12月 01 2022
障害年金 発達障害 発育歴で困る事
障害年金の申請で、発達障害の申立書に「発育歴」を記す必要があります。
生まれてから現在までの歴をまとめるわけですが、何も記憶が残っていない方がいます。
例えば、「両親が他界してしまって、記憶している人が居ない。」「両親・兄妹が、請求人に興味がなく関わっていない。」「請求人の状態が悪いと思っていなかったから、何も思い出せない。」などです。
発育歴は過去のこと。そして、個人のことなので、誰かの記憶が必要になります。
しかし、誰の記憶もなかったら・・・発育歴をまとめることが困難になります。
それでも、依頼をされた以上は発育歴を作って、提出しています。
記憶がなくても、何かしらの糸口を探す。そして、発育歴を作る。そんな感じです。
審査においては、幼少期から現在までの経過を知り、今の状態を裏付ける大事な審査書類となります。
それだけに、手を抜くことはできません。
結構、大事な「発育歴」なんですよ。




