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障害年金

11月 29 2023

障害年金 診断書を受け取った後から申請までの期間

障害年金の申請は診断書が必須です。

 

診断書の記載依頼から完成までの期間は、二週間~四週間が一般的です。

しかし、医師によっては、記載完了までに半年ほどかかる人もいます。

 

時間がかかる事よりも、大事なのは診断書の内容ですから、完成するまで待つしかありません。

 

診断書を受け取ったら、次は申請です。

ただし、申請前に申立書を完成させないといけません。

 

早く申請するために、予め申立書を完成させていたとしても、診断書の内容を読み解き、申立書の調整は必要です。

診断書の内容と申立書の内容が解離していたら、、、審査官が判断に迷ってしまいますから。

 

申立書は、ご本人または代理人が、請求人の日常生活や就労状況、病院歴などを作成書類です。

自由に書けることが、「何を書けば良い?」みたいに、逆に悩ませてしまう原因となっている書類です。

 

自由ほど不自由なものはありません。

特に、申請書類ならば尚更です。自由に書いた内容が、審査の足を引っ張りかねない。

だから、診断書の内容の整合性は大事にしたいポイントです。

 

さて、当事務所の場合、診断書を受け取ったら、その後は申立書の作成または微調整をして、半月以内に申請を完了させています。

殆どの案件の場合、90%申請準備は終わり、残り10%は診断書の受け取り待ちのことが多いです。

 

今回、「うつ病・広汎性発達障害」の案件は、昨日11/28に診断書の受け取りました。既に準備は整えてあるので、明日11/30に申請をします。

11月に申請をし支給決定したら、支給開始は12月からになります。

準備に手間取って、12月に申請したら、支給開始は令和6年1月からになってしまいます。

依頼者様からしたら、一カ月分遅い支給開始になってしまいます。ですから、早い申請を心掛けています。

 

結果が伴う努力をして申請することは大前提として、そこにスピードも心掛けて申請をさせてもらっています。

 

 

 


11月 27 2023

障害年金 「支給(成功)事例」は結果。大事なのは、それまでの過程のこと。

障害年金の申請には、必ず結果が伴います。

 

その結果の数々を「支給(成功)事例」と呼ぶことが多いです。

 

一つ一つの事例には、必ずハードルがありました。

初診日の不確定だったり・・・、医師の理解が足りなかったり・・・、本人の決断ができなかったり・・・、過去の出来事を思い出せなかったり・・・、過去の書類が揃わなかったり・・・

 

もう、それはその案件ごとにハードルは異なります。

 

ハードルを越えた先に結果があるので、結果だけ見ても、実は何もわからなかったりします。

 

例えば、「初診日も確定し易い。症状も悪い。書類もそろう。記憶も確か。医師の理解もある。」というならば、社労士に依頼をする必要はありません。

年金事務所を通して、ご自身やご家族等で申請すれば、症状に伴った結果が出ると思います。

理由は、ハードルがないように感じるからです。

 

ハードルがないように感じる案件の結果も、社労士が申請をすれば「支給(成功)事例」の一つになります。

しかし、実はその案件は、誰が申請しても同じ結果になるのです。

そんな「からくり」とでも言えそうなことも「支給(成功)事例」の一つに含まれています。

これは、注意をしたい点です。

 

「支給できますか?」と問われたら、私は「私にはできません」と返答します。

支給できるか?支給できないか?は、私が決める事ではないからです。

過程を経て、その結果ですから・・・私の力で、どうにかなるものではありません。

 

全ての案件に過程があり、そして、ハードルが存在する。

そのハードルを越えれれば、支給決定するだけです。

そのハードルを越えることが、人よりも経験しなれているので、支給決定の確率が慣れていない人に比べて高いだけです。

結果は、私がきめるものではありませんから、どこまでいっても確率を上げる支援しかできないのが現実です。

 

「できます」とカッコいいことが言えないのが現状です。すみません。


11月 26 2023

障害年金 申請するまでに思う事・支給後に思う事

障害年金の申請前に思う事は、人それぞれです。

  • 障害年金は申請が一度しかできないのではないか?
  • 障害年金が支給されていることを知られないか?
  • 申請までの書類代が、どれほどかかるのか?
  • 申請しても、そもそも支給を受けられないのではないか?

 

このようなことを不安に感じ、ご相談頂くことが多いです。

 

  • 申請は一度しか出来ない事はない。
  • 支給を受けていることは、ご自身等が他人に言わらない限り、他人に知られることはない。
  • 書類代は、結構かかる場合があります。概ね一万円~三万円ほど書類を集めているとかかっています。そして、不支給であったも、当然にかかった書類代が帰ってくることはありません。
  • 支給されるか?支給されないか?は、病状や日常生活能力の程度等によって、人それぞれですから、申請してみないと解らないのが正直なところです。

 

この事実は、面談の時に説明させてもらっています。

どれだけ取り繕っても、申請をしたら、結果は出るので解ることです。最初に知っておいてもらって、申請をするか?申請しないか?考えてほしいです。

 

 

支給後に不安に思う事は、「次回の申請も支給されるだろうか?」ということが圧倒的に多いです。

これは、更新申請の状況次第ですから、更新時期まで誰にも正確なことは解りません。予想が出来ても、あくまでも予想ですから、当てになりません。

更新時期までの間、病状や日常生活のことを医師に伝える事しかできないのが現実です。

 

 

結構、シビアな話ですが、現状から判断して何ともならないこともあります。

例えば、申請の時は、親と同居で障害年金の支給を受けた。しかし、更新時期は福祉サービス利用なしに、誰の助けもなしに、一人暮らしが出来ている。となれば、診断書に事実が書かれ、審査官が「独居不能な状態ではない」と判断したなら、障害年金の支給が停められる可能性が出てくることは否めません。

 

申請前から支給後まで、障害年金が生活費に食い込んでくる以上は、色々と思う事が出てくることは仕方ないのかもしれません。

思う事の解決は、相談して理解できても、解決はしないことが多いのも現実です。


11月 24 2023

障害年金 検査の結果が揃わない診断書を提出すると・・・

障害年金の診断書を審査官と認定医が確認し、等級つけるか?不支給にするか?判断していきます。

 

診断書に検査が必要な疾患の場合、その検査データが揃っていないと、審査の時にマイナスに働くことが多いです。

理由は、必要な項目として検査データが必要なのに、検査データがないから審査ができない。

だから、マイナスに働きやすい。

 

例えば、脳血管疾患の場合は、肢体の動きを示す関節可動域や筋力。発達障害・知的障害の場合なら、心理テストや知能テスト。腎臓疾患ならば、尿酸値の数値など。心臓疾患ならば心電図など。線維筋痛症ならば、圧痛点。・・・それぞれの疾患に必要な検査があります。

 

これらの検査データが揃っていて、はじめて適正な結果が出てきます。

 

検査データが揃っていないとき、審査官が請求人や代理人に「検査データを求めてくる」ことがあります。

この時、審査官が求めてきた検査データの提出ができないと、当事務所の場合、不支給になっています。

 

この結果になり易いのが、認定日請求です。

認定日請求は、過去(初診日から一年六カ月頃)の請求ですから、この頃の検査データが揃っていないことは多くあります。

つまり、認定日請求は、過去の検査データが揃っていないと支給されにくいとも言えます。

 

検査データを必要とする疾患の場合は、現在頃の申請であれば、現在の頃の検査データを揃えてい申請ができるので、その分だけ現在頃の申請の方が支給されやすくなっています。

とは言え、そもそも求める等級に該当するほどの日常生活能力や検査データでなければ、検査データが揃っていても不支給に放ってしまう事は忘れてはいけません。


11月 23 2023

障害年金 精神疾患 「2級→1級」と「3級→2級」に上げる申請依頼

障害年金の申請には、現在の等級を上げる申請ができます。

この申請を「額改定請求」と言います。

 

ここ一週間で2件の額改定請求の依頼の相談を受けました。

 

1件は、「2級→1級に上げて欲しい」というもの。

この案件は、最初の申請は、他の社労士に依頼をしていたようで、私は額改定請求の相談から関わりを持ちました。

 

面談し、詳しく話を聴くと・・・

①現在、B型就労支援事業所に通所中だが、体調悪化で休んでいる。

②B型就労支援事業所は、いずれ復帰する予定。

③体調悪化で入院を考えているが、家族の問題があり、入院ができるか不明。

④家族は等級を上げる申請を反対気味。

 

①と③は体調悪化で、入院するほどの状態。これは1級も視野に入れれます。

しかし、②は入院後は復帰するなら、1級になったとしても、次の更新申請では2級に戻る可能性があることは説明。

③と④は、家族の問題で、額改定請求自体できるか?と思ってしまう。

 

全体の話を聴いたのち、今回は「額改定請求をしない」ということになりました。

面談の結果、このように申請を見送る決断になることはあります。

 

障害年金は、必ずしももらわなければならないわけではありません。

ご本人とご家族など周りの人全員が望めば、申請をして支給を目指したらいい。

時期が訪れたら、額改定請求をしたら良い。と思います。

その時期が訪れた時に、申請が直ぐにできるようにだけ、今は準備を進めておくことをお伝えしました。

 

もう一件は・・・

最初の申請から当事務所で障害年金の申請代行をさせてもらっていた方からの相談です。

 

この方は・・・

①申請当初は、一般企業で一般就労中。現在、障害者雇用にて就労にかわった。

②申請当初は、パートナーから援助を受けていた。現在は、パートナーだけではなく、ヘルパー利用も開始した。

 

このように変わったとのこと。

 

③3級の結果が出たときから、ご本人や周りの人も等級を上げる申請を望んでいる。

 

3級の結果が出た時、ご本人の生活状況を面談で知っていたので、既に2級の額改定請求を見据えて、前々から2級の等級変更を考えるタイミングについて十分に説明し、相談を何度も受けていました。

この度、それら全てのタイミングの機が熟したので、額改定請求の依頼をしてくれました。

 

このように最初の申請から関わりを持っていたら、その後のフォローも可能になります。

障害年金は、一度支給開始されたら終わり。ではなく、病状の悪化や就労状況の変化、生活状況の変化によって、相談したくなる場面が多く出てきます。

 

 

この方は、2級に向けて額改定請求をします。

 

依頼をされたから、全て申請に繋がるというものではありません。

依頼をされても、ご本人が望んでいない。ご本人を世話するご家族が望んでいない。など、望んでいない人が心変わりをしない限り、申請を請けることができません。

障害年金は、必ずしも支給を受けなければならない制度ではなく、望んで申請して支給を得られるかもしれない制度なのです。


11月 22 2023

障害年金 何度も不支給になった案件

障害年金は何度も申請ができます。

 

しかし、何度申請しても不支給になってしまう事例はあります。

初診日は過去のことですから、証明ができなければ不支給になり続ける。

その他には、日常生活能力が求める等級に該当しないから不支給になる。というものがあります。

 

日常生活能力は、過去ではなく未来に渡って変化していきます。

それだけに申請のやり直しをして支給になる可能性は残っています。

 

依頼されている案件の中に、「何度申請しても不支給になる日常生活能力の判定」があります。

過去2回申請して、いずれも日常生活能力が求める等級に足りず不支給。

 

過去よりも現在の方が状態は悪くなっている。しかし、医師が認めてくれない。

このパターンです。

 

精神でも肢体でも・・・どんな疾患でも、この本人と医師と意識の乖離は起こり得ます。

 

今回の案件は、肢体。

家族の介助なければ歩けない。でも、医師は介助なしでも歩けている。と思っているようで、そのような診断書が出てきています。

 

医師は、本人が普段歩く姿を見ていません。見ているとしたら、扉を開けて、診察室に入り、医師の前に座るまでの間の歩行のみです。

医師も人です。検査データなり、歩く姿なり、見たことが事実。普段のことが全て見通せるわけではありません。

普段通りの行動をしないと、医師から誤解を受けることがあります。

気を付けたいポイントです。


11月 19 2023

障害年金 信じていた医師が書く診断書で起こる残念な一例

障害年金の申請では、医師が書く診断書が必須です。

 

「何年も通院してきた。」「ずっと伝え続けていた。」「医師が話をカルテに書いてくれていた(打ち込んでくれていた)。」と、依頼者様たちは言います。

そして、「だから、きっと私(請求人)のことは理解してくれていると思います。」と続けて言います。

 

医師への絶対的な信頼のもとの診断書の記載依頼の結果をみて、依頼者様や請求人様たちは愕然とすることが、しばしばあります。

 

診断書の記載依頼の結果は、診断書を書いてもらった後に確認する「診断書の内容」です。

この内容を確認すれば、医師が何を感じて、考えて、ご本人様たちを診てきたのか?が一目瞭然と解ってしまいます。

 

このケースで度々見る事例が「これだけ伝えたのに、全然医師は解ってくれていなかった」と言葉を発してしまう内容です。

なぜこうなるのか?と、その後、ご本人様達に問われます。

その返答としては、「医師に直接確認するほかない。」です。

 

しかし、予測することはできます。

予測としては、「伝えてきたことはカルテ等に残してきた。しかし、それは患者等が伝えているから残しただけで、医師本人の見解とは異なる。」ということではないか?と窺えます。

 

医師本人の見解の結果が、渡された診断書の内容である。ということならば、これはもうどうにもなりません。

書いた医師以外に診断書の修正なんてできませんから。

 

このような事例は起こっています。

診断書は、制度に基づき、その時に通院していた(通院している)病院で書いてもらう書類です。

だから、社労士が何を言おうが取り合ってもらえません。患者であるご本人様が言っても取り合ってもらえないことが多いのが現状です。

 

出来ることは、その診断書の内容をみて、「では、どうするか?」を考えていくことしかできないのです。

 

もちろん、このような事例が頻繁に起こるわけではなく、大抵の場合は、伝えたことは診断書の内容に反映されていることが多いです。

 

ただ、「対岸の火事」が、自分に起こり得ることもある。ということは覚えておいてもらった方が良いかもしれません。


11月 18 2023

障害年金 「他の社労士がやった後または最中の申請」の依頼について

障害年金は、何回でもできます。

 

何回申請しても不支給になった理由によっては、結果が変わらないことはあります。

ただ、結果が変わる場合もあります。

 

その変わる場合は、「日常生活状態が軽く診られ不支給だった場合」です。

または、「初診日の探し方が甘く、不支給だった場合」です。

つまり、何かしら変わる可能性がある要素がある場合のみ、結果は変わる可能性が残っています。

 

前からある依頼の中に・・・「私とは異なる他の社労士に障害年金の申請依頼をしていた。その後に申請依頼をしたい。」という案件があります。

 

①のパターン

 一度は結果が出た。その結果に疑問がある。だから、見直して欲しい。見直した結果、変わる可能性があるなら、もう一度申請をして欲しい。というものです。

これは、一度結果が出ているので、等級が出ているなら額改定請求(等級を上げる申請)とか、不支給だったなら裁定請求(最初から申請)のやり直しになります。

 一度結果が出て、前に依頼していた社労士との契約が終了しているので、直ぐに依頼をお受けして申請をさせてもらっています。

 

②のパターン

 現在、(私とは異なる)社労士に依頼している。しかし、一年以上経っても申請が終わらない。こんなにも申請までに時間がかかるものなのか?可能なら社労士を変えたい。というものです。

 これは、申請が現在進行中です。当事務所で一年以上かかるのは、「医師が診断書を書かない場合」と「制度上申請できるまでの時期が訪れない場合」。の2つです。書類を揃え、聴き取りを終えて申請が可能ならば、約二カ月~三カ月で申請が終ります。ですから、依頼を受けてから一年後には、結果は出ています。

 この場合、今依頼している社労士との契約を解除してもらう必要があります。私に依頼をするのは、その後になります。

 既に依頼している社労士の契約解除なしで、私は依頼を受けることはしていません。

 


11月 16 2023

障害年金 今日は申請前に、依頼者様に「申立書」の確認をしてもらう日

私の障害年金の申請の仕方は、申請前に依頼者様に確認を得ています。

 

主に確認を得ることは、申立書の確認です。

申立書は、依頼者様から請求人の日常生活や就労のことを教えてもらい作成します。

※依頼者様と請求人が同じ場合は、請求人から教えてもらっています。

 

教えてもらったまま申請をしたら、依頼者様(または請求人)は、申立書の内容を知ることなく申請されることになる。

その結果、期待通りの結果でなければ・・・どう思うだろう?と考えてしまう。

 

だから、申立書を確認してもらい、異なっている箇所や加筆することがあるなら、修正をしています。

 

その確認の時に、障害年金の申請とは別の相談を受けることもあります。

福祉的な話から国保のこと、離職のこと、、、その時、その人に起きている事象についての相談です。

返答できることは即答しています。

色々な相談を受けてきたので、それなりに返答できるようになってきましたが、まだまだ不勉強な事も多く調べてからお伝えすることもあります。

 

今日も申請前の確認の日。

確認の日は、依頼者様(または請求人)と大事なコミュニケーションの日です。

 


11月 15 2023

障害年金 診断書、何を選らぶ?

障害年金の申請につきものの「診断書」。

診断書は、医師が書きます。

 

障害年金の診断書を書きなれている。または、見慣れている。医師もいれば、障害年金の診断書を初見の医師もいます。

 

例えば、精神疾患の医師は、普段から障害年金の診断書記載をお願いされるので、見知っています。

 

しかし、難病を治療している医師や町医師の内科医の場合は、障害年金の診断書記載をお願いされる機会がないことがあります。

その時は、障害年金の診断書は、初見となります。

 

医師も人ですから、初見の書類には戸惑います。

どうやって書けば良いのか?とか、この書類を書いた結果、何か問われることはあるのだろうか?など、気にかかることは多いと思います。

 

この気にかかる事が、結構ポイントになります。

というのも、診断書は、ご自身の症状を一番表せるものを使えば良いからです。

 

例えば、難病の人の場合ですと、本来なら「その他」診断書を使うのが通例だけど、症状的に「その他」の診断書では日常生活の支障が表しにくい。ということがあります。その時は、例えば、「肢体」とか「精神」などのその症状を一番表すことができる診断書を選択して書いてもらい、提出することが可能です。

 

ただ・・・医師がその診断書を確認して「書けないな」と感じ、記載を断ったら、その診断書での申請は無理。となってしまいます。

これ「気にかかる事がポイント」と言った由縁です。

 

つまり、診断書記載には、医師の協力と理解が必須となります。

無理強いさせて書いてもらった診断書の内容は、散々なものが多い傾向にあるので、ただ診断書を書いてもらえれば大丈夫。とはならないことも忘れてはいけません。


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