方であれば、障害年金の支給に関わらず、障害者雇用での就労をお勧めしています。

理由は、対人関係の構築やコミュニケーションや配慮をされている方が働きやすいからです。

 

就労途中から「実は、病気を持っています」とは言い出しにくいことが多いです。

だから、採用段階から「障害者雇用」で採用された方が、理解が求め易い。

そして、障害年金の観点からは、「就労で配慮されて、就労可能であれば、(その程度にもよりますが)支給が継続される」ことを考えてくれます。

 

ここで、ひとつ問題なのが、診断書を書くのは医師である。ということです。

医師が、就労開始したことで日常生活能力が向上した。と判断し、診断書の内容が変われば・・・不支給や等級が落ちることはあり得ます。

ですから、医師にも「就労での配慮されていること」は、伝えておかないといけません。

 

ここで一つ大事なことが、「配慮されている事の内容の伝え方」です。

依頼者様は、この事を知りたくて相談してくれています。

申請の支援をしていた方に限り、この相談には回答しています。

理由は、申請準備中で、知った依頼者様の性格や行動・思考パターンが予想ができるからです。

 

障害年金だけでは生活は出来ません。だから、就労をする。というのは良いことだと思います。

就労と障害年金の継続の両立が継続される可能性が高まるように、正しく医師に伝える事は、とても大事な事です。


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