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ブログ

1月 10 2023

障害年金 年金証書が郵送されてくるのは、最初の結果の時だけ

障害年金の申請後、支給開始となれば、年金機構から年金証書が郵送されてきます。

 

例えば、最初の申請から「等級が上がった」となったら、ご自身で年金事務所を通じて新たな年金証書の発行をお願いしないと、等級が変わった年金証書は届きません。

 

年金証書は、精神障害者福祉手帳の更新の時に使う人が多いです。

等級が上がった場合は、等級が上がった年金証書が必要になります。

 

年金証書を紛失してしまった。という場合でも、年金事務所で新たに年金証書を発行してもらえます。

ですから、焦る必要はありません。

 

 


1月 09 2023

障害年金 統合失調症 2級決定

今回の方は「統合失調症」です。

最初の申請では、障害厚生年金3級を3年遡って支給開始でした。

 

今回は、症状が重くなったことを確認できたので、2級に昇級を狙った申請(額改定請求)をしました。

 

最初の申請の頃は、活発に動き回り、仕事に就いては辞める。と繰り返していました。

今は、仕事が続かないことに悩み、引きこもりになっていました。

精神状態は、情緒が安定しない状態が続いていました。

 

診察の時は、本人一人で行き、医師からの質問には曖昧に返答をしている。とのことで、情緒不安定な状態のことは、いまひとつ伝わっていないようでした。

そこで、医師に現在の状態を伝え直し、理解を得てから申請をしました。

 

結果、障害厚生年金2級になりました。

 

このように、症状に変化が起きた時は、等級が上がらないか?と考える事も必要です。

変化は、一緒に住んでいると見落としがちになります。親御さんから現在の状態を教えてもらう事で、前の申請の時の状態と比較ができます。

結構大事な事ですよ。

(了承を得て、掲載をしています。)

 


1月 07 2023

障害年金 うつ病 2級更新決定

十年来の依頼者様の更新申請です。

 

病気は、「うつ病」。

最初の依頼の時は、ご自身で申請をして不支給になりました。

その後、当事務所に依頼して頂き、障害厚生年金2級が認められました。

 

以降、数度にわたり、更新のたびに依頼を頂けます。

 

症状は変わらず、ご家族から援助を得ないと生活ができない状態です。

この状況が、数十年続いたので、今回の申請では、額改定請求もしました。

 

額改定請求により、等級を上げようとしたのですが、「入院をしていない。薬の量が前と変わらない。」という理由で、2級のままでした。

 

この理由ですが、毎回同じ理由で等級が上がらないか?と言えば、そんなこともありません。

人によっては、入院していない。薬の量も変わらない。でも、等級が上がる。と言う結果になることがあります。

 

ですから、何十年も同じ症状でも、援助を受ける度合いが大きければ、等級を上げることを視野に入れた方がいい。と感じています。

 

この方は、1級にはなりませんでしたが、生活の中で援助を受ける度合いが大きくなった。と、医師に伝われば、等級は上がる可能性は秘めていると思っています。

 

依頼者様の意向で、不服申立てはしない。ということでしたので、2級更新で終了しました。

(掲載の了承を得ています)

 

 


1月 07 2023

障害年金 申請準備中に思う事!?

障害年金の申請の準備をしていると、色々なことが頭をよぎると思います。

 

「心配は、9割は起きない」と言う言葉がありますが、もし、残りの1割に当たったら、どうするんだ!?とか思いませんか?

 

正直、障害年金の申請までに起きる心配は、何も起きないことが多いです。

ただ、心配が起きない代わりに、自分で申請した依頼者様からは「結果は期待に及ばなかった。やはり、専門職に頼むものだな。」という声を聞くことがあります。

 

そうなんです。

申請準備は、書類を集めるだけで申請は完了してしまうので、案外とスムースに終わってしまうのです。

 

しかし、審査の結果は異なります。

あれだけスムースにいった申請からは、考えられない結果だったりすることがあります。

 

何故でしょうか?

それは、診断書の内容を意識した申立書の作成や、もっと言えば、診断書の記載依頼前の医師への伝え方などが、専門職とは異なるからだと思います。

 

何に気を付けて申請しなければならないのか?自分の主訴は、何なのか?

障害年金の法律に特化した考え方をしなければ、支給されないこととがあります。

 

障害年金は福祉制度ではありません。年金制度です。

福祉ではないので、人に寄り添うようには出来ていません。

年金制度は、納めた年金保険料に応じた金額しか支給されないし、支給される条件を満たさないと支給はされません。

 

申請準備中に思う不安は、申請中には起きることは少ない。

でも、思った不安は、申請の結果をみたら的中していることがあります。

 

気を付けつつ申請するのが、専門職の仕事です。


1月 06 2023

障害年金 精神疾患の家族会に参加して思う事

私は、毎月、精神疾患の家族会に参加させてもらっています。

 

先日、今年最初の家族会に参加させてもらいました。

 

家族会には、精神疾患のお子さんを持つ親御さんが参加されております。

どの親御さんも高齢化が進み、60歳代~80歳代です。

 

年末年始中のお子さんたちの状況や精神状態を話し、互いに励まし合っています。

 

一年が経てば、一つ年を取る。という当たり前のことが、年齢を重ねるごとに、残していくお子さんを想うと重くなる。

お子さんも、親御さんが居なくなる現実を感じざるを得ないので、不安がつのる。

 

どうにもならないループが垣間見えます。

 

親子間のことは、福祉や年金では、どうにもならないことだと感じています。

福祉や年金で支援できることは、生活援助と金銭事情のみ。

人の気持ちの支援はできない。

 

人の気持ちは、一緒に居てくれる人が居るから安定しているところがあります。

家族会に参加されている人の場合、親子間が密接です。

親は、毎日子供と一緒に居ます。子供は、気持ちの中に孤独はあっても、事実上の孤立はない。

しかし、親が亡くなったとき、気持ちの中の孤独と共に、事実上の孤立も生まれる。

天涯孤独を他の人よりも強く感じると思うのです。

 

親御さんは、そのことを熟知しているから辛くなる。

亡くなった後残せるものを一つでも多くしてあげる事しかできない現実が辛い。

 

笑って気丈に話す親御さんたちの会に、十年近く参加させてもらい思う事は、親が子を思う気持ちの辛さです。

私は、制度上知っていることを伝える事しか出来ません。家族しか出来ないことが多い。と感じます。

 


1月 05 2023

障害年金 申請書類代が高騰中

障害年金の診断書に限らず、病院が発行する書類は、「自由診療」となります。

ですから、書類代は、病院ごとに異なります。

 

ここ数年で、特に精神疾患の診断書や受診状況等証明書(初診日証明書)は、年々高騰しています。

 

診断書は、一枚=一万円前後は当たり前。

受診状況等証明書は、一枚=五千円前後は当たり前。

 

高い病院なら、診断書は、一枚=二万円越え。受診状況等証明書は、一枚=一万五千円超え。

 

高値が付き続けています。

この高騰は、今年も来年も続くでしょう。

 

ですから、病院関連書類代を無駄にしない申請をしています。

 

 

 

 


1月 04 2023

障害年金 脳梗塞や脳出血の申請

脳梗塞や脳出血の障害年金の申請は、初診日から6ヶ月~1年6ヶ月後に申請が可能になります。

 

通常、精神疾患などの場合、初診日から1年6ヶ月後にしか申請が可能になりません。

理由は、一定程度の期間を置けば、回復するかもしれないから、1年6ヶ月という期間が設けられています。

 

しかし、脳梗塞や脳出血は、リハビリをしても回復が見込めないと判断されることがあります。

その「見込めない」と判断される期間の最短が、初診日から6か月後。ということです。

 

ただし、6か月後もリハビリを継続している場合は、機能回復する可能性が残っているので、初診日から1年6か月後から申請が認められないことがあります。

 

申請可能になったら、診断書等の病院関連書類を集め、申立書を作成して、障害年金の申請をする。となります。

 

申請までの手順は、この通りなのですが、障害年金の申請をする前に必ず年金事務所で、ご自身が障害年金が申請できる人なのか?を確認してから申請をして下さい。

そうしないと、病院関連書類代が無駄になってしまいます。


1月 03 2023

障害年金 精神疾患後に、新たに病気が出現したら?

障害年金の申請代行をさせてもらっていると、精神疾患後に、新たな病気にかかる依頼者様にあいます。

 

当事務所で、精神疾患の申請をした後に、新たな病気にかかった場合は、新たな病気で障害年金の申請をすることがあります。

 

例えば、精神疾患が、障害年金2級。新たなに脳梗塞になった場合は、脳梗塞になってから、6ヶ月~1年6か月後に申請が可能になります。

まずは、脳梗塞になってからリハビリ等での回復状況を見て、6か月後~1年6か月後に申請を考えます。

脳梗塞の回復状況が歩行困難などの後遺障害あれば、障害年金の申請をします。

そして、脳梗塞で障害年金が2級になれば、先の精神疾患の障害年金2級と併せて、障害年金が1級になります。

 

等級が上がっても、状態が回復するわけではありません。

しかし、脳梗塞など脳血管疾患の病気の後遺障害は、日常生活が大きく変わります。

移動や家事、趣味など、今まで出来ていたことが困難になります。

 

福祉や自助具を得るにもお金がかかります。

2級よりも1級の方が、お金の面では生活がしやすくなります。

 

 


12月 31 2022

障害年金 申請を何が難しくしているのか?

障害年金の申請代行をしていて、「申請が難しい」と感じる場面があります。

 

それは、申請の手順や診断書の読み取りや書類作成ではないです。

制度的なことが難しいわけではありません。

 

では、なにか?

 

それは、家庭事情や金銭事情という生活そのものです。

 

親と子の関係は、家庭それぞれです。

金銭事情も人それぞれです。

 

申請をするうえで、話を聴く際に、気を遣うポイントは、この「諸事情」というやつです。

 

そして、本人が申請ができない場合は、家族等が代わりに行います。

しかし、諸事情があると、家族等の機能が上手く機能しないことが起きます。

 

この諸事情をかいくぐって申請を進めるためには、第三者で障害年金をよく知っている人が必要となります。

 

諸事情を理解し、限られた条件下で申請代行を遂行し、結果を出す。

 

結構、難しいな。と感じることがありますが、今年も申請をしてきました。

来年も依頼して下さった方々のご期待にそえるように尽力していきます。


12月 30 2022

障害年金 聴き取りの方法が「面談」な理由

障害年金の申請の書類作成のために、請求人の日常生活や就労状況を教えてもらう必要があります。

 

その際の方法として、当事務所は「面談」という方式をとっています。

面談が苦手な方は、電話でも聴き取りをさせてもらっていますが、基本は面談です。

 

面談以外の聴き取りの方法として、メールのような文字でやり取りをする社労士もいるようです。

しかし、当事務所は、私が依頼者様の元へ赴き、面談をしています。

 

面談をする理由は、「会う方が、話がし易いから」です。

文字だけでは見えない。解らない。ことを直接見聞きできます。

私に直に質問をしてもらえます。そして、その場で返答ができます。

返答にまた疑問が出れば、更に質問ができますし、返答ができます。

 

直接会っているから、話しやすいし、質問がしやすい。という利点があります。

現に、依頼者様は「会って話した方が、伝えやすい。」と言われています。

 

面談は、普通の雑談もします。ですから、打ち解けていき、どんどん質問がしやすくなる様です。

 

私が、依頼者様に尋ねるばかりではありません。

依頼者様が、私に尋ねる事も多いです。

 

障害年金の申請を通して、年金制度や福祉的な話まで、ざっくばらんに話をする。

依頼者様にとって、知らなかった情報を知るきっかけになることも少なくないようです。

 

面談だから可能になることがあるから、面談をしています。


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