12月 14 2023
障害年金 約30年前のカルテが残っていたので、初診日証明ができた。
障害年金は、20歳以降に初診日がある人は、年金保険料納付が必須項目です。
最初に確認することは、「初診日」。そして、その初診日から障害年金申請が可能なほど年金保険料納付がされているか?を年金事務所で確認します。
年金保険料納付が足りてない場合は、その初診日での申請は生涯通して、法律に改正がない限り申請ができません。
その場合は、考えていた初診日よりも過去の初診日を探すことになります。
過去の初診日が見つからなければ、障害年金の申請はできない。申請ができたしても、年金保険料納付が足りず、不支給になり続けます。
つまり、「初診日」が確定しただけでは、申請ができる。とはならないのです。
しかし、初診日が証明できなければ、そもそもどこの基準に申請をして、審査したらいいのか?解らないので、申請しても不支給になってしまいます。
「初診日=障害年金の申請の基準日」ですから、初診日の証明はとても大事になります。
今回の案件は、現在50歳を超えた方の申請で、初診日が20歳頃。とのことでした。
問題は、初診日の証明ができるのか?です。
初診日の病院は記憶してくれていたので、病院の特定は助かりました。
ご自身で、その病院に初診日の証明ができるか?確認しようとしたのですが、なかなか言葉が出てこず、肝心なことを聴きそびれてしまいそうでした。
そこで、私の方で連絡を取ってみたところ、数時間後・・・「記録が残っていました。初診日だけなら証明できます。」と返答がもらえました。
これで約30年前に通院していたことは証明できます。
あとは、この初診日から申請が可能か?を年金事務所で確認してくることになります。
申請が可能ならば、そこから始めて申請準備に入れるわけです。
初診日の確定と申請が可能か?は、申請準備の入口前というイメージです。
申請を諦めざる得ない場合もあります。
過去の古い初診日の証明は、諦めずに記憶や書面を探る事。そして、最後は「運次第」と言うところがあるのは否めない現実です。
辛い現実が最初にはだかるのが、障害年金の申請の特徴の一つだと思います。




