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障害年金

1月 07 2024

障害年金 今年初の申請に向けて始動

先日、病院から診断書を受け取りました。

診断書の内容を確認しても、申請上、不備はなかったです。

 

あとは、診断書を確認しながら、申立書をと整えていく作業をするだけです。

 

診断書をお願いしてからすぐに、戸籍謄本等の申請で必要な書類は揃えてあります。

診断書さえそろえば、申立書を整えるだけの状態にしてあります。

 

この状態にしておくと、申請が早いです。

 

実は「申請が完了する」と分かった案件は、一安心なんです。

依頼者様の期待にそえる事を念頭に置いて準備を進め、その結果として書類が揃っているわけですから、私としてはもうできることはありません。

後は申請するだけですから。

 

それよりも今動ている案件、これから始まる案件の方が心配だったり、不安だったりしています。

1/8に疼痛障害、1/9に難病の申請準備のための面談があります。1/11と1/12に初の顔合わせの案件があります。1/12に診断書を受け取る案件があります。1/11と1/13に前の申請とは状況が変わっている更新申請の相談があります。

今週だけでも気を張る案件ぞろいです。

 

どの案件も早い申請を望んでいるだけでなく、仕事や生活的な事情が相まっている案件ばかり。

色々な事情を考慮しながら申請を進めていかないといけません。

 

依頼者様たちのご期待に沿えるように尽力しますよ。

 


1月 05 2024

障害年金 今年初で病院に診断書を受け取りに行く

病院は、1/4から稼働している。

昨日、昼に病院から「診断書ができました。受け取りに来てください。」と電話があった。

 

新年の初日稼働日に診断書が出来上がった連絡が届くのは、当事務所としては「初」。

書類受け取りに関しては、新年あけてから一週間後くらいに連絡がきていた。

 

早速、今日診断書の受け取りに行ってきます。

 

診断書の受け取りは、毎回ドキドキします。

今年初のドキドキです。

 

病院から連絡が届くと、毎年、世の中動き始めてるな。と感じます。

 

依頼者様からは1/1から電話の相談が連日あったので、私としてはずっと仕事している感じはしています。

新年あけて、フッと不安になることがでてくる。そのことが気にかかって仕方ない。そこで、私に相談と言う形で電話をくれるわけです。

情報が飛び交う時代。時間があれば、つい見てしまうネット。そこで見かけた情報が、自分に関係するかもしれない。と思ってしまうわけです。

疑問がとければ、依頼者様は明るい声に戻り電話を終えています。

 

さて、今年初の診断書の受け取りを終えれば、申請に向けて最終準備です。

今年も始まりましたね。

 


1月 04 2024

障害年金 今日から審査が動き出す

障害年金は審査の結果で等級が決まります。

 

年末年始の間は審査が停まっています。

そして、今日から審査が再開されます。

 

審査開始の日、依頼して下さった方々の結果は、どうなるのだろう?と、毎年思います。

 

私からしたら、実は結構気が重い日だったりします。

動き続けている間は、一気に駆け抜けている最中で、疲労感を強く感じない。

しかし、動きをいったん止めてしまうと、忘れていた疲労感が押し寄せ、再始動の時に気が重くなります。

 

審査が動き出すという事は、私の仕事も本格的に動き出すという事。

 

休んでいたからと言って、疲労感が抜けきることはありません。

心配事は尽きないから、心が休まることがないからです。

 

生きている間、心が休まる事なんて訪れないでしょう。

休んだからと言って、問題が解決するわけではありませんから。

むしろ、休んでいる期間、動けないので問題が解決されることなくとどまり続けるので、鬱積するだけです。

 

結局、休むよりも動いている方が問題解決に繋がり楽。ということになります。

 

審査が動き出すことで、心配事も動き出す。だから、気が重い。

でも、心配事が動き出すから、問題解決の日が近づく。とも言えます。

 

一時、気が重くても、この時期を乗り切れば、少なからず今の心配事は無くなります。

ただ、新たな心配事が出てくるでしょうけど。

生きている間続くのが、心配と解決。生きることは、疲れるわけです。

 

さて、動き出しますか。


1月 01 2024

障害年金 新年あけて気になることの一つ

障害年金は結果が出る。

 

新年を開けて、直ぐの依頼者様の質問で多いのが「今年、更新申請です。私は、更新されるでしょうか?」というものです。

 

更新申請を気にしている人は、更新申請を気にして過ごしています。

だから、ご自身の更新時期を迎える年になると、確認したくなる気持ちは解ります。

 

更新時期を気にして生活している人は、医師に日々の診察で、自分の症状を伝えていることが多い気がします。

と言いますのも、支給が決まった時点で、私は依頼者様に更新申請の注意点をお伝えしています。

「何に気を付けて、診察を受けるのか?」ということです。

 

最初の申請(裁定請求)で苦労した人ほど、障害年金の支給が永遠に続くことを保証されているわけではないことを記憶してくれているので、更新までの期間、医師に伝える事を気にしてくれているようです。

 

依頼者様から相談を受け、現在の症状や生活状況を確認させてもらい、医師に何を伝えているのか?尋ねると、はっきりとした返答があります。

更新申請に支障なく伝わっていること多いので、一安心することが多いのが実情です。

 

気になることがあれば質問をしてくれた方が良い。と依頼者様にお願いしています。

障害年金の事であれば、大抵の事であれば即座に解決してしまうことが多いからです。

 

新年を迎えても、何一つ変わらない日常。

新年を迎えて変わるのは、本当は年齢くらいなのですが、人とは不思議なもので、気持ちまで一新しようとしてしまう。

染みついた考えや習慣は、新年を迎えたくらいでは変わらない。

今年も昔からの自分で生活するしかない。だから、無理せず、尋ねたいことが出てきたら、いつでも連絡して欲しいです。


12月 29 2023

障害年金 今年が終っても、続く案件

2023年は、あと数日で終わります。

今年が終ると、何となく節目を迎えた気がしてしまいます。

 

しかし、別に節目でもないんですよね。

生きている間の一日でしかなく、人が決めた暦上の「年」という単位が終るだけ。

 

体調が悪いのは、今年だけじゃなく来年も続くというのが、障害年金申請をさせてもらっていると、つくづく感じる事です。

それだけに、なるべく早く申請をしたい。そして、年末だからこそ、申請が終れば、今年の節目を少しは感じてもらえるかもしれない。

 

しかし、今年12月に診断書依頼して、今年中に診断書が完成せず、来年に持ち越しになってしまった案件が三件あります。

依頼者様には説明しました。依頼者様は、今年中に申請が終ってくれたらいいな。と言う気持ちを知っていましたから。

 

待った分だけ申請に有利な診断書が出来上がっているなら良い。しかし、実際はそんなことは解らない。

「待つだけ待って、この内容の診断書!?」という事もありましたから。

 

私の一年は、この三件の申請が終らないと、終わらない気がしています。

せめて、この三件の診断書が、待つに値するだけの診断書であって欲しい。と願うばかりです。

 

 

 


12月 26 2023

障害年金 申請準備で言いにくいこと

障害年金の申請までには、初診日より前の年金保険料納付の状況が、申請できるほど満たされていることが第一条件となります。

 

そのため、依頼者様から初診日となりそうな病院を最初に教えてもらいます。

そして、教えてもらった病院で、申請書類を書いてもらい、教えてもらった病院が初診日であるか?を確認します。

 

病院から受け取った書類から、その病院よりも過去に病院があることが書かれいていたら、その過去の病院を探さなくてはなりません。

どんどん過去にさかのぼっていくことは多いです。

 

初診日の病院が特定でき、初診日も判明したら・・・年金事務所で初診日より前の年金保険料納付状況を確認します。

その時、「初診日より前の年金保険料納付が申請できない」ということが判明することがあります。

こうなると、現行法では「申請ができない」となります。

 

この事実を依頼者様に伝えているのが、一番言いにくい。

理由は、法律が変わらない限り、その初診日では永遠に申請ができないから。

 

年金保険料納付を止む無くしていない人は多いです。

その際、役所で年金保険料納付の免除申請をしてくれていればよかったのですが、そんなことは誰も教えてくれませんから、年金保険料納付を滞納しているままの人は案外と多い印象です。

 

『「年金保険料納付ができません。どうしたらいいですか?」と年金事務所や役所に問い合わせたらよかったのに』と言っても、現在の状況は何も変わりません。

こうなると、現在考えている初診日より過去の病院を再度探すことになりますが、そうは簡単に思い出すことも、見つかることもがないことが多いです。

 

ここまでなると、「申請できる手立てがない」となります。

このような案件は、年に数件あります。

 

支給される人がいる一方で、支給を得られる機会がない人もいる。というのが、障害年金の一面です。

 

 


12月 25 2023

障害年金 就労中または就労準備中の「うつ病」「知的障害」「自閉症スペクトラム」2級支給決定

10月末頃に申請した案件の結果がでました。

二カ月ほどで結果が出たので、早く出て良かったです。

 

うつ病の方は、就労支援事業所で就労準備中。

知的障害の方は、一般企業 障害者雇用で就労継続中。

自閉症スペクトラムの方は、就労支援施設で就労継続中。

 

共通しているのは、就労に関して前向きであること。

 

就労していても、準備中でも2級の支給決定はおります。

就労していると、障害年金がもらえなくなる。とか。支給が停められる。とか言われることがあるようですが、就労の援助・配慮状況によります。

 

就労している事と同時に、配慮や援助を受けていることを医師に伝えておくことが肝心です。

「カウンセラーには伝えているんですけど・・・」という方がいますが、診断書を書くのは医師ですから、医師に伝えて理解を得ておくことが大事です。

 

誰が診断書を書くのか?を念頭に置いて、伝える事を伝えておかないと、察してくれないことが多いです。

 

「見ていたら分かる」というのは、家族やパートナーや友人など、自分と親しい間柄だから。

医師は、月に一度また二度ほどしか会わないことが多い。ならば、親しくはないと思います。

多くの中の一人であれば、言葉で伝えておくことは大事な事です。

 

今回、支給決定を受けた方々は、伝える事から始めてもらいました。

何を伝えたら良いのか?大抵の方は解らない。

それは、依頼を請け、面談した時に依頼者様達の生活状況を教えてもらった後に、個別に伝えています。

 

皆さん、支給決定がおりて喜んでおられました。

一安心です。

 


12月 23 2023

障害年金 今年最後の申請前の準備

昨日、「双極性障害」と「うつ病」の二件の診断書を病院から受け取ってきました。

 

この二件、12/25(月)に申請します。

医師が年内に診断書を仕上げてくれたので、申請が可能ならば、年内中に申請をします。

 

依頼者様は、一日も早い申請を望んでおられるのは理解できます。

 

制度としては、その月の間に申請をしたら、1日~年金事務所のその月の最終営業日までどの日に申請をしても、その月の申請分として処理されます。

 

処理された申請の支給は申請の翌月から(事後重症(現在頃の状態の)請求のみ)ですから、社労士としては、12月の間に申請ができたなら、12月分申請完了。となるのですが、依頼者様の感情からしたら、初旬に診断書を受け取ったなら、中旬頃には申請をして欲しい。月末周辺に受け取ったなら、その月の間に申請をして欲しい。となるものです。

 

少しでも早く申請をしたら、少しでも早く結果が出るのではないか?と考えてしまうのは、当事者ならば当然の事。

 

実際は、早く申請をしたら、その分早く結果が出る・・・とは言い切れないことが多いです。

その月の初旬に申請しても、下旬に申請した案件の方が早く結果が出ることは、結構多くあります。

 

理由は、審査する項目の量によるからです。

 

例えば・・・

① 初診日から疑問に残る案件ならば、初診日から重点的に審査を受けるので、その分審査期間は延びます。

② 認定日(初診日から一年六カ月)の頃の診断書と現在の診断書の二つの審査があるなら、現在の診断書の一枚だけを審査する案件よりも審査の工数が増えるので、その分審査期間は延びます。

 

でも、そんなことは依頼者様には関係しません。

早く申請書類が揃ったのなら、早く申請を完了させて欲しい。そして、落ち着きたい。と思う。

 

しかも、それが今年中の申請となれば、できれば年内中に申請をして欲しい。新たな気持ちで新年を迎えたいから。と思う気持ちが強くなるのはよく解ります。

 

診断書記載依頼をしている依頼者様には、今年中の申請が叶わないことを説明しています。

説明することで、少し落ち着いた気持ちなれる。と言ってくれる依頼者様が多いからです。

 

依頼者様が、少しでも落ち着いた気持ちで新年を迎える準備の一環として、「年内中の申請」と「現在の状況説明」は欠かさずにしています。

 


12月 21 2023

障害年金 今日は依頼者様に書類を確認してもらう日

障害年金の申請前に、依頼者様に申立書を確認してもらいます。

 

申立書は、請求人の生い立ちや病院歴、日常生活状況について代筆させてもらいます。

 

診断書は医師が書く書類。

申立書は、本人または代理人が書く書類。

 

診断書があれば、それでいいじゃないか。と思う人もいるかもしれない。

しかし、医師は、請求人(患者)の全てを知っているわけではありません。

医師は病状は解っても、日常生活状況まで把握しきっているとは言えないでしょう。

 

日常生活状況のことを一番解っているのは、請求人または請求人の周りに居る人です。

 

診断書では病状から類推される日常生活状況。

申立書ではご自身をよく知る人から見た日常生活状況。

似ているようで、少し異なります。

 

どちらも真実ですが、一方だけを信じて決めてはいけない。という考えが働いているのでしょう。

医師と請求人、二つ観点から日常生活のことを知り、審査をするために必要となっています。

 

代理人の私は、依頼を請けたので依頼者様から請求人様のことを教えてもらいます。

依頼者様が、請求人様自身の時もあれば、請求人のご家族の時もあります。

 

いずれにしても、教えてもらったことを元に申立書を作成させてもらいます。

完成した申立書は、申請前に内容を確認してもらっています。

 

理由は、

①何が書いてあるか?気になると思うから。

②書いてある内容に間違いがないか?を確認してもらうため。

 

診断書の内容は医師が書くので、どうにもならない。

しかし、代理人が書く申立書は、申請前に修正ができる。だから、確認してもらって、事実と異なりがないか?なぜ、この文面になっているのか?など、質疑応答と説明をさせてもらっています。

 

今日は、その日です。

完成した書類を確認してもらうことは、大事な事。

申請した後に、色々思うところがあっても修正はきかない。だから、申請前に確認と説明は欠かせない事なのです。

 


12月 20 2023

障害年金 「注意欠陥多動性障害・うつ病」併発の額改定請求

今、「注意欠陥多動性障害(ADHD)・うつ病の併発」の方の2級→1級に上げる事を求める「額改定請求」の準備をしています。

 

障害年金の制度には、更新時期を迎えるより前に症状が重くなった場合、現在の等級よりも上位等級にして欲しい。と求める申請が可能です。

 

この方は、最初の申請(裁定請求)から当事務所でお世話をさせて頂いています。

最初の申請の時に「うつ病」で申請し、障害基礎年金2級の結果でした。

 

その後、一度更新申請を迎え、その時に「注意欠陥多動性障害」がうつ病に加わりました。

その更新申請の結果は、障害基礎年金2級のままでした。

 

更新申請から一年後、症状が重くなったようで、家族全員から身のまわり援助受けるようになりました。

この方は、申請を迎えるときだけの連絡ではなく、自分の身に起こった変化や出来事で、自分で整理が出来ないときに私に連絡をくれていました。

ですから、症状の悪化の経過を私が知ることができていました。

 

医師から「あなたは、1級相当だと思うけどねぇ」と言われた。という連絡を受け、障害基礎年金の等級を上げられるタイミングが訪れた。と、ご本人は感じたようで、私に等級を上げられないか?相談して下さいました。

そして、額改定請求に繋がりました。

 

現在、診断書を書いてもらい、その内容を確認できました。

内容は、「常時の援助が必要である」ことが明記されており、診断書の内容としては申し分ないものでした。

問題は、そこまで症状が悪いのに、なぜ入院をしていないのか?というところが審査で問われるでしょうが、そこは理由がしっかりあるので問われても問題はありません。

とは言え、審査は他人が行うもの。結果がどうなるか?は解りませんが、現状、これ以上ない診断書の内容と条件がそろっていることは変わりありません。

 

この状況で1級にならないのであれば、入院していないから1級にならなかった。としか言えないことは、依頼者様に説明し、依頼者様も納得の上で申請をします。

 

症状が悪化しても家庭の事情で入院できない人はいます。

1級は、入院をしていなければ認められないものではありません。それは過去の当事務所でした申請の結果からみても明らかです。

今回の依頼者様も入院はしていない。でも、症状が悪化していることは確実。そのことが認められれば、1級が認められる可能性はあると信じ尽力させてもらっています。


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