12月
03
2022
障害年金の申請をするとき、誰でも「支給されたい!」と思うはずです。
都合よく考えて、「きっと大丈夫、医師は長年診てくれているからわかってる」「自分は、こんなにも辛い状況なのだから、審査官は解ってくれる」とか・・・
その考えは捨てた方が良いです。
- 障害年金は年金制度ですから、どんなに辛い状況でも、支給の条件が満たされていないと支給は認められません。
- 医師は他人ですから、長年診てくれていても全てを知っているわけではありません。だから、診断書の内容が軽くなることもあります。
自分以外の人が行うことに期待していると、上手くいかなかったときのダメージが大きいです。
障害年金は制度です。
ですから、順序立てて申請準備をしていった方が良い。
- 医師には伝え直しをしておく。
- 制度として、そもそも障害年金が申請できるのか?確認する。そして、自分が病気になってから現在までのことを振り返り、まとめておく。
申請までは、これで進むでしょう。
しかし、結果は、審査官が決めます。他人が決める以上、その結果はあなたの手から離れた話。
結果は、受け止めるしかないもの。
気に入らない結果なら、なぜその結果だったのか?確認して、次回の申請の時に活かすしかない。
障害年金は、結構冷徹な制度ですよ。
12月
02
2022
脳出血の申請は、珍しいです。
なぜなら、多くの人が、社労士に依頼することなく申請してしまうからです。
- 発病と初診日が同じ。
- 多くの人が申請までの期間が2年くらい。
- 障害の支障度合いも目で確認できる。
このような条件であれば、ご家族が苦労して申請できてしまいます。
問題は申請後の結果です。
障害の部位の支障度合いの見極めや表し方が悪いと、結果に不満を持つことが出てくると思います。
請求人の障害の度合いが、どの程度なのか?どう表現したらいいのか?
これが大事になります。
社労士に依頼する以上は、まず障害年金に該当しそうな程度になっているのか?を判断。そして、どのように表現をしたら最良の結果を得られるのか?を聴いて欲しいです。
その話の内容に納得できたなら、依頼をした方が良い。
今回、依頼された脳出血の案件は、左麻痺。
目指すは、1級です。
全ての準備が整い、申請を終えました。
さて、あとは結果を待つのみです。結果は、令和5年2月中旬頃にわかるでしょう。
12月
01
2022
障害年金の申請で、発達障害の申立書に「発育歴」を記す必要があります。
生まれてから現在までの歴をまとめるわけですが、何も記憶が残っていない方がいます。
例えば、「両親が他界してしまって、記憶している人が居ない。」「両親・兄妹が、請求人に興味がなく関わっていない。」「請求人の状態が悪いと思っていなかったから、何も思い出せない。」などです。
発育歴は過去のこと。そして、個人のことなので、誰かの記憶が必要になります。
しかし、誰の記憶もなかったら・・・発育歴をまとめることが困難になります。
それでも、依頼をされた以上は発育歴を作って、提出しています。
記憶がなくても、何かしらの糸口を探す。そして、発育歴を作る。そんな感じです。
審査においては、幼少期から現在までの経過を知り、今の状態を裏付ける大事な審査書類となります。
それだけに、手を抜くことはできません。
結構、大事な「発育歴」なんですよ。
11月
30
2022
障害年金には、結果に不服があれば不服申立てができます。
一回目の不服申立てが「審査請求」
二回目の不服申立てが「再審査請求」
4月に額改定請求(昇級を求める申請)をして、7月に結果が出ました。
2級→1級にならず。
診断書の内容は、1級相当ありました。
では、なぜ1級にならなかったでしょうか?
その理由を確認することも目的の一つとして、審査請求をしました。
基本、審査請求は認められない。と思っていた方が良いです。
ですから、依頼者様には「認められたら、ラッキーくらいに思っていてください。なぜ、等級が上がらなかったのか?を明確にし、次回の申請に活かすことが一番の目的です。」と説明し、了承を得ての審査請求です。
審査請求の結果は、1級には認められない。
理由を噛み砕いて読み解くと、「病歴に入院がない。薬の量が少ない。症状が強くなった時にだけ頓服を飲んでいるので、普段は症状は弱いはず。」というのが理由でした。
この理由を依頼者様に説明したところ、納得したようで、「再審査請求はしない」という判断でした。
そして、この依頼者様が1級になる条件みたいなものもハッキリしたので、それも説明しました。
ただ、この理由は、「この依頼者様の場合」という風に考えなければなりません。
理由は、入院歴がなくとも、薬の量がそれほど多くなくとも、1級になる方がいるからです。
昇級に限らず等級の判断は、人が行いますから一貫性には欠けているように感じています。
だから、「この依頼者様の場合」というわけです。
等級判断の理由は、年金機構に残っているようなので、次回の申請の時に条件を満たしていれば、また額改定請求をすればいい。
その時こそ、昇級になる確率を上げた申請ができる。
布石を打っておくことは大事な事です。
ダメだから審査請求をしない。のではなく、理由を検証するための「不服申立て」というのが、今の審査請求や再審査請求な気がします。
11月
29
2022
障害年金は、65歳までに初診日があり、65歳の一日前までに申請をしないと「現在の障害状態から未来に渡っての支給(事後重症請求)」ができなくなります。
この事実を知った時、「あっ!老齢年金が少ない。だったら、障害年金の申請をしよう」と思う人がいます。
このとき、65歳より一カ月前だったら、かなり焦ります。
理由は、初診日証明書(受診状況等証明)や診断書の病院関連書類を揃えるのに要する日数が少なすぎるからです。
病院関連書類を受け取るまでの期間は、二週間~一カ月ほどかかります。
病院関連書類が万が一、提出リミットまでに間に合わなければ・・・容赦なしに事後重症請求ができなくなります。
病院関連書類を揃える間に、御侍史や代理人が作成する「病歴・就労状況等申立書」という申請書類も完成させなければなりません。
65歳より一日前というタイムリミットとの闘いの申請になります。
ただ、申請は出来ても、障害年金が支給されるか?は全くの別物です。
一生懸命に申請をしたのに、不支給だった。という事もあり得ます。
障害年金の申請は、落ち着いて申請をした方が見落としがなくていいです。
11月
28
2022
障害厚生年金2級と1級が支給され、配偶者がいる場合は、配偶者に加算として年額:約22万円が、障害厚生年金にプラスされています。
これは、障害厚生年金を申請した時に、同時に加算の申請を済ませているので、配偶者加算が支給されています。
配偶者と離婚をした場合には、配偶者が居なくなったので加算を外す手続きが必要になります。
手続き先は、年金事務所になります。
配偶者加算が外れるケースとしては、離婚以外に、配偶者と同居しなくなり、配偶者から生活費をもらわずに生計を立てるようになった場合です。
配偶者加算は、配偶者との生計維持(配偶者と生活費が同じ)関係である場合にのみ支給される制度です。
後で解れば返還を求められるので、早めの手続きをしておいた方が良い。と思います。
11月
27
2022
障害年金には、「不服申立て」という制度があります。
申請をした結果に不服があれば、上部機関に不服を申し立て、再審査を求める制度です。
昨今、この不服申立ては「認められない」という認識が強いです。
確かに、「認められない」確率は高いです。
しかし、絶対に「認められない」わけでもありません。
稀に、認められます。
今回、「うつ病」で障害年金2級になった方がいます。
診断書の内容は、1級になってもいいのに!?と思えるほどでした。
結果をみて「不思議だなぁ」と思えることが起こるのが、障害年金です。
不思議は解消をしないといけません。
だから、依頼者様のご希望もあり、不服申立てをしました。
今年で六件目です。
今まで2件、不服申立てが認めれて、1級になっています。
今回も1級を求める不服申立てです。
結果がどうあれ、今回の申請で「何が理由で、1級にならなかったのか?」解ります。
これは、次回の申請の時に活かせることなので、無駄になりません。
依頼者様にとって、障害年金は生活費そのもの。
1級になる可能性があれば、求めたいですよね。
11月
26
2022
障害年金の申請には、審査があります。
審査がある以上、支給されるためには基準をクリアしていないといけません。
病気ごとに診断書は異なり、クリアしなければならない症状や検査数値も異なります。
例えば、腎臓疾患の場合、人工透析をしている方ならば支給される可能性は高い。しかし、人工透析をされていない方であれば、検査数値や医師の所見や日常生活能力の程度が基準をクリアしていないと障害年金は支給されません。
基準はギリギリクリアしていない。でも、こんなにも体は辛く、日常生活が送れない。それなのに障害年金は支給されないのか!?と思う方は多いです。
人工透析になれば、生活の不自由さは一気に上がります。まだ服薬で何とかなる。だから、医師が人工透析を躊躇っていることがあります。
医療と障害年金の狭間です。
障害年金は何度も申請ができます。
ただ、一回一回の申請で提出した書類は年金機構に半永久的に残っているので、次の申請の時には見比べることができる材料を渡すことにもなります。
そのことに留意して、今回は無理かもしれないが、今の状態で一度申請をお願いします。という案件はあります。
この場合、依頼者様には、申請前に申請書類を見て、説明をします。
質問があれば、同じ質問でも何回も答えています。
不安になるのは当然ですから。
ダメ元でも、一回の申請で支給開始されることを期待していることは、私は知っています。
だから、「ダメ元」という覚悟を知りつつ、支給開始されるよう尽力しています。
11月
25
2022
障害年金の年金証書は、最初の申請の結果の時にしか自動的に年金機構から郵送されてきません。
例えば、等級が2級→1級になった。停止されていた障害年金が再支給になった。ということがあっても、年金証書は自動的には郵送されてきません。
年金証書は、精神障害者福祉手帳を更新の時に使用する人が多いと思います。
このとき、2級→1級に昇級した。としたら、1級の年金証書を提出すれば、手帳も1級になります。
手帳の更新時期を待たずして、障害年金が1級になった。症状が重くなったのだから、手帳も1級にしたい。と思えば、更新時期を待たずして、1級の年金証書を提出して手帳の1級を求める事も出来ます。
それだけに、等級が変わった。再支給された。となれば、年金証書が欲しくなるのは当然です。
障害年金と精神障害者福祉手帳の制度は、全くの別制度です。提出する場所も異なります。
提出先:
年金・・・年金事務所
手帳・・・役所
年金証書の発行を求めるのは、年金事務所です。
その後、新たな年金事務所を持って、役所に赴き、手帳の手続きをする。
今回も2級→1級になった方の年金証書の発行の依頼を請けたので、年金事務所で手続きをしてきました。
依頼者様の場合は、無料で手続きをさせてもらっています。
新たな年金証書が届くと、皆さん、等級が上がったことを実感するようですよ。
11月
24
2022
障害年金の申請代行をさせてもらっていて、依頼者様から「初めからお願いしておけばよかった」という言葉を頂くことがあります。
障害年金は年金制度ですから、自分で申請ができます。
この障害年金に限って言えば、審査があります。
初診日・診断書・申立書等の申請書類のひとつひとつを審査官たちがみて判断します。
判断の結果、障害年金が不支給という結果になることも多々あります。
なぜ、不支給になったのか?
それを不思議に思っても、腹を立てても・・・本当なら支給されていて・・・とか思っても、時間は戻ってきません。
時間は一日一日前にしか進みません。
明日は思い返すことは出来ても、やり直しはできないのですから。
障害年金の申請は、自分でもできますが、審査官目線で申請書類を準備をしないと後々困ることが出てくることが多いです。
審査官なら、この書類の何処に疑問を持つか?という目線です。
申請に慣れているだけでは養えないです。
多くの申請をして、常に考え、不具合が出る度に思慮深くなり、研鑽をはかる。
そうして養われていきます。
自分で申請をして思い通りの結果にならなかったなら、依頼をしてみてください。
少なからず、なぜその結果だったのか?は解りますよ。
そして、次は期待通りの結果になる・・・かもしれません。