12月 20 2023
障害年金 「注意欠陥多動性障害・うつ病」併発の額改定請求
今、「注意欠陥多動性障害(ADHD)・うつ病の併発」の方の2級→1級に上げる事を求める「額改定請求」の準備をしています。
障害年金の制度には、更新時期を迎えるより前に症状が重くなった場合、現在の等級よりも上位等級にして欲しい。と求める申請が可能です。
この方は、最初の申請(裁定請求)から当事務所でお世話をさせて頂いています。
最初の申請の時に「うつ病」で申請し、障害基礎年金2級の結果でした。
その後、一度更新申請を迎え、その時に「注意欠陥多動性障害」がうつ病に加わりました。
その更新申請の結果は、障害基礎年金2級のままでした。
更新申請から一年後、症状が重くなったようで、家族全員から身のまわり援助受けるようになりました。
この方は、申請を迎えるときだけの連絡ではなく、自分の身に起こった変化や出来事で、自分で整理が出来ないときに私に連絡をくれていました。
ですから、症状の悪化の経過を私が知ることができていました。
医師から「あなたは、1級相当だと思うけどねぇ」と言われた。という連絡を受け、障害基礎年金の等級を上げられるタイミングが訪れた。と、ご本人は感じたようで、私に等級を上げられないか?相談して下さいました。
そして、額改定請求に繋がりました。
現在、診断書を書いてもらい、その内容を確認できました。
内容は、「常時の援助が必要である」ことが明記されており、診断書の内容としては申し分ないものでした。
問題は、そこまで症状が悪いのに、なぜ入院をしていないのか?というところが審査で問われるでしょうが、そこは理由がしっかりあるので問われても問題はありません。
とは言え、審査は他人が行うもの。結果がどうなるか?は解りませんが、現状、これ以上ない診断書の内容と条件がそろっていることは変わりありません。
この状況で1級にならないのであれば、入院していないから1級にならなかった。としか言えないことは、依頼者様に説明し、依頼者様も納得の上で申請をします。
症状が悪化しても家庭の事情で入院できない人はいます。
1級は、入院をしていなければ認められないものではありません。それは過去の当事務所でした申請の結果からみても明らかです。
今回の依頼者様も入院はしていない。でも、症状が悪化していることは確実。そのことが認められれば、1級が認められる可能性はあると信じ尽力させてもらっています。




