11月 24 2023
障害年金 検査の結果が揃わない診断書を提出すると・・・
障害年金の診断書を審査官と認定医が確認し、等級つけるか?不支給にするか?判断していきます。
診断書に検査が必要な疾患の場合、その検査データが揃っていないと、審査の時にマイナスに働くことが多いです。
理由は、必要な項目として検査データが必要なのに、検査データがないから審査ができない。
だから、マイナスに働きやすい。
例えば、脳血管疾患の場合は、肢体の動きを示す関節可動域や筋力。発達障害・知的障害の場合なら、心理テストや知能テスト。腎臓疾患ならば、尿酸値の数値など。心臓疾患ならば心電図など。線維筋痛症ならば、圧痛点。・・・それぞれの疾患に必要な検査があります。
これらの検査データが揃っていて、はじめて適正な結果が出てきます。
検査データが揃っていないとき、審査官が請求人や代理人に「検査データを求めてくる」ことがあります。
この時、審査官が求めてきた検査データの提出ができないと、当事務所の場合、不支給になっています。
この結果になり易いのが、認定日請求です。
認定日請求は、過去(初診日から一年六カ月頃)の請求ですから、この頃の検査データが揃っていないことは多くあります。
つまり、認定日請求は、過去の検査データが揃っていないと支給されにくいとも言えます。
検査データを必要とする疾患の場合は、現在頃の申請であれば、現在の頃の検査データを揃えてい申請ができるので、その分だけ現在頃の申請の方が支給されやすくなっています。
とは言え、そもそも求める等級に該当するほどの日常生活能力や検査データでなければ、検査データが揃っていても不支給に放ってしまう事は忘れてはいけません。




