6月 14 2023
障害年金 「閉院する病院」にかかっているときにすること
障害年金の申請で、最も大事なことは「初診日の証明」です。
初診日は、障害年金のスタート日。
初診日において、加入している年金制度が「国民年金 or 厚生年金 or 共済年金」かによって、支給後に得られる金額に差が出ます。
そのため、初診日のときに、何の年金制度に加入しているか?を確認するためにも初診日の証明が必要になります。
加えて、初診日より前に納付している年金保険料が、障害年金を申請できるほど納付していないと、障害年金の申請ができません。
そのため、初診日より前の年金保険料の確認が必須になります。
この二点を証明し、年金機構で「問題なし」と判断されないと、審査が始まりません。
本当に「初診日の証明」は大事です。
初診日の証明で必要になるのが、「診療録(カルテや通院記録など)」です。
診療録をみて、書類を書いてもらうので、この診療録が残っていないと書類は手に入りません。
診療録がなくなってしまうケースは、
①カルテの保存期間が、五年以上経っているとき。
②閉院し、診療録がなくなるとき
この2つのケースです。
閉院する前に、病院は「閉院すること」を報せてくれます。
今、障害年金の申請を考えていなくても、「もしも・・・」のために、この世から消える前に初診日の証明を残しておいた方が良いです。
診療情報提供書(紹介状)は転院する際にもらえますが、写しはもらえません。
また、診療情報提供書に初診日のことが記載されているとは限りません。
そうなると、障害年金の申請の書式の初診日の証明書「受診状況等証明書」を書いてもらっておいた方が無難です。
昭和から開業している個人病院が、ここ数年、閉院をしてきています。
初診日の証明が上手くいかず、障害年金が得られない人が多く出てくることが予想されます。
依頼者様は、「自分が障害年金を申請することになるとは思わなかったから、診察券や病院からもらった資料などは捨ててしまった。」という言葉をよく耳にします。
書類を揃えて審査される障害年金は、申請に必要な書類をなるべく年金機構の書式で申請できた方が良いです。
気に留めておいて欲しいことの一つです。




