11月 23 2023
障害年金 精神疾患 「2級→1級」と「3級→2級」に上げる申請依頼
障害年金の申請には、現在の等級を上げる申請ができます。
この申請を「額改定請求」と言います。
ここ一週間で2件の額改定請求の依頼の相談を受けました。
1件は、「2級→1級に上げて欲しい」というもの。
この案件は、最初の申請は、他の社労士に依頼をしていたようで、私は額改定請求の相談から関わりを持ちました。
面談し、詳しく話を聴くと・・・
①現在、B型就労支援事業所に通所中だが、体調悪化で休んでいる。
②B型就労支援事業所は、いずれ復帰する予定。
③体調悪化で入院を考えているが、家族の問題があり、入院ができるか不明。
④家族は等級を上げる申請を反対気味。
①と③は体調悪化で、入院するほどの状態。これは1級も視野に入れれます。
しかし、②は入院後は復帰するなら、1級になったとしても、次の更新申請では2級に戻る可能性があることは説明。
③と④は、家族の問題で、額改定請求自体できるか?と思ってしまう。
全体の話を聴いたのち、今回は「額改定請求をしない」ということになりました。
面談の結果、このように申請を見送る決断になることはあります。
障害年金は、必ずしももらわなければならないわけではありません。
ご本人とご家族など周りの人全員が望めば、申請をして支給を目指したらいい。
時期が訪れたら、額改定請求をしたら良い。と思います。
その時期が訪れた時に、申請が直ぐにできるようにだけ、今は準備を進めておくことをお伝えしました。
もう一件は・・・
最初の申請から当事務所で障害年金の申請代行をさせてもらっていた方からの相談です。
この方は・・・
①申請当初は、一般企業で一般就労中。現在、障害者雇用にて就労にかわった。
②申請当初は、パートナーから援助を受けていた。現在は、パートナーだけではなく、ヘルパー利用も開始した。
このように変わったとのこと。
③3級の結果が出たときから、ご本人や周りの人も等級を上げる申請を望んでいる。
3級の結果が出た時、ご本人の生活状況を面談で知っていたので、既に2級の額改定請求を見据えて、前々から2級の等級変更を考えるタイミングについて十分に説明し、相談を何度も受けていました。
この度、それら全てのタイミングの機が熟したので、額改定請求の依頼をしてくれました。
このように最初の申請から関わりを持っていたら、その後のフォローも可能になります。
障害年金は、一度支給開始されたら終わり。ではなく、病状の悪化や就労状況の変化、生活状況の変化によって、相談したくなる場面が多く出てきます。
この方は、2級に向けて額改定請求をします。
依頼をされたから、全て申請に繋がるというものではありません。
依頼をされても、ご本人が望んでいない。ご本人を世話するご家族が望んでいない。など、望んでいない人が心変わりをしない限り、申請を請けることができません。
障害年金は、必ずしも支給を受けなければならない制度ではなく、望んで申請して支給を得られるかもしれない制度なのです。




