愛知県だけでなく岐阜県岐阜市も無料出張いたします。迅速な対応で申請をしています。

Menu Open

ご相談は何度でも無料! 電話番号0568-62-7778メールでの無料相談・お申込み

面談・出張交通費 無料/着手金なし

ブログ

障害年金

11月 14 2023

障害年金 初診日の証明のひとつ「第三者証明」の効力

障害年金の初診日を証明する最終手段ともいえる方法に「第三者証明」というものがあります。

 

これは、自分に関する初診日の病院のことを他人の記憶に頼り証明する方法です。

 

「当時、自分がこの病院に通院していた」という記憶を書面に記してもらいます。

その相手は、第四親等より他人。となっています。

ですから、親兄弟、祖父母は該当しません。

 

友人など自分の当時を知る他人の記憶です。

ですから、他人と交流がなかった人は、この第三者証明で書いてもらう人がいない。ということがあります。

 

ただ、「友人の記憶」は、あまり証明としては弱い部類に入ります。

できれば、当時を知る医師や看護師など病院関係者が望ましいです。

 

第三者証明の効力は、同情の余地が入らない関係ほど有効である傾向にあります。

そう考えると、「友人 < 教師や塾の先生 < 福祉系の人 < 病院関係者」となっていくように感じています。

 

病院関係者ならば第三者証明は一枚で効力を発揮します。

しかし、病院関係者以外ならば、第三者証明は二枚以上で効力を発揮します。

 

第三者証明は、どこまでいっても人の記憶です。

ですから、病院関連の書類の証明に比べたら、初診日の証明の有効性は弱くなります。

それでも、初診日の証明が何も添付できないよりも全然いいです。

特に、病院関連の人の第三者証明ならば、準備出来るならば提出したい書類になり得ます。


11月 13 2023

障害年金 初診日の証明を得るために奔走する毎日

障害年金の申請には、「初診日」の確定が必須。

初診日=障害年金の支給の基準日ですから、初診日が明確でないと支給されない可能性が高まります。

 

そして、初診日は過去の出来事ですから、なかなかに証明が困難なことが多いです。

 

さて、ここ一カ月ほど、どの案件も「初診日」の証明が困難で、なかなかに頭を悩ませています。

 

まず、最初に「初診日」となる病院の特定から入ります。

病院の特定は、案外と大変です。

「ここが初診日の病院だ」と思って、書類を揃えると・・・「あれ?もっと前にも通院していたことがあるんだ」と内容を読むと書いてあります。

依頼者様に尋ねると・・・「アッ!そう言えば!!」と思い出してくれることもあれば、「えっ!? 他に行った病院はないと思いますが・・・」となることもあります。

 

記憶の整理を手伝って、初診日の病院に辿り着いたら、次は書類を揃えれるか?です。

ここが、一番の鬼門です。

 

申請ですから、書類ベースで証明しなくてはいけません。

当然に、初診日の病院で書類が揃うのが一番良いのですが、揃わないことも多いです。

ここからが大変な作業です。

 

その初診日の病院にまつわることすべてを当たります。

そして、どこかにその初診日の病院のことが書いてある書類はあるだろうか?と探して回るのです。

と言っても、探し回れる場所があれば良いですが、探し回れる場所がなければ、手持ちの書類で初診日の病院の証明を試みるしかありません。

 

初診日の病院の書類がなければ、絶対に支給されない。というわけではないので、そこは間違えてはいけません。

初診日の病院の証明ができる代替えの物があれば良いのですから。

 

初診日の病院の証明が鍵になる申請は、その人にとって一生に一度の申請になりかねません。

過去の出来事が初診日なので、時間が経つほどに過去の証明は難しくなるからです。

それだけに大変でも奔走する価値はあります。

 

「瓢箪から駒」のように、何となることもあります。

もちろん、何ともならないこともあります。

 

まずは、諦めないこと。それが肝心です。

 


11月 11 2023

障害年金 54年分の生い立ちの書類 完成

障害年金の申請で、発達障害・知的障害の病名の際は、生い立ちの書類を作成して、提出しなければいけません。

 

サラッと作成しても申請は可能ですし、障害年金が支給されるときは、支給されます。

ですから、社労士によって、生い立ちの作成の考え方は異なると思います。

 

私の場合は、詳細に作成します。

理由は、「診断書の内容だけでは読み取れないな」と、審査官が思う事があったとき、生い立ちがしっかり作ってあれば、審査官が読み取ってくれることがある。と感じているからです。

 

発達障害や知的障害の申請で、60歳前後の人の申請を依頼されることが結構あります。

発達障害は知的障害よりも、60歳前後からの申請が多いです。

 

今進行中の発達障害の方は、54歳。

この方の場合、病院に行っている期間と行っていない期間があり、その期間が長期間だったりします。

そして、病院に行っているときの病名は、うつ病。その後・・・ごく最近になって発達障害が判明。という経緯と辿ります。

 

ごく最近の発達障害の判明でも、ご自身に心当たりがなくても、診断がつけば生い立ちの書類作成が必須になります。

ということで、三日ほどかけて教えてもらいました。

 

50歳を過ぎると、流石にエピソードが多いだろう。とか思うかもしれませんが、これも人によりけりです。

 

就労期間が多くある人なら、エピソードは多い傾向にあります。

しかし、就労期間が乏しい人は、家の中で過ごしていることが多いのでエピソードは少なめです。就労期間が乏しい人でも、対人トラブル等が多い人はエピソードは多い傾向にあります。

 

今回の方は、就労期間は40歳頃まで、その後は就労期間なし。という、混合型。

エピソードは、就労期間に偏りがちでした。

就労期間がないときのエピソードは、会話をしながら深堀していきます。段々と思い出し、気が付けば全然ない。と言っていたエピソードも、それなりに出てくるものです。

 

思い出す。というのは、なかなかにコツがいる作業なので、きっかけさえあれば、記憶の鍵が開きます。

そうすると、思い出すことのコツをつかめ、記憶がよみがえってくるようです。

 

沢山教えてもらった54年分の生い立ちの書類が完成しました。

あとは、ご本人に内容を確認してもらい、不備がなければ申請まで一気にいきます。

 

ここから申請までは早いですよ。

 

 

 


11月 10 2023

障害年金 初診日証明書(受診状況等証明書)の受け取りで気になる事

障害年金の申請で、最も大事な証明は、「初診日」の証明です。

過去の出来事の証明ですから、試料が何かしら残っていないと・・・その時点で、申請をしても不支給になる可能性が一気に高まります。

 

その初診日の証明は、年金機構の専用の書式で提出できるのが一番良い。

その次は、初診日の病院から発行された資料に、初診日が載っているのが良い。

その次からは・・・五十歩百歩です。

 

この五十歩百歩の資料を如何にして、初診日の証明として確固たるものにしていけるか?が、初診日が不確定な案件の場合はポイントになってきます。

 

今日受け取りに行く初診日の証明は、年金機構の書式の証明書(受診状況等証明書)です。

ひと安心・・・と思いたいところですが、この書式の場合でも受け取ってみないと、安心できないのです。

 

その理由が、受診状況等証明書を読むと、前の病院のことが書いてあった場合です。

こうなると、受診状況等証明書でとった病院が初診日とはならなくなります。書面に書いてある前の病院で証明が必要になってきます。

 

今日の案件で気になることは、書面に前の病院のことが一切書いていない事。

ご本人が記憶していないだけで、実は前の病院があった。ということは、過去にも多々あります。

人の記憶は薄れていくものですから、思い出せなくても仕方ありません。

しかし、申請上は、新たな初診日となり得る病院が出てきたなら、その病院について調べ、書いてもらう必要が出てきます。

 

さぁ、今日の案件の初診日は、大丈夫だろうか?結構、ドキドキするんです。


11月 01 2023

障害年金 申請書類の記載依頼は、大きい病院の方が楽!?

障害年金の申請には、病院で書類を書いてもらうことが必須です。

 

そうなると、病院に書類記載をお願いする必要があります。

この時、記載依頼に慣れていても、慣れていなくても同じ気持ちになります。

その気持ちは「大丈夫かなぁ?書いてくれるかなぁ???」です。

 

市民病院くらいの規模の病院になれば、申請書類を書きなれていますから、書類受付の窓口が専用に用意されていることが多いです。

だから、話がスムースにいくことが多いです。

 

しかし、個人病院の場合、そもそも「障害年金の申請書類を見たことがない」という病院もあります。

ですから、警戒心が高く、記載が必要な事の理解を得るところから始めないといけないことがあります。

説明をしても、理解を得られず書いてもらえないこともあります。

 

まぁ、これは当然と言えば当然の反応で、医師も人ですから、訳の分からないことに関わりたくない気持ちは働くでしょう。

また、その書類を自分の病院で書く必要が果たして本当にあるのか?と疑問に思う間は、関わりを持ちたくないと思うこともあるでしょう。

 

この点、市民病院規模の病院であれば、カルテが残っていたら、システム的にカルテに書いてある範囲で書いてくれます。

そして、書類代を払って終わりです。

あとは、その書類が、申請書類として使える内容なのか?使えない内容なのか?は、申請者の判断になります。

 

市民病院規模の病院に記載依頼する方が、実に業務的で記載依頼する当事者としては、気持ちが楽です。

 

ちなみに、個人病院でも精神科や心療内科のように障害年金の申請書類を書きなれている病院であれば、市民病院規模と同じく、病院も見慣れた書類なのでスムースに依頼が終わることが多いです。

 


10月 30 2023

障害年金 困り切ってから申請しても、書類が揃わないかもしれない。早めに動く事。

障害年金の申請をしよう!と思ったとき、その時点で、既に申請書類が揃わない可能性があります。

 

どのタイミングで揃え始めると良いのか?と言えば、「障害年金」という言葉を知った時からだと思います。

 

障害年金という言葉は、健康を失い始めないと目にすることは少ないワードです。

健康を失い始め、その先の生活を考えたときに、ネットなどで探した先に「障害年金」というワードを知ることが多いでしょう。

 

そして、障害年金について概要を見る。しかし、「あぁ、私は該当しないな。もっと症状が重い人が対象だな。」とか思って、一度封印してしまう。

 

そう、まだ該当しない。でも、いつか該当するかもしれない。

この「かもしれない」というときが、申請書類の集め時です。

 

何を集めるのか?と言えば、「初診日の証明書(受診状況等証明書)」です。

このときに気を付けたいのが、診断名がついた病院の初診日ではないことです。

 

自分の病気に繋がる経緯となった最初の病院の初診日です。

つまり、自分の体や精神に異常を感じて、最初にかかった病院ということになります。

だから、今の診断名とは異なることが多いです。

 

この受診状況等証明書を書いてもらって、内容を見たら、自分の記憶から消えかかっていた他の病院のことが書いてあった。として、その病院が、受診状況等証明書を書いてもらった病院よりも前の病院なら、更に前の病院に受診状況等証明書をかいてもらわなくてはいけません。

 

受診状況等証明書を書いてもらった後、どんどん過去の病院にさかのぼっていくことは多いです。

 

明日も明後日も、私は依頼様の過去の病院に訪問し、受診状況等証明書を書いてもらいに行きます。

運がいい人は、過去のカルテが残っており、受診状況等証明書を書いてもらえます。

カルテの保存期間5年が過ぎている。廃院・閉院している病院なら・・・受診状況等証明書を書いてもらえず、受診状況等証明書での初診日の証明ができなくなります。

 

受診状況等証明書は、年金機構の書式の初診日証明書です。ですから、この書式で初診日を証明できるのが、一番安心です。

 

運に任せることになるのが、過去の書類を集めること。

だから、早めに動き出すことが肝心になります。

「今使わないから揃えない」ではなく、転ばぬ先の杖として「今は要らないけど、将来の自己投資と思って揃えておく」というのが大事です。

 

ちなみに、病院関連書類は、捨てずにとっておく。捨てる前に写真保存しておく。などをしておくだけでも、大きく変わります。

 

過去は変えられない。未来は変えられる。でも、未来を変えるには、今の動きが未来に繋がっている。

これは、いつの時代でも普遍的なことだと思います。

 


10月 28 2023

障害年金 「うつ病」の不服申立ての結果:等級上がらず。 だから、額改定請求します。

障害年金の申請をしたら、きっと支給されるだろう。と思っている人が、案外と多いと感じています。

 

障害年金は福祉的な要素はありません。

年金制度ですから、制度に則った条件がすべてそろわないと支給はされません。

ですから、どれだけ症状が重く、仕事も、日常生活も不自由であっても、条件が整っていない人は絶対に支給されません。

それが障害年金です。

 

今年5月頃、うつ病の依頼者様の申請をしました。結果は3級でした。

病状は、2級相当あるのですが、就労状況と生活環境が2級相当ないかもな。ということが解っていました。

だから、申請の結果3級であったとしても、予想の範疇でした。

依頼者様にも申請前に結果の予想を伝えておいたので、結果を知った依頼者様は「あぁ、予想の範疇でしたね。」と言っていました。

 

とは言え、病状は2級相当ある。就労状況と生活環境は、全く2級相当ない。とも言えないグレーゾーン。

グレーゾーンならば、不服申立てをして、3級になった原因をハッキリさせておきたいところ。だから、原因究明のための不服申立てをしていました。

結果は、3級のままです。でも、目的は原因究明でしたから、結果は3級のままでも構いません。

 

不服申立ての結果待ちの間、依頼者様の生活環境で困っている部分と2級にならなかったと考えられる原因は同じでしたから、依頼者様の生活環境を整えているためにも動いてしました。

就労状況については申請時期と変わっており、不服申立ての結果を知った時は、申請した時より2級相当に近くになっていました。これは偶然です。

 

不服申立ての結果が出て、原因がはっきりし、その原因は予想の範疇を超えなかった。

そして、依頼者様の生活環境で困っている部分と等級を上げるために必要な事が同じだったから整えていた。偶然にも就労状況も変わっていた。

だから、直ぐに等級を上げる申請(額改定請求)の準備に入れます。

 

依頼者様にも先々伝えておいたので、同意の元、これから額改定請求の始まりです。


10月 25 2023

障害年金 外国に住んでいた日本人の申請

障害年金の申請をするには、初診日より前の年金保険料納付が申請ができるほど納付されているか?が、最初に問われます。

 

初診日より前の年金保険料納付をしていない人がいます。

理由は色々あると思いますが、障害年金が国の保険制度の一つであるため、保険を受ける原資となる年金保険料を一定程度納付していないと申請ができないことになっています。

 

つまり、過去の年金保険料納付状況次第によっては申請ができない。申請をしても、必ず不支給になってしまう人が出てしまう。という事になります。

 

ただ、この年金保険料納付をしていない中で、外国に住んでいた期間が長い人の場合は、例外が存在します。

それが、「空期間」という言葉で表現されます。

 

この「空期間」は、外国に住んでおり、日本に住んでいない期間のことを指します。

年金保険料納付は、日本に住んでいる人(日本に住民票がある人)の納付する義務が生じます。

ですから、日本に住んでいない期間は、納付義務が生じません。

 

この日本に住んでいない期間を書面で証明することができたら、「年金保険料納付はないけど、納付義務が生じない期間だったから仕方ない。納付はしていないけど、納付していたとみなす期間としよう」という制度が適用され、保険料納付の算定に含まれるようになります。

 

ポイントは、初診日より前に日本に住んでいない期間を書面で証明できる事です。

 

これにより、申請が可能になる人も出てくることがあります。

一縷の望みのひとつです。


10月 23 2023

障害年金 診断書ができたら、診断書の日付を確認

障害年金の申請は、全ての書類が揃えば、いつでも可能。というわけではありません。

 

申請には期日があります。

 

  • 現在頃を記した診断書の使用期限は、書類に記載されている日付の三カ月以内。

 

  • 初診日から一年六カ月経った頃の診断書は、初診日から一年六カ月~一年九カ月以内の日付が必須。
  • ただし、二十歳前の障害を初診日証明(受診状況等証明書)等で証明できる人は、二十歳の誕生日前後三カ月以内の診断書の日付が必要。

 

この診断書の日付が、申請した日に対応していないと申請ができません。

 

障害年金の申請は、初診日の証明から診断書の日付まで、全て「日付」で管理されています。

 

いつの時期から障害年金のスタートとするのが妥当か?・・・これも日付です。

どの時期の状態を審査したらいいのか?・・・これも日付です。

いつから支給開始にしたら良いのか?・・・これも日付です。

いつから等級を変更したらいいのか?・・・これも日付です。

 

何をするにしても、全て日付です。

 

障害年金に一番大事な日付は、初診日と初診日から一年六カ月頃の日付です。

初診日は、障害年金の審査スタートの基準日。

初診日から一年六カ月経った頃の日付は、その頃に①通院していたか?②カルテは残っているか?③過去の症状から支給開始して良いか?

 

日付で一番大事なのは、実は過去の証明のためです。

 

さて、今日も依頼者様たちの申請です。

過去の証明を整えてありますから、過去については不安はありません。

過去が明確になってから、症状や生活状況が等級に値するのか?心配になることです。

生活状況は千差万別ですから、申請前に考える事は多いです。心配はありますが、出来ることはしてあるので、あとは結果を信じるのみです。


10月 19 2023

障害年金 医師が「疼痛」の症状だけでは診断書が書けない。ということがあります。

障害年金の支給対象の症状に「疼痛」は、基本的には含まれていません。

しかし、「基本的には」というだけで、「特例」があります。

 

嚙み砕いていうと、その疼痛症状の「痛みの頻度・痛みの種類・痛みの継続時間」の3つを考慮の上、日常生活にどれだけ支障が出ているか?を判断し、支給か不支給かを審査する。という感じです。

 

つまり、痛みが弱く、服薬して痛みが和らぎ生活ができる程度ならば、支給されないことが可能性が高い。ということになります。

逆に、常に痛みがあり、「動かす度に強い痛みが発生」または「突然強い痛みが数時間おきに出現する」などで、生活行動を停止せざるを得なくなり支障が出ているならば、支給される可能性は出てきます。

 

痛みが強く生活ができないの中には、例えば、関節リウマチのように自分の足型に合わせた中敷きを入れなければ、屋内も屋外も歩行が難しい。というものも入ります。

このように「痛み」と言っても、人それぞれ生活に困っている場面が異なるので、一概に考えることができないのが「疼痛」です。

 

さて、診断書は医師に書いてもらわないといけません。ですから、治療を受けていないと、カルテはないし、診断書を書いてもらう事は出来ません。

治療を受けていても、痛みの原因が特定されない人がいます。

この場合が、「疼痛」のみで診断書を書いてもらえない人としては多いと感じています。

 

「痛み」の箇所・発生時期が一定ではない。痛みの箇所が日によって変わる。とか、痛みの発生時期が毎日ではない。とか、心理的な問題で痛みが発生している可能性を医師が考えている場合は、「診断書を書けない」と言われることが多いようです。

 

まず、心因的な身体の痛みは、障害年金の支給対象ではありません。

その他、医師が診断書をどう完成させたらいいか?解らないことも過去の依頼者様の例を振り返ると多いように感じます。

 

心因的な痛みではない。と医師が判断しているなら、診断書が必要であることを患者(依頼者様)が医師に説明・お願いすることで、医師が理解を示してくれて書いてもらえることはあります。

しかし、患者から伝えることで、医師の理解が変わる事は、医師の性格や判断によるので、必ずしも書いてもらえるというものではありません。

 

医師が書くことを嫌がっているのに、書いてもらう診断書の内容は、決して期待を超える内容にならないことが多いです。

医師も人ですから、心情があります。また医師の信条に反することは書けない。これらをお願いする方は、理解しておくことが大事です。

 

 

 

 


« 前のページ - 次のページ »

このページの先頭へ戻る

名古屋・愛知県・岐阜県の障害年金申請代行サポート

メールでの無料相談・お申込み

オフィス アスチルベ

〒484-0061 愛知県犬山市前原高森塚23-16
TEL:0568-62-7778

PCサイトはこちら
スマホサイトはこちら
Menu Open

面談・出張交通費 無料/着手金なし