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ブログ

12月 23 2022

障害年金 今年最後の申請

今年も年末。

一年がアッという間に過ぎていきます。

 

今日が、今年最後の障害年金の申請でした。

「注意欠陥多動性障害の更新申請」と「軽度知的障害と広汎性発達障害の裁定請求」をしました。

 

皆さん、少しでも早い申請を望んでいるので、診断書が申請予定日ギリギリに手元に届いても、最速で最終申請準備をしています。

 

12月末に申請をしたら、結果は2月下旬~3月上旬頃にわかります。

季節を一つ越えることになります。

 

来春を迎えた時、クリスマス時期に申請した結果が解るわけです。

 

時間がかかる申請です。

生活費に余力が少ない人も多いのが、障害年金を求める人であることを知っているので、早い対応を心掛けています。

 

 


12月 22 2022

障害年金 申請準備中に「初診日が変わる」ことは、よくあることです。

障害年金の申請では、「初診日」が基準日となります。

 

この「初診日」は、申請をしようとしている病気で、はじめて通院をした病院の日です。

ですから、今の病名と異なることは多々あります。

今の病名と異なっても、「初診日」にはなり得ます。

 

初診日=基準日なので、基準日がブレては障害年金の支給ができない。と判断されて、不支給になってしまいます。

ですから、初診日を確定しなければいけません。

 

ただ、最初に見当をつける「初診日」は、ご自身が最初に通院した病院と思っている病院になります。

申請準備中に、病院関連書類を揃えていく中で、ご自身が思っていた病院が初診日ではなかった。ということは多々起きます。

 

初診日が変わるたびに、初診日の証明がとれるのか?を心配することになります。

初診日の証明は、基本「カルテが残っている」または「通院記録が残っている」ことが、一番望ましいです。

 

兎にも角にも、自分が思っていたら病院よりも前に通院している病院が判明した時は、改めて「初診日の証明」を考え直すことが必要になります。

 

今の手掛けている申請も、初診日の証明を何度もやり直しています。

人の記憶は、結構曖昧なものですから、このよう事はよく起きてしまいます。

 

しかし、これはアクシデントではありません。

きちんと手順を踏んでいけば、申請は出来ます。(※申請は出来ても、支給ができるとは限りません)

 

焦らず、一つずつ解決していくことが、申請の一番の最速になりますし、支給の確率を高める事にもつながっていく。と思います。


12月 21 2022

障害年金 病院に診断書記載依頼に行ってきました

障害年金には、診断書が必須です。

 

医師が診断書を書くのですが、診断書を書いて欲しいときには、障害年金申請用の診断書に書いてもらう必要があります。

ですから、「この用紙(診断書)に書いてください。」と、病院にお願いしに行く必要があります。

 

基本的には、ご本人やご家族、パートナーにお願いしてるのですが、「ご自身等で病院に行けない。」「病院に上手くお願いができない。」「制度上のことで、病院側から質問を受ける可能性がある。」という場合には、私が病院にアポイントを取り、診断書記載依頼に行きます。

 

特に「制度上のことで、病院側に説明が必要。とか、質問を受ける可能性がある」場合は、ご自身やご家族、パートナーが病院に記載依頼に行けたとしても、私が行っています。

理由は、病院側に説明を求められても、直ぐに返答ができないからです。

 

病院は、治療をする場所であり、役所ではないので障害年金の制度のことを知らないことは当然の範疇です。

むしろ、病院から質問をして下さるというのは、依頼者様に「少しでも間違いがないように」とか「負担をかけないように」などの配慮によるところが多いです。

丁寧だからこそ、質問してくれるわけです。

 

診断書記載依頼は、障害年金において一番大事なポイントになりかねないです。

だからこそ、慎重に対応する必要があります。

 

今日、知的障害の方の診断書記載依頼のために、病院に行っていきました。

説明を求められたので、しっかりと説明をしきてました。

納得・理解されれば、病院は書きやすくなります。

 

病院の協力をなくして、申請はできません。

あとは、診断書の出来上がりの連絡を待つのみ。申請まで、あと少しです。


12月 20 2022

障害年金 病院歴から思う事

障害年金の申請では、申立書に「病院歴」を書く欄があります。

 

そこで、病院歴を教えてもらいます。

 

精神疾患の場合ですと、医師との相性が合わない。ことが理由で、転院しているケースが多いです。

 

難病の場合ですと、病気の発見までの期間、色々な病院で検査を受けることで、転院が多いです。

 

難病ではなく、眼の疾患や心臓の疾患などの場合は、通院を続けていたけど、元々の病院では手の施しようがなくなり、専門医がいる病院に転院することが多いです。

 

病気の転院理由は、結構大事です。

どんな治療をして、どんな検査を受けて、その時にどんな診断を受けてきたのか?

 

「転院をする度に変わる病名」があったりします。

病名が変わっても、症状は変わりません。ただ、病気が解らなかっただけ。もしくは、治療が間に合わなかっただけ。だったります。

 

病院歴は、この申請の初診日は、申立通りで良いのか? どれほどの重さの症状が続いているのか?など、審査において大事なことが詰まっています。

 

現在、日常生活の支障具合が大きい。だけでなく、過去の変遷も見られて等級は決められています。

問われているとに無駄なことが一つもありません。

 

きっちりと申請書類を作成して、期待に応えられる申請を心掛けています。


12月 19 2022

障害年金 社労士の見方、医師の見方、福祉の見方・・・それぞれに異なる。

障害年金の申請代行をしていると、医師と福祉では判断が異なる。と感じることがあります。

 

福祉は、「この人は、とても大変な人。日常生活は、一人では難しい」

医師は、「そこまで重い症状の人ではない。確かに、生活に支障はあるけど、他にも症状が重たい人はいる。まだ、大丈夫な方」

 

福祉は、寄り添う。医師は、他の患者と比較する。

社労士は、「障害年金の認定基準を意識して、本人の症状を考える」

 

社労士の視点から見ると、結構症状が重いんだけどなぁ。ということがあります。

しかし、医師は、そこまで症状は重くない。と思っていることがあります。

 

この差が生まれるのは、医師の前で、本人が障害年金を視野に入れた日常生活の状態を話していないから。

そりゃそうです。

普通、診察で日常生活の支障具合を詳細に伝える人は少ない。

医師からの質問に返答するだけですから。

 

診察は、治療を見据えて。

申請は、支給を見据えて。

終着点が異なることが、見方が異なる理由になります。

 

障害年金の申請を考えるようになったら、日常生活の支障具合を伝え始めた方が良いですよ。

 


12月 18 2022

障害年金 どれだけ説明を受けても、疑問は出てくるものです

障害年金は年金制度です。

福祉的な要素は一切ないと感じています。

 

症状が、どれだけ重かろうと支給条件が満たされないと、障害年金は支給されません。

 

そのことをまず最初に説明しています。

ここの段階では、多くの方が理解をしてもらえます。

 

そして、申請のための書類集めの説明をします。

この書類を集める。ということは、直ぐに理解を得られるのですが・・・制度の詳細になると不可思議なことが多くなります。

 

依頼をしたのだから、勝手に進めて欲しい。と思う方もいらっしゃいます。

障害年金の支給が認められれば、勝手に進めても申請に疑問は出ないかもしれません。

 

しかし、障害年金が不支給だったら、きっと申請に疑問を持つでしょう。

そして、きっと説明をして欲しかった。となると思うのです。

 

知っているからこそ、覚悟をして結果を待っていられる。または、結果を受け止められる。

 

今、どんなことで申請準備が滞っている。審査において、どんな問題が起こり得るのか?・・・書類を集める過程で解ってきたことは、依頼者様に説明しています。

説明したうえで、疑問が出てくることは当然です。そのたびに、説明をしています。

自分の申請が、どんな手順で、どんな風に出来上がっていったのか?知ったうえでの申請が、当事務所の申請です。


12月 17 2022

障害基礎年金 双極性感情障害 2級支給決定

自分に異常を感じ、通院を始めました。

しかし、回復しないので、通院を途中でやめました。

そして、数年の時を経て、再度、通院を開始しました。

 

こういう病院歴の方の案件です。

 

このような通院をしなかったり、してみたり・・・を繰り返す人は結構多いです。

 

この依頼者様は、初診日から一年六カ月経った頃の診断書も申請して、遡りで障害年金の支給を望まれていました。

病院の歴を調べていくと、初診日から一年六カ月経った頃は通院をしていませんでした。

結果、依頼者様が望まれる遡りの支給は叶わないことが判明しました。

 

診断書を提出して、審査を経て、障害年金の支給の是非が決定します。

この場合のように、通院をしていないと診断書を書いてもらう病院がないので、申請ができません。

この事情を依頼者様に説明したうえで、現在から将来に向かっての申請(事後重症請求)のみを行う事にしました。

 

お金の支給のことですから、十分な説明をしておく必要があります。

納得して障害年金の支給をしてもらうためには、大事な過程です。

 

診断書を書いてもらう間に、日常生活の状況を教えてもらい、申立書を作成しておきました。

診断書が出来上がってから、直ぐに申立書を添えて、年金事務所に申請をしました。

 

診断書は、2級が認められるか?認められないか?判断に迷う内容でした。

このような事態の時には、申立書が鍵になります。診断書の内容を裏付け・補強するために、しっかりと書いておく必要があります。

 

結果、障害基礎年金2級が認められました。

依頼者様は、診断書の内容がイマイチ良くなかったことを申請前の確認で知っていたので、障害基礎年金2級が認められたとき、とても喜んで頂けました。

(了承を得て、掲載しています)


12月 16 2022

障害厚生年金 自閉症スペクトラム障害 3年遡及で2級 支給決定

今回、自閉症スペクトラム障害の依頼者様が、2級の支給決定がおりました。

 

自閉症スペクトラム障害は、発達障害です。

 

発達障害は、生まれつきの病気です。しかし、発達障害の発見が大人になってから。という場合が少なくありません。

この方の初診日は、厚生年金加入期間中ですから、申請は「障害厚生年金」となります。

 

厚生年金加入で働けていたので、前の医師から「障害年金の支給は無理」と言われていました。

しかし、医師が変わり、診立てが変わったことで「障害年金の申請をするなら、診断書を書くよ」と言われて、申請に踏み切った。という方です。

 

ただ、今まで「障害年金の支給は無理」と言われ続けていたので、自分で申請をしても不支給になるかもしれない。と思ったようで、私に依頼をして頂けました。

 

さて、「無理」と言われていた理由は、仕事が出来ているから。

だから、仕事が出来ている理由を見極める必要がありました。

見極めた結果は、周りの人が、本人の特性をよく知り、常に手伝っていたから仕事が出来ていた。ということでした。

 

発達障害の場合、本人の特性を理解してもらえれば、就労可能なことは多いです。

そこで、就労可能になっている理由を詳細に記しました。

 

次に、日常生活の状況です。

本人は、愛想がよく、社交辞令も言えます。そのため、誤解されやすいです。

 

愛想が良いのは、本人に関わる人が、本人にやさしいから。

社交辞令が言えるのは、家族が教え込んだから。

という理由でした。

 

実際の日常生活は、人を誰でも信じてしまい、お金を取られたり、騙されたりしています。また、身のまわりのことは、家族が手助けをしないとできない状態でした。

身綺麗になっているのは、本人の姉が、本人に似合う服装を見立てているからでした。

 

このような実際のことを伝え直してもらいました。

 

そして、書類を揃え、作成して申請をしました。

結果、障害厚生年金2級が、3年遡及で認められました。

 

ご家族は、大変に喜ばれました。

 

諦めずに好機を待った、ご家族の判断が障害厚生年金の支給に繋がったと思います。

(了承を得て、掲載しています)


12月 15 2022

障害年金 発達障害!?と思ったら・・・

障害年金の申請代行で、聴き取りをさせてもらいます。

 

会って話をするときもあれば、依頼者様の体調が悪く電話で聴き取りをさせてもらう事もあります。

 

その折に、「私って、発達障害じゃないか?と思うんです。発達障害の診断がついたら、申請が通り易くなりますか?」と質問されることが多々あります。

 

今や、発達障害の特徴を示した情報は、ネットや本などで溢れています。

その中のいくつかが、自分の癖(?)のような個性と重なっていることがあり、ご自身が発達障害ではないか?と思うようです。

 

発達障害と診断されたから申請が通り易くなることはないです。

発達障害の症状が重く、医師が日常生活に大きく支障をきたしている。と思い、診断書に反映すれば、申請が通り易くなるでしょう。

しかし、医師が日常生活に大して支障をきたしていない。と思えば、申請が通り易くなることはないでしょう。

 

発達障害かもしれない。と思うなら、診断される必要があります。

それには、発達障害の検査を受けるしかありません。

 

発達障害が解ったからと言って、劇的に今の生活が変わることはないように思います。

でも、ご自身の不自由さの原因が、何なのか?と究明するなら、検査を受けることもひとつ手段かと思います。

 

障害年金のためだけに、発達障害の検査を受けて、その結果に大きく落胆するくらいなら知らなくても良い診断のような気もします。

まぁ、一個人の感想ですから、参考なれば幸いです。

 

 


12月 14 2022

障害年金 薬の変化や増減があれば、変化や増減後の症状を伝えておいて欲しいです。

障害年金の申請代行をしていて、依頼者様から「薬が変わりました」「薬が増えました」と、連絡を頂くことがあります。

 

ご自身の症状を伝えていく中で、医師が薬を変えたり、増やしたり、減らしたりすることがあります。

 

「薬が変わる・増える・減る」などで、障害年金の支給の結果が変わることはないと感じています。

理由は、医師の診立てにより薬が処方されるわけで、薬の変化や増減だけをみて、審査官がその人の症状を決めつけることができないからです。

 

結果が変わるとしたら、薬の変化や増減を考えた過程で、医師の診立てが変わるときです。

診立てが変われば、診断書の内容が変わります。

その診断書を審査して、審査官が決めていくのです。

 

ですから、あくまでも薬の変化や増減だけをみて、審査官が勝ってに判断することはないと感じています。

判断するにあたっての根拠を診断書から読み取り、決めていく。

 

審査官は、診断書を通して医師の診立てを確認している。

つまり、薬の変化や増減をして、その後の症状を伝えておくことが肝心です。それは、医師の診立てを正確にするためです。

正確に診断された診断書で、審査された結果を導き出すためには、「薬の変化や増減があった」のちの症状を伝えておくことです。


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