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障害年金

10月 02 2023

障害年金 二十歳前申請の人のみ、所得制限があります。

障害年金には、基本的に所得制限はありません。

ですから、仕事をしたり、有価証券(株)などの所得があっても障害年金が停められる心配はありません。

 

しかし、二十歳前に初診日がある「二十歳前障害」で申請をした人には、所得制限があります。

  1. 前年の所得が4,721,000超える人は障害年金の支給が全額停止。
  2. 前年の所得が4,721,000円~3,704,001円の人は、障害年金の支給が半額停止。

 

概ねの人が超えないことが多いのですが、親亡き後、親の遺産(資産)を引き継いだときに、翌年に停止されるケースがあります。

 

この所得は、市町村の所得証明書で確認できます。

 

気を付けたいポイントです。

 


9月 29 2023

障害年金の申請は、64歳までに済ませておいた方が良いですよ

障害年金は、20歳~65歳を迎える一日前までに、請求したい病気や怪我の初診日がある人が対象です。

 

65歳以降に申請をする場合は、65歳を迎える一日前までの初診日から一年六カ月経った日~三カ月以内の体や精神の状態のみでしか審査対象になりません。

 

例えば、64歳に初診日を迎え、70歳の頃に申請をしようとする。その時、70歳頃現在の状態が、初診日の頃よりも悪かろうと審査対象になりません。

審査対象となる期間は、初診日から一年六カ月~三カ月以内の状態のみです。その頃は、結構状態が安定して、そこまで悪くなかったとしたら、申請をしても不支給になる確率は高いと思います。

 

基本、65歳以降の年金は、老齢年金(国民年金・厚生年金・共済年金)で賄うことを考えられているようです。

60歳までに年金保険料納付が少なかったとしても、「年金保険料納付は、40年全納付」が当然の原則として考えられているようですから、65歳以降の年金は、「老齢年金がある」と、制度から窺えます。

 

今、60歳を超えて多い申請は、「65歳を迎えてから老齢年金が少ない。生活ができない。病気や怪我があるから、障害年金の支給で金額が増えないか?」と思案するものです。

 

確かに、年金保険料納付期間が少ない人ならば、65歳から「障害基礎年金+老齢厚生年金」または「障害基礎年金」の方が多くなるケースもあります。

理由は、障害基礎年金2級は、老齢基礎年金(国民年金)を40年間納付した金額と同額の支給になるので、ご自身が納付してきた年金保険料納付期間から算出される老齢基礎年金(国民年金)よりも支給額が多くなるからです。

 

この事実を知っている人は、年金事務所等で、障害年金と老齢年金の関係を知り、疑問に思って確認した人だけです。

大抵の人は、そんなことを知る由もなく65歳を迎え、後から事実を知り、愕然とする。ということはあると思います。

 

知っている人しか申請できないのが、障害年金です。

自分が支給される可能性がある。ということを勘ぐるよりも、障害年金という制度があることを知る機会がない人は、高齢になるほど増えていきます。

情報を得る手段が減るからです。

 

知った時に、一度調べてみると良いですよ。

 


9月 27 2023

障害年金 うつ病 審査請求(不服申立て)結果

障害年金は、三審制です。

 

年金機構に提出する最初の申請(裁定請求 /第一審)

厚生局に提出する不服申立て(審査請求/ 第二審)

厚生労働省に提出する不服申立て(再審査請求 /第三審)

 

基本、不服申立てが認められることはありません。

しかし、「なぜ、その等級になったのか?等級を上げる申請(額改定請求)をするとしたら、どのタイミングで申請したら良いか?」は、この不服申立ての結果を読めば、予想ではなく明確に理解できます。

 

当事務所では、裁定請求から支援させてもらった人に限り、不服申立てを無料でしています。

その理由は、障害年金が一度の申請では終わらない制度だからです。

「症状が悪くなる。更新時期が訪れる。」そのたびに、申請をしなければなりません。

だから、指標のひとつになれば、、、と思い、不服申立てをしています。

 

今回の方は、うつ病で3級でした。

診断書の日常生活能力を示す「レ点や〇」を付ける項目は、2級相当を示していました。

今やこの項目は、本当にただの目安でしかないのですが、2級相当を示している以上、不服申立てをして3級になった明確な理由を知る必要があります。

 

結果、「パートナーが障害者。そして、子供と疎遠。仕事は、当時休みながらでしたが、可能。という状況から、障害者を抱え、子供とも疎遠ならば、家のことは本人がある程度できているだろう。そして、仕事も休みながらだが、可能であれば、身の回りの多くの援助は必要ない。だから、3級。」というものでした。

 

この結果は、不服申立てをする前から予想は出来ていました。しかし、依頼者様は、予想よりも明確な理由を知りたいはず。ということで、不服申立てをし、結果をお伝えしました。依頼者様は、「なるほど、その結果なら3級でも解る。ありがとうございました。」と言ってくれました。

 

ただ、この結果は予想出来ていたので、依頼者様には申請後すぐに福祉サービスを受ける事を提案していました。

実際、ご本人だけでは生活はままならず困っていましたから、今後の申請のことも視野に入れて、必要な福祉サービスを受け始めておくことは大事。と話をさせてもらっていました。

不服申立ての結果が出る頃には、ヘルパー利用で、家事はヘルパーにしてもらっている現状。

今後、ご本人が等級を上げる意思が出てきたら、いつでも額改定請求をする準備は整いました。

 

納得いく申請で終わるために、今後を見据えた申請のために、これからも尽力させていきます。

 


9月 26 2023

障害年金の申請は、「任意」。だから、本人がその気がないなら申請に至らない。

障害年金の申請代行をさせてもらっていて、親御さんやパートナーから「本人は仕事ができない。病状が重い。だから、障害年金の申請を考えている。でも、本人がその気にならない。どうしたらいいか?」と問われることは多いです。

 

「お金がなければ生活ができない」という事実は、みんな知っています。

本人もそのことは重々承知ですから、親御さんやパートナーが体調を崩していると、殊更気にして病状を気遣ってくれたりします。

純粋に心配していることもありますが、自分の生活を支えているのが、誰か?理解しているから心配になる部分もあるようにも見えます。

 

お金がない。そして、自分の世話をしてくれる人がいなくなる。その心配や不安は計り知れない恐ろしさだと思います。

とは言え、現状困っていないなら、もう少しこのままで・・・と、思ってしまう気持ちもあるのかもしれません。

 

親御さんやパートナーは、自分の支えに限界が訪れていることをご自身が金銭的な世話等をしているので解ります。

だから、焦ります。

 

本人と親御さんやパートナーの焦りに差が生まれると、「本人は申請の意思はない。でも、親御さんやパートナーは申請をして欲しい。」という捻じれの現象が生まれます。

 

本人を金銭的に困らせてみても、世話をしてくれる対象者いる間は変わらないかもしれません。

だって、最後は見兼ねて助けてくれることを長年の生活の中で知り尽くしていますから。

 

障害年金の申請は任意です。障害者だから必ず支給される年金制度ではないし、障害者だから申請を義務付けされているわけでもない。

だから、障害年金という制度があることは公表されているけど、本人が望まない間は、誰も強制ができません。

例え、本人がとても困っていたとしても、本人が望まなければ、誰も手助けはできません。

 

では、こういう人はどうなっていくのか?と、考えてしまいがちですが、それはその時に、「本人が考える事」ということになってしまいます。

行政に相談してみる。とか、親族に相談してみる。とか、本人が困ったときが申請を考える始まりになったりすることは多いと感じています。

 

現に、親亡き後、本人の兄姉・弟妹さん達から「本人の同意を得て、障害年金の申請を依頼」というケースが増えています。


9月 24 2023

障害年金 認定日請求(遡った申請)について

障害年金は、認定日請求と事後重症請求のふたつあります。

 

認定日請求は、初診日から一年六カ月経った日~三カ月以内のカルテ等の診療録がないと障害年金の診断書が完成せず、申請しても不支給なることが多いです。

 

事後重症請求は、現在の状況を障害年金の診断書で示してもらうので、現在も通院していれば、カルテ等の診療録があるので、診断書が完成します。ですから、支給される可能性は、カルテ等の診療録がないときよりも可能性が高くなります。

 

認定日請求と事後重症請求の差は、「初診日から一年六カ月経った日~三カ月以内のカルテ等の有無」と「初診日が明確で、一年六カ月経った日を算出する必要があるか?」の二点です。

 

初診日が、明確じゃないと一年六カ月経った日を明確に算出できない。すると、いつのカルテ等の診療録をみて、診断書を書いたのか?明確ではない。こうなると、「初診日から一年六カ月経った日」という制度から外れてしまうので、「支給できない」という結果になり易いです。

 

既に、事後重症請求で障害年金の支給を得ている人が、認定日請求を後からする場合は、「なぜ、最初から認定日請求をしなかったのか?」ということから審査になります。また、「初診日が明確か?一年六カ月経った日は、ここでいいか?」という、一度通った審査を再度受け直すことになります。

 

更新申請のように、現在の障害状態だけを審査されるのではなく、「初診日から審査される」ことになります。

 

認定日請求は「診療録の有無や初診日の明確さ」が、揃っていないと、なかなかにハードルが高い申請になります。

 


9月 22 2023

障害年金 更新時期

障害年金には、1年~5年の間で更新を迎えることが通例です。

 

同じ病気でも、人によって更新時期は様々で、「うつ病なら1年後の更新」「難病なら5年後の更新」のような画一的な区分ではありません。

 

1年~5年の更新時期は、更新を迎える度に診断書の内容を審査されて、次回の更新時期が決定されていきます。

同じ内容の診断書が続けば、段々と更新時期が延びていく傾向にある。と感じていますが、その傾向も人によって様々です。

 

例えば、

「最初に申請してから2年後の更新→一回目の更新申請 2年後に更新→二回目の更新申請 2年後に更新→三回目の更新 3年後に更新」と、ゆっくりと更新時期が延びていくことが多い。と感じています。

 

中には、

「最初の申請してから2年後の更新→一回目の更新申請 永久固定(更新が二度とない)」というケースも稀ですがあります。

 

「知的障害、脳出血や脳梗塞ど症状が固定しやすい病気」や「難病など症状悪化が進み、1級以上の状態で固定している」場合は、比較的早く更新時期が延びる傾向にあると感じています。

 

請求人が出来ることは、日々の診察で医師に自分の状態を伝えることくらいです。

あとは、医師が診断書を書き、審査官が審査して結果を出す。という一連の流れに沿うだけです。


9月 20 2023

障害年金 10月中に二十歳を迎える方の申請準備を急ピッチで進めてます

障害年金の申請は、二十歳を迎える一日前からできます。

 

二十歳を迎える一日前の申請は、初診日が二十歳前にあり、現在も通院を継続していることが条件です。

 

今、急ピッチで申請準備を進めている依頼者様の案件が「自閉症と知的障害」です。

現在19歳11か月。10月で20歳になります。

 

二十歳を迎える一日前に申請をして欲しい。という要望があり、診断書を整え、申立書を作成しています。

 

申立書の作成には、生い立ちを記さないといけません。

何が苦手だったか?いじめの有無は?不登校は?人との関りは?・・・色々な事を教えてもらいました。

 

教えてもらう相手は、本人ではありません。本人の母親からです。

ご本人とは一切会わずに申請準備を進めます。

過去の辛い話を本人から聴き出す必要はありません。本人のことをよく知る母親から教えてもらえれば、十分ですから。

ご本人は、今日も仕事に出かけています。それでいいんです。

 

本人が出来ているつもりのことは、そのままでいい。わざわざダメ出しをする必要はない。

生い立ちを教えてもらう中で、出来ないエピソードを話してもらうのですから、ダメ出しになってしまいます。

 

話だけじゃなく、今までの記録を持って来てくれました。

幼稚園の先生の手記などの記録です。

資料があれば、全て読みます。そして、有利になる材料があれば、その中から使わせてもらいます。

 

母親が残してくれた記録は、母の愛だと思います。

その記録を残しておいた理由は、我が子のために尽きますから。

 

話と資料を使って、申立書を作成しています。

そして、望み通りの結果が出せるように尽力するのみです。


9月 18 2023

障害厚生年金 うつ病 2級支給決定

この方は、休職中に申請をしました。

今は、復職をされています。

 

現在はまだ症状は重いのですが、ご本人の「また働くんだ!」という気力でうつ病を乗り越えようとしている方です。

働くことに、人生を傾けてきた方ですから、働くことで、今一度自分を奮い立たせようとしているように見えました。

 

とは言え、復職を果たしても、直ぐには元のようには働けません。

それは、ご自身も理解していました。そこで「障害年金」を思いついたようです。

 

「復職を果たした後、助走期間のための障害年金。そして、もし復職しても、元のように働けなかったときの障害年金。」

 

大事な事です。

人は霞を食べて生きていけませんから。

保険をかけておいて、復職を果たせば少しは気楽になる。

 

ご本人と面談する中で、意向をはっきり理解できたので、申請書類も復職とその後を見据えて作成しました。

 

申請書類の作成と言っても、支給後どんな生活を送りたいのか?によって、申請書類の方向性が変わります。

 

結果、支給前に復職を果たしました。そして、この度、障害厚生年金2級も支給決定をされました。

ご本人は、安心してくれました。本当に良かったです。


9月 14 2023

障害年金 初診日の証明が認められて、「無理」と言われていた支給が、支給決定になった。

障害年金の支給で一番大変な証明が、「初診日の証明」。

 

初診日は、「審査対象期間と障害年金の支給開始」を決めるスタートの日。

スタートの日が、この初診日で妥当なのか?審査され、認められないと、不支給になる。

 

どれだけ症状が重く、日常生活や就労ができなくても、初診日が認められないと不支給にる。

 

この初診日で悩む人は多い。

今回、十年以上初診日が不確定で、障害年金の申請を見送ってきた案件が、2級の支給決定になりました。

 

「無理」と言われていたことが、新たな初診日によって支給が認められました。

ご本人から当時の病状を教えてもらい、色々と思い出してもらった結果です。

 

初診日になり得る病院があるかもしれない。という気持ちは大事です。

「他に一切病院に行っていません」と言われてしまえば、それ以上は探し出せません。

 

依頼者様の必死さがないと、過去の記憶を掘り起こすことはできません。

 

今回の申請は、その必死さがもたらした結果でした。

本当に良かったです。

ご本人は、とても喜ばれていました。


9月 13 2023

障害年金 申請前に気にかけること / 支給後に気にかけること

「申請前に気にかけること」と「支給後に気にかけること」の共通点は、医師に症状や日常生活の中で困ったことを伝えて解く事。

医師の記憶とカルテの中に、「日常生活に支障がある」という印象を残しておくことは大事です。

 

申請前に気にかけることの限定は、自分が申請ができるか?年金事務所で調べてから、申請準備を始める事。

ただ、年金事務所で申請をしても支給が認められない可能性が高い。と言われても、「本当にそうか?」と疑問を一階は持ち、障害年金をよく知る者などの意見を複数聴いてから判断する事。

 

支給後に気にかけることの限定は、障害年金を支給されていても、障害者雇用等で就労しても障害年金は停められない。だから、働く選択しが残っているという事を忘れない事。

停められる可能性があるとすれば、更新申請の時の審査です。更新申請までは、障害年金が停められることはありません。

 

障害年金だけで生活が出来るのは、おそらく親御さんやパートナーと共に暮らしている間だけ。

一人になれば、障害年金だけでは足りなくなると思います。

その時には「働く」という選択肢が出てきます。

 

「働く」は、急にはできない。

だから、助走期間が必要になると思います。

人は老いていきます。同じ生活状況が続かないことを頭に入れておくことも大事かと思います。


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