11月 30 2022
障害年金 うつ病 7月の審査請求の結果
障害年金には、結果に不服があれば不服申立てができます。
一回目の不服申立てが「審査請求」
二回目の不服申立てが「再審査請求」
4月に額改定請求(昇級を求める申請)をして、7月に結果が出ました。
2級→1級にならず。
診断書の内容は、1級相当ありました。
では、なぜ1級にならなかったでしょうか?
その理由を確認することも目的の一つとして、審査請求をしました。
基本、審査請求は認められない。と思っていた方が良いです。
ですから、依頼者様には「認められたら、ラッキーくらいに思っていてください。なぜ、等級が上がらなかったのか?を明確にし、次回の申請に活かすことが一番の目的です。」と説明し、了承を得ての審査請求です。
審査請求の結果は、1級には認められない。
理由を噛み砕いて読み解くと、「病歴に入院がない。薬の量が少ない。症状が強くなった時にだけ頓服を飲んでいるので、普段は症状は弱いはず。」というのが理由でした。
この理由を依頼者様に説明したところ、納得したようで、「再審査請求はしない」という判断でした。
そして、この依頼者様が1級になる条件みたいなものもハッキリしたので、それも説明しました。
ただ、この理由は、「この依頼者様の場合」という風に考えなければなりません。
理由は、入院歴がなくとも、薬の量がそれほど多くなくとも、1級になる方がいるからです。
昇級に限らず等級の判断は、人が行いますから一貫性には欠けているように感じています。
だから、「この依頼者様の場合」というわけです。
等級判断の理由は、年金機構に残っているようなので、次回の申請の時に条件を満たしていれば、また額改定請求をすればいい。
その時こそ、昇級になる確率を上げた申請ができる。
布石を打っておくことは大事な事です。
ダメだから審査請求をしない。のではなく、理由を検証するための「不服申立て」というのが、今の審査請求や再審査請求な気がします。




