11月 28 2022
障害厚生年金 配偶者がいなくなったら、加算を停める。
障害厚生年金2級と1級が支給され、配偶者がいる場合は、配偶者に加算として年額:約22万円が、障害厚生年金にプラスされています。
これは、障害厚生年金を申請した時に、同時に加算の申請を済ませているので、配偶者加算が支給されています。
配偶者と離婚をした場合には、配偶者が居なくなったので加算を外す手続きが必要になります。
手続き先は、年金事務所になります。
配偶者加算が外れるケースとしては、離婚以外に、配偶者と同居しなくなり、配偶者から生活費をもらわずに生計を立てるようになった場合です。
配偶者加算は、配偶者との生計維持(配偶者と生活費が同じ)関係である場合にのみ支給される制度です。
後で解れば返還を求められるので、早めの手続きをしておいた方が良い。と思います。




