12月
13
2022
障害年金の申請は、年金事務所に申請をしてしまえば、審査が始まります。
ですから、審査が始まる前に「何が書かれているのか?」知るには、申請前に申請書類の確認をするしかありません。
まぁ、当然ですね。
依頼を請けた私は、申請前に診断書の確認をします。そして、申立書に書く内容に不備がないか?再確認します。
しかし、依頼者様は確認ができません。
審査の結果が期待通りであれば、何が書かれていたのか?気にならないかもしれません。
しかし、期待通りの結果でなければ・・・「一体、何が書かれていたのだろう?」と思うのでは?
申請は、依頼者様のための申請ですから、依頼者様が納得していないといけません。
ですから、私が申立書に何を書いたのか?申請前に確認してもらっています。
もちろん、診断書の内容もその時に確認してもらっています。
そして、この申請書類から類推できる「不測の事態」があれば、不測の事態の備えと共に予め説明しています。
全てを知ったうえで、「申請をしてきますね」と言って申請をしています。
今日もその確認をしてきました。
申請前の大事な過程です。
12月
12
2022
今年も残り少なくなりました。
今年の申請は、今月12月で終わります。まぁ、当然ですね。
一年前に当事務所で申請をした「自閉症」の方。障害基礎年金2級が支給されています。
一年前は、就労不能で実家に居ました。
初の更新申請を迎え、現在は「グループホームに入所し、A型就労継続支援事業所に通所」しています。
グループホームに入所しているので、独居不能は言い切れます。しかし、A型就労継続支援事業所に通所を始めたことで、「就労可能」となっています。
ご家族は、この「就労可能」になった状況が、2級の更新の支障になるのではないか?と心配されました。
A型就労継続支援事業所は、障害者雇用ですから配慮を受けて就労をしています。
その状況を医師が書いてくれれば問題はないのですが、残念ながら、就労については配慮を受けていることは記載してもらえませんでした。
ご家族の心配が的中した感じです。
医師は診断書の書き直しはしてくれませんでした。
理由は「今まで医師に伝えてこなかったから、医師は聴いてないし、知らないから書けない」
妥当な理由です。
ですから、この配慮のことが書かれていない診断書で更新申請をします。
しかし、このまま申請したのでは、私も心配です。
ですから、添付資料をそえて更新申請をしました。
結果は、2月下旬頃にわかるでしょう。
できることをして申請をしておかないと、後で後悔をしても取り返しがつかないことになることがあります。
12月
11
2022
障害年金の申請と言っても、人の数だけ、申請の内容は異なります。
- 病気が異なれば、使う診断書が異なる。
- 家族構成が異なれば、申請で気にかけることが変わる。
- 初診日の証明がとれるのか?とれないのか?で、申請後の結果が大きく左右される。
- 仕事をしているのか?していないのか?で、作成する書類で重要視する事柄が変わる。
- 直ぐに申請ができる人もいれば、今すぐは申請できない人もいる。その間、何をしておくのか?考えておく必要がある人もいる。
などなど・・・もうそれは人の事情により論点が変わってきます。
障害年金の申請は、その人の事情を勘案して進める必要があります。
困っている事は、病気で生活と就労ができないことでも・・・細かくみていくとその理由は千差万別です。
依頼者様の状況を考えて、申請をしています。
そして、依頼者様に障害年金の支給がされるように尽力をしています。
12月
10
2022
申請の依頼を頂き、面談をさせてもらいます。
その中で、どの人も同じように生活に、就労に苦しんでいます。
段々と病気になっていく人もいれば、突然病気になる人もいます。
病気になれば、前とは異なった生活です。
健康だったころを懐かしむ事しか出来ません。
それでも生きていくために、障害年金の申請を試みようとしています。
しかし、障害年金は病気がある人なら誰でも申請できるわけではありません。
病気になるまでの過程で納めなければならない年金保険料を一定程度納めている人しか申請ができないのです。
制度的なことは、年金事務所やネットなどで調べれば直ぐに解るでしょう。
解って、調べても変わらないことは、申請ができない人は、申請ができないという現実です。
申請ができないのに、せっせと病院関連書類を集めたり、書類を作成する労力は必要ありません。
だから、ご自身が申請できる人なのか?を明確にしてから申請準備に入って欲しいです。
申請ができる人なのか?を知るには、初診日と初診日までに納めてきた年金保険料納付状況から判断がつきます。
判断をする場所は、年金事務所がお勧めです。
12月
09
2022
相談の中で、「障害年金の申請を自分でするのは難しいですか?」と問われることがあります。
難しいという事もないですが、面倒です。
あと、申請をするだけなら、面倒でも完遂できると思います。
ただ、制度上の解釈や問題が起きたときには、何が起きているのか?意味が解らず「難しい」と感じると思います。
概要は、書類を病院で揃えて、自分で作成する書類も揃えて申請するだけです。
しかし、細かくみていくと、どこを初診日とするのか?なぜ初診日が大事なのか?・・・この診断書で支給は受けられそうなのか?・・・申立書を自分で書くにしても、どう書いて良いのか?迷う・・・など、色々と手が停まることが多いと思います。
それらを考えると、総じて「難しい」と感じるかもしれません。
私は、とても多くの案件を申請していますから、慣れています。また、お話を聴かせてもらった上で、各々の申請で起こり得る制度上の問題が予想付きます。そして、その予防に努めることができます。
ですから、慌てることはありません。
自分でも申請は出来るけど、起こり得る問題の予防、起こった問題の対処は難しいでしょうね。
それを見越して、依頼して下さるのだと思います。
依頼された方が、申請が終わり、結果を受け取るまで「いつでも聞けて、納得ができる申請」になるように尽力しています。
12月
08
2022
障害年金だけを支給している方は、確定申告の必要はありません。
理由は、障害年金は非課税だからです。
非課税と言っても、所得税が非課税なだけですから、国民健康保険料や介護保険料の納付義務は残っています。
国民健康保険と介護保険の保険料は、障害年金の支給額から算出されます。
ですから、昨年まで無収入だった方で、今年から障害年金の支給開始になった方は、国民健康保険と介護保険の保険料が、今年よりも増えます。
今年の保険料と異なる金額に戸惑うかもしれません。
障害年金以外の収入がある方は、会社で年末調整がされない限り、ご自身で障害年金以外の収入についての確定申告をしなければなりません。
国民健康保険料や介護保険料は、障害年金の支給額+障害年金以外の収入の合算で算出されるので、今年から障害年金以外の収入を得るようになった方は、来年の国民健康保険と介護保険の保険料に驚くかもしれません。
12月
07
2022
当事務所で最初に申請をしてから、2年が経ちました。
2年も経てば、生活状況が変わっていることは多々あります。
この方は、親と同居していましたが、親と別居してグループホームに入所していました。
グループホームに入所したことで、職員から生活指導を受けるのでできることが増える一方で、どうしてもできない事も浮き彫りになってきます。
そして、本人の拘りや集団行動ができるか?できないか?指示が受け取れるか?受け取れないか?など、親と同居しているだけでは見えにくかった特性も浮き彫りになります。
この方は、指示が受け取れないことがわかりました。自分がやりたくないこと以外はしない。という特性が強いこともわかりました。ルールを守れないこともわかりました。
その「わかった」ことを過去の申請と比較して考えた時、1級に昇級ができる可能性がある。と思えました。
当事務所では、申請後、親御さんと話をする機会が出てくることがあります。本人の年金がらみのことが多いです。
その時に、今の本人の状況を教えてもらっています。そして、過去の結果よりもこれからを見据えた結果を考えています。
グループホームに入所するのもお金がかかりますから、少しでも年金額が多くなる可能性があるなら額改定請求をしてみてはどうか?提案させてもらいました。
2級しか支給されない。と思っている方が多いですが、1級の支給を受けている方も多くいます。
2級と1級の生活状況の差が解らないから、2級しかもらえない。と思っているようです。
しかし、私は、普段依頼される申請から1級になる条件をみています。
それだけに、状況を聴かせてもらって提案ができます。
12月
06
2022
障害年金は、仕事をしていることが理由で不支給になることはありません。
障害年金支給されている方の中に、例えば、脳血管疾患の方は、動く体の部位を使って働いている人がいます。人工透析の方は、負担が軽い仕事をしている方がいます。精神疾患の方は、短時間労働をしている方がいます。
体の疾患ならば、障害の部位の機能向上が見られれば、等級が落ちたり、不支給もあり得ます。
人工透析の方なら、人工透析が必要なくなれば、不支給でしょう。
精神疾患の方なら、障害者雇用から一般雇用に変われば、健常者と同じ就労状況になるので、等級が落ちたり、不支給もあり得ます。
では、なぜ、仕事をしていることで不支給になる可能性が出てくるのか?
それは、診断書の内容が軽く書かれているから。その一点につきます。
つまり、医師の診立てが変わったことが原因です。
就労できている理由を医師に伝えて、理解してもらっておくことが必要となります。
配慮を受けて、仕事をしている。その配慮は、何なのか?
これらのことを医師に伝えても、診断書の内容が軽くなるなら、それはもう仕方がないこと。としか言いようがありません。
何故なら、診断書は医師しか書けないからです。
主治医の診立てが軽くなった。と感じれば、診断書が軽くなるのは、我々にはどうにもならないことなのです。
一つだけ言えることは、障害年金の制度上、就労している事だけが理由で不支給なることはない。不支給になるには、医師の診立てが変わり診断書の内容が軽くなったから。です。
12月
05
2022
障害年金の申請は、どんな病気でもできます。
しかし、申請は出来ても、支給されないことはあります。
特に、精神疾患の診断書を使用する申請は、支給可能な病気が決まっています。
その支給可能な疾患の中に、「発達障害」があります。
例えば、
私の元に相談にいらしたときは、「不安障害」しか疾患がないない。ということがあります。
この「不安障害」は、支給対象の疾患ではないのです。しかし、不安障害を発症させた原因に「発達障害」があれば、話は変わります。
発達障害は、検査ができる病院と検査ができない病院があります。
ですから、不安障害しか疾患がないなら、発達障害がないのか?検査を受けてもらう事があります。
次のケースとしては、「統合失調症」と診断されており、支給対象の疾患だけど・・・症状が軽いと医師に診られており、支給対象外になっていることがあります。
しかし、日常生活は親から多くの援助が必要で、一人では何もできない。ということがあります。
不思議ですね。
統合失調症は軽いけど、発達障害があるかもしれない。と疑い、「発達障害」の検査を受けてもらう。そして、発達障害があれば、そこを起点に支給できないか?考えていく。
今の疾患名だけで障害年金の支給ができない。と考えず、他の手段はないのか?と考える事は必要だと思います。
12月
04
2022
コロナウィルスにかかり、その後、様々な部位に支障をきたすことが出てきています。
それとは別に、ワクチン接種後に、体調が悪くなったままの方もいます。
依頼者様の中に、今年3月にワクチン接種した方がいます。その後、頭痛が続いてます。
1時間ほど動くと、もう頭痛が強くなり動けなくなる。
ワクチン接種前は、就労支援事業所に通所できていたのに、ワクチン接種後から通所ができなくなるほどの頭痛が出現。
そして、家事もできなくなっています。
医師に尋ねても、ワクチン接種後の後遺症とは断定してくれません。
ただでさえ、元々病気を持っていたのに、更に日常生活に支障が出るようになりました。
現在、この方は障害年金2級です。
このまま頭痛による日常生活の支障が続くなら、1級に昇級することを考えなくてはいけません。
今年3月にワクチン接種、その後、今年9月にワクチン接種後からの頭痛で通院を開始。
発病が令和4年3月。初診日が令和4年9月。となるので、申請は令和6年3月となります。
残念ながら、障害年金の制度通り、初診日から一年六カ月経たないと申請ができないのです。
通院開始しても、今のところ薬は効かないそうなので、「完治は難しいかもしれない」と、本人は言っています。
申請可能になる時期前に、頭痛が霧散してくれていると良い。と心から思います。
(了承を得て掲載しています)