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障害年金

10月 18 2023

障害年金 支給後に新たな申請をすることがあります。

障害年金の支給を受けた後に、新た申請をすることがある場合は、現在支給を受けている疾患とは別に新たに疾患が出現した時です。

 

例えば、「うつ病で障害年金の2級支給を受けている。支給後、癌にかかり、人工尿道を装着することになった。人工尿路を造った後、半年経っても腹の張りがあり、食欲が戻らない。体重が落ち続け、衰弱が著しい。」という人がいたとします。

 

この時、癌の初診日として、障害年金の申請を考えます。ただし、人工尿路を装着しただけでは、障害年金3級です。既に支給されている2級の障害年金と3級の人工尿路では、結果は2級のままですから、新たに申請をしても等級は上がりません。

しかし、癌の後遺症として、人工尿路を造った後の食欲不振からの衰弱があるので、後遺症と人工尿路で申請をするとなると、、、もしかしたら2級になるかもしれない。と思い申請をしたとします。

結果、後遺症と人工尿路で2級となれば、うつ病の2級と併せて1級に変わります。

 

このような考えで、既に支給されている依頼者様から新たな疾患で体調不良の出方が変わり、障害年金が変わる可能性はないか?と相談があれば、新たな申請ができないか?思案します。

 

審査の結果が出るまでは、どこまで行っても可能性の域を超えません。

しかし、詳細を教えてもらう事で、「申請をしてみた方が良いか?」などを説明することはできます。

 

可能性の域を超えないのが申請です。そのことを承知の上で申請をしたい。というなら、尽力しています。

日常生活の状態が悪くなっていく。それなのに、等級が上がらないのだろうか?と考えるのは、障害年金の支給を得ている人ならば、誰しも考える事です。

そして、可能性が0(ゼロ)じゃないなら、「申請をしてみたい」という依頼者様は多いです。

 

さて、新たな申請を希望される依頼者様がいますから、これから申請に向けて頑張らないといけません。

 


10月 17 2023

教えてくれないことが、生活で案外と大事。障害年金もその一つ。

障害年金の制度は、ネットで自身で調べるか、役所や病院や施設で生活の相談した後に知ります。または、既に障害年金を支給を受けている人から教えてもらい知ります。

 

役所から通知が届き、障害年金の申請をしなくてならない。とはなりません。

何故なら、障害年金の申請は任意だからです。

 

役所から通知が届くのは、本人に義務が生じている場合のみです。

それ以外の制度のことは、任意ですから何も通知は届きませんし、ご本人やご家族が困っていること自体把握していないことが多いですから、何の提案も出来ません。

 

「困ったら、自分で調べる」「困ったら、人に相談する」ということが出来る人以外知ることができない制度が多くあります。

 

私は、自身が関わった依頼者様に限り、障害年金以外の相談も受けています。そして、知っていることは説明しています。

依頼者様は、障害年金の申請が終わっても、ご本人やご家族から相談をもらえば、困らないようにお伝えすることが大事だと思っているからです。

 

例えば、

  • 障害年金と精神障害者手帳の違い。そして、手帳の申請方法や更新の仕方。
  • 健康保険と国民健康保険の保険料や制度の違い。
  • 福祉制度の受け方。
  • 労働基準法に関する労働相談。

 

大まかに言えば、これら4つに類する話が多いです。

 

4つの例の一つを例に挙げると、「障害年金は年金事務所に相談・届け出」⇔「手帳は役所に相談・届け出」と相談と届け出が異なるので、それぞれの機関の話をそれぞれに理解しなければならないです。

そして、理解した範囲で、自分で決めなくてはなりません。

 

決める際に、理解した話の範囲だけでは考えがまとまらなくなることがあります。

その時に、全体的な話を整理するために、私に相談があります。

話をすることで、自分が解らない個所が浮き彫りになり、何に引っかかっていたか?何をクリアしなければならないのか?ヒントになるようです。

 

誰も教えてくれないけど、生活で大事なことが多くあります。

私も全てを知っているわけではありません。しかし、依頼者様の相談を通して知り、一緒に調べる中で理解することの方が多い。

その積み重ねのおかげもあって、少しずつ知っていることが増えました。そして、説明できることも増えました。

依頼者様の申請後・支給後の生活は、障害年金以外のことで困ることが圧倒的に多いです。

 

話を整理する機会になれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 


10月 16 2023

障害年金 難病の申請について

「発達障害・知的障害・統合失調症・双極性障害・うつ病」の案件は、通年多いです。

 

その理由は、おそらく申請書類を集めたり、申立書を作成することが、病気のせいで精神的に困難になっているからだと思います。

  • 病院に電話を架けることが不安、怖い。
  • 病院に書類をお願いに行くまでが困難で行けない。
  • 病院の受付でお願いしたり、受付で質問されたときに返答できるか?不安。
  • 何を書けば良いのか?
  • 「書く」と言ったって必要な事は、何なのか?
  • そもそも考えているだけで疲れる。
  • 思い出すだけで辛くなるのに、それを文字に起こすなんて、二重で辛い。

だから、申請するために人の助けが必要になるから依頼をしよう。と思う人も多いのではないか?と思っています。

 

しかし、難病の方の場合は、電話をかけたり、受付での対応はできる人が多い気がしています。書類作成は、字が書きにくくなっていたり、体を起こせないから作成が困難になっている人はいますが、何とか出来る人も多い印象です。

 

それでも難病の案件が増えているのは、自分で申請が困難な理由があるから。

その理由が、難病に至るまでの経緯が、多岐にわたり一筋縄で示すことができないからだと感じています。

 

病院の転院歴、複数の異なる治療歴、複数の診断名と所見・・・これらを申請書類にまとめる前に、この申請のスタートは、どこの病院なのか?何の症状が、この申請の発病になるのか?が解らない。だから、書類が作成できない。

あとは、ネットで調べても、自分の病気で障害年金の支給を得ている人が見つからない。だから、申請しても支給されるか?解らない。

 

難病は多い。そして、あまり病名が知られていないこともある。

それだけに、自分の同じ病名を探しても、治療歴や闘病記は見つかっても、障害年金については出てこないことが多い。

参考になる情報が少ない。

 

情報が少ない分、障害年金を詳しく知る人に相談をしないと理解ができない。となるのだろう。と感じています。

 

今、「疼痛」「意識障害」「肢体の不自由さ」を抱える難病の方々の依頼を受けています。

全員、まずは発病から教えてもらい、治療歴から転院歴・・・そして、申請の主訴を決めていきます。

申請準備に取り掛かるまでの下準備を怠ると、申請間際で辻褄が合わなくるので慎重に準備をしていく必要があります。


10月 15 2023

障害年金 何度申請しても支給が認められない理由

障害年金の申請は、何回でも申請できます。

しかし、結果が変わらないこともあります。

 

その理由は、前回不支給になった理由と今回の申請が変わっていないから。

 

この「変わる」という意味は、日常生活状況や就労状況のことではありません。

 

不支給になった理由が・・・

  1. 初診日の証明が上手くできず不支給になった場合。
  2. 初診日より前の年金保険料納付が足りずに申請ができず、不支給になった場合。
  3. 「1と2」の理由が両方ある場合。

 

1の理由の「変わる」は、不支給になった初診日ではなく、不支給になった初診日より前の初診日が、新たに見つかった場合。

2の理由の「変わる」は、年金保険料納付が満たされている初診日が新たに見つかり、申請が可能となった場合。

3の理由の「変わる」は、1と2の両方の理由が満たされた場合。

 

共通のことは、「新たな初診日が見つかった場合」ということです。

 

初診日は、現在の申請からみたら過去の出来事です。

過去は変えられません。ですから、一度、過去の出来事の「初診日」が理由で不支給になった場合は、新たな過去の出来事である「初診日」を見つけ直さないと、障害年金においての「現在の結果」は変わりません。

 

過去の出来事を新たに探し出し、証明することは難しいのが現状です。

それでも探し出す必要があるのが、障害年金の申請です。

 

依頼者様の相談で、新たな初診日を探し直して申請を求められることがありますが、どうしても見つからないこともあります。

「転居したときに棄てた。過去のことを忘れたくて棄てた。必要ないと思って棄てた。紛失した。」

失くしたものを探し出すことはできませんから、心苦しいですが、期待に応えられないこともがあります。

 

 


10月 12 2023

障害年金 医師が知っている就労先と実際の就労先が異なったまま申請をすると困ることが起きる・・・ことがある

障害年金の申請では、特に精神疾患や知的障害、発達障害で、就労の有無や労働能力、援助の度合いが問われます。

 

精神疾患、知的障害、発達障害の診断書には、就労状況を記載する校もがあります。

 

そこの欄には、

  • 勤務先:一般企業・就労支援施設・その他 
  • 雇用体系:障害者雇用・一般雇用・自営・その他

上記の項目があります。

 

医師は、「就労支援施設で、障害者雇用」で働いていると過去に本人から知らされており、現在も変わらないと思っていた。しかし、実際、診断書記載の頃には「一般企業で、一般雇用で社会保険加入」で働いている。という事が、現在の進行中の申請準備で解りました。

 

この場合、このまま申請すると、どうなるか?

 

審査官は、医師が書いた診断書を確認します。そこには、「就労支援施設で障害者雇用」と明記されている。しかし、実際は社会保険加入しているので、年金機構の審査官は、本人が社会保険加入で働き、給与がどの程度あるか?解ります。

ここで事実との乖離が発生します。

 

どちらを信じるか?と問われたら、社会保険加入している年金機構が知ることができる公のデータです。

 

審査官は、医師は、本人の状況をあまり知らない。と思うかもしれません。

あまり知らないと思えば、診断書の内容すべてが、どこまで信じていいか?疑問に感じるかもしれません。

こうなってくると、一気に信憑性に欠いた診断書になってしまいます。

 

たまたま医師が、就労状況のことを知らなかっただけで、日常生活状況は診断書の通りであったとしても、一つの異なりが、全てを疑いに変えてしまう・・・かもしれない。

 

疑問に満ちた診断書にしないために、医師に就労状況について変更や変化、支障の度合い、援助の程度などは知らせておく必要があります。

 

  • 一般企業で就労していても、障害者雇用として就労している。
  • 一般企業で就労していて、障害者であることを知って、配慮を受けながら就労させてもらっている。
  • 一般企業で就労していて、障害者になってしまい、今まで通りの働きができなくなったが、家計のことを考えてくれて給与が下がらないようにしてくれている。

 

伝えておいた方が良いことはあるものです。


10月 10 2023

障害年金 知的障害 不服申立て(審査請求)2級→1級認定

知的障害の申請をした依頼者様の結果が、2級でした。

 

診断書の内容からみえれば、1級相当ある。

どこをどうみても、1きゅうではないか?と思える診断書の内容でした。

 

しかし、結果は2級でした。

このまま不服申立てをしなければ、2級のままです。

 

依頼者様の気持ちも私の気持ちも1級にならなかった理由は、なぜ?でした。

だから、1級を求める不服申立て(審査請求)をしました。

 

不服申立ては、診断書の内容を論じる必要があります。

ですから、障害年金のことをよく知っていないと、ただの感情論のようなぶんめんになってしまいがちです。

 

診断書の内容から1級が妥当である。ということを論じたところ、1級が認められました。

 

不服申立ては、3%~5%くらいしか認められない。と言われています。

確かにその通りだと感じています。

しかし、診断書の内容が、本来等級が見込める可能性があるならば、不服申立てをしておいた方がいい。と思います。

 

今回のように本来等級に認められることも、稀ですがあります。

 

認められなくても、その等級になった理由が明確化します。

等級を上げる事を考えた時、明確化された理由が満たされた時点で、等級を上げる申請(額改定請求)をすれば、等級が上がる見通しが立ちます。

 

認められることが稀な不服申立てですが、不服申立てをする意味はあります。

 

今回、1級になったことで、依頼者様のご家族は、実に喜んでくれました。

私は、ホッとしました。肩の荷が下りた気持ちです。依頼者様の期待にそえて、本当に良かったです。


10月 08 2023

障害年金 面談する場所は、相談者様の希望の場所で行います

障害年金の申請前に、申請について説明をしています。

 

申請についての説明は、電話のこともあれば、面談のこともあります。

 

申請は、その人にとっては「初めて または 2回目程度」。

ネットや経験で理解していることもあれば、理解が足りないこともあります。

思い込みのままで申請準備を始めると、途中で解らなくなってしまいます。

 

私に依頼をするにしても、概ねの申請準備の流れを知っているのと、全く知らないでは、「申請のために聴取される理由がわかりません」

理由も解らないのに、色々と尋ねられることには抵抗あるでしょう。だから、先に聴く内容と理由を説明をしています。

 

その後に、実際の申請のための日常生活や就労状況、生い立ちについて、面談で教えてもらいます。

対面の方が話しやすい。という方が多いので、面談が多いです。

人は、表情をみながら話す方が安心できるのだと思います。

 

その場所としては、相談者様が落ち着く場所で聴ける方が良い。と思っています。

知らない場所で、知らない話を聴くと、それだけで落ち着かないものです。

馴染みがある場所で、相談者様が話しやすい環境で、面談できる方が良い。

思い出すにも、リラックスした気持ちが大事です。

 

ゆっくりと・・・でも、必要な事はしっかりと聴いて、教えてもらって申請をしています。


10月 07 2023

障害年金 精神疾患 2級と3級の境目!?

障害年金の2級と3級の差って、なんですか?と、問われることがあります。

 

一つは、支給額の差。これは調べたら、直ぐに解ります。

もう一つは、症状の差と生活状況の差だと感じています。

 

症状の差は、日常生活状態の支援の度合いの差。これは、診断書をみたら確認できます。

 

問題は、生活状況の差です。

3級の人でも、診断書の内容を確認すると、2級相当の支援の必要性を確認することができます。

しかし、3級の支給が妥当とされている。

 

これは、独居不能な状態か?の差であると考えています。

 

診断書の内容が2級相当であったとしても、実際の生活が一人暮らしをしているなら、独居可能な人です。

独居可能ならば、2級には該当しない。とされてしまいます。

 

この独居可能か?独居不能か?が、2級と3級の境目だと感じています。

それだけに、実際の生活状況を詳細に教えてもらう必要があります。

サラッと定型的なことを教えてもらっただけでは解らないことが、会話の中から見つかったりします。

 

どうしても3級にしかならない人もいますが、2級になる可能性を秘めている人も生活状況次第ではいます。

 

障害年金の申請代行は、本人の状態を代理人たる他人が書類作成します。

それだけに、本人の実際は知らないことばかりです。だから、詳細に教えてもらう必要が出てくることが多いです。

教えてもらったことは、書類作成に必ず活かします。

 

今、独居しながらの障害年金の支給を望む人が増えました。

独居の理由は、親との兼ね合いが悪い。親が亡くなった。親と遠く離れて暮らしていて、今更帰れない。など、色々な理由があります。

一人で頑張ってきたけど、病気になった後、生活費が足りなくなる。そして、障害年金の支給を考える人が増えた。という事だと思っています。

 

依頼者様たちの期待に応えられるよう尽力しますよ。


10月 04 2023

障害年金 相談だけで終わることもあります

障害年金の申請は、難解で理解が困難。

一度説明を聴いたくらいでは理解は、ほぼできない。

 

だから、相談をしてみたくなる。

 

相談の結果、制度のことが解った。でも、依頼するかは迷う。・・・自分でやってみようかな?他の社労士をあたってみようかな?病院の相談員や年金事務所の職員に手伝ってもらったら申請できないかな?・・・色々考えてしまうことがあります。

 

考えた結果、依頼をすることをやめるのも有りです。

自分の申請です。ご自身が納得する申請をして下さい。

 

 

依頼した方が、今日「診断書が出来上がった」と連絡をくれました。

そして、診断書の内容を直ぐに確認し、診断書の内容から今後の話をさせてもらいました。

10月中の申請が可能ですから、2024年(令和6年)1月中旬~下旬には結果が出ているでしょう。

 

この方は、相談の結果、依頼をしたので、ご自身は不安が出てきたら、私に申請上の不安を相談してくれました。

申請準備の間、不安になるものです。医師を信じても、診断書の内容や申立書の内容から今後の考察までは医師はしてくれません。

 

まずは、相談して、それから依頼をするか決めたら良い。

社労士は、私以外にもたくさんいます。ご自身が合う社労士を選べば良い。

ご自身で申請するのも有りです。

 

とにかく、納得できる申請をして下さい。

 


10月 03 2023

障害基礎年金 統合失調症 2級 5年遡って支給決定

親御さんが高齢で、ご本人のことを心配していました。

 

親御さんが、地元の障害者施設に相談に行ったことで、障害年金の申請を提案され、親御さんは「申請書類の準備ができない」ということで依頼になりました。

 

8050問題の一つの事例です。

 

ご本人の母親は他界し、父親がご本人の世話をしていました。

父親も高齢になり、ご本人の先々を案じていました。

 

案ずることは、独居不能なこと以外に生活費に関してが大きいようでした。

確かに父親も他界すれば、ご本人は天涯孤独になります。

どうしたらいいものか?ご自身で考えても、相談もできないかもしれない。

 

父親がご存命の間に申請をしておく必要がありました。

ご本人は、ご自身の状態を把握していません。ですから、父親からご本人の状態を教えてもらいました。

病院歴は、父親の記憶は曖昧になっており、曖昧な情報から初診日の病院を探し出し、必要な申請書類を揃えていきました。

 

運が良かったのは、初診日から一年六カ月経った時のカルテが残っていたこと。

今から十年以上前の初診日でしたからカルテが残っていない可能性がありました。

更に、運が良かったのは、診断書を書いてもらったら、父親の記憶よりも悪い症状だったらしく診断書の内容が重かったことです。

 

運が重なり、認定日請求(遡った申請)が可能になりました。

そして、申立書を作成し、申請をしました。

 

結果、障害基礎年金2級が、5年遡って支給されることになりました。

 

申請準備の時には聞けなかった明るい声を聞くことができました。

本当に良かったです。

 


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