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障害年金

12月 15 2023

障害年金 加算の申請

障害年金には、18歳未満の子供、配偶者がいる場合、加算される制度があります。

 

加算の条件と金額は、、、

① 障害年金2級または1級

② 障害厚生・共済年金2級又は1級の方の配偶者:年額約22万円

  ※配偶者への加算は、障害(厚生または共済)年金受給の方しか対象ではありません

③ 障害年金2級または1級の方の18歳未満(障害を持っている子供ならば20歳未満)の子供二人まで:年額約22万円(3人目以降:年額約75,000円)

 

この加算の申請は、障害年金の申請の際に同時にするものですが、申請の結果:障害厚生・共済年金3級だった場合、加算が付きません。

しかし、その後に2級に昇級した場合は、配偶者やお子さんがいるなら加算の対象者になります。

 

加算は、ご自身で申請をしないと加算分は付きません。

つまり、知らなければ加算の額は得られない。ということになります。

 

うつ病で3級だった依頼者様が、額改定請求の結果2級になったので、今日「加算の申請」をしてきます。

 

3級→2級になると、障害年金自体の金額も増えますし、配偶者やお子さんがいれば、更に増えます。

この依頼者様の場合、障害年金自体と配偶者とお子さんの加算分全てを合わせた増額は、年額約100万円になります。

 

前の申請も当事務所で支援させてもらって3級でした。

この時から日常生活状況は、2級相当ありそうなのにな。と思っていただけに、依頼者様には額改定請求の説明をさせてもらっていました。

そして、額改定請求をして、2級を認めてもらえました。

依頼者様は、増額分も含めてご自身が2級になったことに驚き、喜んでおられました。

 

2級に認められたので、加算の申請がようやくできます。

本当に良かったです。


12月 14 2023

障害年金 約30年前のカルテが残っていたので、初診日証明ができた。

障害年金は、20歳以降に初診日がある人は、年金保険料納付が必須項目です。

 

最初に確認することは、「初診日」。そして、その初診日から障害年金申請が可能なほど年金保険料納付がされているか?を年金事務所で確認します。

 

年金保険料納付が足りてない場合は、その初診日での申請は生涯通して、法律に改正がない限り申請ができません。

その場合は、考えていた初診日よりも過去の初診日を探すことになります。

過去の初診日が見つからなければ、障害年金の申請はできない。申請ができたしても、年金保険料納付が足りず、不支給になり続けます。

 

つまり、「初診日」が確定しただけでは、申請ができる。とはならないのです。

 

しかし、初診日が証明できなければ、そもそもどこの基準に申請をして、審査したらいいのか?解らないので、申請しても不支給になってしまいます。

「初診日=障害年金の申請の基準日」ですから、初診日の証明はとても大事になります。

 

 

今回の案件は、現在50歳を超えた方の申請で、初診日が20歳頃。とのことでした。

 

問題は、初診日の証明ができるのか?です。

初診日の病院は記憶してくれていたので、病院の特定は助かりました。

 

ご自身で、その病院に初診日の証明ができるか?確認しようとしたのですが、なかなか言葉が出てこず、肝心なことを聴きそびれてしまいそうでした。

そこで、私の方で連絡を取ってみたところ、数時間後・・・「記録が残っていました。初診日だけなら証明できます。」と返答がもらえました。

 

これで約30年前に通院していたことは証明できます。

あとは、この初診日から申請が可能か?を年金事務所で確認してくることになります。

申請が可能ならば、そこから始めて申請準備に入れるわけです。

 

初診日の確定と申請が可能か?は、申請準備の入口前というイメージです。

申請を諦めざる得ない場合もあります。

 

過去の古い初診日の証明は、諦めずに記憶や書面を探る事。そして、最後は「運次第」と言うところがあるのは否めない現実です。

 

辛い現実が最初にはだかるのが、障害年金の申請の特徴の一つだと思います。

 


12月 12 2023

障害年金 「診断書ができた」という連絡が多い今年の12月

障害年金の申請に診断書は必須。

 

スムースな申請を心掛けているので、診断書が届いたら、直ぐに申請ができるように申請書類の準備をしている。

 

今年の12月は、「診断書ができました」という連絡が、依頼者様からも病院からも多い。

 

11月は、結構緩やかに診断書完成の報告を受けていた。

しかし、12月に入ってから頻繁に診断書完成の報告を受ける。

これは、今年の書類は、今年中に完成をしてあげよう。という計らいだろうか。と思う。

 

ならば、私も今年完成した診断書は、今年のうちに申請をしよう。と決めている。

 

令和5年12月に申請をしたら、令和6年1月分から支給開始になる。

令和6年1月に申請したら、令和6年2月分から支給開始になる。

気分的にも、実質的な支給開始時期も大きく異なる。

 

少しでも早く申請の結果を知り、支給開始につなげて欲しい。と思うのは、依頼者様全員の願い。

 

今日診断書完成の連絡を受け、明日診断書を受け取りに行き、今週金曜日に申請分に加える。

 

今年中に申請が終れば、依頼者様が新たな気持ちで年越しを迎えられる・・・かもしれない。

少しでも落ち着いた気分で来年を迎えてもらいたい。

 

 


12月 10 2023

依頼者様の障害年金支給後の「老齢年金(国民年金・厚生年金)」の請求

障害年金の支給が継続されていくと・・・女性ならば今年64歳を迎えた時、今年に限らず男女問わずならば65歳を迎えたときに老齢年金(国民年金・厚生年金)の請求書が、ご自宅に届きます。

 

老齢年金の請求書が届いたとき、依頼者様から「年金機構から老齢年金の請求書がとどいた。どうしたらいいですか?」と連絡が来ることが多いです。

 

その時、「あぁ、そのまま返送しておいてくれていいですよ」とは言わない。

と言うのも、障害年金の支給を得ている場合、65歳から支給される年金の見直しをした方が良いからです。

 

65歳から支給可能なケースが3つ考えられるからです。

  1. 障害年金が一番多い支給となるのか?
  2. 老齢年金の方が多いのか?
  3. 障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせが多いのか?

※過去に厚生年金加入がない人は、障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせはありません。

 

どれが一番多く支給を得られるか?を知るには、年金事務所に赴き、確認するのが一番確実です。

 

依頼者様の中には、ご自身で年金事務所まで行けない人がいます。

ですから、私が年金事務所に赴く際に、確認してきます。そして、そのまま(無料で)申請をしています。

 

12月、お二人の依頼者様から相談があり、確認後申請してきます。

老齢年金の申請は、ただ調べて書くだけです。作業としては簡単ですが、依頼者様の生活費が変わる重要なタイミングではあります。

それだけにきっちり調べてから、過去に障害年金の申請を私に依頼してくれたお礼のつもりで、老齢年金の申請をさせてもらっています。

 

 

 

 

 

 


12月 07 2023

障害年金 思い通りにならないのが診断書です

ここ二日ほどで、何件もの診断書を確認しました。

 

大抵の診断書は、「あぁ、この依頼者様・・・○○なのに、○○のことが書かれてないなぁ」とか「こんなにも症状軽く診られていたのか!?」とか・・・色々と思うところはあります。

 

「日付が異なる」「埋めないといけない項目に空欄がある」など制度上の不備ならば、社労士から病院へ不備の修正をお願いすることができます。

しかし、症状や状態の話となると、社労士が医師にお願いするのが難しくなります。

 

理由は、医師は診察の際に、本人(依頼者様)を診ている。その結果が診断書だからです。

医師が下した結果に対して、医師でもない社労士がお願いするとなれば、医師は「あなた(社労士)、医師ではないだろ。患者(本人)を診ているのは医師たる私だ。」と思うはずです。

 

症状が軽い診断書ならば、それは医師の診立て。これは、どうにもならないことの方が断然多い。

お願いができるとしたら、患者や患者の家族だけです。患者と医師の関係ならば、自分の症状や状態のことを医師に伝えることは可能です。

それでも、医師が診断書の内容を変えてくれることは、あまりないです。

 

診断書は、自分ではない他人が作成したもの。他人が作成する以上、他人の意見と見解です。

他人を思い通りにできないのは、他人の意見や思考が存在するからです。

つまり、診断書の内容は他人の意見を反映したものなので、思い通りの内容にはならないのです。

 

だったら、どうするか?

渡された診断書で、精一杯支給される可能性を高めるしかできません。

その方法は、ご自身や代理人が作成する申立書を使って、渡された診断書の内容で表現できていないことを示していくことしか出来ません。

 

医師が書く見解は、「医学的見解」と評される。しかし、患者たる本人の見解は、「個人的見解」と評される。

自分の辛さを十分に示されていない診断書であったとしても、医師が書けば、それは「医学」とみなされてしまう。

唯一、もがくことができるのが、個人的見解の「申立書」だけ。

医学という社会的信用からみたら、実に微力なものです。

 

微力な「申立書」に、どれだけ個人からみた見解の部分を排除し、「医学」として書いた診断書の補填として昇華させていくことができるのか?

これが、社労士の仕事の一つだと思います。

 

医師の中には「審査官が読み取ってくれる」と言う人がいます。でも、それは審査官たる他人を医師が勝手に期待しただけ。

審査も他人が行うものですから、他人の意見と見解です。診断書の内容と同じことの繰り返しです。

期待に値するほどのことはない。

 

結果をもらうのは、医師ではなく、本人。

困るのは、いつも本人です。

 

さて、今日も「申立書」を作成しますよ。

 

 

 

 


12月 05 2023

依頼者様から 障害年金や障害年金以外の相談

過去に支援させてもらった依頼者様からも、現在進行形の依頼者様からも相談の連絡が来ます。

 

過去に支援させてもらった依頼者様からの連絡が来るのは嬉しいです。

依頼者様は世間話をしたくて連絡をくれるわけではないので、相談に返答する形です。

 

過去に支援をさせてもらった依頼者様からの相談は、障害年金以外の制度のことが多いです。

今日の相談で言えば、「精神障害者福祉手帳と自立支援医療受給者証」の更新申請についてです。

いつもなら問題ない更新ですが、「今回は本人が入院中に更新を迎えた」とのことで、今まで更新申請に関わりが少なかった配偶者の方が、本人の代わりに更新申請をしなくてはならなくなりました。配偶者の方は、精神障害者福祉手帳に馴染みが薄いので通知を読んでもイマイチ手順やら気を付けることが解らなかったようでした。

話を聴き、整理して、順序を説明します。すると、理解できたようで、安心した感じで電話を終えました。

 

 

現在進行形の申請の依頼者様は、申請までに不安に感じる事が主な相談です。

「今後の就労について」、「障害年金を支給された後の弊害があるなら教えて欲しい」、、、などです。

依頼者様が安心して申請を終え、審査期間も待てるようにすることは大事な事です。

不安が安心にかわった時、相談は減り、無くなっていきます。

依頼者様からは「一つは、不安が出てきたら直ぐに連絡して、返答をもらえるから。もう一つは、返答後は納得できるから、待てる。」と言われています。

面談で色々と状況を教えてもらっている依頼者様だから返答できます。

 

依頼者様が申請前も支給後も困ったことがあれば、「連絡してみよう」と思える相手であれるよう尽力していこう。と思います。

 

 

 

 


12月 04 2023

障害年金 結果の通知を読んでも「納得できない」って多いですよね

障害年金を申請したら、必ず結果がでます。

その結果は、文書として通知で届きます。

 

障害年金が支給されるならば、一度目の通知は「国民年金・厚生年金証書」が届きます。

ここで思うのが、「私が申請したのは、障害年金なのに・・・なぜに国民年金?厚生年金?」と疑問に思う人がいます。

「障害年金証書」とは明記されていないから解りにくいですよね。

ただ、年金証書の内容をみると・・・「あぁ、障害年金のことなんだな」と解ります。

 

年金証書は、まだ良い。

 

とても解りにくいのは、「不支給になった通知」と「自分の思っていた等級ではなかった年金証書」です。

どちらの共通点も「なぜ、この結果になったんだ?」です。

 

結果の通知は、とても画一的な文書です。

「どうやら、認定基準に満たさなかったらしい」くらいしか読み取れません。

その文書には、「どうして、その認定基準を満たさなかったのか?」は書かれていないことが多いからです。

 

この「どうして」を知りたければ、不服申立て(審査請求)をするしかないです。

不服申立てをすれば、その「どうして」が文書として判明します。

ただ、そこでも「あぁ、やっぱり結果は変わらないんだ」と落胆してしまうことがとても多いです。

 

不服申立てをする際に注意することは、「不服申立てをしたら、結果が変わる。と思わず、信じないこと。この結果が、どうしてこの結果になってしまったのか?」を知るためにする。と思っておくことです。

 

結果が変わらない確率が高いなら不服申立てをする意味がないと思う人は、不服申立てをする意味はないかもしれません。

しかし、「どうして、この結果だったのか?」を知りたい人には、不服申立てをする意味はあると思います。

 

ちなみに、不服申立てをする機関は、「厚生局」です。

結果の通知の最後の方に不服申立てをする機関については、解りにくいかもしれませんが明記されています。

年金事務所に問い合わせも、不服申立てをする「厚生局」について教えてもらえると思いますよ。


12月 03 2023

障害年金 「脳出血または脳梗塞」の症状固定

障害年金でいう症状固定は、「これ以上治療を継続しても、症状が回復しない状態」のことを指します。

 

脳出血や脳梗塞の場合ですと、リハビリを受けていない。そして、四肢の機能改善が見込めず、四肢の状態が不変の状態だと考えます。

 

リハビリを継続しているとしたら、「機能改善の見込みがあるからリハビリを受けている」と判断されることがあります。

そのリハビリが、例え「これ以上の機能低下を防ぐため」であったとしても、判断するのは審査官です。

ですから、どうしても「症状固定をしている」と、申請前には断定はできないのです。

 

この度、令和5年3月に脳出血が出現し、「症状固定をした」と医師が認めて下さったので、令和5年12月に申請をします。

 

本来ならば、初診日から一年六カ月経った頃にしか申請ができないのですが、脳出血や脳梗塞の場合は、初診日から六カ月経って、症状固定を医師が認めたら申請が可能になります。

ここでポイントになるのは、申請が可能になるだけで、主治医が「症状固定をした」と認めても、審査官が認めなければ「症状固定してないので、また申請を認めない。と不支給になる」結果があり得ることです。

 

症状固定についての判断は、もちろん提出する診断書の内容で判断されます。

診断書の内容だけで判断ができないときは、審査官から医師へ質問という「照会文」が届き、その照会文の回答次第で「症状固定しているか?」が決まります。

 

症状固定をしている。と、判断されてからようやく本来の障害状態の審査に入ります。

 

これも「一筋縄ではいかないのが、障害年金」の一例です。

 

 


12月 01 2023

障害年金 依頼者様からの支給決定後の相談のひとつ

昨日、数件年金証書が届いた。という連絡を依頼者様から頂きました。

中には、5年遡って支給決定を受けた方もいました。

みなさん、一様に喜んでおられて「生活が助かります」とか「年が越せます」などと笑ってくれていました。

 

このように申請が終った後、依頼者様から連絡の主は結果の報せです。

 

支給決定後は、契約終了するので依頼者様になるのでしょうが、当事務所では「連絡をくれる間は依頼者様のまま」です。

依頼者様のままですから、相談はいつまでも無料です。

 

その相談も多岐にわたります。

「就労についての相談」「人との関りの中でのトラブルの対処の相談」「障害年金以外の年金の相談、ご家族の年金相談」「健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の相談」「福祉についての相談」・・・

 

その中で、「人との関りの中でのトラブルの相談」が重い。

理由は、制度に則った話が出来ないからです。

 

先日の場合だと、依頼者様が友人の生活を助けていた。その中での家族の人たちの関わりで、金銭トラブルに発展してしまっている。というものです。

話の内容を聞くと、本人に身に覚えがないことで嫌疑がかけられており、警察に相談した方が良いまでに話が発展していました。

弁護士や社労士などの士業に相談するよりも警察に相談に行く方が良い。というケースに発展している相談が稀にあります。

 

しかし、当のご本人は、もうどうしていいか解らない状態になっているので、冷静な判断ができなくなっています。

この場合、どこに相談に行くのが良いのか?を一緒に考える事になります。とは言え、私は家族ではありませんから、最終的には、ご本人の判断にゆだねることになります。

どこまでいっても相談は、相談です。

それでも頭の中が整理された様子で、電話を切る頃には、ご自身の選択でどうするか?決めれるようになっていました。

 

人との関りは難しい。できれば、人とは関わらない方が楽でしょう。

しかし、人って、社会という群れで生活しているから人と関わらないわけにはいかない。

私自身も人との関りで困ることは出てきます。他人事ではない話なので、依頼者様の相談に一緒に考えてます。


11月 30 2023

障害年金 今日申請するうちの「二件」・・・一昨日と昨日に診断書を受け取った案件

11/28に診断書を受け取った「うつ病・広汎性発達障害」の案件は、11/30に申請することは昨日のブログで書きました。

 

で、昨日11/29に「注意欠陥多動障害」の案件の診断書を受け取りました。

事務所に戻って最初に思う事は・・・「明日11/30の申請に間に合うか?」です。

 

この案件も90%は申請準備が終ってますから、残り10%を完了させたら申請は完了です。

 

申請に向けて、前々から準備を進めているので、診断書の内容に不備さえなければ、直ぐに申請ができます。

 

開業当初は、前々から準備をしていても準備の精度が低く、最終準備の手直しが多かった。それだけに申請準備は、70%ほどしか終わっていない。という感じでした。

しかし、開業13年目を迎え継続していると準備の精度も上がっていくようです。

おかげで、診断書の内容に不備がなければ、申請までに依頼者様をお待たせさせることが少なくなりました。

 

早く申請すれば、その分早く結果が解り、支給開始になったら・・・早く支給を受けられます。

昨日、受け取った診断書に不備はありませんでした。ですから、最終準備を終えて、今日申請です。


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