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12月 10 2023

依頼者様の障害年金支給後の「老齢年金(国民年金・厚生年金)」の請求

障害年金の支給が継続されていくと・・・女性ならば今年64歳を迎えた時、今年に限らず男女問わずならば65歳を迎えたときに老齢年金(国民年金・厚生年金)の請求書が、ご自宅に届きます。

 

老齢年金の請求書が届いたとき、依頼者様から「年金機構から老齢年金の請求書がとどいた。どうしたらいいですか?」と連絡が来ることが多いです。

 

その時、「あぁ、そのまま返送しておいてくれていいですよ」とは言わない。

と言うのも、障害年金の支給を得ている場合、65歳から支給される年金の見直しをした方が良いからです。

 

65歳から支給可能なケースが3つ考えられるからです。

  1. 障害年金が一番多い支給となるのか?
  2. 老齢年金の方が多いのか?
  3. 障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせが多いのか?

※過去に厚生年金加入がない人は、障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせはありません。

 

どれが一番多く支給を得られるか?を知るには、年金事務所に赴き、確認するのが一番確実です。

 

依頼者様の中には、ご自身で年金事務所まで行けない人がいます。

ですから、私が年金事務所に赴く際に、確認してきます。そして、そのまま(無料で)申請をしています。

 

12月、お二人の依頼者様から相談があり、確認後申請してきます。

老齢年金の申請は、ただ調べて書くだけです。作業としては簡単ですが、依頼者様の生活費が変わる重要なタイミングではあります。

それだけにきっちり調べてから、過去に障害年金の申請を私に依頼してくれたお礼のつもりで、老齢年金の申請をさせてもらっています。

 

 

 

 

 

 


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