12月 23 2023
障害年金 今年最後の申請前の準備
昨日、「双極性障害」と「うつ病」の二件の診断書を病院から受け取ってきました。
この二件、12/25(月)に申請します。
医師が年内に診断書を仕上げてくれたので、申請が可能ならば、年内中に申請をします。
依頼者様は、一日も早い申請を望んでおられるのは理解できます。
制度としては、その月の間に申請をしたら、1日~年金事務所のその月の最終営業日までどの日に申請をしても、その月の申請分として処理されます。
処理された申請の支給は申請の翌月から(事後重症(現在頃の状態の)請求のみ)ですから、社労士としては、12月の間に申請ができたなら、12月分申請完了。となるのですが、依頼者様の感情からしたら、初旬に診断書を受け取ったなら、中旬頃には申請をして欲しい。月末周辺に受け取ったなら、その月の間に申請をして欲しい。となるものです。
少しでも早く申請をしたら、少しでも早く結果が出るのではないか?と考えてしまうのは、当事者ならば当然の事。
実際は、早く申請をしたら、その分早く結果が出る・・・とは言い切れないことが多いです。
その月の初旬に申請しても、下旬に申請した案件の方が早く結果が出ることは、結構多くあります。
理由は、審査する項目の量によるからです。
例えば・・・
① 初診日から疑問に残る案件ならば、初診日から重点的に審査を受けるので、その分審査期間は延びます。
② 認定日(初診日から一年六カ月)の頃の診断書と現在の診断書の二つの審査があるなら、現在の診断書の一枚だけを審査する案件よりも審査の工数が増えるので、その分審査期間は延びます。
でも、そんなことは依頼者様には関係しません。
早く申請書類が揃ったのなら、早く申請を完了させて欲しい。そして、落ち着きたい。と思う。
しかも、それが今年中の申請となれば、できれば年内中に申請をして欲しい。新たな気持ちで新年を迎えたいから。と思う気持ちが強くなるのはよく解ります。
診断書記載依頼をしている依頼者様には、今年中の申請が叶わないことを説明しています。
説明することで、少し落ち着いた気持ちなれる。と言ってくれる依頼者様が多いからです。
依頼者様が、少しでも落ち着いた気持ちで新年を迎える準備の一環として、「年内中の申請」と「現在の状況説明」は欠かさずにしています。




