1月 03 2023
障害年金 精神疾患後に、新たに病気が出現したら?
障害年金の申請代行をさせてもらっていると、精神疾患後に、新たな病気にかかる依頼者様にあいます。
当事務所で、精神疾患の申請をした後に、新たな病気にかかった場合は、新たな病気で障害年金の申請をすることがあります。
例えば、精神疾患が、障害年金2級。新たなに脳梗塞になった場合は、脳梗塞になってから、6ヶ月~1年6か月後に申請が可能になります。
まずは、脳梗塞になってからリハビリ等での回復状況を見て、6か月後~1年6か月後に申請を考えます。
脳梗塞の回復状況が歩行困難などの後遺障害あれば、障害年金の申請をします。
そして、脳梗塞で障害年金が2級になれば、先の精神疾患の障害年金2級と併せて、障害年金が1級になります。
等級が上がっても、状態が回復するわけではありません。
しかし、脳梗塞など脳血管疾患の病気の後遺障害は、日常生活が大きく変わります。
移動や家事、趣味など、今まで出来ていたことが困難になります。
福祉や自助具を得るにもお金がかかります。
2級よりも1級の方が、お金の面では生活がしやすくなります。




